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2011年7月15日 (金)

橋下懲戒扇動事件の最高裁判決

 きょうは、最高裁の判決の日だったんですね。すっかり忘れていました。

 ブログのアクセス分析を見て、はじめて知りました。

 最高裁判決はこちら(裁判所HP)→

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715165447.pdf

 うーん。

 細かく分析する時間はなかったのですが、簡単にまとめると、

 橋下氏の発言は軽率で不適切な点はあるが違法とまではいえない(表現の自由の範囲内)

 弁護人の負担は確かにあったが、著名事件の弁護人としては受忍すべき範囲内

 ということらしい。

・・・・・私の感想を一言だけ。

 これじゃ、こういう刑事事件の弁護人をやる弁護士はますますいなくなるでしょう!

 なにせ、あれを受忍せよというのだから。

 

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

>こういう刑事事件の弁護人をやる弁護士はますますいなくなるでしょう!

確かになw

我々も恥下にどんどん懲戒請求を出しましょう。
著名な事件に関わったというだけで、でたらめな理由で何百通も出されたって受任すべきだって、最高裁が認めたんだから。

しかもまあ、被告人に虚偽の供述を命じたと決め付けてまでいる行為まで「表現の自由」ってまあ!

「恥下は覚醒剤を使用しているとしか思えません。よって、弁護士失格だと思うので、資格を剥奪してください」こういう懲戒請求を、それも虚偽の垂れ流しなんか放送法で厳しく禁止されているはずのテレビそれも録画番組で放送して、煽動していいんですね。

違うというのなら、どう違うのか、今回の判決に照らして教えてくださいな。

恥下の敵さんへ
 「恥下」って、「チカ」って読むんですか。
 誰のことを指しておられるか知りませんが、「覚醒剤」云々とのくだりは尋常ではありませんね。

 私も最高裁の「受忍限度論」には大変腹が立ちます。
 弁護人にそこまでの受忍を求めるほど守られるべき表現内容であったかはとても疑問です。

 表現の萎縮効果と弁護活動の萎縮効果と秤にかけて考慮すれば、今回の表現にはそこまで尊重されるべきものはなかったと思います。

(恐らく)初めまして。

弁護士さんのブログでは、更新料返還訴訟については取り上げている方が多いようでしたが、橋下知事事件に関してはほとんど見かけなかったので、こちらで拝見してちょっとホッとしました。

まあ、医療関係者としては、同じようなバッシングはうけやすい立場ですから、お互い頑張りましょう、と思います。医療が崩壊する理由が少しは分かるでしょう。

私の感想を私のブログに少しだけ書きましたので、宜しければご覧ください。

お久しぶりです。

ざっと判決文を読みましたが、法律をかじった素人でも不当判決だと思いました。

動画を見た限りでは、最高裁のような事実認定は出てこないですね。橋下弁護士は、ウソの証拠を提出したようです。

光市事件の弁護団の主張自体は被告人の利益をまもっているし、禁止もされていない、でよろしいんですよね(記憶だが、事実の取り調べ(刑訴法第393条)は実際している)?

高裁では、橋下発言前に懲戒請求がなかった(弁護士がいた)ことから、因果関係を認めたと記憶していますが、「経験則」に合致しますよね。弁護士の発言は重いはずなので、最高裁の認定のほうが「経験則」に反するのは、気のせいでしょうか。

損害が発生していない、と言いたいようですが、弁護士は我々が選べますので、橋下発言のように言われたら、影響があるのではないでしょうか? 裁判官は実質的に罷免されないし、我々が選べないので、わからなかったようです。

以上、勝手な感想でした。

 刑事弁護をやる者がいなくなる、とのことでしたが。
 光市の殺人事件の控訴審の弁護側の主張は素人にはさっぱり訳がわからないものでありました。そして、おそらく一番面食らったのは被告本人でしょう。「おいおい、確かに俺はそんなこと言ったけど、そんな訳の分からない話をそのままして、どうするつもりだ。お前ら専門家だろ。もっと話の筋が通るように巧くつくろってくれよ。これじゃ死刑になっちゃうだろ!」
 被告の年齢の特殊性から、死刑反対の弁護士が日本中から、被告が求めもしないのにいっぱい集まった感がありましたが、我々素人が驚いたのは、決して「こんな悪い奴のために弁護しやがって」と言うことばかりではなかったのです。どう見ても被告の利益のための弁護ではなく、弁護人自身の利益のための弁護にしか見えなかったからです。そんな弁護ならやって欲しくない。被告は弁護人の実験材料・モルモットではないのです。弁護人には「やっぱり駄目だったか。次で頑張ればいいさ」ということができるが、被告には次はないのです。
 そうではない、と言うのなら、法曹は素人にも分かるように説明する責任があるように思います。

あすな郎さんへ
 この事件については弁護団は何度も記者会見を開いて説明しています(マスコミは一部しか報道しませんでしたが)。裁判に提出された書面や証拠の一部は出版物として公表されています。
 また、ネット上でもかなりの裁判記録を読むことができます。
 ・・・・・
 私は一弁護士ブロガーにすぎませんので、これ以上の「説明責任」はないと思います。

>光市の殺人事件の控訴審の弁護側の主張は素人にはさっぱり訳がわからないものでありました。

そもそも殺意がなかったということ自体が無理筋の主張でしたね。そこから喜劇が始まったわけです。もっとも、件の手紙のせいなんですが。自業自得ですね。

あすな郎さんおよびYOさんへ。
著名な元監察医である上野正彦氏が弁護側証人として出廷し、検死報告書から、「遺族氏が決めつけているような、最初から殺す気の人間がこんな体勢で首を絞めるはずがない。これは弁護人が言う通り、大声を出されたので慌てふためいて口を塞ごうとして手元が狂ったのだ」と証言したことを知っているのですか?

私は素人だが、弁護団の説明を一回聞いて理解できました。
あの弁護団の非など考えられない。ただし、日本の弁護士会には重大な非があります。刑事裁判制度そのものを感情論で滅茶苦茶に踏み躙る行為をひたすら傍観し、それどころか迎合したこと。恥下の永久追放は当然のこと、日弁連は会長声明でデタラメな報道(少なくとも、英国なら法廷侮辱罪で編集長が逮捕されるレベル)を批判し、改めないなら各社を片っ端から訴訟し、各社の顧問弁護士も全員責任をとらせるべきなのに、ほとんど何もしなかったんだから。

初めまして。懲戒請求については様々な意見があるのでどう転ぶか全く解りませんでしたが、橋下氏のテレビ番組内での発言は前後の議論の脈絡や番組の流れを読むと扇動と取るか単なる制度の紹介と取るかは非常に微妙なラインでしたが今回の一連の騒動で懲戒請求制度があるという事を多くの国民が知ったということは意義があった事でした。社会的に重大な事件ですから様々な意見や批判が出るのは当然ですし弁護士がいかに社会的に重大な立場かというのが弁護士たちも自覚したのではないでしょうか。今回の判決で弁護士活動に支障が来すというようなプレッシャーに弱い弁護士は弁護士には向いていないのです。色々な面で社会的意義があった騒動でしたが何はともあれ今回の判決で表現の自由が守られてよかったですね。

fgdsa さんへ
>今回の判決で弁護士活動に支障が来すというようなプレッシャーに弱い弁護士は弁護士には向いていないのです。

 確かに、この事件のような事件を弁護するには、懲戒請求されるかもしれないという「プレッシャー」に強くないとできないので、ますます弁護士は受任しなくなるでしょうね。別に、こういう事件の弁護人にならなくても、弁護士はやっていけますから。
 引き受けるとしたら、よほどプレッシャーに強い信念のある弁護士か、マスコミ報道の様子や市民の反応を見ながら当たり障りのない弁護活動を平気でできる弁護士でしょうね。

>何はともあれ今回の判決で表現の自由が守られてよかったですね。

その反面、今後、前記のとおり刑事弁護活動に支障をきたすだろうことを忘れて頂きたくはないですね。


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