裁判員制度の違憲申し立て
「裁判員制度は違憲」申し立て=強盗致傷の被告側-裁判官3人の審理求める
2009年9月1(火)13時22分配信 時事通信
申立書で弁護人は、公判前に非公開で争点を絞り込む公判前整理手続きは、裁判の公開原則に反し、連日開廷への参加を強要されることなどで、被告の防御権が侵害されるとした。また、国民への裁判参加の義務付けは、裁判に参加したくない人の幸福追求権や、思想・良心の自由など基本的人権を侵害すると主張。公平な裁判所の保障や、裁判官の任命方法を定めた憲法の規定にも違反すると訴えた。
予想されていたことだが、ついに来たか!
裁判所は、あれだけ「裁判員制度推進キャンペーン」をやってきて、全うに違憲審査権を行使できるのか。
個々の裁判官には「気骨の判決」を期待します。
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国民への裁判参加の義務付けは、裁判に参加したくない人の幸福追求権や、思想・良心の自由など基本的人権を侵害すると主張。
この主張は予想されていたのですか?どのような理論構成を取るのか興味が涌きます。安易な理論構成を取ると、検察審査会も同様に違憲となるのでは。
公判前整理手続きに関する主張だけだと、裁判員裁判を忌避する理由にならないので、無理に付け足したようにも見えます。
これで裁判官に「気骨の判決」なるものを求めておられますが、この当たりは、どのように理解したらよいのでしょうか。結果さえご自身の主張とあっていれば、論理はどうでもよいのかもしれませんが。。
投稿: ちょっとコメント | 2009年9月 2日 (水) 20時54分