法テラスに不服申立書を出した。・・・Twitterもどき(2月18日午後2時40分)
法テラスの報酬決定があまりに低廉なので、すぐに不服申立書を作成してファックスした。
ちなみに、横浜の弁護士殺害事件の弁護士会作成の報告書が最近全国の弁護士に配布されたが、あの離婚事件も法テラス案件だったそうだ。
非常に低廉な弁護士報酬の案件で、殺害されることもあるというのが弁護士の仕事だ。
報告書は「予見可能性なし」で防ぎようのない事件だったと結論づけているが、これがまた恐ろしい。
法テラスは、こういう危険があろうがなかろうが、形式的に報酬決定をしているのである。
法テラスの報酬基準自体が問題であるが、加えて審査自体にも問題を感じる。
個々の弁護士は、面倒でも個別事案できちんと不服を申し立て、たとえ良い結果が出なくても記録に残しておくことも大事だろうと思い、不服申し立てをしておいた。
法テラスの報酬決定に不服のある弁護士は大勢いると思うので、皆さん、きちんと不服申し立てを出しておかれることをお勧めいたします。
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コメント
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法テラスでは事件を受けない、という選択肢もあり、私は、ちょっと苦しい選択ながら、もう原則として法テラスを利用するつもりはありません(今1件だけありますが、それが最後になると思います)。
ご指摘の報告書は私も見ました。
殺害されたのは、私と同期にあたる先生でした(面識はありません)。弁護士として脂がのり始めたこれから・・・というときに殺害された先生の無念を思うと、悔しいやら腹立たしいやらでやり切れない気持ちになります。
この事件はもちろん法テラスのせいではありませんが、そのような危険を顧みずこの対価では、割に合わないのは間違いありませんし、法テラスほどそのようなリスクを抱える案件になりやすいというおかしな状況になっています。
投稿: 弁護士HARRIER | 2014年2月18日 (火) 21時50分
法テラスについては,もともと一定幅が設定されていて,標準額も決まっているのですから,不服があるのであればそもそも,法テラスを通さない,分割払いで支払ってもらうという方が良いのではないでしょうか。国選は不服があっても良いと思いますが,法テラス民事扶助は先生のように経費を負担している弁護士ではペイしない金額だと思います。もともとイソ弁,軒弁,宅弁など経費負担をしない弁護士の受任が念頭にあるといわざるを得ないと思います。横浜の事件が法テラス事件というのは驚きでしたが、法テラス事件全体の筋が悪いので,報酬や殺害されることも含めて法テラスと関わりを持つのは自己責任だということなのだろうとあきらめています。そういう意味では弁護士会活動から引退されたように,法テラスの利用も切られたらどうですか。私は法テラスの民事扶助は使いませんが。
投稿: syun | 2014年2月19日 (水) 02時24分
syun さんへ
>法テラス事件全体の筋が悪いので,報酬や殺害されることも含めて法テラスと関わりを持つのは自己責任だということなのだろうとあきらめています。そういう意味では弁護士会活動から引退されたように,法テラスの利用も切られたらどうですか。私は法テラスの民事扶助は使いませんが。
一応、持ち込み事件なので・・・。
今回は特殊事情があり、法テラスを利用したのですが・・・。
法テラス基準に照らしてもおかしいと思い、不服申し立てをしました。
今の日本では、法テラスの資力要件を充たしても充たさなくても弁護士報酬を支払えない(分割払いも困難)が、法的救済の必要がある方々がたくさんおられます。
そして、かならずしも「筋が悪い」事件ばかりとも言い切れません。
また、償還免除事案では、法テラス利用のメリットは大きいでしょう。
投稿: M.T.(管理人) | 2014年2月19日 (水) 04時56分
補足。少しMTさんの感想は古い感じです。
僕がいいたかったのは全うに経費を分担している弁護士はどのみち採算はとれないから、早く損切りした方が良いのでは,という意図が含まれています。かえって,国選をやっている人は法テラスと喧嘩しても損はあっても得することはない、というようにも思います。
また、法テラス相談の「筋の悪さ」は、有名な話ではないかなと思います。もちろんすべてとはいいませんが,いろいろな外部相談の中で一番「筋が悪い」と思っています。ひどいときは、相談の半分くらいが精神的な問題に起因していることが顕著な相談だったこともあります。
今、法テラスは償還免除になることは少なくなっています。私はトラブルの元なので原則支払わないといけないし,猶予を受けられるだけ,と説明しています。こういう流れにありますから、実質的にクレジット会社と一緒、とも説明しています。
>>弁護士報酬を支払えない(分割払いも困難)が、法的救済の必要がある方々がたくさんおられます。
志は立派だと思いますが、成仏理論に似ていませんか。また、企業法務などをやっていると社長が自分で紛争解決に動くことも多いので,法的救済が必要だから自分では何もしなくても無償で弁護士に依頼できる、というのは無理があると思います。起業前の社長など借金まみれのとき自分で任意整理をした、といって驚きましたが、やろうと思えばできることを他人に任せるのですから正当対価が発生するのは、あるいは正当でなくても低廉でも対価が発生するのは当たり前だと思います。
典型例は生活保護者の債務整理だと思いますが、生活保護の打ち切りによって少額管財の立て替えも受けられなくて辞任となったケースが2件ほど経験があります。役所間連携もできておらず、損をするのは弁護士だけ、という構造も「筋が悪い」理由の一つです。
投稿: syun | 2014年2月23日 (日) 15時44分