こういう場合、偽エンゲージリングも経費として認められるべきではないのか?
休み中に、書類の整理をしていて、ふと眼に止まった日弁連委員会ニュース4月号。
その中に、刑事弁護における業務妨害対策という記事があり、女性弁護士が国選弁護で男性の被疑者や被告人から、用もないのに毎日接見に来いと言われたり、「きれいです」とか「結婚してくれ」とか言われ、困っているというアンケート結果の報告があった。
男女問わず、接見の際に私用を頼まれ、それを拒否すると「おまえの仕事だろ!」などと怒鳴られたという報告もあった。
そして、この記事は、女性弁護士が男性被疑者等による性的嫌がらせに対する対策として、このように提案していた。
また、女性弁護士が男性被疑者等の弁護人を担当する場合、接見に行くときには、服装に注意し、結婚をしていなくとも左手の薬指に指輪をしていくことも有効と思われます。
エェー!
独身の女性弁護士は、そこまでしなきゃいけないの!?
だとすれば、偽エンゲージリングも法テラスは経費として認めるべきじゃないのか!
しかし、そもそも、そういう被疑者等との間には信頼関係は築けないのだから、国選弁護の場合であっても、裁判所は弁護人の辞任を認めるべきだと思う。
・・・ちなみに、私にはこういう経験なしです・・・。たぶん、被告人は私のことを女性として見ていなかったのだと思う。それはそれで、ちょっと悲しい気持ちはするものの
。
私は最近国選弁護をやっていないので、国選弁護の報酬体系をよく知らないのだが、接見回数も報酬を決める基準の一つらしい。
そのことを被告人も知っていて(拘置所内での情報網は発達しているらしい)、弁護人に対して、「報酬になるんだから、接見に来い。私用もやれ。」とかさにかかっている場合もあるのではないだろうか。
とすれば、報酬基準自体にも問題があると思う。
そして、被疑者等にそこまで弁護士は見下されているということだ。
なんだか、考えさせられる記事だった。
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