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ねこちか2

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2007年9月 8日 (土)

今枝弁護士の話ーその4

 引き続き今枝弁護士の話

  被告人の問題の手紙について

 2審の段階で取りざたされた、被告人の「不謹慎な手紙」が今なおマスコミで取り上げられ、被告人が反省していないという根拠とされます。

 これについては、旧2審判決で、「しかしながら、被告人の上記手紙の内容には、相手から来たふざけた内容の手紙に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる(少年記録中では、被告人が、「外面では自己主張をして顕示欲を満たそうと虚勢を張る」とも指摘されている)とともに、本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり」とし、被告人なりに一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価しています。

 つまり、手紙の一部ですから、全体の中の流れ・文脈や、その手紙を書く動機となった相手からの手紙の内容等を総合して評価すべきであり、枝葉を取り上げてのみ評価すべきではないとの価値判断をされたものと思います。

 確かに不謹慎な内容の手紙であることは否定できませんし、上記判決の評価に加えこれを擁護する説得力ある論拠もなかなか現時点で見あたりませんが、判決でこのように評価されていることを踏まえ、報道されるのが正しいあり方ではないでしょうか。

 なお、橋下弁護士の発言が報道されるまで差し戻し審弁護団への懲戒請求は0件、放映日の日付が1件目でした。

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

へーそうだったんですか。
被告の文体から、返事の手紙だろうとは思いましたが。
先に書いた奴が、ふざけた内容で煽って本村さんの悪口などを書かせて、それを検察に売ったわけですな。
被告も孤独な状況だから、友達が出来たと嬉しくて、なんとか興味を引きたかったんだろうな。

手紙の全文は報道されていないので、前後の文脈から正確に文意を理解することは一般人である私には出来ません。

確かに、
>手紙の一部ですから、全体の中の流れ・文脈や、その手紙を書く動機となった相手からの手紙の内容等を総合して評価すべきであり、枝葉を取り上げてのみ評価すべきではないとの価値判断をされたものと思います。

との言葉は一般論として大いに賛成ですが、
報道された被告の手紙の内容は前後の文脈によって意味が大きく変わるようには思えません。また、たとえ友人からのふざけた手紙に対する返信とはいえ、「被告が考えていないこと」を書ける訳は無いのです。

それにしても、今村弁護士としてもやっぱり手紙については擁護しきれないんですね。この辺の感覚にはちょっと安心します。

マスコミを批判しているけれど

> これについては、旧2審判決で、「しかしながら、

<中略>

> 文面もあり」とし、被告人なりに一応の反省の
> 情が芽生えるに至っていると評価しています。

全部書けとは言わないけれど、判決の手紙に対する評価の主旨は、「しかしながら」の前で断罪しているはずですよね。

判決の主旨を載せずに枝葉末節を載せたら、マスコミと変わらないのでは。

手紙の件はそういう状況であるとしても、自分の罪を自覚している人間が書けるものではありませんよね。。。

ボランティアで今年の夏、被告に接見した人のはなしによると被告の少年は「他人のことを考えず自分のことばかりぺらぺらしゃべる」という方だという記述を見ました。長年矯正教育を受けたはずですが、その結果がこの今の状態かと思うと、犯罪を起こす人間への矯正教育の難しさを思います。

弁護士さんのお仕事はできるだけ法廷で被告の利益を目指すこと、というのですから、その後のこの少年の矯正には誰が責任を持って、どのくらい効果を期待できるのか、一般庶民としてはそれが気になるところです。

被告人は8年間未決勾留中ですから、矯正教育はまったく受けていません。
少年には可塑性がある、といいながら、長年裁判が続いていくことが不合理です。

このコメントの転載元は
http://tknr.net/mt/archives/200708/15-1017.php
のコメントNo35だと思うのですが、

> なお、橋下弁護士の発言が報道されるまで差し戻し審
> 弁護団への懲戒請求は0件、放映日の日付が1件目でした。

この一文が抜けています。
これは何故でしょうか?
本人申請による修正、誤情報、ブログ主による判断等、どういった理由で抜けているのか教えていただけるとありがたいです。

kamov さん
 ご指摘ありがとうございました。
 私のコピーミスです。
 訂正させて頂きました。

この記事へのコメントは終了しました。

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