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2012年9月23日 (日)

育免制度と壮大なる時間の無駄!

 育児中会費免除制度は、その目的がおかしいばかりでなく、その手段もまたとんでもなくおかしい。

 育児のために週35時間未満しか執務時間が取れない会員が、本当に週35時間未満しか執務していないのか、弁護士会がチェックするシステムになっている。

 すなわち、会費免除を受けようと思えば、「実績表」(育児に充てた時間が分かるように記載した日誌のようなもの)を弁護士会に提出しなければならない。

 育児の介助者がいるかなども報告しなければならない。

 不正受給でないかをチェックするためだが、弁護士会がそこまで会員のプライバシーに踏み込んでいいものか。私なら、そんな報告書出したくもない。

 そして、何より、そんな実績表を作成する手間と時間も馬鹿にならない。そんなもの作成している間に、育児と仕事をしたらどうなんか!と突っ込みたくもなる。

 大体、子供の寝顔を見ながら、子供が泣いたらオムツを替えたりミルクをあげようと待機している間、起案をしたら、育児時間か?執務時間か?

 そうして、弁護士会の委員会の委員や常議員が、そういう報告のチェックをするという。

 壮大なる時間の無駄である!そんなことをやっている時間に、もっと大事な弁護士会の会務や依頼者のための仕事をやるべきでしょう!

 この制度を考えついた方の顔を見てみたい。

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