弁護士

忘年会は疲れる!・・・Twitterもどき(12月15日午前8時)

 昨日は、委員会の忘年会兼中弁連大会決議成立の祝賀会(反省会?)に参加した。

 大御所の方々も参加して、法曹人口問題(+会長選)についての今後の取り組み方について大激論となった。

 ・・・私の感想。

  口で言うのはたやすい。しかし、実際に行うのは難しい。

  (誰かに「こうせよああせよ」と言う前に、自らが実行すべきだと思う。)

 ・・・疲れた・・・。

 こういうことなら、事務所で静かに準備書面を書いていた方がよかった・・・。

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ロースクールの現場・・・「日本裁判官ネットワークブログ」より

 仕事が一段落して、久しぶりに司法関係者のブログを覗いてみた。

 時々見ている「日本裁判官ネットワークブログ」に興味深い記事があった。

 この執筆者の「くじら」氏は、ネットワークOBとのことだから、元裁判官なのだろうか。

 ロースクール教員の立場でありながら、ロースクール制度に対して相当辛辣なことを書かれている。

 一方、この記事には、別のロースクール教員やロースクール生の方から、また違ったコメントが寄せられている。

 うーん。よく分からない。

 しかし、

 しかも,進学には学力だけではなく,経済力も必要なため,学力はあっても経済力の乏しい者は進学を断念せざるを得なくなってきています。そのため本来法曹になるにふさわしい資質のある学生がロースクールを敬遠する傾向も顕著で,数年先には法曹の質の低下が深刻になると危惧されます。

 という「くじら氏」の指摘される経済的な問題には、皆さん同意されているようだ。

 司法修習生の給与が貸与制になれば、弁護士志望者の経済的問題はますます深刻になる。

 瑞祥氏のコメントに「卒業時には数百万から1000万円の借金が残る」学生もいるとあるが、そんな借金を抱えて、この弁護士過剰時代にどうするんだろうと思ってしまった。

 本当にロースクールって必要なんだろうか・・・。

 コメントを書かれている瑞祥氏の言われる新司法試験合格者が優れているというプレゼンテーション能力などは確かに裁判員裁判の弁護活動などには必要だろうが(但し、私は裁判員制度自体に反対)、裁判員裁判に必要なプレゼンテーション教育などは司法研修所でも十分に可能なのではなかろうか。また、弁護士になってからの研修でも可能だと思う。

 ロースクールの学生の方の書かれている模擬裁判、エクスターンシップ、リーガルクリニックなども司法修習の実務修習でしっかりやればいいことのように思う。

 もっとも、その司法修習自体が短縮化されたままではどうしようもないが・・・。

 本当に政治家の方々はこの大変な事態を現実のものとして理解して下さっているのだろうか。

 先日千葉法務大臣にお会いしたとき、K弁護士が「くじら氏」の指摘されている経済的な問題を繰り返しご説明し、私も「これ以上不幸な方々を増やさないために、ぜひ早急に決断をして頂きたい」とお願いしたのだが。

 

 

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「弁護士バー」に思う。

 マスコミ各社がこぞってニュースにしている。

  行列できる!? 『弁護士バー』壁 法に抵触『開店ダメ』 敷居下げて若手に仕事を(東京新聞)

  弁護士が出店計画の「弁護士バー」に、第二東京弁護士会が「待った」 弁護士は反論(FNNニュース)

     カクテル付き「弁護士バー」出店計画に待った(読売新聞)

  「弁護士バー」は違法?弁護士会が開店「待った」東京(朝日新聞)

  「弁護士バー」計画 弁護士会が注意文書 弁護士は出店の構え(産経ニュース)

    弁護士バー:客の要望で法律相談も 弁護士会は「待った」(毎日新聞)

                     libra   

 この話を知って、まず思い浮かんだのが、わが愛知県弁護士会のHPにあるこの記事

   法律事務所の窓辺から 納得できない“弁護士ドラマ”

     (特に最後の方をお読み下さい。)

 この弁護士ドラマは、私も1回目をチラッと見て、「なんじゃこりゃ。ありえんわ。」という同様の感想を持ったので、2回目からは見るのをやめてしまった某局のドラマだ。日本の弁護士ドラマはこういうのが多いから見ないことにしていたのだが、某局が大物俳優を使ってどんな弁護士ドラマを作ったのだろうとつい好奇心で見てしまったのがいけなかった。

 どうしてこの弁護士ドラマのことが思い浮かんだのかは分からないが、「弁護士バー」なるものが、まるでドラマの中の話のようだったからか・・・。

                    libra

 弁護士会とは弁護士法の72条の解釈・適用の問題で法律論争になりそうだが、こちらの問題点の方はいろいろな方が既に書かれているので、私は別の方向から考えてみた。

 まず、経営者は「弁護士バー」に来るお客さんがどういう方々であると想定しているのだろうか。これがまず分からない。会社帰りに労働問題を相談したいサラリーマン?セクハラに悩むOL?それとも、ひょっとしてイケメン弁護士バーテンダー見当ての女性客?

 バーテンダー希望者にはどうやら女性の弁護士もいるようだが、バーの中にある別室(個室でしょうね)で酔客相手に法律相談なんかさせて大丈夫なのか(私は酔客ではない素面の方からの相談でも怖い思いをした経験は数知れず)。それとも、女性弁護士の場合は弁護士2人で法律相談に応じるのか?それでは、(部屋代もかかるから)法律相談料は高くせざるをえないか、採算度外視でやるしかないだろう。

 (もちろん、男性弁護士だって、夜中に酔った女性と2人きりになって個室で法律相談を受けるのは別の意味で危ないです!)

 それにどうしてバーの中に法律相談のための個室が必要なのだろう?法律事務所よりもバーの方が賃料が高いだろうから法律相談のコストも高くなる。それに、法律事務所の方が法律相談に必要な判例、文献などの調査がしやすいという利点がある。もっとも、バーの中に六法全書などの法律書が並んだ書棚を置いたり、パソコンを置いたりするのかな。しかし、それじゃ興ざめだわ。私ならそんなもんが置かれたところに飲みに行きたくはない。

  それとも、バーの個室の方が ほろ酔い気分の相談者が 心地よく 法律相談できるから?

  ・・・・・それなら、お客にとっても弁護士にとっても随分と危険なことだ。

 カクテル飲んでいい気持ちになり口が軽くなったお客が「実は・・・」と相談事をしゃべり出したときに、バーテンダー弁護士が「あっ、お客さん、そんな話ここじゃまずいですよ(他のお客に聞かれるから)。個室がありますからそちらでご相談を承ります。但し、お飲み物代以外に相談料を○○○円頂きますよ。どうされますか?」と遮って個室に誘導するのかしら?

 ちょっと見てみたい気もするが。

                     libra

 大体、バーという場所で法律相談をやらなければならない理由がよく分からない。

 バーテンダーを趣味なり副業なりでやられるのは自由だと思うが(但し、副業の場合は弁護士会への届出義務があるー弁護士法30条。また、雇用する飲食店側もそれなりの給与を支払うべきでしょう)、バーテンダーをやっていて知り合ったお客さんから「先生、法律相談あるんですけど。」と言われたら、「それじゃ、今度私の事務所に来て下さいよ。」と言えばすむことではないか。法律相談料を心配して二の足を踏んでいるお客なら、法律相談料を安くするか無料にしてあげてもいいのだし(実際にも今や初回法律相談料無料をHPでうたっている法律事務所は山ほどあって、金銭的意味であれば法律事務所の敷居は高くはない)。

 もっとも、それでは素面に戻った時点で「事務所まで行くのめんどくさいからヤーメタ」となってしまうお客が出てくるからかしらん(実際にも、弁護士会や法律事務所の相談でも、予約だけして来られない方が結構みえる)。

 でも、その程度のことならば、もともと本気で弁護士に法律相談したいというほど困ったり悩んだりされていなかったのではないか。そういう相談についてまで「弁護士と一般人との敷居を低くする」必要があるのだろうか。

 結局は、外岡潤弁護士が「就職できない不幸な若手の状況も考えてほしい。」と言われているように(上記東京新聞の記事参照)、就職できない若手弁護士の苦肉の救済策なのだろう。

 事務所での相談スペースが持てない、弁護士だけでは経営資金が工面できない、 だから協会を作って資金集めしたり飲食業者(弁護士がバーテンダーをやっていることをお店の売りにした営業利益を見込んでの出資ですよね)との共同経営にせざるをえない、という事情が背景にあるのだろう。

                                          libra   

 やっぱり根本的な原因は、弁護士になってもまともに就職や独立ができないような数にまで司法試験合格者を増やしすぎたことにある。

 これから大量に生まれるであろう就職できない新人弁護士(しかもロースクールの学費などのために多額の借金を背負っている新人弁護士が多くなる)が事件屋などの「よからぬ勢力」に取り込まれることを心配している既存の弁護士は多い。

 勤務弁護士のうちはいいが、独立するとなるといろいろな誘惑があるもので、そういう怖さをたいていの弁護士は経験から知っている。

 それにしても、若手弁護士にこんな苦肉の策まで考え出させるような激増にOKを出した当時の日弁連の執行部の方々はどう思っておられるのだろうか。

 こういう事態になることは十分予想できたことではないのか。それを今更、「品位を失うべき非行」(上記FNNニュース参照)とかいって責めるのもなんだかなあ・・・という気がする。

 弁護士需要は掘り起こせばいくらでもあると豪語して司法試験合格者数3000人、弁護士人口5万人に賛同した多くの弁護士(私はたくさん知っていますよ)は、彼らをきちんと勤務弁護士として雇用して一緒に弁護士需要を掘り起こしたらどうなのか。

 彼らに「弁護士バー」で無償の「バーテンダー」などをさせないでもいいように。

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千葉景子法務大臣とお会いするため東京へ行ってきました。

 本日は、K弁護士の企画により、中弁連大会決議の発議者の一人として、東京の法務省で千葉景子法務大臣にお会いしてきた。

 もちろん、法曹養成・法曹人口問題について、中弁連大会決議の趣旨をご説明し、早急に対策に着手して頂くため。

 千葉大臣はお忙しい中、私たちのために30分ほど時間を取って下さった。

 私は女性弁護士として、女性修習生の就職難の現実、今話題になっている「弁護士バー」(大臣もご存じでした)どころか、そのうちに冗談ではなく「弁護士キャバクラ」なんて話も出てくるかもしれないほど危機的状況であること、などをお話しした。

 A弁護士は、裁判員制度反対の声明文を持参して裁判員制度の見直しを訴え、司法の民主化が必要ならむしろ陪審制を採用すべきだったこと、少なくとも被告人に裁判員裁判か職業裁判官による裁判か、選択権を与えるべきであることなどを訴えておられた。

 私は性犯罪の被害者には裁判員裁判を拒否する権利が与えられるべきだ、先日裁判員裁判で被害者の写真が間違って傍聴席から見えるモニターに映し出されたことがあったというが、もしあれが性犯罪だったらどうするのか、なども訴えた。

 とても30分間でお話できる内容ではなかったが、千葉法務大臣は真摯に耳を傾けて下さったと思う。深謝致します。

※ 千葉法務大臣のお答えは、この法務委員会の前川清成参議院議員の質疑に対するご回答とほぼ同じでした。さすが政治家。

     http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

      参議院 法務委員会 11月19日

法曹人口問題についての前川清成議員の質問は、23:40頃 に始まります。

 法務省の入り口。もっとも、法務大臣室はこの趣のある建物にあるのではなく、奥に入ったところにあるビルの中。

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 少し歩くと国会議事堂。

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「中弁連大会司法試験合格者年間1000人決議採択」愛知県弁護士会鈴木秀幸会員の会報記事のご紹介

 中弁連大会の「適正な弁護士人口政策を求める決議」の決議案の作成者である鈴木秀幸会員が愛知県弁護士会会報に掲載された記事です。

 「中弁連大会司法試験合格者年間1000人決議採択」

 ぜひお読み下さい。

 この文章の第3項

 ところが、日弁連は、本年3月、突然、数年間、合格者数を2100ないし2200人を目安として、法曹人口を2020年に5万人規模にする、という提案を採択した。

 しかし、わずか2ケ月で決めたことである。一般の会員の意思は、反映されていない。

 前記の中弁連アンケートは、回答者が666名、回答率39%という高い数字であった。日弁連提言については、反対が77%、賛成は9%。適正な合格者数については、年間1000人程度以下とする回答が約65%を占め、2000人以上の回答は、わずか7%。

 第4項

  弁護士人口は、弁護士制度にとって最も重要な問題で、日弁連が会員アンケートや会員投票を行ったり、単位会照会や司法シンポジウムにより、実情と会員の意思を反映させた政策をとるべき問題である。ところが、日弁連からは、修習生の求職アンケートなどは何度もくるが、弁護士人口アンケートは、一度も実施されていない。会員に協力は求めるが、意見は聞かないという姿勢である。

には、全く同感である。

 あの日弁連の理事会のみで公表から短期間のうちにバタバタと決議された「当面の法曹人口のあり方に関する提言」が日弁連の全会員の総意のように発表されたことには本当に驚きかつ失望した。

 私にとっては、その内容よりも、日弁連の意思形成のあり方にショックを受けた事件であった。

 会員に協力は求めるが、意見は聞かない

 まさにそのとおり!

 こういう重要な問題については、各地の弁護士会で会員が十分に議論できるだけの時間を与え、会員一人一人が意見表明できる場を与えるべきであった。

 今はインターネットが発達した時代であるから、その気になれば、会員のインターネット投票だってシステム上可能なはずである。今だって、委員会や法律相談の希望はインターネットで募っているのだし。

 総会にしても、「派閥の委任状集め」という事態を避けるためにも、東京の日弁連会館で開催することはやめてほしい。

 インターネット投票なり、各地の弁護士会会館で投票できるようにしてもらいたい。

 今回の中弁連大会だってそうである。委任状出席もダメ、各地の弁護士会での投票もダメ、というのでは遠方で忙しい弁護士は事実上議決権を行使することは不可能である。

 いいかげん、時代遅れな「日弁連の意思形成のあり方」を見直してもらいたいものだ。

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中弁連「適正な弁護士人口政策を求める決議」についての法律新聞の記事

 平成21年10月23日 第1827号 の週刊法律新聞の記事 です。この掲載には同新聞から了解を頂いております。

 (記事をクリックすると、多少見やすくなります。クリックした画面をもう1度クリックして更に拡大することも可能です。)

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 決議の賛成討論 (鹿倉祐一弁護士の賛成意見の表明)を鹿倉弁護士の了解を得て、ここに掲載致します。ぜひお読み下さい。

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「適正な弁護士人口政策を求める決議」採択される!

決議案 可決!
 賛成 167名
 反対  55名
 棄権・保留 33名 
 
 詳細は後日。

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中弁連大会実況中ーその3

「全国的国選付添人制度の実現を目指す決議」は満場一致で採択される。

 決議案「すべての人の健康で文化的な最低限度の生活が保障される社会を協同して築くことを誓う決議」の提案理由の説明が終了。

 反対意見が出る。ちょっと驚き。

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中弁連大会実況中ーその2

宣言案「持続可能な社会の実現のために、実効性のある生物多様性地域戦略の策定を求める宣言」が満場一致により採択される。

 現在、「全面的国選付添人制度の実現を目指す決議」についての提案理由の説明中。

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中弁連大会実況中ーその1

 本日、午後から中部弁護士連合会の定期大会に出席。大会の前に司法問題対策委員会の会合に参加。法曹人口問題についての意見交換と決議の段取りなどの打ち合わせ。

 午後1時45分時点で出席会員合計174名(うち愛知県弁護士会会員109名)。

 現在、中弁連の会務報告の最中。

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