裁判員制度はいらない!集会のお知らせ
裁判員制度ができると、被告人は公判中の服装により注意を払う必要が出てくるだろう。
裁判官の心証が被告人の服装などによって左右されることはまずないだろうが、裁判員の心証には影響を与えるかもしれない。
それは、先日の光市母子殺害事件の被告人が公判でタンクトップと軍パンを(午前中に着ていた服が護送車の中で汚れたためやむなく)着ていたときの、マスコミ報道やネット上の反応などからも推察できる。
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究極の悲喜劇?裁判員裁判
「ネクタイ風のもの」「靴に見える履き物」を被告人に貸与
刑事司法の改悪に反対する全国弁護士ACTION通信NO.64より
7月30日に開催された日弁連・最高裁・法務省による「刑事手続の在り方に関する三者協議会」で、裁判員裁判において被告人の風体などからの「偏見」を避ける方策としてー「拘束されている被告人について、ネクタイ風のものや靴に見える履き物の着用が認められる方向で検討がなされている。ただし、靴自体は、逃走のおそれがあり認められない」
・・・身柄拘束のまま“仮装”して儀式に引き出される被告人。裁判員制度のイカサマが凝縮していないか。
ネクタイ風のものや靴に見える履き物を貸し出すそうだけど、ネクタイ風のものや靴に見える履き物って、いったいどんな物?ちょっと想像がつかない。
そんな物まで使って裁判員の心証を良くしなければならないとは・・・。
もっとも、こういう方には喜ばれるかもしれない。
被告人をよく見ると、白のタートルネック、青いストライプの入った白いシャツ、そして靴下までも白。身の潔白を主張するために白で統一したのか、法廷でもオシャレに気を使っているのか・・・。理由はどうあれ、こんな格好の被告人は始めてみました。ただ、ここまでコーディネイトしているのに、足元は拘置所で定められているビニール製のサンダルっていうのが、ギャップがあって笑ってしまったんだけど。
監禁王子は、コーディネイトを完成させるためにさぞかし白い靴をはきたかっただろうが、逃亡のおそれがあるために靴は許されなかったわけだ。
この「監禁王子」のような方なら、あるいは「ネクタイ風のもの」や「靴に見える履き物」を喜ばれるかもしれない。
さて、裁判員制度についての集会開催のお知らせ。
11月13日午後6時30分から東京霞が関の弁護士会館クレオにおいて、この半年間の私たちの運動の到達点を示し、新たな運動の展開を図るための集会を開きます。裁判員裁判劇『美しい国の裁判員時代』のDVD上映と斎藤貴男さん(ジャーナリスト)、内田博文さん(九州大学教授)の講演を予定しています。
また、それに先立ち午後4時30分から弁護士会館1006号室で、呼びかけ人・賛同人会議を開催します。呼びかけ人の織田信夫弁護士(元東北弁連理事長)の提起をもとに、今後の運動の進め方を討議したいと考えています。当日、賛同人になっていただければ、呼びかけ人・賛同人会議に参加できます。
チラシの拡大版はこちら
以前ご紹介した「裁判員制度の正体」 (西野喜一著 講談社現代新書)(右サイドの「本の紹介」にもあります)は売れ行き好調で重版されたそうだ。
今の日本のマスコミ報道のあり様からすれば、裁判員制度は危険きわまりない制度だ。
被告人の適正手続の保障という観点から危険なだけでなく、裁判員になる国民にとっても冤罪の片棒をかつがされる可能性のある危険な制度だ。
裁判員制度に疑問を感じる方、ぜひこの集会にご参加下さい。
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裁判員制度は私は賛成です
服装の事を書いておられるが現在の裁判でも見た目などの要素が全く入っていないと言えるのでしょうか?
それとも裁判官は法律のお勉強以外に外見に惑わされないよな特殊な訓練などされているのでしょうか?
投稿: 裁判員制度賛成人 | 2007年10月17日 (水) 16時47分
裁判員制度賛成人さんへ
裁判官は、証拠のみから心証を得るよう職業的訓練をしていると思います。
私の左サイドのテーマ記事のテミスの目隠しという記事をご参照下さい。
但し、監禁王子のような突飛な服装の場合、被告人の人格や性癖にもかかわっている可能性もありますし(弁護側がどういう主張をしていたのかは知りませんが)、全く心証に影響がないかというと疑問ではあります。
しかし、少なくとも、「ネクタイ」(ないしは「ネクタイ風のようなもの」)や、「靴」(ないしは「靴のように見える物」)の有無によっては、心証が左右されることはないでしょう。
投稿: M.T. | 2007年10月17日 (水) 19時00分