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2011年2月13日 (日)

千葉県弁護士会の法テラスについての意見書

 千葉県弁護士会で、先頃、「司法試験合格者1000人以下及び受験回数制限撤廃を求める決議」が成立したということなので、その決議が千葉県弁護士会のHPに掲載されていないかなあと見ていたら、千葉県弁護士会はこんな声明も出していた。

 「『法テラス』の飛躍的発展をめざして」に対する意見書(千葉県弁護士会のHPより)

 この「『法テラス』の飛躍的発展をめざして」という文書自体が公開されているのかは不明だが、この意見書の引用部分から推測するに、「法テラス」はまるで「国営の法律事務所」をめざしているかのようだ。

 本当に、国民は、「国営の法律事務所」を望んでいるのか?

 税金の投入がますます必要となるし、相談者も弁護士もしっかり国に情報を握られ監督を受けることになるのだが。 

 それに、弁護士にも市場原理を適用すべきという司法審の意見からすれば、法テラスが「国営の法律事務所」であるなら、民間事業者である弁護士にとって法テラスは商売敵に他ならないことになり、法テラスのスタッフ弁護士の養成や法テラスの運営についても協力する義務などないはずである。

 しかし、実際には弁護士会はスタッフ弁護士の養成等のために会費収入から多額の資金を出している。また、スタッフ弁護士の養成や法テラスの運営に協力している弁護士も多い。

 そもそも、法テラスは「飛躍的発展」をめざすそうだが、本当に国民は法テラスの「飛躍的発展」を期待しているのだろうか。

 経済的に豊かではない方々が法的問題に直面したときに救済されるためにあるのが法テラスであろう。経済的困窮も法的問題に直面することも、本当はないにこしたことがない。

 それを、法テラスの「飛躍的発展」をめざすというのは、まるで商社の社長の訓辞のようで、利用者に対しても失礼ではないか。

 法テラスの存在意義というものを、もう一度見直すべきではないだろうか。 

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