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2010年11月28日 (日)

押し紙問題(その2)

 押し紙にかかわる判例がないかと探してみたら、既に高裁でこういう判例が出ていた。

 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070627111154.pdf

 これは、裁判所のHPにしっかり掲載されているものだから、ここに掲載してもY会社は文句はないでしょう。

 このY会社がどこの新聞社かは、ネット上で調べればすぐ分かります。

 この判例の押し紙に関する部分は、次のとおり。

イ 新聞業界を巡る情勢
(
) テレビ,ラジオはもとより,パソコンや携帯電話等のニュースメディアの普及,若者の活字離れ,不景気などを原因として,新聞の読者離れが進んでいる。このため,T地区でも,Y新聞の48店舗の平均普及率は平成2年11月に31.1パーセントであったものが,平成12年,13年の各6月には30.2パーセントに,平成14年6月に30.0パーセント,平成15年6月に29.5パーセントと漸減傾向にある。(乙66,原審証人I)

() 一般に,新聞社は,新聞販売店に販売する新聞代金と新聞に掲載する広告料を主な収入としているため,その販売部数が収入の増減に直結することから,販売部数にこだわらざるを得ない。そのようなところから,拡販競争の異常さが取り沙汰され,読者の有無とは無関係に新聞販売店に押し付けられる「押し紙」なるものの存在が公然と取り上げられる有り様である(甲85,152,158,164)。

販売部数にこだわるのはY会社も例外ではなく,Y会社は極端に減紙を嫌う。Y会社は,発行部数の増加を図るために,新聞販売店に対して,増紙が実現するよう営業活動に励むことを強く求め,その一環として毎年増紙目標を定め,その達成を新聞販売店に求めている。このため,「目標達成は全Y店の責務である。」「増やした者にのみ栄冠があり,減紙をした者は理由の如何を問わず敗残兵である,増紙こそ正義である。」などと記した文書(甲64)を配布し,定期的に販売会議を開いて,増紙のための努力を求めている。M部長らY会社関係者は,Y会社の新聞販売店で構成するYa会において,「Y新聞販売店には増紙という言葉はあっても,減紙という言葉はない。」とも述べている。(甲110,原審証人M)

() これに対して,新聞販売店も,Y会社から新聞を購入することで代金の支払が発生するので,予備紙を購入することは当然負担にはなるが,その新聞に折り込む広告料が別途収入となり,それは定数を基準に計算されるので,予備紙が全て販売店の負担となる訳ではない。ただ,その差は新聞販売店側に不利な計算となる。

なお,この点について,Y会社は,1部当たりの折込広告料収入と新聞紙の仕入れ価格を比較すると,平成10年から平成12年までの3年間で,いずれもわずかに折込広告料が上回る(乙93,原審証人M)というが,注文部数に応じて付加されるYa会費,店主厚生会費,休刊チラシ代金などの諸経費を加えると大幅な赤字になる(甲82の1ないし3)というのが実態であるものというべく,これは,予備紙を持つことを嫌う新聞販売店が多いという一般的指摘(甲85,152,158,164)とも合致することからして,Y会社の上記主張は採用できない。

アルファベットが多くて分かりにくいかもしれませんが、興味のある方はこの判決文を最初からじっくり読むと、びっくりしますよ。

 そして、どうしてこういう裁判のあったことをマスコミ(テレビも含めて)が報道しないかは、もと新聞記者で今は弁護士であるこの方のブログ(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)や著作を読むとよく分かるでしょう。

 たとえば、この記事

本来、ある新聞社の批判記事は別の新聞社が書くべきであるが、利害関係を同じくする問題(新聞販売店の問題)などは、互いに傷つくから書かない(押し紙なども)。

 そこで、期待されるのは、利害関係を同じくしない媒体、つまり、テレビだ。テレビは、販売店とは関係ないから、委員長が提訴したことや死亡したことを書けるはずだ。
 
 ところが、書かない。それはなぜですか?

 そう、新聞とテレビが系列化しているからですね。いわゆるクロスオーナーシップは日本以外の先進国では規制がある。したがって、新聞同士では書けないことはテレビが報道し、テレビが報道できないことは、新聞が報道することができる。こうして、メディアにも社会的なチェックが行き届き、健全なものとなるとともに、政府との癒着(日本で言えば、宅配=再販の問題、地デジの問題など)も断ち切れ、きちんと政府批判ができる。

 しかし、日本ではクロスオーナーシップが野放し状態。読売新聞=日テレ、朝日新聞=テレビ朝日、毎日新聞=TBS、産経新聞=フジ、日経=テレビ東京という系列化ができている。したがって、新聞共通の利害は、テレビにも利害があることになり、新聞販売店の問題は、新聞、テレビ、同じく系列化されているラジオも、報じることはできない。インターネットや週刊誌などで取り上げてもらうのに精一杯だが、雑誌も経営が厳しく、新聞やテレビににらまれるようなことは避けたいのが実際だろう。

 こうして、日本では、マスメディアがおかしくなっていく。

 私は、なんだか新聞社が怖くなってきた。

 私の所属している弁護士会の委員会では毎年新聞社やテレビ局の司法記者との意見交換や懇親会を開催しているが、なんだか記者の顔が違ってみえそう・・・。

 しかし、こんなことをやっていたら、この判決文にもあるようにただでさえインターネットの普及等により新聞離れが加速しているのに、そして「マスゴミ」なんて言葉が広く普及しているくらいだから、ますます新聞離れに拍車がかかるだろう。

 報道人としての良識は、もはや期待できないのだろうか。

 さしあたって、週間新潮が訴えられている裁判が今後どう報道されるか見物である。

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コメント

押し紙については私の2008/5/30ブログでもチラリとふれています。
 過払バブルの後は押し紙を巡る、全国一斉被害相談+集団訴訟なんてどうざんしょ

ろぼっと軽ジKさんへ
 110番、いいですね。
 「弁護士は需要拡大の努力をもっとすべし」と執拗に言っておられる新聞社社説もあったことですし。
 まさに、ニーズの「掘り起こし」ですね。

新聞社の押し紙といえば全国紙の話のように思われますが、地方紙にもあります。地方紙でも押し紙裁判やっています。

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