マイナスのエネルギー・・・Twitterもどき(7月31日午前3時)
毎日、安保法制についての記事を書こうと思ったのだけれど・・・。
暑い上に(私は暑さにめっぽう弱い)、落ち込んでいる方々を元気づけようといろいろ言ってみるのだけれど効果がなく、その後に自分自身がどっと疲れてしまい、落ち込むことの繰り返し。
もう、何も言わないでおこうか、と思ってしまう。その方が自分は楽なのだし。
マイナスのエネルギー、おそるべし。
戸外も暑いけれど、国会審議も暑い。
しかし、国会審議の録画を見ていると、暗鬱な気持ちになる。
安倍首相らのグタグタ答弁には、もううんざり。質問に対して、まともに回答せず、のらりくらりと別の話にもっていく。質問者が、イエスかノーか、手短に答えてほしい、と何度も言っているのに。
まともに回答するつもりがないのか、それとも回答できないのか。
【安保法制公聴会】
木村草太・首都大学東京准教授「憲法無視の政策論は国民無視の政策論」 (産経ニュース)
そうすると、昭和47年見解と矛盾しない形で存立危機事態を認定できるのは、日本自身も武力攻撃を受けている場合に限られるでしょう。しかし、現在の政府答弁はわが国の存立という概念について、ほとんど明確な定義を与えていません。また、存立危機事態は日本への武力攻撃がない事態では認定ができないという従来の説明を避け、石油の値段が上がったり、日米同盟が揺らいだりする場合には、日本が武力攻撃を受けていなくても存立危機事態を認定できるかのように答弁することもあります。
わが国の存立という言葉を従来の政府見解から離れて解釈するのであれば、存立危機事態条項は日本への武力攻撃への着手のない段階での武力行使を根拠付けるもので、明確に憲法違反です。
以上の見解は著名な憲法学者はもちろん、歴代内閣法制局長官ら憲法解釈の専門的知識を持った法律家の大半が一致する見解であり、裁判所が同様の見解を取る可能性も高いといえます。
また、そもそも現在の政府答弁では、わが国の存立という言葉があまりにも曖昧模糊(もこ)としております。解釈指針を伴わない法文は、いかなる場合に武力行使を行えるかの基準を曖昧にするもので、憲法9条違反である以前にそもそも曖昧、不明確ゆえに違憲と評価すべきでしょう。さらに内容が不明確だということは、そもそも今回の法案で可能な武力行使の範囲に過不足がないかを政策的に判定することができないということを意味します。
この木村准教授の意見表明の内容につきる。
憲法9条の解釈にいくら幅があるからといって、今回の安保法制を合憲とするのはいくらなんでも無理。
憲法9条をゴムに例えると、50センチの長さしか伸びないゴムを、無理やり1メートルも伸ばそうというのが政府。
ところが、存立危機事態条項は、1メートルでも2メートルでも伸びてしまうゴム。
自民党議員も、公明党議員も、政治家としての良心があるなら、こんな不毛な議論に早く決着をつけて、安保法制を早く廃案にしてもらいたい。
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