光市母子殺害事件の弁護団の一人、橋下弁護士を提訴した原告の一人、今枝仁弁護士の話(総まとめ)
今枝仁弁護士の話をまとめて掲載する。
この話は、超初級革命講座(坂井弁護士のブログ)と私のブログのコメント欄へ投稿されたものである。
ご本人のものであることは確認できている。また、転載についても許可を頂いている。
※ この今枝弁護士のお話は転載OKです。ご本人の了解を得ています。弁護団の一人である今枝弁護士から直接発信された情報として、できるだけ多くの方にお読み頂きたいと思います。
今枝弁護士は、最近になって、ご自身のブログを開設された。
そのブログはここ→弁護士・人間・今枝仁
今、橋下弁護士と並んで渦中の人であることからすれば、ご自身のブログを開設するというのは勇気がいることだと思う。
現在、弁護団が差戻審で裁判所に提出した更新意見書の全文を少しずつアップされている。ぜひお読み下さい。
下記に、当ブログの記事「今枝弁護士の話」へのリンクをはっておく。
今枝仁弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士を提訴した原告の一人)の説明
(事件全体について)
(橋下弁護士もびっくりのご経歴の持ち主です。しっかり「世間の風」を吸い込んでおられます。)
今枝弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士提訴の原告の一人)の話ーその1
(弁護団に加わった経緯、被告人の斜視についてー本村氏を法廷で睨んだとの報道に関するもの、被告人の未成熟性の主張について、その他被告人の問題の手紙について)
(弁護団の主張の報道について)
(弁護団による情報提供について、もっと早く情報を開示すべきではなかったかという批判に対して)
(被告人の問題の手紙について)
(被告人が4~5歳の発達レベルで(問題の)手紙を書いたというのかという批判に対して)
(今枝弁護士に最高裁の弁論に欠席した責任を追求することに対して)
(弁護団は被害者・遺族の気持ちを考えていないという批判に対して)
(弁護団からの説明方法についての反省、間違った報道による誤解、弁護団からの説明の限界、差戻審の集中審理は弁護団からの提案であったこと等について)
(コメントの質問に対する回答ー今枝弁護士のコメントに対する他の弁護人の反応、弁護人が22人も必要な理由、被告人の反省について、被告人の未成熟について、被告人の不謹慎な手紙について、被告人をサポートしなかった周囲の責任について)
(被告人の手紙について、最高裁弁護人の最高裁の弁論欠席について)
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弁護士・人間・今枝仁は、光市母子殺害事件の弁護人も務める弁護士さんのブログである [続きを読む]
受信: 2007年9月15日 (土) 14時09分
» 光市母子殺害事件関連のブログ [そもそも どーなの?]
8月9日に 「週刊ポスト」に敬意を表す という記事を書きました。この時に取り上げた週刊ポストの記事は、光市母子殺害事件の被告人を精神鑑定した精神科の医師のインタビューです。私もこの記事を読むまでは事件... [続きを読む]
受信: 2007年9月15日 (土) 18時22分
» 光市事件 情報発信の動き [ダイイン]
光市事件:「報道を検証する会」がテレビ局に申し入れ
毎日新聞(2007年9月13日)
学者やジャーナリストでつくる「『光市事件』報道を検証する会」は13日、山口県光市の母子殺害事件を番組で取り上げたNHKや読売テレビなど在京と在阪の計6局に対し「被告の元少年に批判的な立場からの看過できない一方的な決め付けがある」と見解を尋ねる申し入れを行った、と発表した。
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この「『光市事件』報道を検証する会」がどういう団体... [続きを読む]
受信: 2007年9月16日 (日) 18時29分
» 橋下弁護士は英雄か?② [讃岐の親方の独り言]
前にもエントリをあげたが、
自分の主張がイマイチ明確になっておらず
その後、頂いたコメントを参考にし、自分の返答意見をまとめて
あらためてエントリしたいと思う。
光市母子殺人事件の福田孝行被告は死刑になるべきだし
死刑制度は維持されるべきだと思う。
民主党の一部議員とは意見を異にすることを明確にしたい!!
しかし、
橋下弁護士のすべての意見を肯定出来ないし(一部は肯定できると言う意味)
あまつさえ懲戒請求を求めるよう世間を煽る行為は
一つ間違えると不法行為と言われて仕方がないことになるのでは?
と思... [続きを読む]
受信: 2007年9月17日 (月) 05時54分


















コメント
私は地方の一介の主婦ですが、弁護士という仕事の定義をおたずねしたいのですが、
「真実・正義」を追求していいのは、検察のほうだけですか??
今枝弁護士が、
「被告人が「自分が犯人でない」と主張する以上は、その言い分に従い(証拠構造上その言い分が通るのが困難であればそれを説明し議論した上で最終的には従い)、被告人が犯人ではないという主張・立証を尽くさなければなりません。」
と書かれておりますが、
明らかに、被告人が犯罪を犯しており、反省もしていなくても、、それでもやはり弁護という仕事があるのですよね?
形式じゃなくて、紙上の規定じゃなくて、「真実・正義」を無視したやり方ってどうなのですか?
私は人間を信じて、罪を認め刑罰を受け、
そしてそれから、更正させる、というのが筋と思うのですが、いかがでしょうか?
未熟な被告人のためにも、彼の一生のためにも、今は生きたい気持ちよりも、十分に反省させ、自分がしたことに対する刑を受け入れさせる準備が必要ではないでしょうか?
万一、このまま無期になり釈放されても、彼は自分は悪いことをしたのだと認識はあるのでしょうか?
第2の犯罪がもし起きても、彼を信じ続けた自分に涙を流すことがないよう・・願っています。
投稿 kei | 2007年9月27日 (木) 14時13分