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2007年9月28日 (金)

橋下弁護士懲戒煽動事件:原告の意見陳述

 きょうは、橋下弁護士の懲戒請求煽動事件の第1回弁論期日だったようだ。

 原告らの意見陳述があったということだ。

  「今枝vs橋下」第1回口頭弁論で全面対決

                   Sankei Web(2007/09/27 14:27)

   橋下弁護士への損賠訴訟で口頭弁論「TV発言で業務妨害」

      (2007年9月27日14時49分  読売新聞)

 原告らの意見陳述は、光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページで全文読むことができる。

 原告らも被告も、双方とも訴状、答弁書、準備書面をネット上に公開するという、前代未聞の裁判になっている。

  橋下弁護士のブログ→ 橋下徹のLawyer's EYE

  原告ら代理人のHP→ 光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ

 この裁判は、法的観点からみても、なかなか興味深いものがある。今後も注目したい。

               Hana3f 

 さて、昨日の私の記事に対して、たくさんのアクセスやコメントを頂いている(たいした記事ではないと思うのだが)。

 「こんな子供っぽい事件を取り上げること自体が子供っぽい」などというコメントも頂いたが、私としてもたいそうな事件だと思って取り上げたわけではない。しかし、どういう事件を題材にするかはブログ主の自由だろう。

 この事件(事件というほどの事でもないが)は、どなたかがコメントで指摘されていたように、この裁判においては実に些細な手続的な行き違いにすぎない。

 しかし、それをあえて「おおごと」のようにまず取り上げたのは橋下弁護士である。それに対して、原告ら代理人が反論しただけのことである(反論といっても、ただ事実関係を明らかにしただけのことである)。

 橋下弁護士のこの2つの出来事に対する反応には、「自分のやっていることは全て世間の常識にかなったことだ」という彼の奢りを感じたので、あえて記事に取り上げてみた。

 ちなみに、私は、90枚もの準備書面を(たとえ事前に相手方に連絡するとしても)ファックスで送ることなどしない(したこともない)。相手のファックス受信に支障をきたすだけでなく、ファックス用紙を使わせてもらうことにもなるから。

 また、裁判所に90枚もの準備書面を(たとえ事前に裁判所に連絡するとしても)ファックスで送ることなどしない(したこともない)。裁判所のファックス受信(緊急の要件もあるだろう)に支障をきたすだけでなく、ファックス用紙(税金でまかなわれている)を使用させてもらうことにもなるから。

 更に、期日の調整については、裁判所が候補に掲げてきた日時には、できるだけ○をつけるようにしている(たいていは、裁判所がファックスで候補日時をいくつも記載した書面を送付してくるので、そこに都合のつく日時に○、都合のつかない日時に×などをつけて返信するようになっている)。

 ましてや、電話会議のときは、事務所で裁判所からの電話を待てばいいので、×をつけなければならない日時は格段に減るのである。

 ( 別に自慢にするようなことでもないけれど。)

  こういうことも考慮に入れつつ、橋下弁護士の記事を読んで頂ければと思う。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

橋下VS今枝の弁護士「対決」 ブログで激烈場外戦
http://news.livedoor.com/article/detail/3325018/

過去に中古ゲーム裁判の経緯を見ていた限りでは、民事裁判はほとんどが書面のやりとりであるという橋下弁護士の意見が妥当と思います。

http://hashimotol.exblog.jp/6535449/
>一般の皆さんに説明しますと、民事事件の場合には、書面のやり取りで手続きが進んで、
>法廷においても、その書面の趣旨の確認や、次はどの点について書面を用意するか、
>次回期日はいつにするかを決めるだけで終わります。

http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/comment/20070928/1190940686
>①裁判所に出頭しないのは不当
> これについて、橋下弁護士は、ブログで手続的な理由を説明しており、形式的には正論です。
> しかし私は、「代理人が選任されず」かつ「尋問まで一度も裁判所に出頭しようとしない」で「電話会議で進行する」事件は見たことも聞いたこともありません。

民事では非弁護士の本人訴訟が可能ですが(代理人が選任されず)、そりゃあその場合に出頭しなかったり、電話だけで済ませようという事例はまあないでしょう。

「裁判所に出頭しないのは不当」というのも結局は「法的根拠のない」話で、マナーかどうかもよくわかりません。

刑事訴訟法で「弁護人がいなければ公判が開けない場合」に、その弁護人が公判を欠席したことを批難しないばかりか、その弁護人の弁護団に加わった人が、擬制陳述が可能な民事訴訟で「裁判所に出頭しないのは不当」と批難するのは正直理解できません。

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