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2009年1月20日 (火)

裁判員制度あれこれ・・・(その3)。

こういう問題もあったわけだ。

 裁判員、暴力団員も選ばれる?排除規定なし (asahi.com)

                (ボ2ネタ経由)

元判事の西野喜一・新潟大大学院教授(司法過程論)は「この制度では暴力団員も裁判員に交じる可能性があり、ほかの裁判員が危険な目に遭うかも知れない。実際に遭わなくとも『そんなことがあるかも』と考えることで冷静な判断ができず、結果的に公正な裁判ができなくなるおそれがある」と指摘する。

 また、暴力団事情に詳しい弁護士は、被告が暴力団員の事件での裁判員の安全確保を心配する。

 実際の裁判に臨む裁判員は裁判長による面接などを経て決まる。この際、検察官や弁護人には、理由を示さずに候補者をそれぞれ4人まで不選任とする権限が与えられている。最高裁や法務省の関係者は「暴力団員が裁判員になる可能性はないとはいえないが、選任までの過程に複数のフィルターがあり、そうした人たちを外すことはできる」と話している。(編集委員・緒方健二)

「暴力団員が裁判員になる可能性はないとはいえないが、選任までの過程に複数のフィルターがあり、そうした人たちを外すことはできる」というが、どうやって暴力団員かそうでないか判別するの?。フィルターって何?

 それに、裁判員の資格要件には「暴力団員でないこと」は入っていないのだから、暴力団員であるからという理由だけで排除するなら差別では?

 裁判員になることは権利だと思ってほしいと法務大臣もおっしゃっているのだから、暴力団員だって裁判員になる権利があるということでしょ。

 [裁判制度]裁判員制度「権利として積極的に受け止めて」と森法相(落合洋司弁護士のブログ)

 私は裁判員になる資格がなくてよかった・・・。

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