判決文の感想(少し)
橋下氏(もう「橋下弁護士」とは書きたくないので)の懲戒請求扇動事件の1審判決を読んだ。
前半 後半 (光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ より)
判決は「刑事弁護人の使命・職責」について明解に説示している(原告も弁護団もこの説示を期待しての訴訟提起だっただろう)。
特に、判決文の30頁、32頁~35頁は、多くの方に読んで頂きたいものだ。
橋下氏は、この判決理由に対して、どういう控訴理由を提出するのだろう。
橋下氏は「私の法解釈が誤っていた。」と謝りつつ「高裁の意見も聞いてみたい。」そうだが、控訴する以上、原審判決のどの判断にどういう不服があるのか、はっきり主張しなければならない。
橋下氏の控訴理由書も読んでみたいものだ。
関連記事:毎日新聞社説
実にまっとうな社説である。
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今日は、光市母子殺害事件弁護団との訴訟に(とりあえず)敗訴したことを記念(?)して、橋下徹大阪府知事の特集を。やはり、橋下府知事のすることは、個人的には問題だと思うので、どこが問題かを私なりに「解体」、じゃなかった、解説、というほどのではなくて、感想を述べるつもりである。
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