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2008年10月 2日 (木)

橋下氏に賠償命令ー光市母子殺害事件の懲戒請求扇動事件で

 昼休みのニュースで知った。

 予想していた結果だったので驚きはない。ようやくという感じだ。

 毎日新聞がネット上で比較的詳しく報道している。

 <橋下知事>「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令

 いずれ判決全文も公開されるだろう。読んでみたい判決だ。

 橋下氏は控訴するそうだが、弁護団の先生方、ひとまずお疲れ様でした。

追記:

 光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ に早速判決文がアップされています。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

当然の判決、心よりお喜び申し上げます。大阪在住の者です。

記事より
『「今後の表現手法に影響するか」と問われ、「今回の訴訟ではある意味、個人を攻撃した。政治家として扱っているのは大きな組織や社会制度。知事としての職務には影響しない」と話した。』

個人攻撃により人気を獲得して知事にまでなっておいでの煽動者ですが、まだご自分がなさったことの意義を理解なさってないご様子です。係争中刑事裁判の被告弁護団をさしたる理由もなしに攻撃するという暴挙。人権に対する重大な犯罪です。

個人攻撃同様の手法で、大阪府の社会保障制度なども次々に悪者に仕立て上げており、あと数年もしたら住めないところになる勢いです。

何とかしないと。

正直橋本さんは好きではないので弁護のようなことは言いたくないのですが一般人の意見としてどう考えてもおかしいのではという理由をひねり出し無理に弁護を行おうとする弁護士もいますが普通懲戒請求は行いません。ただ、なぜしないかというとできるということを知らないからです。
もっと一般の人が広く知っていれば、誰の先導でもなく懲戒請求は行われると思います。
知らせずに静かにしていたいという本音が見え隠れするのですが・・・邪推でしょうか?

一般人さんへ お箸です。素人です。

> 橋本さん 
→ 裁判官が橋本さんで、被告が橋下さんです(笑)。

> ・・・おかしいのではという理由をひねり出し無理に弁護を行おうとする弁護士もいますが・・・
→ 今回の被告弁護団はねつ造などしていないことを認定されています。判決文28項以降あたりをお読みになることをお勧めします。弁護士の職務としての人権擁護のこと、多数決との対比における人権というものの性質などをわかりやすく記してあり、ほとんど判決文など読んだことのない私にもよく理解できました。
お書きのように ひねり出している弁護士 なら懲戒に値するのだと思いますが、そのような弁護士はいないのでは?と思います。

一般人さん>あなたのコメントは昨年の懲戒請求騒動の際に出尽くして
いますが、議論を一からやりなおすのは時間の無駄です。以下の記事を熟読してください。

http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/cat6052994/index.html

http://www.yabelab.net/blog/040ue/041oeieoei/046oeiooeie/

どうもはじめまして。

今回の一件、弁護士という世界の閉鎖性が明らかになったと感じています。

懲戒請求という窓口を用意しているのは弁護士界自ら。
それを窓口で却下するのか、審議して却下するのか、それとも請求を考慮に入れ処分するかは、弁護士会の自由(権利)ですよね?
事実かどうかは定かではありませんが、請求一件毎に対して審議が必要とか。
同類の請求をまとめる事をしなかったのは、弁護士会の怠慢でしょう。
効率化を図るのも弁護士会の仕事の範疇。
批判の窓口へのハードルを限りなく高く設定し、批判そのものをさせないようにしている姿勢は理解し難い。

へいずさんへ

>懲戒請求という窓口を用意しているのは弁護士界自ら。

弁護士法(国会が制定した法律)によるものであり、弁護士界が勝手に設けた制度ではありません。

>それを窓口で却下するのか、審議して却下するのか、それとも請求を考慮に入れ処分するかは、弁護士会の自由(権利)ですよね?

 弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。

 http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html
をお読み下さい。

>同類の請求をまとめる事をしなかったのは、弁護士会の怠慢でしょう。

一部まとめて審理したようです(今回の判決文参照)。
 しかし、五月雨式になされている懲戒請求を全部まとめて審理することは事実上困難でしょう。また、全部が全部懲戒理由が同一ではないので、全部をまとめて審理せよというのは無理というものです。

>批判の窓口へのハードルを限りなく高く設定し、批判そのものをさせないようにしている姿勢は理解し難い。

 意味が分かりません。
 弁護士会は懲戒請求を受け付け、審理し、判断しているではありませんか。
 たとえば、東京弁護士会の決定はこちら
http://www.toben.or.jp/whatsnew/webapp/whatsnew/detail/?id_whats_new=968

 また、今回の判決は、裁判所によるものであり、弁護士会によるものではありません。

どうもご返事ありがとうございます。

しかしながら、

どう読んでも懲戒委員会は弁護士会の下部組織ですね。第三者委員会ではありますが。
自治が認められている証左でもあります。

同一弁護士に対する、同一裁判についての懲戒請求ならまとめることも可能、と考えるのが自然でしょう。

今回の裁判で、TVで裁判を知り、弁護士に対して異論を感じ懲戒請求をする、という行為を制限することになるわけです。
TVの出演者も弁護士批判はやりにくくなるでしょうね。
「この弁護士がおかしいと思うなら、懲戒請求をかけて下さいよ」
という発言が、扇動行為で弁護士に負担をかける行為と認定する判決なのですから。

懲戒請求は裁判当事者以外してくるな、という宣言にしか聞こえませんね。

へいずさんへ

 >TVの出演者も弁護士批判はやりにくくなるでしょうね。
「この弁護士がおかしいと思うなら、懲戒請求をかけて下さいよ」
という発言が、扇動行為で弁護士に負担をかける行為と認定する判決なのですから。

懲戒請求は裁判当事者以外してくるな、という宣言にしか聞こえませんね。

 この点については判決をよくお読み下さい。

 橋下氏の「皆さん一斉に懲戒請求をして下さい」という発言が問題なのであって、しかも橋下氏が弁護士であったことが問題なのであって、一律に弁護士や弁護活動に対する批判を禁じているものではありません。

 また、この判決の根拠とする最高裁の判決は裁判の当事者による懲戒請求に対するものでした。
 こちらも判決をよくお読み下さい。

この事件とも全く無関係とも言えないと思えたので専門家の方に質問です。
ネカフェで15人焼死した事件で警察もメディアも「放火殺人・殺人未遂」ということで断定的に報じていますが、報道によれば容疑者は自分が死ぬためにティッシュに火をつけたが、結果として逃げてしまって死ななかった。容疑者のが「身勝手」だとか「一人で死ね!」などという意見は、とりあえずおいておいて、現段階で、法的に、これは「放火殺人」と決めつけられるのでしょうか?光市事件でも「傷害致死」といういことで争われましたが、この件でも「過失致死」ということがありえないのでしょうか?感情論は置いておいて、おくまで法律論として。蛇足ですが「未必の故意」は行政と経営者にこそあるとわたしには思えました。

こんにちは。

こういう番組があるようです。これは関東での放送日時ですが。


光と影~光市母子殺害事件 弁護団の300日~
フジテレビ 10月26日(日) 3:05~4:00  (10月25日 土曜日深夜)
http://www.fujitv.co.jp/b_hp/fnsaward/backnumber/17.html

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