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« 鳩山法務大臣のHPにコメント殺到 | トップページ | 弁護人の説明責任? »

2007年9月 5日 (水)

橋下弁護士はどういう反論をするのだろうか?(追記:記者会見記事の感想)

 最近またアクセス数が増えている。

 橋下弁護士が提訴されたことが原因らしい。

 忙しくて記事を書く余裕がなくて申し訳ない。

 橋下弁護士は記者会見を開くとか。見られないのが残念だ。

  このブログを見られる方には、ぜひこの記事を読んで頂きたいと思う。

 県弁護士会:弁護人の立場、役割は?ーー曽我・副会長に聞く/鳥取                

――検察、弁護人、裁判官の役割とは 

  みんなが「正義の味方」と思われているかもしれないが、犯罪の立証は検察の役割で、弁護人の役割は被告人を守ること。裁判官は、何が証拠としてふさわしいか、法で定められた犯罪に当てはまるか、有罪ならどれくらいの刑が適当か、などを判断する。「正義」と「悪」の対立ではなく、各々の役割を果たすことで「正義」が実現できる。

 ――光市の事件についてどう考えるか 

 高裁に差し戻されてから、被告人が「ドラえもんを信じていた」「被害者に甘えたかった」などと言い始めたような報道だが、取調べの段階で供述があったとも聞く。裁判では基本的には必要な証拠しか出さないから、検察はその部分に触れなかった可能性がある。弁護側は1、2審で犯行を認めて死刑回避に成功したが、最高裁が審理を差し戻した以上、同じ方針では死刑の見通しが強い。そこで今の弁護人は被告人の生の声を主張する方針をとった。被害者の心痛を考えると弁護人はひどいように見えるが、被告人の主張、立場を主張しているという意味では、職責を果たしているとの評価もできる。 

――被告人の話が信用できなくても弁護するのか

 国選弁護人は、裁判所が解任を命じない限り辞任できないし、弁護人がいないと裁判もできない。国選にしろ私選にしろ、弁護人である以上、被告人の主張内容や道徳的にいいか悪いかにかかわらず、被告人の言っていることを法的に整理して伝えることが職責。ただし、被害者を傷つけない配慮は必要だ。

         8月27日13時1分配信 毎日新聞

  地方版なのだろうか。この時期にこういう取材をして記事にした新聞記者に敬意を表する。

  もう少し下世話な記事はこちら。

  橋下弁護士は「業界の笑いもの」なのか?

               9/4 J-CASTニュース

「刑事事件で加害者を弁護するのですから、弁護士に反感を持たれるというのは当然あると思います。弁護士に対する『批判』にとどまるならばならしょうがないというのはありますが、『懲戒請求』は刑事事件で言えば、告訴・告発に当たるものです。だから、数の問題ではないし、しかも報道を根拠にして、署名活動のように懲戒請求することを扇動することは理解に苦しみます」。

(橋下弁護士の言動について)

「業界内では笑い話になるくらいとんでもない話。しかもブログやテレビの主張もころころ変わって何を思っているのか分からないし、どういった反論が返ってくるのか量りかねている」

という他の弁護士の弁には同感。

追記:橋下弁護士の記者会見の模様が記事になっていた。 

「弁護士会はバカ」 橋下弁護士会見でケンカを売る

             2007/9/ 5  JーCASTニュース

 会見は2時間以上に 及んだが、そこには 「タレントめいた」空気はいっさい無く、弁護士としての「真面目」な説明が展開された。

 さすがに、ご自身のブログで書いているような「○○カス弁護士」とか「カルト集団」とか「○○ニー集会」とかというお下品な言葉は使用されなかったようだ。

 「世間に晒されることがなかった弁護士」も、刑事裁判で被害者遺族の主張がマスメディアを通じて様々に報じられるなかで、「説明責任」がある。それを怠って、被告人のためだけに活動すればいいんだ、という弁護活動は「品位を失うべき非行」に僕は当たると思っている。

 その一方で、「品位を失うべき非行」という規定についても「品位の中身を決めるのはできないし、馬鹿げた規定で、弁護士会はバカ」とし、

 今回の弁護団に対する懲戒請求は「品位を失うべき非行」に該当するからと言っておきながら、その「品位を失うべき非行」を馬鹿げた規定というの?

 矛盾していませんか?

 こうした説明には、記者からは質問も相次ぎ、弁護士とマスコミの「関係論」にも発展。

 橋下弁護士は、「刑事弁護人は世間に迎合して刑事裁判をしてはならないと思う。世間になびくということと、国民が疑念を持ったときに説明することは別だ」

 「社会のための刑事裁判であるという感覚があれば、いえない部分もあるでしょうけど、批判があればきちんとしたかたちで説明するべき。弁護団として(1審2審の弁護士が何もやっていなかったということを)明確に主張したところを見てないし、なぜ主張を変えたのか書面のなかできちっと主張してない」と譲らなかった。

  さすがに記者たちも橋下弁護士には追求の手をゆるめなかったようだ。もしかして芸能記者?たぶん司法記者よりも質問はきびしいのだろう。

 弁護団は裁判所に提出した書面できちんと主張している。また、弁護団は、被告人の供述の変遷の理由について、次回公判における被告人質問で明らかにする予定という。

※ ところで、橋下弁護士は、懲戒事由についてのご自身の主張の変遷について説明されたのであろうか? 記事には記載がない。弁護団に対して主張の変遷の理由を世間に説明せよという前に、ご自身の主張が変遷した理由を世間に説明すべきであろう。

 「批判があればきちんとしたかたちで説明するべき」って、何をせよということ?あれだけ記者会見(こんなに弁護人が記者会見をする前例を知らない)をし、弁論要旨等も出版物に掲載しているのに、どこまで説明すれば「きちんとしたかたち」というの?

 また「懲戒請求を呼びかけていながら、自身が懲戒請求していないのはおかしいのでは」といった指摘もあり、これについは、「時間と労力を省いた。自分でやらなくても、というところはありました」と弁明した。

 これには笑った。「時間と労力を省いた。」って、橋下弁護士に躍らされて懲戒請求した市民の方々の時間と労力はどうでもいいの?

 この記事を読む限りでは、橋下弁護士に質問した記者らはなかなかの力量だ。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

 光市母子殺害事件に関して、橋下弁護士の懲戒請求に関する発言ですが、これは弁護団に対し行き過ぎた発言ではないでしょうかね。
 私は弁護士ではありませんが、仮にこの事件の弁護をまかされたら、どう弁護しようか考えました。犯罪事実の面で事実誤認はない、と最高裁は判決を下している。実際、多少の誤謬があってもそのとおりだと認めざるを得ない。また被告人の情状面でもあの「友人への手紙」があり、どう考えても被害者を母としてではなく異性として認識しており、かつ犯罪を犯したという認識もある。最高裁は死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に慎重な審理を尽くしなさい、との判決を下している。これは事実上下級審の判決が諸事実と比較し甘いと言っているのである。
 このような死刑回避が難しく、八方塞がりの被告人を抱えた場合、弁護士はどうすべきでしょうか。結局、この弁護団のように被告人の話している主張を聞き取り、裁判に反映させるしか手がないのではないでしょうか。この際最後に、被告人に言いたいことを言わせるよう努力するしかないのです。ですから「ドラえもん」等の主張がなされた場合、たとえ空想じみた、常人では意味不明の事であっても、被告人からの主張であれば、裁判で主張するのもひとつの方法です。したがって弁護活動が不当なものとは思えません。
 このプログ、とても面白いです。これからも期待しています。(泡沫税理士より)

橋下弁護士は「品位を行うべき非行」については、削除すべきと言う持論の様です。そう集会の時に明言してました。
理解できないのが、その規定を根拠にするような懲戒請求をTV番組の場で煽ったことです。
私には理解できませんでした。
持論からすれば、懲戒請求を諫めるべきだと思うのですが。

――被告人の話が信用できなくても弁護するのか

 国選弁護人は、裁判所が解任を命じない限り辞任できないし、弁護人がいないと裁判もできない。国選にしろ私選にしろ、弁護人である以上、被告人の主張内容や道徳的にいいか悪いかにかかわらず、被告人の言っていることを法的に整理して伝えることが職責。ただし、被害者を傷つけない配慮は必要だ。

最後の一行が、突き刺さりますね。理想と現実ってやつですか

ハシモト弁護士も批判されるべきところは多々あると思います。
でも、懲戒請求は、弁護士会への法律を知らない大衆に開かれているほとんど唯一の出島だと思います。
知らないから、わからないから、で泣き寝入りにしないようにしなければなりません。弁護士はサービス業なんですから、批判を受け入れる部署が必要だと思います。
個人的には自分の死刑廃止論を法廷に持ち込むのは『法律』を遵守するべき弁護士としては懲戒請求に値すると思っています。
あと、あの魔術的儀式うんぬんは法廷に持ち込むには主張に電波が入りすぎてないですか?
あの主張をまじめに聞いてもらえるのは精神科の先生くらいでしょw

はじめまして
弁護団の主張する事実について、誰もが荒唐無稽とか矛盾だらけだとかいう形容詞をつけていることに違和感を覚えます。
いろいろな弁護士さんのブログを読んでみても、「弁護団もあの主張はおかしいとは思っているけれども、被告人が主張しているからしかたなく主張しているのだ」という意見ばかりです。

しかし、本当にそうでしょうか?
私も最初はそう思っていたのですが、いろいろとこの事件について調べていくうちに、少なくとも弁護団は、あの主張がより事実に近いと確信しているように思えてきました。
そして、そう確信するだけの材料が弁護団にはあるのではないでしょうか。

懲戒請求をやっても無駄と分かっているから「時間と労力を省いた」のかと邪推したくなります。

はじめまして。こんにちは。

市民はただ橋下弁護士に踊らされたわけではなく、
今まで弁護士に不満や疑念があっても、それを主張する方法を知らなかった。

それを橋下弁護士が懲戒請求という方法があると教えてくれたので、あの裁判について不満のある人が行動に出たのだと思います。

弁護士しノーと言える懲戒請求という手段を教えてくれた橋下弁護士の功績は大きいと思います。

 はじめまして。
 
 今回の橋下さんの懲戒請求事件に関して関心を持っています。山口の事件自体に関してはあまり関心がないため、マスコミで報道された程度しか知識がなく、実際はどうなってるのかについての知識はありません。従って懲戒請求についてのみ感想を述べます。

 そもそも、この懲戒請求の仕組みなのですが、報道を見て当該事案の弁護に関して不快に思った、なんら利害関係の無い視聴者が提出したとして、法的拘束力は生じるのでしょうか?単に、鬱憤晴らしに過ぎず、しかも自己の感情を正義と感じての行動に過ぎないと思うのですが…弁護士は公務員でも企業でもなく、個人業なので、リコールを認める必要は無いのでは?と思います。
 
 むしろ、こういった重大事件、そして世論が憤る事案の被告を弁護した場合、その弁護士に対する依頼は不当に激減し、重大事件であればあるほど長期に渡って他の仕事ができず、一般感覚でいう失業と同じになると聞きます(オウム事件の弁護士談)。さらに、世間から凄まじい批難、パッシングが来て、精神的にも非常な負担になると思います。私なら耐えられません。
 あくまで聞いた話で実際はどうか分かりませんが、こうした想像を絶する経済的・精神的負担の上で被告弁護をなさっているという仮定に立つならば、裁判で勝つしかないと弁護士が思うのも無理はないし、尊敬はすれど懲戒される謂れはないと思います。すでに、懲戒以上の厳しい経済的負担を課されているのは想像に難くないですし…
 
 『悪性の強い事件の被告弁護士は、悪であり弾劾すべきだ』とも取れる世論の風潮に疑問を抱き、僭越ながら私見を投稿させていただきました。このブログはとても、興味深く面白いと思いました。今後もちょくちょく拝見させていただきます。長々と申し訳ないです。(法曹とは違う道を選んだT大法学部生より)

再度書き込みします。橋下弁護士が「懲戒請求」という手段を提示してくれた功績は評価します。正直、仕事柄弁護士さんとも仕事をする場面もありますが、職務怠慢すぎる先生等も多いです。効果の大きいこの手段により、弁護士の目を覚まさせるのに有効ですね。
 ただ母子殺害の弁護団に対して使用するのはどうでしょうか。まず橋下先生に聞いてみたいのは、あなたがこの刑事被告人の弁護士だったら、どのような弁護をするのかです。最高裁の判決で、事実認定では「揺るぎない」し、情状も「よくない」し、更生の見込みも薄いとして、最高裁担当判事全員一致で差し戻しされているのです。正直、最高裁には、すべての弁護の手段を封殺し差し戻すくらいなら、なぜ最高裁で死刑の判決を出さないのだろうと思うくらいのものです。この状況で橋下先生はどのような弁護をするのが有効と考えるのでしょうか。
 また弁護士団が「ドラえもん」「生き返らせるための儀式」等の話を吹き込む可能性も、ほとんどないと思ってます。そんなことをすると、この性根の腐り切った被告人であれば、自分が不利な状況になると、「弁護士さんに、そう言えと言われました。」と爆弾発言をする可能性だってあるでしょう。したがっておそらく被告人が言っているのでしょう。
 この差し戻し審は、九分九厘「死刑」が決まっています。私も母の自殺はあるにせよ、このおバカな、更生の見込みのない被告人は極刑だと思います。ただ、極刑と言う重い罪である以上、一応被告人の言い分は充分聞かなくてはならないし、法曹三者もそういうことで事前に協議しているはずです。逆を言えば長い弁護側の尋問が続けば続くほど、死刑は近いのではないでしょうか。
 あーっと仕事をしなくては   それでは
   

 

日弁連がそのサイトで謳っている「弁護士の使命」は「安心して暮らせる社会とすること」となっていて、それに続く解説では頭に「誰もが」と付けています。

この記事の最初の方で紹介されている「検察、弁護人、裁判官の役割とは」の通りならば、弁護士の使命は「依頼人が安心して暮らせる社会とすること」とでもすべきでしょう。最初から市民を騙してるみたい。


  

市民さんへ
 弁護士の仕事はいろいろあります。
 日弁連のサイトは、刑事弁護人の仕事についてだけ述べているわけではありません(民事事件における仕事も含んでいます)。
 サイト作成者の意図を推測するに、「安心して暮らせる社会」とは「法の支配が及んでいる社会」を指しているのではないかと思います。つまり無法な社会ではないということです。
 「誰でも刑事事件の被疑者や被告人になったときに弁護人による十分な弁護が受けられる社会」でなければ、この法の支配が及んでいる社会とはいえないでしょう。
 

私も質問致します。
もし、あなたが被告の弁護を引受ける事になった場合
あなたは彼をどう弁護するのでしょうか?

管理者の「ある弁護士」さんへ
 私は、法の専門家ではないので、ちょっとした言葉の間違いはお許し下さい。
 弁護士業界(法曹界)は、私たち多くの人にとって、どんな役割があるのでしょう?まぁお堅い定義はもちろんあると思いますが。
 懲戒請求はよっぽどのことがない限り、しないほうが良いとの管理者さんのアドバイスですが、ごもっともです。
 では、私が弁護士さんへ意見したい場合は具体的にどんな方法があるか教えていただけませんか?
 この事件は、妻子がある私にとって物凄く憤りを感じています。ただただ、この怒りを被告人にぶつけたいのです。是非とも方法を教えてください。

 橋下弁護士さん、がんばれ!

藤井さんへ
>私も質問致します。
もし、あなたが被告の弁護を引受ける事になった場合あなたは彼をどう弁護するのでしょうか?

 被告人が殺意を否認する以上、弁護人としても殺意を否認します。
 この場合、殺意を認めると、弁護人の誠実義務違反となり懲戒事由に該当しますので、選択の余地はありません。
 こちらのブログの判例をご参考にして下さい。
 新版:死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士(「風の精ルーラの囲碁と法律雑記」さん 大学院生の方のブログです)
ttp://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/200707010000/

山田さんへ
>では、私が弁護士さんへ意見したい場合は具体的にどんな方法があるか教えていただけませんか?

 あなたの「意見したい」という「意見」がどういうものかこのコメントからは分かりませんが、「さっさと殺意を認めさせて死刑判決を甘受させよ」というご意見であれば、弁護人の誠実義務(上のコメント参考)に違反するので、いかなる方が意見されても弁護人は聞き入れるわけにはいきません。

>ただただ、この怒りを被告人にぶつけたいのです。是非とも方法を教えてください。
 
 お気持ちは分かりますが、日本では人民裁判は認められていません。
 検察官に頑張ってほしいと影ながらエールを送ること位しかありません。

M.T.さま、市民です。
弁護士の使命について、そういう解釈もあるんですね。「騙してるみたい」は取り下げます。
ありがとうございました。

下の記事の冒頭に、弁護士の使命について一つの主張がありました。

http://critic2.exblog.jp/3265670/#3265670_1

(上のコメントの)市民さんへ
 左サイドバーにある刑事弁護の本質に関する記事、特に「弁護人は雇われガンマンか?聖職者か?」の記事をお読み下さい。
 ときには戦闘的な弁護をすることも弁護人の使命であることもご理解下さい。 

刑事弁護における弁護人の役割について以前興味深い記事がありました。(URLが長いので2行に分けています)
http://megalodon.jp/?url=http://kyushu.yomiuri.co.jp
/news/ne_06120104.htm&date=20061204023220

事案としては殺人未遂で起訴されていた被告人が殺意を否定していたのに弁護人が「犯行態様などから未必の故意は否定できないと考える」と殺意を肯定する弁論を行ったというものです。

この弁護人の行動は懲戒ものだと思いますが、その後検察側が追加した論告に私は注目しました。

「被告人質問の中で未必の故意も否認している」「弁護人は被告の利益を代弁していない。検察官は公益の代表者として問題点を指摘せざるを得ない」

検察側は殺人未遂で起訴しているのですから当然殺意があることを前提にしておりその意味で被告人の主張を否定しているわけです。それにも関わらずわざわざ論告を追加して被告人の利益を代弁しないと弁護人を非難したのです。

この検察官はいかなる場合でも弁護人は被告人の利益のために働くべきだということをきちんと理解しているようです。資格を持った弁護士が検察官にこのようなことを言われるようでは恥ずかしいのではないかと思いました。

M.T.さま、市民です。
やっと「特に」お勧めの部分を読みました。とても理解したとは言えませんが、グータラ市民レベルの断片的な感想を記してご参考に供します。議論はできません、単なる感想です。
① AとBの立場を公平に説明されているように思えて、新鮮でした。
② 記事にある通り、Bの立場の方が市民が期待しているイメージと一致しています。Aの立場は諸般の状況から弁護士さんにとって過大な要求であるなら、諸般の状況の方を変えて欲しいです。
③ 記事にある「我々が犯罪者に対して法律を守ることを要求する以上、彼らの保障されている権利も守ってやらなければならない。」は、市民の感覚と違います。我々は「人々」に対して法律を守ることを要求するが、それを守らない人がいて犯罪者になるのです。犯罪者にも保障されている権利を守ることは当然だとすれば、被害者の権利の侵害を未然に排除することはもっともっと当然なのです。
④ M.T.さんのコメントで「ときには戦闘的な弁護をすることも」とありますが、実際は「ときには」より「弁護士によっては」のように思えてしまいます。どういうときには、どうして、戦闘的な弁護が必要かを市民が分かっていて、実際がその通りなら反発は少ないと思います。
以上、長い駄文で相すみません。

橋下弁護士が「そこまで言って委員会」で懲戒請求を煽った際の動画を見てみますと、一応一審からああいう主張をするのは仕方がない、という事を確かに言っていますね。差し戻し審でなぜ(一審二審で言っていないことを)言ったのかを説明しないと・・・、とも。私はこの番組見ていたんですが、すっかり見落としていました。大会議室でも橋下弁護士の主張の変遷について触れたことがありますが、誰も突っ込んでくれず、すっかり変遷したものと思いこんでいました。


ついでに書き込んでしまいますが、最近橋下弁護士を支持する方の意見で多いのが「懲戒請求を教えただけ」というものがあります。(実はこれに対する反論をしようと動画を探したのです。)で、その中の橋下弁護士の発言ですが、

「二件三件来ただけで弁護士会は大あわて、誰でも簡単に弁護士会へ行って懲戒請求たてられるので、何万、何十万という形であの21人の弁護士の懲戒請求をたててもらいたい」

「一万、二万とか十万とかこの番組を見ている人が一斉に懲戒請求をかければ弁護士会としても処分を出さないわけにはいかない」

細かい部分で違いますが(正確にするのは面倒ですので)大体こんな感じの発言です。懲戒請求をお願いしているし、クレーム代わりに使わせようとしているようにしか思えません。

TOさん
>一応一審からああいう主張をするのは仕方がない、という事を確かに言っていますね。差し戻し審でなぜ(一審二審で言っていないことを)言ったのかを説明しないと・・・、とも。私はこの番組見ていたんですが、すっかり見落としていました。大会議室でも橋下弁護士の主張の変遷について触れたことがありますが、誰も突っ込んでくれず、すっかり変遷したものと思いこんでいました。

 この部分についても変遷していますよ。
 最初の発言では「法廷で」一審二審で言っていないことを差戻審で言うのかを説明しないと・・ 
 と言っています。
 現在は「被害者と国民に」説明しないと
 と言っています。

 これは大きな違いです。
 法廷で、即ち裁判で主張として説明するのは当然です。現に、弁護団は更新意見書の中で説明しています。また、次回公判の被告人質問で「被告人の供述の変遷」についての質問がなされる予定だそうです。

そうでしたね。今は国民へしかも国民が納得できるまで説明が必要そうな言い方ですよね。

最近の色々な所の書き込みを見ていて思うのですが、橋下弁護士のことを支持するような方が未だに弁護団の主張そのものがおかしいので許せないと書き込みをする方が目に付きます。しかし、このような状態で橋下弁護士が世間の声を集めても役に立たないことになりそうな気がするのですが・・・。

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