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2007年9月14日 (金)

今枝弁護士の話ーその10(コメントの質問に対する回答2)

 引き続き今枝弁護士の話を掲載する。

 ご本人のものであることは確認済みである。

 誤解が生じてはいけないので取り急ぎ説明します。

  <被告人の手紙について>

 被告人は、「少年は7年で仮釈放される」という知識は、A君が差し入れてくれた本村さんの「天国からのラブレター」の末尾にそう記載されていることで知った、と言います。しかし、現在出版されている「天国からのラブレター」で、そこは削除されています。なぜ削除されたのか、理由は分かりません。

 被告人が持っていた「天国からのラブレター」を見ると、平成12年3月発行で問題の手紙より前であり、末尾に、少年は無期懲役になっても7年で仮出獄する、と記載がありました。

 もちろん、本村さんが悪いわけではありません。ただ、こういう経緯を前提にすると、被告人がそういう知識をもっていたからと言って、「法制度まで詳しく知っていたのだから、悪質」と言うのはいかがでしょうか。

 もっとも、被告人は、本村さんの書籍で知ったとしても、それをああいうかたちで手紙に書いた不謹慎さは、今反省しています。

 「犬がある日かわいい犬と出会ってやっちゃった。これは罪でしょうか?」についてこれは、弥生さんに対する本件犯行についてふざけて書いたものかのように言われています。しかし、被告人によれば、そういう意図ではなく、この手紙を書いた経緯や動機からは「犬」というところに意味があり、自分が当時、人間としてではなく犬畜生として扱われていた不満を表したものでありそれに尽きると述べます。

 捜査段階で、検察官は、被告人に、「罪を受け入れ、生きて償いなさい。」と諭しました。そのことは検察官調書に記載があります。しかし、「生きて償おう」と考えた被告人が検察官の言うとおりのストーリーの調書作成に応じた(「罪を受け入れ生きて償え」という言葉とともに、「罪を受け入れなければ死刑を求刑する」という威圧を感じていた)被告人に対し、死刑を求刑するという矛盾、被告人の認識と異なる事実関係を前提にすすむ裁判、こういう状況で孤立した被告人が、「僕は人間ではなく犬畜生として裁かれている。」と卑屈に考えたとしても、不自然ではありません。

 たしかに、読み手にとってはいろいろと邪推の余地がある不謹慎な手紙かもしれませんが、この手紙は特定の友人に送られ公表を予定していなかったものですし、読み手がどう受け取るかというよりは被告人がどういう認識や動機で書いたかどうかで不謹慎さは評価されるべきではないでしょうか。被告人が述べる理由でも不謹慎には違いありません。しかし、一般に理解されているような動機ではない可能性も吟味された上で評価すべきと思います。 これらの指摘を前提にしても、評価はいろいろ分かれるでしょう。しかし、評価の前提としての事実関係が、誤解されている状況は改善しなければなりません。

  A君は検察庁に手紙を提出するのと並行して、被告人にふざけた手紙を書いたり面会してことさらに被告人を煽り、またその手紙を検察庁に提出することを繰り返していた、この経緯だけでも、被告人の不謹慎さへの認識がある程度改められるべきではないでしょうか。

 さらに、手紙は伝聞証拠ですから、簡単に証拠として裁判所に採用されることはありません。当然、2審の弁護人は、これらの手紙の証拠採用に抵抗しています。しかし、最終的には、被告人が裁判所からの質問に答え、「手紙を提出してもらっていいです。」と述べたことで、証拠採用されています。

 被告人は、友達の気を引くために非公開を前提に書いた手紙ながら、そういう手紙を書いたのは事実であり、正々堂々いさぎよく裁判所に提出されることを受け入れようとし、受け入れました。手紙の提出を阻止しようとしていたら、手紙の内容でここまで責められることもなかったでしょう。死刑の求刑で命を危険にさらされている中、このような手紙の提出を甘んじて受容した行為、そこに一定の誠実さを看取るのはあまりに甘すぎるでしょうか。

 <最高裁の弁論欠席について>

  最高裁の弁論欠席について私の見識を示せとの要望についてこれを述べることは、私にとってリスクが大きいだけですが、疑問を示されるのももっともですから、誤解され得ることを承知で述べておきます。

 これはよく知られているように、決してドタキャンではありません。期日変更の要請が却下され、それでは出席できない旨の事前連絡がなされていたようです。それでも弁論期日開催を強行した裁判所にも、疑問を感じます。「その日は都合が悪い」という理由で欠席の連絡を受けたのであれば、「じゃあこの日はどうですか。この日は。」と、できるだけ審理の遅延がない間近の期日を指定するという対応で問題を回避することもできたはずです。

 私自身は、他の事件で、最高裁から期日指定の連絡を受け、「準備に時間がかかるから」と言って9ヶ月後に延期してもらったことがあります。しかもその間準備し主張したことが影響し、重要判例集に載るような新判例になりました。ほかの弁護士にも同様の体験があります。

 この事件に限り、裁判所はこういう慣例に反した強硬な対応をしており、その理由も示されていません。ただ、私は当時の状況を直接体験したのではないので知る限りの情報や結果から見た独断的な評価にすぎませんが、私自身であれば、裁判所がこのような強硬な姿勢を示しているのに対し、それは不当と思うものの、他方でもっと早くから被告人と接見を開始するなどして、最終的には弁論期日を欠席しなかったであろうし、最終的に欠席という方法を選択したことは過ちであったと言えるだろうと思っています。

 裁判所の姿勢から、確実と断定できないものの、破棄差し戻しが予想されます。なにより欠席する度胸がありません。前述したような裁判所の通常の対応は法曹界のみの常識ですし、弁護人の欠席連絡を遺族に連絡しなかった裁判所の態度に不満を持つとしても、遺族として弁護人の行動に疑問と不満を感じるのはやむを得ないことですから、遺族に経緯を説明し過ちを謝罪する努力をするでしょう。しかし、実際には、言うは易く行うは難し、ですし、当時の状況から遺族が会ってくれない状況であったのかもしれません。

 もっとも、当時の弁護人としては、漫然と弁論に出席したことにより万が一にも最高裁が弁論を終結して自判し、すぐに被告人に死刑判決が下されることを容認することができずその損失を、自分らの信用失墜等の損失よりも回避したかったのでしょうから、価値観のウエィトの置き方が私などのレベルよりはるかに卓越しており、私の意見はたぶんに当事者でない者による結果論の性質もなくはありません。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

今枝氏の忙しいはずの中での真摯な対応には脱帽です。
また、本ブログの管理人の方の冷静な対応を感謝しております。

が、今枝氏のお答えは、あくまでも被告人や弁護団を擁護する立場だけの意見であるように思えてなりません。当たり前なのかもしれませんが。やはり弁護士としての答(域)を越えておらず、正面から答えないがために答えになっていないという感じはいなめず、やっぱりねという感じです。
ただ、弁護側の考え方の広報的な役割にはなっているのかな?

詳細な資料などを踏まえていないので、判断できないというのが正直なところですが、一方のみに都合のよいように勝手な意見を述べ合うのではなく、本当の真実を明白にするように追求して、適正な判断がなされることを期待しています。

そのために弁護しているのだよと、おっしゃられると思いますが、結果(証拠)だけを見て、ありえない行動・動作を捻出して、都合のよいように当て嵌められることがないことを希望しています。

皆が(当事者は無理だと思いますが)、納得できる証拠・論理・結果がでることを期待しています。

追記ですが、
今枝氏のお答えについての感想です。

1.弁護団が20人以上ということが珍しいことではないというお答えですが、この事件が特別なのでしょうか?という疑問にはお答えになっていないと思われます。
たぶん、事実誤認で判決が出されているとのご意見でしょうが、全ての事件でそのような検証が成されているわけではないはずですね。
2.最高裁での欠席について、裁判所を批判されていますが、裁判の適正化のためにしょうがないことはしょうがないとしても、欠席により開廷できないことが当日でしか分らないとしたら、弁護側しか本村さんに前もって連絡はできなかったのではないでしょうか? ということです。
3.なぜ、抱きつくだけではなく姦淫まで?の理由(復活すると思って)の根拠のお答えはありませんが、しょうがないのでしょうね。

4.追加の疑問というか、お願いになるかもしれませんが、
被告の手紙の内容を扇動したとするA君の手紙の内容や面接時の内容などがない限り、説得力に欠けると思いました。

この不足部分で、勝手なことばかりを言って、という印象を持たれてしまうように思えます。

かといって、何でも公表できるものではないということは理解できますが。

本当にお疲れ様です。

今枝弁護士の主張が理解できました。
小生みたいな馬鹿な者にもわかるくらい
丁寧に説明しなければならなくなった
今枝弁護士の立場を同情致します。

が、小生にとっては遠い存在だった裁判、
弁護士というものを少し理解できる
大変有意義な事例となりました。
ありがとうございました。

またこのようなことがなく、被告が無期で
決定していた場合、ただ、ひたすら世の中に
見えない恐怖を抱いていたと思います。
なので、馬鹿な小生の勝手な意見なのですが、
今枝弁護士は、このことをついていなかった等とは
思わずに、俺はめちゃくちゃ有意義なことを
行なっているのだと、誇りに思っていただき、
最後まで主張を続けていただきたく思います。

自信を持って言えることでは、ないのですが、
今の刑務所の更生プログラムや、
復帰後の保証などを考えると、とても
この不幸な被告が更生するようには感じれず、
無期の判決が、受け入れられないのも事実です。
この不安が解消するのような、有効な更生プログラムと、社会基盤が出来ることを強く望んでいます。

あと、今回の件で知った弁護士と、弁護士会の役割ですが・・・高卒なもので学がないので、的外れなことを書いていたら申し訳ないのですが、司法、立法、行政の三つ巴?が正常な組織を為すとしているものに対して、弁護士の処分は弁護士で・・・みないな内輪だけの構成には疑問がうまれました。まったく関係ない話なのですが、いつかこの制度も変えたほうがよいのでは、と思いました。

さらに、これだけ大きく扱った事件でも、マスメディアは一時的にしか報道せず、その後は断片的かもしくは、判決のみを報道しますが、今回の件で、今枝弁護士に提示していただいた情報を本来ならば初めに事件を国民に伝えたマスメディアこそが、正しくまとめて国民に報告せねばらないないという、義務を負うべきだと思いました。まぁ週刊誌は狂ってる編集者が多いので(というのもの馬鹿で愚かな購入してしまう多数の国民がいけないと言えばいけないのですが・・・)は別としても、新聞、ニュース、またはニュースブログ等は今枝弁護士を見習ってほしいです。

今回の件は、本当にお疲れ様です。馬鹿な小生すら弁護団の主張を受け入れられたので、(とは言っても、行なったことを考えれば、今の日本の刑罰では小生は死刑が妥当ではとは思っていますが)あと少し、多分あと少しなので、踏ん張ってください。

以上、駄文、失礼致しました。そして本当にありがとうございました。

まず申し上げておきますが、私は今枝弁護士の姿勢には敬意を表しております。ご自身の苦労も苦悩もよくわかりました。被告人の弁護活動を行なうこと自体を短絡的に非難するつもりは毛頭ありません。司法システムの中で絶対に必要なことだと理解しております。その上で。

手紙の弁明については、これだけでは納得できませんね。弁護側の主張は要するに「A君と検察にハメられた」というものでしょうけど、全て弁護側の主観です。M.T.さんがよくおっしゃる「理解するためには全ての証拠や証言をノーカットで精査する必要がある」という考えでいけば、当然A君の手紙の内容やA君の弁明も分析しないと被告人の主張が事実かどうかわかりません。片手落ちです。

「犬」についても、微妙にはぐらかした回答ですね。モトケンさんをはじめとする皆さんがこだわっているのは、どちらかというと「犬」ではなく「やっちゃった」の方ではないでしょうか。母親と思って甘えたという主張と、明らかにセックスを指す「やっちゃった」という言葉が矛盾しているのが大きな問題のはずです。

一弁護士として、あるいは弁護団の一員としての心情に言及された部分については真摯に傾聴してしかるべきですが、事実関係については、あくまでも弁護側の主張であることを割り引いて考える必要がありますね。

はじめまして。
被告人が反省しているかどうか、僕にはよく判りません。
でも反省していて償いたいという思いがあるのなら、前回のような意見陳述や、昨日・今日行われた意見陳述は『犯した罪に対する反省』とはほど遠いものに感じられるのですが、弁護側としてはそのあたりはどのようにお考えなのでしょうか。
また、弁護側の主旨がいわゆるドラえもん発言の時と今回のものでは全く違っているような印象を受けるのですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか?

お忙しいところ乱文、もうしわけありません。

初めまして。
今枝弁護士にお尋ねしたいことがございます。
今枝弁護士は「被告少年が自らを蔑んで「犬」
と表現した」とおっしゃっていますが、では
なぜ弥生さんのことも「犬」呼ばわりしている
のでしょうか。もし本当に己を卑下して「犬」
という言葉を使用していたというのならば、
己が手にかけた被害者のことまで同じく「犬」
として扱うでしょうか。「反省している」はずの
被告少年が、己を蔑むとともに被害者のことも
同列に扱っている。それが本気であったと思えば
思うほど、弥生さんの尊厳を傷つける、非道な
発言であったとも取れるのですが。

また、レイプ目的ではなかった、という主張ですが
例えば殺人において「殺すつもりはなかったが
打ち所が悪く死んでしまった」ということがあったと
しても、「犯すつもりはなかったがうっかり性器が
相手性器に挿入されてしまい射精してしまった」
という理屈は通らないはずです。目的が「蘇生」
だったというのならば、被告少年はそこに一切の
性的欲求無しに、純粋に「蘇生行為」を行うために
自分の意思で勃起し、挿入し、射精したと言う
ことになりますね。そのようなことが、なんの
精神的鍛錬も積んでいない未成年者に可能だと
お思いですか?そして、それが真実だったとして
なぜ同じく命を落とした赤ん坊には同じように
「蘇生行為」を行わなかったのでしょうか。
また、「ドラえもん」を信じていたのならば、
弥生さんの亡骸を同じく押入れに入れるという
選択肢もあったはずです。被告が「射精すれば
生き返る」と信じるきっかけになった原典の
提示はあったのでしょうか?救急車を呼ぶよりも、
それほどまでに「射精で蘇生」を信じていたので
あれば、その原典がなんであったか、少年の
記憶にはっきりと残っているはずです。
そして何より、それらを本当に「蘇生行為」と
信じていたのならば、なぜ被告はそこから立ち去り、
ゲームセンターなどにいって遊んでいたのでしょうか。
確か、「ガムテープと間違えて弥生さんの財布を
持って帰った」という主張でしたよね。
被告はガムテープでゲームセンターで遊ぶのですか?

きけばきくほどに、おかしな話ばかりです。
是非、今枝弁護士の見解をお聞きしたいものです。

<今枝弁護士に対する質問のコメントを寄せられる方々へ>

 光市母子殺害事件についていろいろな疑問をお持ちになる方が多いようです。
 しかし、マスコミ報道からは裁判資料のごく1部しか分かりません。
 本件の弁護活動について疑問をお持ちになるのは分かりますが、忙しい(かつお疲れであろう)今枝弁護士に逐一その疑問に答えろというのは無理なことです。また、(このブログの記事にも書きましたが)弁護人は国民に対してその弁護内容を説明する義務を負っていません。

 どうしてもご自身の疑問を解消したい、疑問を解消しなければならない差し迫った事情がある、という方は、まず「光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ」(右サイドのリンクにあります)の光市事件Q&A、更新意見書、今枝弁護士のブログの質問に対する回答記事をお読み下さい。

 また、刑事弁護全般について疑問をお持ちの方は、ご面倒でも私のブログの左サイドの刑事弁護についてのテーマ記事をお読み下さい。

 それでも、どうしても疑問が解消されない、解消されないと日常生活に支障をきたす、あるいは自分には疑問を解消しないといけない使命がある、とお考えの方は、今枝弁護士のブログに質問コメントをお寄せ下さい。今枝弁護士がブログに書かれているルールに従い回答されるかされないかを決められるでしょう。

管理人さま、そして今枝弁護士へ
私も先のみの字さまのコメントとまったく同じ疑問を抱いております。
確かに弁護士には世間への説明義務など無いのでしょうが、亡くなった弥生さんと同じ年齢で、同じように幼いわが子を育てる女として、この事件が今後どのように司法に解釈され、どのように刑が決まるのか気になって致し方ありません。
先の疑問として上げられたような矛盾とも呼べる不可解な話が、まっとうな理論として受け入れられ、そして将来あの被告が
世間に放たれるのだとしたら、こんなに恐ろしいことはありません。
仮に出所することがないにせよ、あのような荒唐無稽な理屈が通り、死刑を回避できたとなれば、模倣犯がでることも考えられます。
本件の被告よりもさらに知恵をつけた変質者が、オカルト的な文献を自室に並べ、逮捕時には「甘えたかっただけ」「蘇生の儀式をしただけ」と主張し、死刑を回避してしまう、そんな可能性がゼロでないと言い切れるでしょうか。私は恐ろしくてたまりません。
死体を相手に勃起し、あまつさえ亡骸に精液を注ぐような異常な性癖を持つ被告が、再犯しないとは到底言い切れませんし。ああいう特殊な状況で得た性的快楽は、風俗や、パートナーとの普通の性行為では得ることができませんから。

冒頭にも書きましたが、確かに弁護士には説明義務などありません。
しかし、事件にまつわる多くの不可解な点を置き去りに弁護を続けるのは、社会に混乱を招き、不必要な恐怖感を与えることになるのではないでしょうか。そのような影響を社会に与えるのは、弁護士という職業に限らずとも問題があるように思えます。

みの字さん、秋さん
 この元少年はかなり特殊な生育環境で育ったようです。更新意見書に詳しい記載があります。また、HPでアップされるかどうかは分かりませんが、心理鑑定、精神鑑定でもかなり詳細に分析されています。

 弁護団の報告集会で弁護人の一人は「このような少年に大人の論理的思考を当てはめて理解しようとすること自体に無理がある」と述べていました。
 確かに、彼の行動、思考は、大人の論理ではとても理解しがたいものです。彼に一つ一つ論理的な説明を期待すること自体に無理があるのではないでしょうか。
 彼は、脳に器質的障害があることも疑われていますが、CT等の検査がなされていないため確定はできていません。

 更正可能性については、確かに秋さんの言われるような心配がありますが、このような被告人の仮釈放はかなり慎重になされると思います。
 

管理人さま、コメントありがとうございました。
被告の生育環境については私も存じておりますが、私自身も早くに父を
亡くし、次々と男を家に入れ込むような母に育てられているため、
また、夫も類似した環境に育っているため、被告の生育環境が極めて
特殊なものであるとは思いません。離婚率の高い、虐待問題の多いこの
ご時世、被告の生育環境を特殊なものと断定し、あのような犯罪を
犯しても不思議ではないという見方が通用するならば、社会は異常犯罪
ばかりだということになります。
いくら生育環境が不遇でも、人としてしてはいけないことくらいは
わかっていそうなものですが。彼に多大な影響を与えたというドラえもん
には、いつも「より正しく生きる教訓」が示されていました。
こうした矛盾を指摘することが「無理がある」としても、「無理がある」
から無意味だとは言えないはずです。通常の裁判では、供述の矛盾などを
紐解く作業も行われるのに、「不幸な生い立ち
だから」という理由でそれを免除するようなことはあってはならない
のではないでしょうか。まして、それを理由に刑が軽くなるような
ことがあるならば、おおいに問題です。

昨日の質問も合わせて、そのあたりについて今枝弁護士がどういった
見解をお持ちなのかうかがってみたいところです。
今枝弁護士のブログはすぐにコメントが満杯になってしまうので
こちらに書かせていただきました。

秋さん 
 私は、被告人の生育環境が本件犯行に影響を及ぼしており、情状面において配慮されるべきであるとは思いますが、「生育環境の悪さで全てが免責される」と言っているわけではありません。

 父親による暴力、虐待行為、母親の近親相姦的な愛情、自殺などは、いくら離婚率が高くなって虐待行為の報道も多い今日でも「普通」とはいえないと思います。

 本当は更新意見書や心理・鑑定書を読んで頂きたいところですが、本村さんへの配慮もあってか更新意見書の公開は取りやめになってしまったようです。鑑定書などのアップも難しそうです。
 こういう裁判資料を見ないと評価はできないと思います。
 

管理人さま、コメントありがとうございました。
不遇な環境で育った人は、管理人さまが思うよりも多いですよ。
昨今は離婚率のみならず、自殺率の高さも社会問題となっています。
身内の自殺は私の友人でも二組(一組は父親、一組は母親)います。
そうした環境であっても懸命に生きている人が多くいるのです。
人の命を二人分も奪ったのですから、その生育環境に逃げ道を求めず、
一人の人間として罪を償ってほしいと思います。

こうした事件の時いつも思いますが、なぜ被告側の環境などだけが
情状酌量の対象になるのでしょうか…。
亡くなられた弥生さんと幼い命のそれまでの生きてきた道、乗り越えてきた
苦難を思えば、ようやく手に入れた幸せをあのような形で奪われた
弥生さんや、残された遺族の無念は察するに余りあります。不憫な生育
環境という点を差し引いても、失われたものの大きさ、尊さという
視点で見れば、この事件は死刑が相当であると思います。
法廷においてはそのような被害者視点の感情はよしとされないの
でしょうが…。

不遇な環境で育った被告、苦難の多い裁判を戦う弁護士、そうした
人々への同情心もわからなくはないですが、何よりも犠牲となった方
への真摯な気持ちを忘れずにいたいものです。

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» [光市事件]「天国からのラブレター」に「7年で仮出獄」と書いてあった? [土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。]
被告人の手紙の中で問題となっている箇所はいくつもあるが、そのうちのひとつに「7年で仮出獄できる」という記述がある。実際、ここを引用して「だから厳罰化しろ」「被告人を死刑にしろ」「野獣が7年程度で再び云々」という論旨につながっていったりするのだが、無期懲役に... [続きを読む]

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