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2007年9月 8日 (土)

今枝弁護士の話ーその3

 引き続き、超初級革命講座(坂井弁護士のブログ)に寄せられた今枝弁護士のコメントを、ご本人の了解を得て転載する。 

 弁護団による情報提供について、もっと早く情報を開示すべきではなかったかという他のコメントに対して

 情報提供についてですが、これまで弁護活動上の情報開示としては、弁論要旨や更新意見書等の書面を配布して記者会見をする程度が一般的であり、かつ、それで十分とされていました。

 光市事件弁護団も、通例に従ってそのような努力をなしていました。
現在、重要資料を冊子にして配布し始めたほか、それらをインターネット上で開示することを準備中ですが、これまでそこまでやっていなかったことをもって説明義務違反になるというご批判でしょうか。

 確かに、誤った前提による誤報道については、もっと早く対応をすればよかったかもしれません。

 たとえば「21人全員死刑廃止論者だから、死刑廃止のプロパガンダのために事件を利用している」などという誤認については、放置してしまったがために誤解が固定してしまったかもしれません。しかし遺族である本村さんがそれをおっしゃっている場合にそれに反論することが、遺族攻撃と批判される可能性もあり、それを自粛したという面もあります。

 なお、そのような一例を挙げると、「不謹慎な手紙」の中の「7年でひょっこり地上に芽を出す」という記載について、元検察官のコメンテーターが、「こういうことは普通知らない。そういう悪知恵がついているということは、相当な知能犯」みたいなコメントをしているのをテレビで見たことがあります。しかし、被告人によると(守秘義務は解除されています)、本村さんの「天国からのラブレター」を読んだときに、「少年だと無期懲役と言っても7年で出所してしまう」と書いてあったことで知ったとのことです。仮にこれが本当だとすると、遺族の書籍が被告人に知識を与え、不謹慎な手紙に影響してしまった可能性、という不幸な連鎖の可能性があります。これまでこのことは「遺族批判」と批判されるおそれがあるので伏せてきました。しかし次回の被告人質問で明らかになるし、そのときにまたこのことが「枝葉」として拡大され全体像をぼかすおそれもあるので、思い切って書きました。

 こういうふうに、一つ一つあげればきりがないほどですが、報道で言われていることというのは、ふたを開けてみれば意外な理由や状況であったりすることが多いのが、生の事件というものです。
 報道で分かるのは、実像の1パーセントにも至りません。
 言うなら「事件は報道より奇なり」です。
 橋下弁護士ら弁護士であるコメンテーターは、そのようなことが十分に分かっていてしかるべき経験を有しているはずではないか、と思います。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

まー記者会見の動画の内容をみると、けっこうというか必死に説明してるけどな。
橋下弁護士も、弁護団が意見書配って記者会見したことは知ってたらしいから、記者会見でなにをどこまで説明してたかについては当然調べて検討したってことだろうな。
そのへんが裁判の争点になるのかな・・・

しかし橋下弁護士は、「マスコミが説明しないのは弁護団の説明が悪いから」と言ってるけど、記者会見の動画をみる限りではマスコミの報道姿勢に問題あるな。

橋下弁護士だって、産経新聞に絡んだときに、「オナニーメディア」なんて批判してなかったっけ。

弁論要旨や更新意見書等の、いわば裁判官宛の書面を一般に公開しても、
たぶん橋下さんの言う「説明」にはなっていないと思います。

橋下さんの言う説明とは、一般国民向けのものです。
そして、一般国民は、裁判官のような審査能力もないし、また、公正な審査をする気もありません。
そういう人達に説明するには、主張を「報道」の枠にはまるように刈り込まなければなりません。
つまり、秒単位の時間ですべてを言い尽くせる、短く、端的で誤解の余地のない言い方、
で語ることが求められると思います。
そのかわり、多少の演出、嘘が混じっても良いです。
極端な話、コマーシャルです。
まさに橋下さんの主張がそうであるように。

弁論要旨や更新意見書を公開することは、真面目に事件を知りたいと思っている人にとっては良いことでしょうが、
それと同時に、難癖を付けられるネタ探し、という目で見られる危険もあると思います。

報道で分かるのは、実像の1パーセントにも至らない、ということは、
生の事件に触れたことがある人なら、感覚で理解できますが、
報道をする上においては、残り99%は「不要」なのです。
一般向けの説明とは、実像をそのままの姿で分かってもらうことではありません。
15秒で分かった気分にさせること、です。

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