今度は橋下弁護士が市民から懲戒請求される!?
数日前に朝日新聞で読んだが、他の新聞も次々と記事にしている。
橋下氏に懲戒処分を 市民342人が大阪弁護士会に請求 2007年12月17日 asahi.com
340人が橋下氏の懲戒処分を請求 2007.12.17 22:24 産経ニュース
橋下弁護士を懲戒請求=光市母子殺害事件の発言で 2007年12月17日(月)21:08
時事通信社
橋下弁護士の懲戒請求煽動発言から約半年。
ついに、こんな事態となってしまったのか・・・。
この340人余の方々は一体どういう経緯で集まったのだろう。
関係者によると、賛同する市民らが9月以降、知人に声をかけるなどして広がったという。
asahi.com
とのことだが、「知人に声をかけるなどして広がった」といっても懲戒請求者は全国に散らばっておられるようだ。そんなことが本当にできるのか。
この記事だけでは謎である。
このタイミングなので、橋下弁護士側に「政治活動への重大な挑戦」という反論の材料を与えてしまった。
本当に政治的な意味合いがあるのかどうかは不明だが。
それにしても、弁護士に対する懲戒請求制度がこのような使われ方をするとは・・・。
懲戒請求についても抜本的な制度改革が必要なのかもしれない。
ところで、橋下弁護士はこの懲戒請求について、次のようなコメントをされたそうだ。
懲戒請求に対し橋下氏は「特定の弁護士が主導して府知事選への出馬を表明した時期に懲戒請求したのなら、私の政治活動に対する重大な挑戦であり、刑事弁護人の正義のみを絶対視する狂信的な行為」とコメントした。
産経ニュース
何か根拠があって言っておられるのか?
「刑事弁護人の正義のみを絶対視する」「狂信的な」「特定の弁護士」が懲戒請求を「主導」(「扇動」という言葉が使われなかったのに注目)したことを疑っているかのようなコメントだ。
ここまで言われながら、今回は、橋下弁護士は記者会見も開かず、ご自身のブログで説明もされないのだろうか。
民事訴訟を提起されたときは、あんな大規模・長時間の記者会見をされ、ブログでも長文で説明をされていたのに・・・。
熊谷候補は阪大教授を退職されるそうだが、橋下弁護士はタレントや弁護士を辞めるとは言っておられない。
とすれば、橋下ファンや(橋下弁護士が重視する)「世間」にきちんと説明すべきではないのか。
追記:
懲戒請求者の「数」を重視される橋下弁護士が、この「342人」という数をどう受け止められるのか、ちょっと聞いてみたいものだ。
※ もちろん、懲戒請求はその内容こそが重要であって、「数」の多さで懲戒相当かどうかが決められるわけではない。
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» 大阪弁護士会への懲戒請求について [世界の片隅でニュースを読む]
正直なところ困惑している。
光市母子殺害事件の被告弁護人らに対する懲戒請求を扇動した橋下徹氏について、市民342人が大阪弁護士会へ懲戒請求を行った件である。
朝日新聞(2007/12/18 11:19)によれば、請求者は12都府県にまたがり、「関係者によると、賛同する市民らが9月以降、知人に声をかけるなどして広がった」という。「9月」というのが事実ならば、弁護人らへの異常な数の懲戒請求が各地の弁護士会に対して行われていた頃から、逆に橋下氏への懲戒を請求する準備をしていたことになり、橋下氏が... [続きを読む]
管理人は、橋下弁護士による懲戒請求「扇動」事件を弁護士業務に対する妨害と非難しておられましたが、今回の橋下弁護士に対する懲戒請求は業務妨害に当たらないのですか?
今回の懲戒請求が政治的な意図によるものとの認識に対して「何か根拠があって言っておられるのか?」とされますが、「意図」を立証することが如何に困難なことかを承知の上でこのように問われる管理人の姿勢も如何かと思います。「懲戒請求の運動を主導した方」も、「政治的意図がない」ことなど立証できないはず。少なくとも、今回の懲戒請求が政治的意図によるものと見られても仕方がなく、実際、そのような効果を持つことは否定しがたいでしょう。
やたら橋下弁護士を非難しておられますが、何か個人的な恨みでもあるのですか?「橋下弁護士の黒髪、背広、ネクタイ姿を見ると、さんざん遊んでいた大学生が急にリクルートスーツに着替えて会社訪問をする姿が思い浮かぶ。」は言いがかりのようにも見えます。。
所詮(と言っては失礼か。)、個人的なつぶやきのようなブログにかみつく私も私ですが、どうも、管理人の主張は公平さを欠くように思えてなりません。
投稿: うーん | 2007年12月20日 (木) 22時20分
管理人さんへ
熊谷候補は阪大教授を退職されるそうだが、橋下弁護士はタレントや弁護士を辞めるとは言っておられない。
とすれば、橋下ファンや(橋下弁護士が重視する)「世間」にきちんと説明すべきではないのか。
すみません。論理構造が全く分かりません。
投稿: とおりすがり | 2007年12月20日 (木) 23時11分
うーんさん、とおりすがりさんへ
私がどうしてここまで橋下弁護士を批判するのかについては、橋下弁護士の懲戒請求煽動事件以来のこのブログ(コメントも含む)を読んで頂きたいと思います。
>今回の懲戒請求が政治的な意図によるものとの認識に対して「何か根拠があって言っておられるのか?」とされますが
これは違います。
私は、今回の懲戒請求に政治的意図があるかどうかは分からない、と申し上げています。
「何か根拠があって言っておられるのか?」と私が言っているのは、「特定の弁護士」が「主導」しているのでは、と橋下弁護士が疑っていることについてです。
>とすれば、橋下ファンや(橋下弁護士が重視する)「世間」にきちんと説明すべきではないのか。
>すみません。論理構造が全く分かりません。
橋下弁護士が「タレント弁護士」を辞めないのなら、以前と同様、ファンや世間に向けて記者会見をされるのがスジではないか、ということです。
投稿: M.T.(管理人) | 2007年12月20日 (木) 23時23分
「タレント弁護士」を辞めれば世間に説明をしなくても良くなるのであればすぐにでも辞めるのではないのでしょうか?告示後タレント生命は少なからず一時的にでも断たれることくらいはそれこそ一般常識であり法で定められていることではないのでしょうか?法曹関係者として誤解を生む発言ではないのでしょうか?工学研究科教授が辞めることを天秤に載せること自体大きくズレていると思います。
また、表明している以上、小さな裁判の話ではなく、大きな選挙の話であるはずです。民事訴訟で記者会見を開いている場合ではないでしょう。
各WEB上の議論も停滞し選挙を見守る良識が動き自粛ムードが働いていると思われます。当事者は大阪府民の中の有権者です。良識を求めたいです。
告示後のご対応もあるのかと思いますが...。
投稿: 普通の人 | 2007年12月21日 (金) 00時43分
普通の人さんへ
確かにタレント弁護士を辞めても、今度は「政治家」として重い説明責任が発生するでしょうね。
しかし、大阪府民以外にも橋下ファンがたくさんおみえになるようですので、記者会見でなくてもブログできちんと説明すべきなのではないでしょうか(府知事出馬会見よりはるか前からブログは更新がストップしています)。
>小さな裁判の話ではなく、大きな選挙の話であるはずです。民事訴訟で記者会見を開いている場合ではないでしょう。
これには異論があります。
「小さな裁判」「民事訴訟」?
懲戒請求は民事訴訟ではありません。
また、今回の橋下弁護士による懲戒請求扇動についての民事訴訟自体も刑事弁護の本質や刑事弁護人の役割にかかわる重要な裁判であると考えます。
更に、懲戒請求は弁護士としての資格を奪うことにもなりかねず、対象となれば民事訴訟の被告となる以上に重要な影響があります。
しかも、弁護士としての「品位」を問われているのですから、政治家としての「品位」にも影響しかねません。
タレント弁護士として民事訴訟を提起されたときはあれだけの記者会見を開いておきながら、懲戒請求されたときにタレント弁護士としても政治家としても釈明をしなくていいというのは筋が通らないと思います。
タレント弁護士を続けられるのなら、ファンらに対しても説明が必要でしょう。
更にいえば、橋下弁護士のTVでの懲戒請求扇動を受けて、弁護団を懲戒請求した方々に対する説明も必要でしょう(東京と仙台の弁護士会で懲戒請求が却下されていることも含めて)。
投稿: M.T. | 2007年12月21日 (金) 09時52分
「民事訴訟」と表記したのは以前の会見は「民事訴訟」の際であったと記憶していたためその延長・関連として(内容からしても)捉えたためでした。つまり、「政治家」としての会見ではないということでした。懲戒請求を受けた全ての弁護士は記者会見を開いているわけではなく、義務はなく、状況も(前人未到で)大きく異なると考えます。また記者会見はあくまで釈明の場ではなく、説明の場であるとも思います。記者会見に固執されない方が良いと思います。タレント弁護士と政治家(現状は立候補表明者ですが)は大きく異なります。弁護士は現状体をなさない懲戒請求制度でしか「品位」以上に適性を民意が精査できませんが、知事ともなれば民主主義の根本の選挙という形ではっきりと結果がでるはずです。また、民事訴訟、懲戒請求も各方面から結果が出るはずです。同じ人間であることは間違いはないのですがやはり立場が大きく異なりそれなりに別に捉えるべきだと思います。
また、勿論大阪府民は私事と捉え深く考えていることとはいますが、「品位」より「手腕」を選択する場合も多々あることとも思います。懲戒請求は弁護士としての資格を奪うことにもなりかねませんが、被選挙権にはなんら影響はないはずです。工学研究科教授が辞めることも直接的には無関係です。大阪府知事選挙とは直接関係がありません。結びつけることは誤解を生むと思います。全ては大阪府民の判断に委ねるべきだと思います。
そして、本人が立候補を表明している以上このブログも判断の素材として価値が高いと考えます。ある程度の注目をあびていると思いますので、無為に単純な批判をすれば判官贔屓を誘うだけになるため、固執されることなく客観的に書かれることが府民への良質な素材の提供となると思います。
投稿: 普通の人 | 2007年12月21日 (金) 19時48分
「しつこいな」と思われるかと懸念して、名前を「うーん」→「とおりすがり」としてしまいました。エチケットに反しますね。議論を深めるとの観点からのコメントですので、仕事に支障のない範囲で議論にお付き合いいただければ、幸いです。
> 橋下弁護士が「タレント弁護士」を辞めないのなら、以前と同様、ファンや世間に向けて記者会見をされるのがスジではないか、ということです。
「タレント弁護士」なるものが如何なる職業か不明であり、「タレント弁護士」を辞めるという意味も分かりませんが(テレビに出るな?)、弁護士たるもの自らの行為を説明すべしとの意ではありませんよね。とすると、橋下弁護士のかねてからの持論に徹すべしとの主張でしょうか?それこそ橋下弁護士のスタンスであり、第三者にとやかく言われる筋合いのものではないと思います。忙しい中で何から処理すべきか、橋下弁護士が優先順位を判断すべき問題でしょう。少なくとも、懲戒請求に関して、コメントは発していますね。
敢えて指摘すると、阪大教授を辞すというのは、知事という職務と大学教授の職務が両立し得ないからであり、知事の職と両立し得る橋下弁護士の立場と比較することがナンセンスであることぐらいご存知の上でコメントされているんですよね(皮肉)。
弁護士出身の政治家はたくさんいますし、テレビによく出る人もいます。彼らと管理人の言う「タレント弁護士」の違いって何でしょうか。前に管理人がコメントを引用されていた丸山弁護士も「タレント弁護士」ですか?
今回の橋下弁護士に対する懲戒請求に関して、橋下弁護士がどのように受け止めておられるかに関心を持っておられるようですが、橋下弁護士による懲戒請求「扇動」事件に関しては、請求に当たっては慎重な調査等を行うべきとコメントされていますね。随分、対応が違うように思えますが、私のバランス感覚の問題でしょうか。今回の懲戒請求に政治的意図が認められた場合、法的・政治的に深刻な事態を招くという意味で、私としては関心を持たざるを得ません。
私の個人的な感想としては、このような泥仕合になってしまったことにうんざりしています。今枝弁護士も一般人たる請求者に直接救釈明を行い始めたようですし。。刑事弁護の在り方も含めて、弁護士会内部でよく議論して、早く解決して欲しいものです。弁護士会の自律性が試されています。
投稿: うーん(ver.3) | 2007年12月21日 (金) 23時49分
普通の人さん、うーん(ver.3)さん
時間がないので手短に。
1 私は今回の市民342人による懲戒請求と、橋下弁護士扇動の懲戒請求と、取り扱いを変えるべきだと言ったことはありません。
懲戒請求は、その目的や数よりも内容こそが大事であり、懲戒請求者には最高裁のいう調査・検討義務があることにかわりありません。
2 知事の仕事、弁護士の仕事、タレントの仕事が両立するというご意見もありますが、私の個人的意見としては、知事の仕事と大学教授の仕事との両立が無理なように、弁護士の仕事をまともにやっていたら知事の仕事と両立させることは無理だと思います。
弁護士の資格をそのままにして弁護士の仕事はしないのであれば可能だと思いますが。もっとも、弁護士とタレントの仕事をどちらも真面目にやっていたという橋下弁護士であれば、更に知事の仕事が加わっても両立は可能かもしれません。
3 このような泥仕合となってしまったことは、私も残念なことだと思っています。しかし、その原因の一つは橋下弁護士の懲戒請求煽動発言にあることは間違いありません。
うーんさんも普通の人さんも、東京、仙台弁護士会が懲戒請求を却下しているにもかかわらず、このまま橋下弁護士は懲戒請求煽動事件について何ら視聴者に説明せず、うやむやにしていいと思っておられるのでしょうか。
また、ご自身に対する懲戒請求についても、府知事候補になったら説明しなくていいということでしょうか。
新聞記事で紹介されたコメントは極めて短く、しかも新聞社ごとに内容が少しずつ違っています。「特定の弁護士」が「主導」したかのようなコメントもあり、これについていろいろな憶測がされているようです。そういう曖昧なコメントを出すよりも、今までの橋下弁護士のスタンス(説明を重んじる立場)からはきちんと説明すべき(記者会見が無理でもブログ等により)だと思います。
普通の人さんの言われるように、大阪府民が首長の「品位」など問題ではない、「手腕」があればよい、というのであれば、他府県の住人が何を言っても無駄でしょう。しかし、そうではないと思います。
大阪府民の方々も、首長の適格性には「品位」や「人間性」も含まれると考えておられると思います。
その意味で、橋下弁護士の「懲戒請求煽動発言」や「中国での買春はODA発言」は無視できないと思います。
橋下弁護士が府知事候補になったことにより懲戒請求煽動事件がうやむやにされるのだけは絶対許せません。
投稿: M.T. | 2007年12月22日 (土) 11時26分
ご無沙汰しています。
橋下弁護士の大阪府知事への立候補については、もう何も言うことはありませんが、今年の後半はこのブログの管理人の先生やコメントをしてくれた方々には大変お世話になりました。
ありがとうございます。
今後とも、有意義なご意見やご批判を賜りたくよろしくお願いします。
投稿: 今枝仁 | 2007年12月24日 (月) 16時33分
「2万パーセント出ない」
「出馬します」
「子供中心の政治を。高齢者弱者は切り捨て」
「計算すれば高齢者も切捨てしなくて大丈夫だった」
「(民主候補兄が主催者側)御堂筋パレードはおもしろくないくだらない廃止する」
「(堺屋が提案者だと気付き)御堂筋パレード廃止は撤回」
「日本は単独で戦争しないのが情けない。徴兵制にして核武装すべき」
「バラエティー番組での発言で、(府知事の)立場では法律や非核3原則にのっとり行動する」
わずか二週間かそこらでこれだけコロコロ発言をひっくり返す人間ですからねぇ。
マトモな説明を期待するほうがバカを見るんじゃないですか。
投稿: 黒的九月 | 2007年12月25日 (火) 22時25分
>1 私は今回の市民342人による懲戒請求と、橋下弁護士扇動の懲戒請求と、取り扱いを変えるべきだと言ったことはありません。
確かに仰るとおり、「言ったこと」はないでしょう。言っていたら、それこそ大問題です。私が言いたいのは、橋下弁護士による懲戒請求「煽動」を痛烈に批判しながら、橋下弁護士に対する懲戒請求を是として(或いは問題点を不問に付して)コメントする管理人の主張は、「取り扱いを変えなければ」成り立たない主張だということです。公平性の観点からは看過しえません。私も、もちろん、全ての事象を網羅的に批判の遡上に乗せるべきと思いません。確かに、「たかがブログ」です。しかし、光市母子殺害事件に対するマスコミの報道が偏っていると痛烈に批判する管理人さんにしては、いささか軽率だと思います。
今回の橋下弁護士に対する懲戒請求も、相当の問題を孕んでいる、あるいは、事実認定で問題を孕んでいると認定され易い状況にあるのでは?
>2 知事の仕事、弁護士の仕事、タレントの仕事が両立するというご意見もありますが、私の個人的意見としては、知事の仕事と大学教授の仕事との両立が無理なように、弁護士の仕事をまともにやっていたら知事の仕事と両立させることは無理だと思います。
なかなか管理人さんの理解を得られないので再度コメントします。国立大学の教授は公務員であり、(おそらく職務専念義務もあるはず。すみません。法律の規定まで確認できませんでした。)一定時間の授業をしなければならない立場にあるので、知事の職務と制度上両立し得ません。やる気や能力の問題ではありません。公務員で知事を兼任している人がいますか?ご参考までに、弁護士、あるいは「タレント」のままで知事(あるいは議員)に就任した人はたくさんいます。
3 ・・・橋下弁護士が府知事候補になったことにより懲戒請求煽動事件がうやむやにされるのだけは絶対許せません。
だんだん、橋下弁護士の何を批判されているのか分からなくなりました。発端は、光市母子殺害事件の弁護団が、「ヘタクソな会見」を行い、世間に衝撃を与えたことでしょう。
それに懲戒請求「煽動」事件は府知事選までに解決する問題ではありません。今、慌てて議論を加速させる必要もないでしょう。私には、「法は正義か」という深遠なる議論にも関連するように思えます。じっくり議論されては如何ですか。
敢えて。。管理人は、弁護士の業務に説明責任はないとの主張だったかと思います。そうであれば、橋下弁護士に説明責任を求める立場にはないのではないでしょうか。橋下弁護士が「弁護士たる者、説明責任を全うすべし」と主張されるのであれば、「説明責任」の内実や如何にとの問題は彼に委ね、あとは「世論」の判断を待つのが筋だと思います。
私は、橋下弁護士を支持している訳ではありません。大阪府民でもありません。管理人さんの橋下弁護士を批判する作法に対して、公平性を欠くことが気になるだけです。相手の主張を認めながら自らの主張との折り合いを探る(おそらく普通の人の)日常と相容れないものを感じるのは私だけでしょうか?管理人は、このブログを裁判の場と考えているのですか?法曹界と関係ない人に理解を求めているのですか?
今枝弁護士もご覧になっていたようで。。私が今枝弁護士の求釈明に触れたことがお目にとまったのであれば、恐縮です。。
ウィークデイで明日も仕事ゆえ、取り急ぎのコメントで申し訳ございません。
投稿: うーん(ver.4) | 2007年12月26日 (水) 01時39分
うーんさんへ
時間がないので、分かりやすいところから。
知事と弁護士の兼任については後日書きたいと思います(ちなみに愛知県知事も弁護士資格を持っておられます。しかし、愛知県弁護士会に登録されていません。)
>今回の橋下弁護士に対する懲戒請求も、相当の問題を孕んでいる、あるいは、事実認定で問題を孕んでいると認定され易い状況にあるのでは?
新聞報道だけでは、まだそこまで断定できるほどの情報が得られません。
今後、どういう情報が出てくるかしれませんので、それを待ってから意見を述べたいと思います。
今の段階で「政治的意図によるもの」と断定するのは早いと申し上げただけです。
>管理人は、弁護士の業務に説明責任はないとの主張だったかと思います。そうであれば、橋下弁護士に説明責任を求める立場にはないのではないでしょうか。
私は刑事弁護人に説明責任がないと申し上げたのです。
タレント弁護士がテレビで懲戒請求を扇動し、それを信じて懲戒請求をした視聴者がおみえになる以上、その顛末についてもきちんと説明する責任はあると思っています。
投稿: M.T. | 2007年12月26日 (水) 08時41分
あけましておめでとうございます。また、トラックバックでお世話になっております
東海地区では明日1月2日16時~16時50分まで裁判員制度関連番組・NHK「ザ・判決」が放映されます。東海地区以外では12月29日に放映されましたが、番組最後の場面でダンカン、高木美保両氏の発言は、裁判員法で禁じられる守秘義務違反の内容がありました。
もし、東海地区お住まいの方で、2日の番組をチェックされた方は、内容をチェックしていただければ幸いでございます。
投稿: 高野 善通 | 2008年1月 1日 (火) 13時09分
こんにちは
コメントを読ませていただきましたが、まず橋下弁護士の選挙出馬と懲戒請求の問題は切り離して議論すべきでしょう。出馬表明の方が懲戒請求の呼びかけ後なのですから。
仮に何らかの影響があるとしても、弁護士が弁護活動妨害のために懲戒請求を呼びかけるのと市民がそれを問題にして懲戒請求するのを同列に論じるのもおかしいでしょう。
橋本弁護士は、他の弁護士の弁護活動妨害という弁護士の存在価値そのものを否定する行為を行ったのですから、まさに彼の弁護士として資格が問われているのです。弁護士会としても弁護士という存在をどう考えているのか、なぜ弁護士会は自治を認められていると考えているのか、弁護士に対する信頼が問われていると考えるべきでしょう。選挙への影響などという些末にとらわれているべきではないのでは。
投稿: felis_silvestris_catus | 2008年1月13日 (日) 01時38分
「熊谷候補は阪大教授を退職されるそうだが、橋下弁護士はタレントや弁護士を辞めるとは言っておられない。」
当たり前ではありませんか?大阪大学教授は国家公務員です。国家公務員法によれば、当然失職する大阪府知事に出馬するとともに辞職しなければならない立場です。弁護士と銘打ってブログを書く以上その程度のことは調べてから発言されるべきではありませんか?
投稿: ジャイロ | 2008年1月13日 (日) 16時09分
ジャイロさんへ
>「熊谷候補は阪大教授を退職されるそうだが、橋下弁護士はタレントや弁護士を辞めるとは言っておられない。」
に間違いがありましたでしょうか。
熊谷氏は立候補に先立ち退職届を提出されたと思っていたのですが。
大阪大学の教職員就業規則
http://www.osaka-u.ac.jp/jp/about/kitei/reiki_honbun/u0350497001.html
によれば、「公選による公職の候補者となったとき 立候補の届出を行った日」をもって大学を退職したものとする、とされています。
確かに退職届を提出しなくても、この就業規則により届出の日に退職扱いとなりますが、熊谷氏はその前に退職届を提出されたのでは(大学に対する礼儀としてそうすべきでしょうが)。
私は別に熊谷氏が退職したことをどうのというのではなく、橋下氏がタレント弁護士を辞めるつもりがないのなら(今もタレント弁護士なのだから)、タレント弁護士としてTVで懲戒請求煽動発言をし、それを信じて懲戒請求をした視聴者もおられる以上、各地の弁護士会がその懲戒請求を却下している今、視聴者にその事実と今後の対処についてきちんと説明をすべきと考えると述べたまでですが(橋下弁護士は立候補の前まではブログで説明されていたのに、急にそのブログも更新されなくなりましたので・・・。それまで公開していたご自身の準備書面すら急に公開されなくなっている。準備書面をUPするだけなら、そんなに手間も時間もかからないでしょうに)。
投稿: M.T. | 2008年1月13日 (日) 18時50分
M.Tさん
取り扱う重さに問題があると言っているのですよ。
大学教授は国家公務員ですから辞職しないと府知事に立候補できません。つまり熊谷氏が立候補前に辞職したのは当然のことで、何らその姿勢を斟酌する材料にはなりえないのです。それと橋下氏の弁護士廃業を同じ天秤に載せるあなたの姿勢に大きな疑問を持つのは当然でしょう。
それに橋下氏のブログ更新について触れているようですが、候補者が選挙期間中にブログを更新すると公職選挙法違反ですよ。あなた弁護士なのにそんなことも知らないのですか?それとも橋下氏に公職選挙法違反をさせて当選した場合に無効となるように望んでいるのですか?
投稿: ジャイロ | 2008年1月26日 (土) 13時17分
ジャイロさんへ
>それに橋下氏のブログ更新について触れているようですが、候補者が選挙期間中にブログを更新すると公職選挙法違反ですよ。
橋下弁護士のブログ(http://hashimotol.exblog.jp/)(「弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ」とある方)は、選挙運動用のブログではありません(そちらの方のHPhttp://www.hashimoto-toru.com/osaka/index.htmlは別に作成されたようです)。
また、こちらの津久井進弁護士の見解もご参考にして下さい。
http://tukui.blog55.fc2.com/blog-entry-407.html
なお、橋下弁護士のブログは立候補を表明される相当以前(もちろん告示日のはるか以前)に突然更新がストップされました。私は、ブログの更新をストップするときは、「更新はできません」と読者にお断りするのが親切ではないかと思います。
橋下弁護士が懲戒請求煽動についての訴訟の経緯等について説明されると(別にブログでなくてもいいですが)、あるいは準備書面を提示すると、公職選挙法のどの条項の選挙運動に該当するのか、申し訳ありませんが、私は選挙法の専門ではありませんので、ご説明頂けないでしょうか。
投稿: M.T. | 2008年1月26日 (土) 13時44分
多分公開されないと思いますが、一応書いてみます。
知事選圧勝でしたね。
一主婦として素直に感想を書いたとき、管理人さんタイプのかたがたにバッシングされましたが、やはり府民はしっかりと見ていました。
私の周りでは橋下さんを応援する人が圧倒的多数でした。
何故応援するかと言うと、光市事件の対応が良かったから信頼できる、権力に負けず、おかしいことはおかしいと言うことが出来るパワーに引かれたようです。
日本が民主主義の国でよかったと本当に思います。
一部の偏った、自分の勉強してきた勉強のみが正しいと思う弁護士たちに支配される国でなくて本当に良かったです。
当たり前に生活していた落ち度もない母子を殺してあの言い訳が通用すると思っている人たちには今回の当選は信じられない異常な出来事と思ったかもしれませんが、府民のための府民による投票結果は他の候補の全部の票を足しても橋下さんの足元に届かない結果となりました。
この選挙が大阪以外で行われたとしても同じ結果だと思います。
私は今は関西に住んでませんが、やっぱり周りの反応は同じだからです。
このブログにいらっしゃる方は管理人さんのようなタイプが必死に自分と同じ意見持つブログを探してすがりついたのでは?
偏ったコメントを見て強く思いました。
これは、削除されるでしょうが、管理人さんにのみ届けば満足です。
投稿: wada | 2008年1月29日 (火) 17時58分
Wadaさんへ
橋下氏(これからはマスコミにならって「弁護士」ではなく「氏」とします)が知事になろうとなるまいと、光市事件の弁護団に対する懲戒請求扇動発言を許せないという私の気持に全く変わりはありません。
これからも弁護士会の懲戒請求(弁護団、橋下氏双方に対するもの)に対する判断、橋下氏を被告とする民事訴訟の行方を見守りたいと思います。
(橋下氏が知事になるかならないかで、弁護士会と裁判所の判断がかわることはありません。)
また、橋下氏が当選したのは、「光市事件の対応が良かったから信頼できる」ためだったのなら、橋下氏はもっと光市事件についてのご自分の対応をアピールされればよかったのに。
選挙運動前から全く黙りでしたね。
投稿: M.T. | 2008年1月29日 (火) 18時11分
横から失礼致します。すこし気になりましたので。
大阪大学は、国立大学法人法が施行された平成16年4月1日付で国立大学から国立大学法人へ組織変更され、職員の身分は国家公務員ではなくなりました。(但、刑法適用上の看做規定あり)
従って、大阪大学の教授は国家公務員法の適用を受けず、立候補に伴う離職は国家公務員法の規定に基づく行為ということはあり得ないと思います。
管理人様の仰るとおり、大阪大学の教職員就業規則に基づいて取り扱われるものであり、かつ今回は規定による当然な退職でなく、自発的辞職であったかと思うのです。
投稿: 素人の浅知恵 | 2008年2月 5日 (火) 13時08分
こんにちは。こういう文章を見つけたので一応紹介させていただきます。同志社大学の浅野健一教授のサイトです。
376人の弁護士、市民が橋下徹弁護士を懲戒請求
元“親弁”の樺島弁護士が呼び掛け
http://www1.doshisha.ac.jp/~kasano/FEATURES/2008/200801_2.html
投稿: Sezemonie | 2008年2月21日 (木) 22時26分