光市母子殺害事件の弁護団の一人で、橋下弁護士を懲戒請求煽動の件で提訴した原告の一人である今枝仁弁護士の話(まとめ)
今枝仁弁護士の話をこのブログに掲載した。
この話は、超初級革命講座(坂井弁護士のブログ)と私のブログのコメント欄へ投稿されたものである。
ご本人のものであることは確認できている。また、転載についても許可を頂いている。
※ この今枝弁護士のお話は転載OKです。ご本人の了解を得ています。弁護団の一人である今枝弁護士から直接発信された情報として、できるだけ多くの方にお読み頂きたいと思います。
下記に、今枝弁護士の話の当ブログの記事へのリンクをはっておく。
今枝仁弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士を提訴した原告の一人)の説明
(事件全体について)
(橋下弁護士もびっくりのご経歴の持ち主です。しっかり「世間の風」を吸い込んでおられます。)
今枝弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士提訴の原告の一人)の話ーその1
(弁護団に加わった経緯、被告人の斜視についてー本村氏を法廷で睨んだとの報道に関するもの、被告人の未成熟性の主張について、その他被告人の問題の手紙について)
(弁護団の主張の報道について)
(弁護団による情報提供について、もっと早く情報を開示すべきではなかったかという批判に対して)
(被告人の問題の手紙について)
(被告人が4~5歳の発達レベルで(問題の)手紙を書いたというのかという批判に対して)
(今枝弁護士に最高裁の弁論に欠席した責任を追求することに対して)
(弁護団は被害者・遺族の気持ちを考えていないという批判に対して)
追記:
<コメントをお寄せになる方は、まず管理人からのお願いをお読み下さい。>
管理人が「真面目な議論が可能な方」と判断させて頂いた方のコメントのみを掲載させて頂きます。
感情のみに依拠する論拠のないコメントは排除させて頂きますのでご了解下さい。
また、コメントを寄せられるときは、必ず実名かハンドルネームをおつけ下さい。引用するときなどに特定ができませんので。
なお、「名無し」とか「通りすがり」などのハンドルネームはあまりにも多用されていて、どの方のコメントか特定しずらいので、できるだけ特定が容易なお名前をご選択下さい。
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その点は、反省すべきだと思う。
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_8957.html
橋本弁護士を訴えた今枝弁護士は死刑廃止論者ではないらしい。
批判する前に、 ここは 読んでおくべきだった。
皆さんも、読んでから批判した方がいいと思う。
橋本弁護士を訴えた、今枝弁護士については、イメージがずいぶん変わったし、かなり正しいことを言ってるように思う。
今枝弁護士の立場な... [続きを読む]
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先日来の方々のコメントや、今枝さんのコメントを見て、
大枠として司法の枠内では仕方がない、とは理解出来ました。
しかし、納得出来ない事も以前残ってます。
先日の私のコメントに対して路傍の法曹人さんが「社会正義
とは法律が公正かつ適正に運用される社会」と定義付け
されてましたが、他の司法より方々の意見もそれに準ずると
感じました。
司法の制度全体の機能で社会正義は実現されると、そこに
社会に漠然と存在する、統一もされてない「正義」を当て
はめるのが間違っていると。
定義付け出来ない、人の情の部分を司法に持ち込むことは
馴染まないと受け取りました。
では、情状酌量など無くしませんか?
直接事件に関わり無い、被告の生い立ちを持ち込むのは
解せません。
片親だから2年減軽、児童虐待を受けたから3年減軽など
定量化出来ないし、同じ境遇で立派に生活してる人から
すれば「そんなの関係あるか!」と言われるでしょう。
それこそ、皆が納得する意見の統一など、未だ出来てないでは
ありませんか?
そこにはやはり「人の情」があればこそ「情状酌量」は存在
したのでしょう。
都合の良い時だけ「人の情」を取り込むのは止めませんか?
投稿: ごんた | 2007年9月 9日 (日) 01時54分
ごんた様
刑事裁判では,事実認定と量刑判断は区別されます。
事実認定というのは,被告人が犯罪を行なったか否かという事実を認定することです。
他方,量刑判断とは,被告人が犯罪を行なったことが確定した後に,どのくらいの量刑が妥当かを判断することです。
事実認定の段階は,事実の有無を判断するのですから,被告人の情状は考慮されません。これに対し,量刑については被告人の情状が考慮されます。
なぜかといいますと,刑法では,責任主義という考え方をとっているからです。量刑における責任主義とは,人は責任に応じた刑罰を受けるべきであるという考えです。一般に,責任とは,その人をどれくらい非難できるかということだとされています。犯罪を行なわないことができたのにあえて犯罪を行なった,ということに対する非難です。
例えば,犯罪であることを十分承知の上で殺人を犯した被告人と,精神が未成熟であるため何が何だか分からないまま殺人を犯した被告人では,前者の方がより強く非難されるべきであるとされるのです。
このように「どれくらい非難できるか」を考える上で,被告人の生い立ちや過去の虐待等の経験といった情状も考慮に容れて,量刑を判断するのです。
上記の責任主義も,刑法の基本となる考え方ですので,量刑判断において情状を考慮することが,「法律が公正かつ適正に運用される」ことになるのです。
投稿: くりる | 2007年9月 9日 (日) 10時19分
おとなしく書きますね。この件の諸資料を読みあさっていました。
ところで、肉体は大人でも知性や精神面での発達が著しく遅れてしまった人間がいます。そうした人間が思春期を迎えた場合、難しい問題が生じます。性衝動をうまく制御することが難しいのです。肉体は大人ですから当然性的な欲求があります。ただ精神な面で子供ですから、なかなか自分で抑えられないのです。そこが、この母子殺害事件の鍵の1つでしょう。
もう1つは、彼(被告人)は正直者です。というより「うそ」をつくことほとんどできません。「うそ」をつくのは高度な知的作業です。彼は幼すぎてそれすらできないのです。まあついてもすぐバレます。もちろん誇張して言うこと位はできるでしょうが。
たぶんこんな人間像でしょう。ではなぜ彼は各戸を回ったのか。多分家に帰ると父親に「おまえ、ちゃんと仕事してきたのか?」と聞かれるのでしょう。前述のように彼は正直者です。当日仕事をサボってしまいました。うそがつけないので彼は家に帰ったときの言い訳のために、各戸を訪問したのです。仕事をした気分になるでしょ。「仕事してきたよ」って言いやすい。これほど子供なのでしょう。
そんな時、出会ったのが被害者です。訪問したとき、自分の好みの女性だったので、性衝動をおさえられなくなり、抱きついたのかもしれません。彼女は大声を出したので、思わず殺してしまったのでしょう。その後赤ん坊が泣いていることに気づき、なんとか泣きやむよう努力しますが、うまくいかず殺してしまいます。その後自分のやってしまったことに気づき、「どうしよう、こんなときドラえもんがいてくれたら」などと思ったのかもしれません。
以上が自分勝手な解釈です。間違っていたらごめんなさい。人間が一番最初に好きになる異性は通常、母親や父親です。彼女に面影があったかもしれませんが、母体回帰というより、単純な性衝動から引き起こされた事件でしょう。
そうすると最高裁判決は、「意義あり」だよね。まず第一に排水管の検査を装った犯行だと言っているけど、そうではないと思います。そこを崩したい。心理学等の権威の方に、各戸をなぜ訪問したのかという解釈などの鑑定をお願いしたいですね。他にもいくつかありますが、冗長なのでやめます。
死刑というけど、資料で見る限りあまりに子供のような人間で、課すというのは忍びない。なんとかならないのでしょうかね。
投稿: 泡沫税理士 | 2007年9月 9日 (日) 16時09分
くりるさん
量刑判断とは「どれくらい非難できるか」を判断する事
とのことですが、過去の支配者が制定した刑罰には
そのような物はまず無かったかと思います。
治安を、支配者の権威を守るために全て「結果」で刑罰は
決められてきました。
それに「人の情」をいれるには、大岡捌きのような苦しい
言い訳や詭弁を用いるしかなかった。
そこに「量刑判断」などという物が現れたのは何故ですか?
裁きに市民の意見が反映出来るようになったからでは
ありませんか?
「量刑判断」の説明など、制度化されたことを説明するのに
もっともらしい理屈で文章化しただけではありませんか。
その制度の範囲内でしか判断しない姿勢を、今世間がおかしい
と感じてるのです。
投稿: ごんた | 2007年9月 9日 (日) 19時29分
>ごんたさん
>その制度の範囲内でしか判断しない姿勢を、今世間がおかしいと感じてるのです。
どのようにして判決を下すのかを制度化しておかなければ、権力を持った人間の都合で人が裁かれることになるでしょう。
裁判所とは死刑があるうちは最終的に殺人を正当化できる唯一の権力機構なのですから、制度の範囲内でしか判断できないようにしてあるのは当然です。
裁くのは神ではなく人間なのですから、絶対的な人格者でもないかぎり、ルールによって縛りをかけなければ権力を乱用した裁判が横行するでしょう。
また、
>では、情状酌量など無くしませんか?
直接事件に関わり無い、被告の生い立ちを持ち込むのは
解せません。
ということですが、以下のような事件を知っても、裁判において情状酌量はいらないというのなら、僕はごんたさんの考えを受け入れることはないでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E9%81%95%E6%86%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
投稿: 慶 | 2007年9月 9日 (日) 23時19分
日本での司法のあり方、そしてその報道のあり方、メディアに接する我々の意識のあり方、そうした事を問う、そんな側面を持っている裁判だと思い、興味を寄せています。
ご遺族の方の心のケアや補償はまた別に論じられるべき問題です。
まして、死刑廃止論云々と結びつけるべきではないでしょう。
報道関係者、特にコメンテーターという肩書きを持つ方には、何が問題なのか?何を問題とすべきなのか?ということをもっと考えていただきたいです。
人間のすることですから、検察も弁護士も判事も皆100%正しい、ということはあり得ないとは思います。それぞれがなすべき事を成し遂げた結果で、少なくとも現行法において普遍的と評価される社会正義が実現できるよう祈っています。20年前だったら、あるいは、これほどマスコミに取り上げられなければ、違う判決になっていたということがないようにお願いしたいです。
被害者そしてそのご遺族の方々の苦しみを思うと言葉もありません。苦しみから早く解放されるよう、早期結審を願うお気持ちもわかります。
ただ、事実を丁寧に明らかにするということが怠られるようではいけないと思います。真に社会正義を実現するために、弁護団の方にも是非とも頑張っていただきたいです。この裁判を通して、私たちも成熟していければと思います。
投稿: poo | 2007年9月 9日 (日) 23時34分
ごんたさん
ごんたさんは次のようなコメントをされていますよね。(同一人物であると判断しました、違っていたらごめんなさい)
>投稿 ごんた | 2007年9月 8日 (土) 00時12分
>それならば、弁護士法の条文から「社会正義の実現」の文字を消し去って下さい。
>「個人の基本的人権の擁護のみ追及する」と
>それでなんの矛盾もありません。非難する筋合いなど無くなります。
>http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_e348.html
しかし、次のような発言もされているわけです。
>その制度の範囲内でしか判断しない姿勢を、今世間がおかしいと感じてるのです。
私は、後者の方が本音なんじゃないかな、と感じました。
弁護士法から社会正義の文字を削ったところで、非難する筋合いが無くなったところで、結局非難するのではないでしょうか?
その感覚は間違っていないと思いますし、世間の多くの方も同じように思うことでしょう。
ならば、法律上どうなのか・削除すべきか否かは、この際議論は不要です。
ここでは、弁護人の職務が「社会正義の実現」にどう結びつくのか、それを私なりに述べたいと思います。
話を分かりやすくするため、極端な事例をあげます。
強姦をした事が100%(そんなことは人間界では有り得ないでしょうが)間違いない犯人がいたとします。
警察官は何としても逮捕したいと考えたが、証拠が全くない。
そこで警察官は、この犯人を連日連夜取調べ、意識を朦朧とさせて自白調書に署名押印させました。
その結果、この自白を証拠として逮捕・起訴・有罪となりました。
この場合、一般の方は「別に良いじゃん、実際真犯人である事は100%間違いないのだから、結果オーライだ」と考えるかもしれません。
しかし、弁護人ならば「違法に収集された自白は使えない」として、この犯人の無罪を主張するでしょう。
裁判所も、その主張を認めて無罪とする可能性はあります。(「違法収集証拠排除法則」と呼ばれます)
長年にわたって司法が培ってきた経験から、違法収集証拠は証拠として使えなくするべきだという結論に至ったためです。
その経験とは、たとえば戦前に有名な強制・拷問による自白獲得の末の冤罪の多発です。
そしてそれが過去の事として済ませられないのは、昨年発覚した富山の強姦冤罪事件や鹿児島の選挙違反冤罪事件を見れば明らかです。
この場合、「富山の事件は違法にすれば良いが、この事例の場合は適法で良い」と答えることはできません。
なぜなら人間は神様ではないからです。
実際、富山の事件の捜査官も「こいつが犯人であることは間違いない!」と考えていたようです。
冤罪が警察官のでっち上げで生じるというのは稀であって、ほとんどの場合は警察官の正義感によるものなのです。
「冤罪でなければちょっとくらい手続を無視して良い」と認めてしまえば、犯人である事を信じて疑わない警察官は必ず手続を無視します。
結果、中には冤罪事件が生じてくるのです。
真犯人を無罪とする弁護人の行動は、将来における冤罪を防ぎ、ひいては「社会正義の実現」に結びつくのです。
近代法は、「10人の罪人を逃すとも、1人の無辜を罰せず」という原則や無罪推定原則を採用しています。
冤罪を出さないことが「社会正義」だと考えているためです。
考え方としては、「1人の冤罪をつくろうとも、10人の罪人を一人も逃さない」ことを「社会正義」とすることも可能かもしれません。
しかし、本村さんの気持ちを察する事のできる者が、冤罪被害者の気持ちを察する事ができないはずはないと思います。
そして、光市の事件においても、自白の誘導や事実の捏造の疑いを弁護団は抱いています。
であるならば、弁護団がそれを主張することは被告人のために当然であると共に、社会正義のためにも必要なことになります。
投稿: だいちゃん | 2007年9月10日 (月) 00時33分
慶さん
私の本意はよく読んで頂ければわかると思っていたの
ですが、あらためて言わせてもらえば「人の情」を軽ん
じるなという事です。
情状酌量なんか止めろ、というのはアンチテーゼです。
制度に拘り目を背け、都合よい情だけ利用するなと。
司法の外側の情を無視するなら、情そのものも否定して
みせろ、という事を言いたかったのです。
あなたが例にあげた件は、私もかなり前に知ったのですが
かなり堪えた事例です。
あの事例こそ「人の情」に動かされて法が合わせた事例
じゃないですか。
投稿: ごんた | 2007年9月10日 (月) 00時53分
ごんたさん、はじめまして。
>量刑判断とは「どれくらい非難できるか」を判断することとのことですが、過去の支配者が制定した刑罰にはそのようなものはまずなかったと思います。
とのことですが、「そのようなもの」は、それなりにあったようですね。例えば享保期には「乱心(心神喪失)」の有無や故意/過失、重過失/軽過失といったものが量刑判断の際に問題とされていたようですし、「市民の判断」も、実情を考慮した被害者本人やその遺族、あるいは加害者側の五人組や名主、家主などによる嘆願が制度化されており、それらによって刑罰の減軽や赦免がおこなわれていたようです(谷口眞子「近世社会と法規範」吉川弘文館117頁以下など参照)。
上述のように、「支配者が刑罰を制定してい」た我が国の近世期でも「全て『結果』で刑の量定がなされる」なんてことはなかったわけです。また、ごんたさん自身がコメントで示唆しておられますように、我が国では「『大岡裁き』のような苦しい言い訳や詭弁」が芝居や物語として(主に美談として)語り継がれていますが、それはそういったものをもちいてでも、「結果以外の事情」を刑の量定に反映させることが秩序の安定を保つために必要であると多くの人々が考えてきた、つまり「全て『結果』で刑の量定がなされる社会」ではなく「『結果以外の事情』も刑の量定に反映される社会」のほうを是としてきた、ということであるように思います。
投稿: | 2007年9月10日 (月) 01時03分
今枝弁護士の説明、興味深く読んだ。
まだまだ納得できないところもあり、弁護方針の是非の判断は判決を待ちたい。
裁判員制度を迎えようとし不安を増大している国民に、刑事司法とはなにか、弁護人の職責はどう理解すべきかという議論の土台を作ったという意味では、橋下弁護士も今枝弁護士も評価したい。
この闘争の過程で、議論が重ねられ、より高位の真理が浮かび上がってくることを期待する。
現時点でどちらが正しいかを判断するのは早計だ。
とにかく議論し、検討しよう。
この事件は日本が本当の意味での文明国となる上での試練と思う。
その痛みは国民全体が分かち合うべきだろう。
投稿: ナルシスト | 2007年9月10日 (月) 01時51分
ごんた様
>そこに「量刑判断」などという物が現れたのは何故ですか?裁きに市民の意見が反映出来るようになったからではありませんか?
ごんた様の挙げられた「過去の支配者」というのは,ヨーロッパ史の絶対王政時代の国王のようなものでしょうか。
もしそうだとすれば,確かに,そのような時代に比べれば,裁判に市民の意見が反映出来るようになった,といえます。
しかし,「市民の意見が反映」されるというのは,市民の代表である議会が制定した法律に従って裁判が行われるようになった,という意味です。この意味なら,今の日本の裁判も「市民の意見が反映」されているといえます。
例えば,ここ数年の刑罰の厳罰化の法改正により,裁判所の量刑も重くなってきているとすれば,それも「市民の意見が反映」されたといえると思います。
もともと,今の日本の裁判は,主権者としての市民の意見をそのまま反映させる制度にはなっていません。市民の意見を反映させる制度は,せいぜい最高裁の裁判官に対する国民審査くらいです。先の選挙で与党が大敗を喫し野党が大勝したような方法で,市民の意見をダイレクトに裁判に影響させることはできないのです。
むしろ逆に,市民の多数派による直接の干渉を排除する制度になっているといえると思います。ですので,裁判に市民の意見を反映させたいとすれば,法律を制定又は改正するなどする必要があります。
なお,もうすぐ裁判員制度が始まりますので,これによって,裁判に市民の意見が反映されるようになるかもしれません。
もっとも,裁判員制度が始まるまでに,市民は刑事裁判制度を自ら勉強しておく必要があると私は考えています。裁判員制度開始直前に,今回のような騒動がマスコミやネット上で起こるようであれば,即刻裁判員制度を廃止すべきだと思います。
投稿: くりる | 2007年9月10日 (月) 01時57分
ごんたさん、はじめまして。
>量刑判断とは「どれくらい非難できるか」を判断することとのことですが、過去の支配者が制定した刑罰にはそのようなものはまずなかったと思います。
とのことですが、例えば享保期には「乱心(心神喪失)」の有無や「故意/過失」「重過失/軽過失」といった「結果以外の事情」が刑の量定の際に考慮されていたようですし、また「市民の判断」も、被害者本人やその遺族、あるいは加害者側の五人組や名主、家主などによる嘆願というかたちで刑の量定に反映されるよう制度化されており、これらによって刑の減軽や赦免がおこなわれていたようです(谷口眞子「近世社会と法規範」吉川弘文館117頁以下など参照)。
このように、「支配者が刑罰を制定してい」た我が国の近世期においても、「全て『結果』で刑罰を決める」なんてことはなかったようです。
また、ごんたさん自身がコメントで示唆しておられますように、我が国では「大岡裁き」や「鹿政談」といった数々のエピソードがあり、これらが(主に美談として)物語や芝居になって語り継がれているわけですが、これはとりもなおさず「為政者は、全て『結果』で刑罰を決めるのではなく『結果以外の事情』をも考慮して刑の量定をおこなうことが、秩序を安定させるために必要であると考えていた」こと、また「世間」は「全て『結果』で刑罰を決める裁判制度を有する社会」よりも「『結果』とともに『結果以外の事情』をも考慮して刑の量定をおこなう裁判制度を有する社会」を是としてきたことの、ひとつの傍証であるように思います。
投稿: an_accused | 2007年9月10日 (月) 01時57分
今枝仁弁護士が、これほどの真摯な姿勢で職務に打ち込まれているということが理解でき、事件に対する見方が変わりました。
この事件のこの状況で、こういうコメントを出すことはとても勇気の要る決断だったでしょう。
下手をすれば弁護士生命にかかわる事態ですから。
陰ながら、応援したいと思います。
投稿: yoyoyo | 2007年9月10日 (月) 19時09分
弁護団のQandAより、今枝弁護士の解説の方がはるかに分かりやすく、親しみが持てる。
今枝弁護士が解説本書いたらいいんじゃない?
投稿: カズ | 2007年9月10日 (月) 19時20分
情状酌量について教えてください 今枝仁弁護士の一連のコメント、大変興味深く読ませていただきました。
マスコミの一方的な報道に対する批判にも同意する立場で見ています。
広くこの文章は読まれるべきですし、特にブロガーは本件について語る前に絶対に言及すべきです。
一連を読んで疑問を感じたので、コメントさせて下さい。
裁判では、精神的に問題があれば(適切な表現でなければすみません)、量刑判断が軽くなるのですよね?
弁護士にとっては当然なのかも知れませんが、これについて納得している国民がどれくらいいるのでしょう。
例えば、
現在危害をうけているから→危害者を殺害したら情状酌量される
これはわかります。
成人になる環境が悪いから→見知らぬ他人を殺害死姦しても情状酌量される
これが理解できないのです。
ここを教えていただきたいのです。
「本人」にとっては「理由」ですが、「第三者」にとってはあとからつけた「いいわけ」に写りませんか?
容疑者が犯行を犯す前に、精神的な評価をえているのなら、それは納得いくでしょう。
でも、後付で弁護側が量刑判断を軽くするためにする判定。「その本当に精神鑑定は妥当なのか」という疑念はどうしてもでてしまうのです。
今回はセンセーショナルの事件から7年後。このタイミングでしか弁護団になれなかったのはしょうがないです。
ですが、同様にその主張が後出しじゃんけんにしか見えないのもしようがないと思うのですが。
たぶんそもそも論として精神鑑定に対する不信感が根強いんだとは思います。
もしこの弁護側の主張が通るのなら、最初の精神鑑定の結果はなんだったのか。弁護側の方針によって、精神鑑定の結果などいかようにでもコントロールできるのではないか。
他のブログからの引用ですが、
>もちろん、弁護士会は、犯罪被害者の人権についても、取り組んでいます。
>しかし、刑事手続きの中においては、被疑者・被告人のおかれた悲惨な状況を改善することが焦眉の課題であることは間違いないでしょう。
とありました。
でも国民の感覚とははっきりとずれていますね。
http://www8.cao.go.jp/survey/h16/h16-houseido/3.html
>犯人であると疑いをかけられている人の権利は尊重されていると思いますか
>(40.5%)尊重されていない 計
>被害者の権利は尊重されていると思いますか
>(70.6%)尊重されていない 計
犯罪被害者の権利を改善するほうがよっぽど重要です。
犯人のいいわけで情状酌量したが故に、被害者のうけた被害よりも軽い罪になってしまっている。被害者はそれを抗弁できない。
この「死人に口なしをいいことに好き勝手やっている」という国民感情に触れることなく今回の弁護団の行動を理解しろと言われても、と思うのですがどうでしょうか。
ところで、弁護人は選べるのに検察は選べないんでしょうかね。被害者それだけでもかわいそう。
首の締め方の検死結果云々の事実認定のところで、新弁護団が事実をあらそうことには異論はないです。もちろんここは、今枝弁護士の主張はもっと公表されてしかるべきです。
投稿: ruru | 2007年9月11日 (火) 08時45分
超初級革命講座で、多方面にご迷惑をかけてはいけないので一応説明を終了する旨書きましたが、やはりどうしても説明し誤解を解いたり、さらに議論の前提となる情報を提示したいとの思いがあり、今日コメントすることにしました。
私の予想以上に、ご理解やご支援をいただき、恐縮、感謝、なにより安堵致しました。
なおも反対意見も根強いですが、私は、意見には反対意見があるからこそ意味があるのであり、全ての反対意見をねじ伏せようとするものは意見ではなくプロパガンダに過ぎないと思っていますので、批判も大歓迎です。批判されることによって、意見は洗練されていくことが可能になります。そしてプロパガンダをするつもりは一切ありません。
また、私は形式的には「理を述べた」つもりでしたが、自覚していなかった者の、実質的には「情を述べた」面も多々あり、しかもその「情」の部分が意外に支持を受けたようで、情を欠いた論理が、これまで法曹関係者に軽視され国民から不満が募る要因となっていたのではないかという問題意識が生まれました。
丸山弁護士は、「裁判は情に流されてはならない」と述べましたが、情に流され過ぎて理を失ってはならないものの、あまりにも情を軽視した裁判は国民から信頼され期待される司法とは言えなくなりつつある、という社会情勢を感じました。
そういう意味では、懲戒請求という制度を誤解させ扇動(本人は乗らなかったので先導や船頭ではない。)するような発言をした橋下弁護士の行為は違法だとは思うものの、示された問題意識に一部真摯に理解すべき部分があったことは否定しません。
このコメントは、弁護団の公式見解ではなく私個人の考えであり私個人のみが全責任を負うべきものですが、上記した観点から鑑みると、これまでの光市事件の説明方法について、弁護士の身に付いた「論理」「強調」「アピール」という技法の用い方が下手で、強調すべきところがうまく強調できず、下手に強調すべきでないところの表現が下手(雑)で、受け手にとっては変に強調されて過印象を与えてしまった面は、不用意、未熟と思われても仕方がないかもしれないな、と思うようになりました。
単に法廷で述べるだけの意見ではなく、記者会見しマスコミに交付する前提もあり作成された意見ですから、誤解や偏見が生じやすいマスコミの報道情勢に鑑み、誤解され偏見を持たれないような配慮はもっとすべきだったと反省しています。
いくら理論的に説得を試みても、相手の情に響かない論理は、詭弁と言われても仕方がない場面もあるということを勉強しました。
もちろん、報道の側の方では、より誤解と偏見がない報道姿勢を模索していただきたいとの思いと現状への不満は変わりません。
その後いくら説明を尽くしてもいまだ誤解が解けない点も多々あります。
例えば、アエラに、「赤ん坊を床に叩きつけたのは『ままごと遊びの感覚だった』」と引用されていますが、弁護人の更新意見で「ママゴト」と表現しているのは、水道工を装っての戸別訪問行為のことのみです。
これまでの記録にも「暇つぶしと称して寂しさを紛らわすために」「会社の制服である作業着を着て会社名を名乗り会社のPRのつもりで」などとあること等から、強姦相手を物色するための行為ではなく、時間つぶしで仕事を演じて「仕事していない」罪悪感の代償行為であったことを評して「ママゴト」という言葉を使ったのですが、「ママゴト=幼い子供」というイメージが介在してか、夕夏ちゃんを叩きつけた行為がママゴトであったと主張したかのように誤解されいます。
しかしそもそも弁護人らは「夕夏ちゃんを頭の上から叩きつけたというような行為は、夕夏ちゃんの遺体に頭蓋骨骨折や内出血が無いような状況から不自然で、被告人の捜査段階の自白にしかなく、公判でも述べられていないから、捜査官の創作である」旨主張しているのです。
このような明らかな間違いが報道され続けることには閉口しますが、文字通り「口を閉ざし」ていても問題は解決しないことに早く気付けばよかったのかもしれません。
それから、特に理解して頂きたいことがあります。
橋下弁護士は、「供述の変遷理由を国民や被害者に説明しない説明義務違反が懲戒理由」と主張していますが、供述の変遷理由は次の被告人質問で被告人から聴くことになっています。
その内容を、事前に説明しろと言われたら、それを不用意にすることによって被告人の利益を害する結果となることは目に見えています。検察官に反対尋問の材料を与えてしまいます。裁判所に予断を与えるおそれもあります。
また、弁護団が審理を遅延させているのではないかという批判について、今現在「月に3日」の集中審理を行っているのは、弁護団からの提案です。
遠隔地から来る弁護人の都合という実際的な面もありますが、この差し戻し審を、迅速に進めたいという訴訟戦略でもあります。
その結果、年内結審も不可能でないペースで訴訟が進んでいます。
繰り返しますが、集中審理は「弁護側からの提案」なのです。
もしも通常のペースで審理していたら、もっと時間がかかっていただろうし、仮に「死刑廃止のプロパガンダ」や「どんな手を使ってでも死刑を阻止」しようとしているのだったら、牛歩戦術のような方法をとっていたりするのではないでしょうか。
そしてこの重大事案をこの迅速ペースで審理可能となったのは、約20人もの弁護士が集まっているからできたことなのです。
もちろん、繰り返しになりますが、反対意見や批判をねじ伏せようとは思いません。
しかし、状況認識を正しくされた上で、反対や批判の評価をなして頂きたいと願います。
そのような反対意見のみが、相手の心に響き良い影響を与えることがあると思います。
また、批判されることは、今後私たちがどうすべきかという点で参考になることもあります。
「人間の心に響かない論理はいくら筋が通っていても詭弁だ」というご批判は、とても(表現できないくらい)有益でした。
最も説得すべき裁判官も、人間ですから。
長文におつきあい頂きありがとうございました。
橋下弁護士のように簡潔に説明できないのが私の弱点です。
投稿: 今枝仁 | 2007年9月11日 (火) 09時47分
橋下弁護士は本当に語るべき内容まで削ってしまうから簡潔になるのです。自慢になりません。
語るべき内容を削って簡潔になることより、語るべき内容を最大限語っているなら、内容がちょっとやそっと難しくても誇ってよいと思います。
いくつか質問をさせてください。
①今枝弁護士のこの媒体での説明は、他の弁護団メンバーにはどう受け止められていますか。
②本件に関しては、法律家で説明義務などと言っているのは橋下弁護士一人であり、記者会見やこのような表明はしないほうがよいという見解が有力ですが、記者会見が被告人に有益である(少なくとも不利にならない)と考えた根拠はどんなものでしょうか。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年9月11日 (火) 12時53分
本人が、本当にこんなところに投稿するでしょうか?
ここの今枝仁さんが、本当の「今枝仁」さんであることが十分に証明されていない以上、私は何も信じることができません。
投稿: nanashi | 2007年9月13日 (木) 06時49分
nanashiさん
私が弁護士名簿にある事務所に電話をして、ご本人と直接話して確認しております。
なお、コメントされる方々は、「管理人からのお願い」の記事をまずお読み下さい。
投稿: M.T.(管理人) | 2007年9月13日 (木) 08時34分
心神喪失や衰弱ならば量刑が軽くなることは知られているけれども、それに対して納得をしている人間はやはり多くはないでしょう。
なぜならばそれは被害者および大多数の「被害者になりうる人々」にとっては加害者の「やり得」と映るからです。
(逆に加害者になりうる人間からすれば「やり放題」と映るでしょう)
「責任能力さえなければ犯罪をやり放題」と一般的には取られがちで、それは大げさではあるけれど完全に嘘というのは難しいでしょう。
少なくとも同様のことを通常の人間がやるよりは罪が軽くなる可能性が高いわけですから。
また精神の喪失や衰弱を偽り、なおかつそれを弁護団が利用しているのでは?と疑問を持つ人も多いでしょう。
弁護士の方は警察や検察による冤罪をあげやすいですが、彼らが嘘をつくのと同様に弁護士がそれを行わないと言う確証はどこにあるのでしょうか?
そんなものはありはしない筈です。
警察や検察と同様に被告や弁護士もまた人間なのですから。
弁護士に不信を持つ人間は私を含めこういったことから
・被告を誘導、または結託して虚偽の申告を行って過剰に罪を軽減しようとしているのではないか?
またはそれが弁護士の世界では常識と化していないか?
という疑念を持っていると言えるでしょう。
これが「責任能力さえなければ犯罪を起こし放題」という認識と混ざれば、信用など出来る筈もありません。
弁護士の方々はどうもこの辺の意識が一般の人間とかなり乖離しているために、更に対立が深まっているように感じます。
ただ私自身は今枝氏が書いたことが100%真実だとしても、
「そういう人間に被害に合わされた場合、責任能力がないのだから犬にかまれたと思ってあきらめるしかない」
という考え方は全く理不尽であり受け入れられるものではありませんが。
投稿: キリオ | 2007年9月21日 (金) 03時33分
彼が何故犯行に及んだのか・・・など、彼以外に判るわけも無く、その心中を明確に出来うる術なぞ、誰も持ち合わせていない。
要は、証言だけである。
従って、彼及び弁護団の発言には100%の確証はなく、検察側も同様だ。
状況証拠で事実認定しているに過ぎない。
しかし、100%確実な事もある。
それは、彼が2人を殺め、尚且つ死姦したという事実だ。
事実は事実として受け止め、さらに等価の罰を与えるのが社会正義であると考える。
だから、彼を死刑に処した上に死姦すべし、とはいわないが、少なくとも情状酌量の余地などは微塵もない。
投稿: ライアーライアー | 2007年9月23日 (日) 14時59分
橋下氏の話は大衆迎合的すぎるだけ
今枝氏の話はたんなる言葉遊び
>その内容を、事前に説明しろと言われたら、それを不用意にすることによって被告人の利益を害する結果となることは目に見えています。
>検察官に反対尋問の材料を与えてしまいます。裁判所に予断を与えるおそれもあります。
裁判は事実を明らかにするためにやっているのではないと言っているのが今枝氏以下、弁護団の方々
弁護は有罪者を無罪にすることなのか?
自分で主張していることがここまでねじれていることに気がついていない。
それが裁判において弁護を担う者の考えだと思うと裁判そのものに不信感を抱かざる得ない。
弁護団は弁護士の仕事をしているのではないということを露見しているお粗末な話だ。
どう検察側が作戦を立てようと、事実は事実だ
あーいえばいい、こーう言えばいい
そんな言葉遊びを作戦にしようとするから
露呈する
そんなママゴトに惑わされない判決であったことはひとまず国民として安心した。
光市母子殺人事件をマスコミが・・・
というが、被害者遺族への嫌がらせは見るに忍びない
そちらの方は何故問題にしないのか?
犯罪を犯した者を多くの人々が批判するのはあたりまえではないのか?
批判されるような行為をしたのではないのか?
それをリンチだという言葉遊びをするおかしな方々もいる。
少なくとも被害者遺族が誹謗中傷されるのはあたりまえではない。
それを問題にしてからでないと説得力ないんだよね
弁護士だということで傲慢になって人々を馬鹿にしても
多くの人は見抜いているということだ
それがマスコミを誘発してゆく
リンチではない
リンチしてなぶり殺しにしたのは誰なのか?
死刑判決はあまりにも妥当するぎると国民の多くが思っているだろう。
その理由はあまりにも妥当だからだ
投稿: 光 | 2008年5月 5日 (月) 01時28分