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2010年4月28日 (水)

結局、裁判員裁判の対象となってしまったのか・・・。

 警察が配慮で立件見送り、地検は強姦致傷起訴 (2010年4月27日23時34分  読売新聞)

地検は「法と証拠に基づき、適正に起訴した。プライバシーには配慮する」としたものの、裁判員裁判になることについて女性が納得しているかは、説明しなかった。
 地検の立場としてはそうでしょう。

  しかし、被害者の女性の立場としてはどうなのか?

 「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」のために、最も知られたくないプライバシーが、どこの誰かも分からない人たちの眼にさらされることに納得できるのだろうか?

 女性の場合、相手が専門家(典型的なのが産婦人科医)だと思うから我慢できることも多いのです。

 それが、将来どこかの街角で顔を合わせるかもしれない、ひょっとしたら直接間接に何らかの人間関係を持つかもしれないような人たちに、自分の最も知られたくない秘密を知られるのですよ!

 「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上」のためだから我慢しなさい!ということですか?

 裁判員裁判を考えつかれた方々には、こういう想像力が欠如していたとしか思えない。

参考:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第1条

 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

「個人情報保護法」って、裁判員裁判には無関係なんですか?
いつも行われる裁判後の「記者会見」を見てずっと疑問でした。
「プライバシー」って言葉、死語になったのでしょうか?

強姦致傷罪のようなプライバシーに問題のある罪については、個別に配慮すればすむことなので、そのことを理由に制度を批判するのは筋違いですよ。

その個別に配慮するというのは、被害者に裁判員裁判を利用するか
どうかのオプションを与えるということですか?
もしそうなると裁判員制度自体の大幅な組み替えになりますから
些末な事例で制度を批判するなとの批判は当たらないように
思われますが。

>個別に配慮すればすむことなので

法律上、被害者のプライバシーを理由に個別に配慮する余地は一切ありません。裁判員法3条参照。
専属的な、一種の事物管轄のようなものです。

刑事訴訟法上、推定無罪だとか、もろもろの法律事由を、裁判員の職務執行中に簡易に学習できるものなのでしょうかねえ。> 裁判員制度

婦女暴行などについては、証拠の取扱い等、確か弁護士のどなたかのブログで、裁判所に質問状を提出していたかと思います。(で、不安要因ありと報告していたと記憶しています。)

ちょっと記憶があやふやですが。

念のため補足、三条については、下記ブログでも言及されていますね。
> http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-10521878820.html

裁判員の危険についてのみ考慮。(被害者は...)

ハリアー先生

事物管轄と聞いてピンと来るのは
国一か司法試験か先生の大嫌いな司法書士の
受験生くらいしかいないと思いますよ

なんか、一連の流れで、ふと頭の片隅に示唆する内容がよぎったのですが、裁判員制度も、検察審査会(今は強制起訴権限付与状態)も、オブサーバー的に、国民の学習の機会のみに限定しての義務にとどめ、実際には決定内容に直接関与しないようにすればいいのでは。

要は、国民に司法制度の学習の機会を与えるという点は評価できるけど、実勢の決定はあまりに非現実的だと。

この事件の事項については、プライバシー等に考慮すべき場合は、裁判員制度を選択しない、という選択肢も、やはり制度設計として必要かと思います。

要は、制度の再設計が再考されるべきかと。

別に社会科見学は傍聴席で十分だと思いますけどね。

>この事件の事項については、プライバシー等に考慮すべき場合は、裁判員制度を選択しない、という選択肢

それは誰が判断するかという問題で、もし被害者・遺族(遺族といってもどの範囲?)が
判断するなら、まず間違いなく裁判員裁判は被害者・遺族が報復感情を満たすだめの手段に
成り下がるでしょうし、裁判官・検事が判断するとすれば、性犯罪以外でも放っておいて
ほしい被害者・遺族だっているわけですから、かえって不公平な制度となってしまうでしょう

傍聴席は、特定の趣味趣向がないと積極的に参加しないので、国民への、広報的かつ義務的な視点が入ってくるかと考えました。
> 裁判員制度についての考察

なお、裁判員制度選択の件は、確かに選択決定者の問題があるので、結局のところ選択するという手段を採用できませんね。
結局、制度としては、やはりなくした方が良いのでしょうか。

アメリカで陪審員制度はどの程度有効に機能しているのでしょうかね。

あれ?

よーく見たら、その言説に「異議あり」だな。
> もし被害者・遺族(遺族といってもどの範囲?)が判断するなら、まず間違いなく裁判員裁判は被害者・遺族が報復感情を満たすだめの手段に成り下がる

本件についての議論は、プライバシーについて、であって、報復感情については議題にしていないと思ったが。
また実際、報復感情というのは確かに存在するのは確かだが、それは被害者がそれを持っていても、裁判員はそれと必ずしも関係するとは限らないのでは。

被害者が、裁判員になる訳ではありません。(裁判員が被害者感情のみを代表すると限らない。逆に加害者感情を考慮することもあり得る。というか被害関係者を裁判員にする訳ではない。)

何か「隠れた前提」を限定条件として設定していませんか?

裁判員制度の趣旨がまった理解できません。
邪推すれば、学級会民主義、民主集中制で判決の責任は裁判員に負わせ、裁判官は指導を称して特権を享受するつもりなんじゃないのぉ?
憲法15条、国民の公務員選定、罷免権を確立する方がずっと先決。国民が選定していない馬の骨が、公務員を名乗り、公務員給を食み、権力を行使する方が大問題。

あまりに度を越して裁判が長引くのは裁判官がサボっているからに違いありません。固定給を廃止して判決文一通いくらの出来高払いにすべきです。

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