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2015年3月27日 (金)

弁護士報酬の衝撃(その2)・・・Twitterもどき(3月27日午前9時15分)

 かなり難しい内容の書面も半分くらい書いた。あとひと頑張り。

 医療被害者(産科事故等により高額の損害が発生する場合を含む)から賠償金の25%(つまり4分の1)の弁護士報酬をもらうことに対して、何の疑問も持たない若い弁護士が多いことにも、私は衝撃を受けた。

 かつて、弁護士会が報酬基準を決めていたとき、その基準でさえ高いということで、一部の弁護士を除いて、多くの弁護士がその基準以下で報酬をもらっていた。

 その後、新自由主義に基づく司法改革の一環として、報酬基準は撤廃され、弁護士が自由に報酬を決めてもいいことになった。

 しかし、自分の報酬を自分で決めるというのは、なかなか難しいものだ。

 そこで、多くの弁護士が、旧基準をベースに自分なりに修正を加えたものを使っているとばかり、私は思っていた。私が一緒に仕事をしてきた先輩弁護士も皆そうだったから。

 でも、現実にはそうでなかったことを最近知った。

 相談窓口は同じでも、相談者がどの弁護士にあたるかによって、請求される弁護士報酬も変わってくるのである(高額賠償の場合、1000万円以上違うこともある)。

 もちろん、弁護士によって経験や能力が違うのだから、「自分はこれだけもらっても当然、」と考える弁護士もいるだろう。

 しかし、多くの場合、事件の結果は弁護士の経験や能力だけに左右されるものではない。それ以外の要因に左右されることも多い。

・・・私は、他の弁護士からいろいろ話を聞いて、正直なところ「自分の報酬低すぎ!」と思ってしまった。

 しかし、医療被害者の窮状を目の当たりにすると、そんなに高額な報酬基準を請求する気にはなれないのである。

 ただ、他の弁護士との関係もあり、共同受任事件については報酬基準をもう一度考え直すことにした。

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