今枝弁護士の話ーその8
今枝仁弁護士から、このブログに寄せられたコメントを掲載します。
ご本人であることは管理人が確認済みです
超初級革命講座で、多方面にご迷惑をかけてはいけないので一応説明を終了する旨書きましたが、やはりどうしても説明し誤解を解いたり、さらに議論の前提となる情報を提示したいとの思いがあり、今日コメントすることにしました。
私の予想以上に、ご理解やご支援をいただき、恐縮、感謝、なにより安堵致しました。
なおも反対意見も根強いですが、私は、意見には反対意見があるからこそ意味があるのであり、全ての反対意見をねじ伏せようとするものは意見ではなくプロパガンダに過ぎないと思っていますので、批判も大歓迎です。批判されることによって、意見は洗練されていくことが可能になります。そしてプロパガンダをするつもりは一切ありません。また、私は形式的には「理を述べた」つもりでしたが、自覚していなかった者の、実質的には「情を述べた」面も多々あり、しかもその「情」の部分が意外に支持を受けたようで、情を欠いた論理が、これまで法曹関係者に軽視され国民から不満が募る要因となっていたのではないかという問題意識が生まれました。
丸山弁護士は、「裁判は情に流されてはならない」と述べましたが、情に流され過ぎて理を失ってはならないものの、あまりにも情を軽視した裁判は国民から信頼され期待される司法とは言えなくなりつつある、という社会情勢を感じました。そういう意味では、懲戒請求という制度を誤解させ扇動(本人は乗らなかったので先導や船頭ではない。)するような発言をした橋下弁護士の行為は違法だとは思うものの、示された問題意識に一部真摯に理解すべき部分があったことは否定しません。
このコメントは、弁護団の公式見解ではなく私個人の考えであり私個人のみが全責任を負うべきものですが、上記した観点から鑑みると、これまでの光市事件の説明方法について、弁護士の身に付いた「論理」「強調」「アピール」という技法の用い方が下手で、強調すべきところがうまく強調できず、下手に強調すべきでないところの表現が下手(雑)で、受け手にとっては変に強調されて過印象を与えてしまった面は、不用意、未熟と思われても仕方がないかもしれないな、と思うようになりました。
単に法廷で述べるだけの意見ではなく、記者会見しマスコミに交付する前提もあり作成された意見ですから、誤解や偏見が生じやすいマスコミの報道情勢に鑑み、誤解され偏見を持たれないような配慮はもっとすべきだったと反省しています。
いくら理論的に説得を試みても、相手の情に響かない論理は、詭弁と言われても仕方がない場面もあるということを勉強しました。もちろん、報道の側の方では、より誤解と偏見がない報道姿勢を模索していただきたいとの思いと現状への不満は変わりません。
その後いくら説明を尽くしてもいまだ誤解が解けない点も多々あります。
例えば、アエラに、「赤ん坊を床に叩きつけたのは『ままごと遊びの感覚だった』」と引用されていますが、弁護人の更新意見で「ママゴト」と表現しているのは、水道工を装っての戸別訪問行為のことのみです。
これまでの記録にも「暇つぶしと称して寂しさを紛らわすために」「会社の制服である作業着を着て会社名を名乗り会社のPRのつもりで」などとあること等から、強姦相手を物色するための行為ではなく、時間つぶしで仕事を演じて「仕事していない」罪悪感の代償行為であったことを評して「ママゴト」という言葉を使ったのですが、「ママゴト=幼い子供」というイメージが介在してか、夕夏ちゃんを叩きつけた行為がママゴトであったと主張したかのように誤解されいます。
しかしそもそも弁護人らは「夕夏ちゃんを頭の上から叩きつけたというような行為は、夕夏ちゃんの遺体に頭蓋骨骨折や内出血が無いような状況から不自然で、被告人の捜査段階の自白にしかなく、公判でも述べられていないから、捜査官の創作である」旨主張しているのです。このような明らかな間違いが報道され続けることには閉口しますが、文字通り「口を閉ざし」ていても問題は解決しないことに早く気付けばよかったのかもしれません。
それから、特に理解して頂きたいことがあります。
橋下弁護士は、「供述の変遷理由を国民や被害者に説明しない説明義務違反が懲戒理由」と主張していますが、供述の変遷理由は次の被告人質問で被告人から聴くことになっています。
その内容を、事前に説明しろと言われたら、それを不用意にすることによって被告人の利益を害する結果となることは目に見えています。検察官に反対尋問の材料を与えてしまいます。裁判所に予断を与えるおそれもあります。また、弁護団が審理を遅延させているのではないかという批判について、今現在「月に3日」の集中審理を行っているのは、弁護団からの提案です。
遠隔地から来る弁護人の都合という実際的な面もありますが、この差し戻し審を、迅速に進めたいという訴訟戦略でもあります。
その結果、年内結審も不可能でないペースで訴訟が進んでいます。
繰り返しますが、集中審理は「弁護側からの提案」なのです。
もしも通常のペースで審理していたら、もっと時間がかかっていただろうし、仮に「死刑廃止のプロパガンダ」や「どんな手を使ってでも死刑を阻止」しようとしているのだったら、牛歩戦術のような方法をとっていたりするのではないでしょうか。
そしてこの重大事案をこの迅速ペースで審理可能となったのは、約20人もの弁護士が集まっているからできたことなのです。もちろん、繰り返しになりますが、反対意見や批判をねじ伏せようとは思いません。
しかし、状況認識を正しくされた上で、反対や批判の評価をなして頂きたいと願います。
そのような反対意見のみが、相手の心に響き良い影響を与えることがあると思います。また、批判されることは、今後私たちがどうすべきかという点で参考になることもあります。
「人間の心に響かない論理はいくら筋が通っていても詭弁だ」というご批判は、とても(表現できないくらい)有益でした。
最も説得すべき裁判官も、人間ですから。長文におつきあい頂きありがとうございました。
橋下弁護士のように簡潔に説明できないのが私の弱点です。
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馬鹿な小生が投稿するのも気が引けるのですが、
少しだけ、書かせてください。
私も、妻子を持つ23歳の父です。
この事件は、全く許せない事件です。
>しかしそもそも弁護人らは
>「夕夏ちゃんを頭の上から叩きつけたと
>いうような行為は、夕夏ちゃんの遺体に
>頭蓋骨骨折や内出血が無いような状況から
>不自然で、被告人の捜査段階の
>自白にしかなく、公判でも述べられて
>いないから、捜査官の創作である」
>旨主張しているのです。
上記のような、事実関係から弁護することに
対しては、賛成です。
また、マスコミも頼りにならないものですから、
この点を報道してしまったマスコミは
謝罪文を掲載すべきではとも思っています。
Q&Aも一読しましたが、半分は小生の誤解を
解くものになりました。
が、だからといって、被告人の現在の被告人の
主張を、20数人集まり、貴方の言う
>「人間の心に響かない論理はいくら筋が通っていても詭弁だ」
の筋を通した意見にするのはどうかと思います。
私にはどうしても手紙の件も忘れられません。
あれもマスメディアや検察の
でっち上げでしょうか?
そうであれば、もう反論はなく、弁護団に
頑張っていただきたいですが、
あの手紙は本物だが、被告人はやっと冷静になり、
現在の主張こそ正しいのだ。と
押し通すのであれば、小生としては
これからの裁判に不安を持たざる得ません。
馬鹿な小生の中では裁判とは、
「本当の真実を明らかに、適切な刑罰、
または無罪を決めるところだと思います。」
弁護士は被告人、検察は被害者のための発言をし、
それを決めるのは裁判官。
という、割り切りはどうかと思います。
必要なのは本当の真実ではないのでしょうか?
弁護団の筋が通ったというか、
筋をどうにか通して書かれたシナリオは
完全な被告人のためのシナリオに思います。
で、裁判官も人間です。
死刑にするのは、ものすごい辛い決断のはずです。
そんなとき、今回のような
筋を通した文章が出れば、それに乗じて
本来なら死刑にならねば、秩序が乱れてしまう
人でさえ、死刑にならなくなってしまうのでは
ないでしょうか?
未成年が人を殺しても、生活環境や、ちょっと
子供じみた言い訳(今回で言えばドラえもん等)
をすれば、無期になる判例が出来てしまうのでは
とても危険なことだと感じます。
ですから、小生はそのようなことが起こらないよう
今回の懲戒請求を真摯に受け止め、
出来るならば、行き過ぎた主張を取り下げ
被害者の方に謝っていただきたいと思ういます。
小生は20数名と橋下さんも個人的に嫌いなので
やめていただきと思っています。
ただ、馬鹿なので小難しい懲戒請求は出していません。
失礼致しました。
投稿: らすかる | 2007年9月11日 (火) 13時31分
行きすぎた主張を取り下げてほしい、とはどの部分を言うのでしょうか。
変な主張で無期になってしまうかもしれないという危惧を前提にすれば、無期になるような主張を取り下げろ、ということですか。
それこそ弁護人が懲戒になりますね。
遺族に謝罪というのはなにについて謝罪ですか?
無期になりかねない主張をしたことですか?
そうであれば橋下弁護士の意見と大差なくないですか。
投稿: らすかるさん | 2007年9月11日 (火) 14時39分
やっと今枝弁護士のお話を伺えて安堵しております。
個人的には橋下弁護士が懲戒請求をソーシャルアクションのツールとして使う事に納得がいきません。市民に与えられた権利を何の責任もなく行使する人が多い事にも驚いてます。
懲戒請求の制度自体の見直しも必要だと思います。
懲戒請求はネット上では異常に過熱しております。ハンドルネームで徒党を組み、懲戒請求が正義でありその行為に自負心を持っているようです。
早く沈静化させないと暴言がエスカレートするのではないか心配です。
投稿: 社福士 | 2007年9月11日 (火) 17時34分
今枝さま
>橋下弁護士のように簡潔に説明できないのが私の弱点です。
こういった難しい問題を簡潔に説明できてしまうほうが、むしろおかしいと思います。
今枝先生のコメントは読むたび、誠実なお人柄がしのばれ、心打たれます。
何の力にもなれない私のような人間が言うのは恐縮ですが、陰ながら応援しています。
お体などこわされることがないよう、ご自愛ください。
投稿: けん | 2007年9月11日 (火) 17時38分
いつもこちらで勉強させていただいています。今回初めてコメントさせていただきます。
らすかるさんへ
>弁護士は被告人、検察は被害者のための発言をし、それを決めるのは裁判官***
検察官は公益の代表者であって、単純な被害者の代弁者ではありません。司法の暴走を防ぎ、かつ秩序を守るために、法執行を監視し、かつ法の厳正な執行を求める者として、冷静に客観的に真実を追求することが求められています。わかりにくいところですが、ぜひご理解いただきたいです。
>必要なのは本当の真実ではないのでしょうか?***
そのためにこそ、相互に対等に違う立場で主張しあうことが必要とされ、当事者主義がとられているのです。三者が一枚板になっては、今とられている当事者構造以上に客観性を担保できなくなってしまうのではないでしょうか。
>今回のような筋を通した文章が出れば、それに乗じて本来なら死刑にならねば、秩序が乱れてしまう人でさえ、死刑にならなくなってしまうのではないでしょうか? >未成年が人を殺しても、生活環境や、ちょっと子供じみた言い訳(今回で言えばドラえもん等)をすれば、無期になる判例が出来てしまうのではとても危険なことだと感じます。***
仮に現行法で死刑相当の罪を犯した人が死刑にならなかったとして、現実的に本当に秩序がみだれるのでしょうか。死刑が無期になることが本当にどれだけ危険といえるのでしょうか。処罰感情抜きでぜひ具体的に考えていただきたいです。
私は秩序形成・維持には、実質的に「人を殺さない状態が社会のスタンダード」という共通した倫理的意識がその社会にあるかないかが重要で、死刑があるかないか(になるかならないか)が、この意識形成に現実的に寄与するものだとは思えません。
長文失礼いたしました。
投稿: すー | 2007年9月11日 (火) 18時35分
こんばんは。
今枝弁護士の真摯な言葉に書き込みをさせていただきたくなりました。私は、薬害エイズ裁判や薬害CJD裁判支援などに少しかかわった経験があります。どの裁判でも、被害者が口々に訴えるのは、「真相解明」と「謝罪」でした。今回の事件でヒートアップしているのは、やはり加害者の声が、上の方がおっしゃる「あの手紙」しかないということもあると思います。弁護団の皆様が説く理にはうなずけても、やはり当事者の声が聞こえてこないというのは、情の上では割り切れないしこりが残ります。
弁護団のQ&Aを拝読すると、被告人に反省の情が芽生えているということです。弁護団の皆様による支援で被告人が自分の行った事実に向き合い、内省の弁を表せるようになるように応援しております。
ちなみに私は、ネット上の記事では江川紹子氏の「刑事弁護を考える~光市母子殺害事件をめぐって」に一番共感しました。
乱文お許しください。
投稿: あおき | 2007年9月11日 (火) 22時01分
この場は事実関係を争うところではないことは承知しておりますが、今枝弁護士の記述は「上告審における弁護人の主張」とも食い違う点において違和感を覚えます。
>強姦相手を物色するための行為ではなく、時間つぶしで仕事を演じて「仕事していない」罪悪感の代償行為であった
とありますが、上告審においては安田弁護士らは以下のように主張しています。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hoju2.htm
> 更に、被告人は、捜査段階において、和姦目的であったことを裏付ける
> 「美人な奥さんと話したいなー」(乙3)
> 「近所の団地の部屋を回って美人の奥さんがいれば話でもしてみたいな。ひょっとするとエッチ
> できるかもしれない。(略)などと思いつきました。」(乙18)
> 「近所の団地の部屋を回って美人の奥さんがいれば話でもしてみたいな。ひょっとするとエッチ
> できるかもしれない。(略)などと思い始めました」(乙20、21、32同一文書)
> との供述を繰り返しており、しかもその内容が極めて自然にして合理的であって信用性が高い
「強姦目的」ではなくても「和姦目的」は肯定しています。
たしかにこのような書き方は、「情」という意味では理解を得られず、今枝弁護士の記述の方が「情」に訴えるとは思いますが、「かつて主張された事実」を歪めることになりかねないと思います。
もし上告審における上記の安田弁護士らの主張が誤りであったなら、それはそれで指摘していただかなければ、弁護士というものを信用することができきません。
投稿: 論理的思考 | 2007年9月11日 (火) 22時52分
理と情、情と理、弁護士というお立場では、非常に複雑な考えさせられる課題でしょうね。言うは易し、行うは難しだと思いますが・・・大切な課題かもしれません。この言葉を受け止める私達が勘違いしてならないのは、今枝弁護士が仰っていることは、当然、裁判の場に情を差し挟むか否かという、そんな単純な論理では無いということだと思いますし、この事件を見つめる私達が、この事件を通して起きている様々な事を通じ、それぞれの立場で考え、有意義な何かを得られればと考えます。この問題について、当然、様々な意見が寄せられ、無認識によるものや、賛同意見、真面目な違う考え等あることと思いますが、少なくとも私は、事の賛否はともかく、この問題に誠実に取り組み、一人の人間として悩まれている、現在の今枝弁護士の姿勢は支持されて然るべきものだと思います。どうぞお体ご自愛下さい。
投稿: 通りすがりの庶民 | 2007年9月11日 (火) 23時30分
すー様
心のどこかで、そのような反論を待っていた自分がいたような気がします。
結論はどちらにせよ、小生の駄文にコメントしていただき本当にありがとうございました。
また、
>>小生は20数名と橋下さんも個人的に嫌いなので
やめていただきと思っています。
は、軽率だったと思いました。気を悪くされた方申し訳ありませんでした。
あと、色々と考えましたが、ここにそれを書いていくと、論点から外れ、支離滅裂になってしまうので、書くことは控えます。
本当に馬鹿でまとめられない自分が歯がゆく思います。
>私は秩序形成・維持には、実質的に
>「人を殺さない状態が社会のスタンダード」
>という共通した倫理的意識がその社会にあるか
>ないかが重要で、死刑があるかないか
>(になるかならないか)が、
>この意識形成に現実的に寄与するものだとは思えません。
同感です。
日本・・・世界の教育が早くそのように
なることを願っています。
ただ、その確固たるヒューマニズムが出来上がる
までは目をつむることも小生には出来かねます。
あと、本当は死刑には反対者なのです。ただその議論ではないし、また死刑に代わるのが、今の日本の無期であるならば、やはり怖いという気持ちからあのような文になりました。
以上、失礼致しました。
投稿: らすかる | 2007年9月11日 (火) 23時45分
> また、弁護団が審理を遅延させているのではないかという批判について、今現在「月に3日」の集中審理を行っているのは、弁護団からの提案です。
法曹界から程遠いところで生きている一社会人としては、「月にたった3日ですか?」という感想を持ちました。
会社員としては、会社の生命線を握るようなプロジェクトであれば、社員が病気になっても別の社員を当て、何週間でも何ヶ月でも連日徹夜で必要な業務に臨みます。
今回のような社会的に大きなインパクトを与える案件の場合、会社で言う「連日徹夜で対応する」のと同様の真剣さがあってしかるべきかと思います。
準備もたいへんでしょうけど、それで週に三日になるならともかく「月に3日」がハイペースだといわれても、はっきり言って「ずいぶんのんびりしているんだな」という感想にしかなりませんでした。
もちろんそういった迅速な対応には、弁護団だけではなく検察・裁判者側にも対応できる体制が必要でしょう。
そういった点も含めて今の法曹界の常識は、永田町並みに世間の基準からかけ離れたものになっていると思います。
投稿: 一社会人 | 2007年9月12日 (水) 06時30分
一社会人さん
月に3回のペースで期日を開くためには、その準備のために、どれだけ時間がかかるかはお考えでしょうか。
被告人と接見し、記録を精査し、会議を開き・・・
弁護団の弁護人は、毎日遅くまで仕事し(この事件だけではないですから)、月に何度も徹夜していると聞きます。
「サッカー選手が週に90分しか試合しない」と批判するようなものですよ。
投稿: 法曹界の常識 | 2007年9月12日 (水) 09時32分
> 今回のような社会的に大きなインパクトを与える案件の
> 場合、会社で言う「連日徹夜で対応する」のと同様の真
> 剣さがあってしかるべきかと思います。
>
> 準備もたいへんでしょうけど、それで週に三日に なるな
> らともかく「月に3日」がハイペースだといわれても、
> はっきり言って「ずいぶんのんびりしているんだな」と
> いう感想にしかなりませんでした。
会社で一つの案件に専従しているのと違って、各弁護士はこの事件に専従しているわけではありませんから、この事件だけに集中しろというのは土台無理な話です。
投稿: kamov | 2007年9月12日 (水) 10時32分
今枝さんのお話を拙HPへ転載させて戴きました。
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/imaeda.htm
投稿: 来栖宥子 | 2007年9月12日 (水) 13時27分
今枝氏の意見を読みましたが、
疑問点がいくつか。
1.なぜ20名以上の弁護士が必要なのか?
であるならば、他の事件では不十分な裁判が行われているのか?
2.最高裁の欠席については、自分は関係ないとの意見を述べられているが、同じ事件であり、また、その欠席をした弁護士と協力して弁護活動をしているのであるから、何らかの弁明・意見があるのでは?
3.精神的に幼かった、とするが、であるならば抱きつくだけでなく、なぜ淫姦行為をするのか?
復活の儀式というがその根拠は?
ちょっと、長い弁明でしたので、思い出した疑問点は今のところ以上です。
今、いろんなところで、批判合戦が行われていますが、別に意見はありません。みんな自分の信じていることを勝手に自分の立場だけで述べているのが大多数です(このブログは違うようなので、コメントする気になりました)。
丸山弁護士の言うことを持ち上げる意見が多いですが、当たり前のことです。彼の仕事(ごく一部ですが)を見ると、お前がいうな、と思ってしまいます。
投稿: 通りすーがリ | 2007年9月12日 (水) 16時24分
今枝弁護士に質問です。
1.「弁護団交代の顛末は?」
今枝弁護士が友情から参加されたことは分かりました。
安田弁護士と定者弁護士は、どうしてあんなぎりぎりの時期に交代をしたのでしょうか?
ぎりぎりの交代から派生してる事柄がその後に悪影響を与えてると思います。
2.「被告少年の周囲の人は?」
(友人の挑発に乗った可能性も考えられる)反省心が皆無とも思える公開された手紙以外、被告少年の性格や普段の生活態度を知りえる証拠や証言の話を聞きません。周囲の人の証言はなぜないのでしょうか?
3.「この裁判の位置づけは?」
今枝弁護士は違うようですが、死刑の範囲が拡大されて先例になる可能性が高く、それに対する問題意識からボランティア参加した人が多いとお聞きしました。
もっと具体的に、死刑廃止を考える人に取ってこの裁判の何が大事なのですか?
4.「被告少年の発達年齢は?」
弁護団の予測では、事件当時11~12歳、手紙作成時14~15歳とのことですが、これは学校や職場でもそう思われてたのでしょうか?
投稿: ファブヨン | 2007年9月12日 (水) 17時49分
今枝弁護士への質問ですが、今枝弁護士の代わりに、その立場を推察して回答します。
1 弁護団交代の顛末は?
今枝弁護士が直接関与したことではありません。
2 被告少年の周囲の人は?
不条理に見捨てて協力しないのでしょう。父親のインタビューをごらんになりましたか。人の親としてどう評価されますか。
3 この裁判の位置づけは?
死刑廃止論者でないという今枝弁護士に質問すべき内容ではないでしょう。
4 被告少年の発達年齢は?
私には分かりません。
投稿: 今枝弁護士の立場で回答 | 2007年9月12日 (水) 19時36分
今枝弁護士の立場で回答さん
推察回答ありがとうございます。
1.3.4は、疑問としてそのまま残しておきます。
2はとても参考になりました。
どのインタビューか分かりませんが、自分がネットでUPされてるのを少し見たところ、インタビュアーが死刑で当然と言う答えを導き出そうと誘導的に質問してるのに、「あの子は死刑ではない」と答えてるシーンを見ました。
あと、定者弁護士は父親の依頼だとモトケンさんの場外乱闘の方で書いてました。
だから、それなりに愛されてはいたのかと思いましたが、そうでもないのですね。
いずれにしても、責任能力が無いと証明するには、証拠が少ないと思います。
投稿: ファブヨン | 2007年9月12日 (水) 21時48分
いくつかの疑問に答えます。
私のコメントに対する他の弁護人の反応
静観されています。辞めろ、とか、こうしろ、という声は一切ありません。
なぜ22人も必要か
本件は、最高裁が「事実認定は揺らぎなく認められる」とまで述べており、実質的に再審請求に近い困難な状況です。しかしなぜわざわざそこまで言及されたのか、読み方はいろいろあるでしょうが、差し戻し審に対する牽制の意味もあるのかもしれません。そうすると最高裁自身、差し戻し審で事実が覆らないか不安があったとも読む余地も生じます。
再審弁護団で20人くらい集まることは珍しくありませんし、再審弁護団もほぼボランティアです。
また、法医鑑定、心理鑑定、精神鑑定、短期集中審理などの方針から、通常よりもはるかに多くの人員を要します。
被告人の反省について
被告人は、最高裁段階まで、親にも見放され、友達も離れ、「不謹慎な手紙」の提出で誰にも手紙も書けなくなり、孤立していました。
しかも、旧2審までは、被告人自身が認識していない事実関係を前提に、反省を迫られていました。「僕のやったことと違う。」という思いの中、真摯な反省ができるのは、どれほどの人間でしょう。
彼の反省が十分ではなかった、到底反省していると思われにくい状況であったとしても、それを全て彼の責任にするのは酷ではないかと思います。
今現在、被告人は、自分のした事実と厳密に向き合い、弱いところは弱いところとしてさらけ出し、今後反省を深めていくための努力をなしています。
特に、彼を分析した家裁記録を彼自身が読んで内省を深めることが、成長に影響した面は少なくありません。
私も当初は接見中、?、と思うこともありました。しかし、徐々に、本当に徐々にではありますが、ようやく彼も成長し始めています。十代の少年の苦悩と成長を、ようやく26歳の今ゆっくりと始めています。
被告人の未成熟について
家裁の調査記録の随所に現れています。家裁記録で、「自尊意識が傷つきやすい未成熟」「原始的な迫害不安がでてくる」「幼稚で自己愛が強く」「性格偏奇、精神障害の疑いがある。」「内的活動は活発で空想癖を持ちやすい。」「3歳以前の生活史に起因すると思われる深刻な心的外傷体験や剥奪、あるいは内因性精神病の前駆等により人格の基底に神格な欠損が生じている可能性も窺え」「父親から当時の少年としては理由の分からない強い叱責を受けていたことが原因であろう」「このような家族状況が、自己無価値感や傷付きやすい幼児的な自尊心の源泉」「同姓の友人関係での親睦や連帯に大きな価値を置いており」「異性関係については、未熟である」「男女の接見した関係を、『母と自分、それに介入する父(エディプス的状況)」といった枠組みで認知してしまいがちであり、そのために生起した依存感情や憎悪と性愛的感情の区別がつかなくなり混乱した行動に至りがちであろうと推察される」「被害者に実母を投影」「退行した心理状態」等とあり、「死者が生き返ると本気で信じている」「劇画化して認識することで安定しようとのの防御機制が働いている」旨報告されています。
学校の先生から見た被告人像も、「動作や話の内容が幼稚」「幼稚さがあり、判断力も甘い」等、その幼稚性を窺わせるものです。
さらに、被告人が逮捕後に実弟から来た複数の手紙を見ると、延々とプロレスの話題のみが欠かれています。こういう事態になって、兄弟とプロレスの話しかできない関係であった、ということです。
不謹慎な手紙について
これは私は、手紙の相手が酷いと思います。仮に相手をA君とします。
A君は、検察に「こういう手紙をもらっている」として被告人の手紙を提出しながら、並行して、被告人に手紙を書き、その中で被告人を挑発し、誘惑してことさら不謹慎な手紙を書かせています。
「天国からのラブレター」を差入れ、「こんなん欠いてるけど、どう思う?」と感想を求めたのもA君です。ほとんど「おとり捜査」です。
一方被告人は、自分の認識している事実とは異なる事実に反省を求められ、親からも見捨てられ、親しく話や手紙ができるのはH君でした。A君とは拘置所の部屋が隣りだっただけの関係なのに、A君を「親友」と呼びます。
A君には分かってもらいたい、A君に離れていってほしくない、そういう寂しい状態の被告人が、A君が手紙の中でふざけた手紙や本村さんへの非難に迎合して、書いたものに過ぎません。少年記録にも、「その場ごとの期待に合わせて振る舞う順応性を見せる。」「周囲の顔色をうかがいながら行動することが習性になっている。」等と評価されています。
それにしてもあまりに不謹慎すぎるとは思いますが、そういう背景を前提に評価して頂きたいと思います。
サポートしなかった周囲の責任
少年記録にも、「受け入れがたい自分の悪の部分を切り離さずに自分のものとして受け止めていく作業を必要とするものであり、事件の重さに応じた相応の期間を要する。」「精神的にサポートを受け、ある程度安定した状態にないと困難であるため、定期的なカウンセリングが臨まれる。」「今後起こりうる精神的な落ち込みを語れる場がないと大きく崩れるおそれも否定できない。社会復帰後の予後は施設内での経過次第である。」「いわゆる自己愛の傷つきに由来する人格の偏りであると考えられるため、将来的に当人格障害を含む、いわばDSMーⅣのクラスターBに該当する人格障害に固まっていく可能性はある。」「今後さらなる精査を行う機会があれば、衝動統制の問題については、器質的な負因の存在の有無を確認すること」「刑事裁判手続を通じて、罪の重さと現実の厳しさを直視させることが、本少年については不可欠の教育的異議を持つと考えられる。その上で、かなり長期間の施設内教育に委ねることが相当であろう。とりわけ贖罪教育に重点を置いて指導を行い、少年に罪の重さを認識させ、遺族に対する償いの念を深めていきたい。」とあります。
このような対処を、司法の過程できちんとなしていたら、もっと早く被告人に真摯な反省と更生の芽が生じていたのではないでしょうか。
残念なことです。
投稿: 今枝仁 | 2007年9月13日 (木) 09時54分
>被告人と接見し、記録を精査し、会議を開き・・・
>弁護団の弁護人は、毎日遅くまで仕事し(この事件だけではないですから)、月に何度も徹夜していると聞きます。
そんなことは当然です。前提として書いています。
社会的にインパクトの大きい事件ですし、被告人の生命が左右されるところまで来ているのですから、はじめから徹夜くらい当然のこととして書いていますよ。
その上で安田弁護士などは、裁判員制度反対の講演など、政治的活動を精力的に行っているようです。
こんなことをしている状態では、「時間がない」なんて言い訳は許されませんし、「政治活動ではない」という主張の説得力も失われてしまいます。
今枝弁護士の姿勢とほかの弁護団の姿勢には大きな差異があるのではありませんか?
今枝弁護士の言っていることと弁護団のほかの方がやっていることが、あまりにも違いすぎます。
>「サッカー選手が週に90分しか試合しない」と批判するようなものですよ。
これはいくらなんでもサッカー選手に失礼ではないでしょうか。
Jリーグはさえ週に二回の試合を行っています。社会人リーグの選手は通常の勤務が終了してから練習を行っています。
社会人リーグの選手が「仕事が忙しいから試合を延期して」などと主張したことがあるのなら、[法曹界の常識]氏の主張にも理があるかもしれませんけど。
>会社で一つの案件に専従しているのと違って、各弁護士はこの事件に専従しているわけではありませんから、
あのう、一般の社会人だって一つの仕事に専従なんか出来ませんよ。その上で徹夜でも何でもして対応しているといっているんです。人を馬鹿にしているんですか?
また、一つの事件に専従するかどうかは、国選弁護人として選任された場合を除けば、その弁護士が依頼を受けるかどうか次第なんじゃないですか?
少なくとも一般の社会人では、ほかのクライアントからの依頼があるからといって納期を遅らせることなど許されません。「専従じゃないからムリ」なんて言い訳は法曹界以外では通用しませんよ。
投稿: 一社会人 | 2007年9月15日 (土) 13時57分
今枝先生からのコメントがありましたので、連続して投稿させていただきます。
家裁記録から連続して引用されていますが、その多くは加害者が軽度の自己愛性人格障害の症状を呈していることを伺わせるものになっています。
(あえて言わせていただければ、その原因の多くは反社会性人格障害の症状を持つ父親の影響が大きい可能性が非常に高いです。)
DSMーⅣという言葉をそのまま使うあたり、今枝先生にもある程度の知識があるような内容になっていますが、一応人格障害についてコンパクトにまとめられているページを紹介しておきます。
http://akatan.cool.ne.jp/jinkaku.htm
人格障害は多くの場合、多重人格の症状を併発します。加害者にもそれをうかがわせる行動が多数あります。
多重人格の症状がある場合、ある行動をとっている間一貫して同じ人格を保っているとは限りません。
同一の人格を保てなかった場合、本人に聞いても記憶を都合のいいように上書きしてしまうことがよくあります。
よって殺人を行ったあと屍姦・死体遺棄へと移る間、どのような変遷を辿ったかは見ていた者でもない限りわからず、また本人が正直に答えたものであってもそれが真実であるとは限りません。
症状から見ると、攻撃的な人格が出ている間に殺人を行ったあと、夢想的な人格が出て屍姦を行ったと考えるのが自然なように見えますが、これは私の憶測でしかありません。
また、加害者の場合はあくまでも「軽度」の障害であると認定されている事実を重く見るべきでしょう。
順応性の高さについて記載がありますが、症状が重くなってくると順応性が失われ、耐えられなくなってリストカット常習者になるパターンの人が多くいらっしゃいます。
モラルハラスメントによる離婚案件を多く扱った経験のある弁護士さんならこの点には詳しいでしょう。
こうしたことを総合して、最高裁の判断があったものと考えられます。
差し戻し決定の判決文を読むと加害者のおかれていた環境について考慮した上での差し戻し決定となっていますので、加害者の幼児性などは織り込み済みの判決であると考えられます。
投稿: 一社会人 | 2007年9月15日 (土) 16時50分
サッカーはともかく
一試合に100球ほどしか投げないくせに、月に4回くらいしか仕事しないでエースとか言って何億も貰ってる人はいるよね。
ついでに書くと
納期を一生懸命に守ってる社会人もいるけど、客観的に日本で一番重要かもしれないような仕事を中途半端に投げ捨てた52歳のおこちゃまもいる。
彼は記者会見で他人に責任をなすりつけただけでクライアントに謝罪もなし。
投稿: かまへんかまへん | 2007年9月20日 (木) 22時50分
基本的人権の尊重について「公共の福祉に反しない限り」という、制限があったと思うのですが、私はこの公共の福祉という言葉は、他人の人権を尊重することと受け止めています。従って、他人の人権を奪った殺人犯(殺人を否定している容疑者は除く)に、人権があるのか、から考えるべきだと思います、死刑制度のある日本では、殺人は死刑ありきで、そこから、情状を争うべきです。
また、私は、殺人を犯しての反省は、自分を殺す自殺しかありえないと思っているので、今生きて裁判を受けている被告は反省しているとは思っていません。これが、大多数の一般人の考えだと思っています。橋下弁護士の「挑発」に乗って懲戒請求をした大多数の方のこれが本音だと思っています。
投稿: atsumi | 2007年9月23日 (日) 01時37分
atsumiさん
>他人の人権を奪った殺人犯(殺人を否定している容疑者は除く)に、人権があるのか、から考えるべきだと思います、死刑制度のある日本では、殺人は死刑ありきで、そこから、情状を争うべきです。
これは死刑判決が確定した死刑囚のことを指しておられるのでしょうか。それなら「受刑者の権利」の問題となります。
判決前の被告人のことを指しておられるのであれば、被告人には「裁判を受ける権利」があります。
「殺人は死刑ありきで、そこから、情状を争うべきです。」とは、一人殺せばどんな事情があっても「死刑」という意味でしょうか。それなら情状を争う理由がありません。ご趣旨がよく分かりません。
>また、私は、殺人を犯しての反省は、自分を殺す自殺しかありえないと思っているので、今生きて裁判を受けている被告は反省しているとは思っていません。
被告人は今殺意を否定しています。殺意が認められなければ殺人ではありません。
「今生きて裁判を受けている」と言われますが、どんな犯罪者であっても裁判を受ける権利を認めているのが日本の憲法です。
裁判を受ける前に「自殺せよ」ということでしょうか。それでは憲法を改正して頂くしかありません。
私が言わなくてもatsumiさんはよく分かっておられると思いますが・・・・。
しかし、感情のおもむくままコメントされることに意味があるとは思えませんので、上記のように少々きつい表現をさせて頂きました。
投稿: M.T. | 2007年9月23日 (日) 02時50分
一社会人さんへ
横から素人が申し訳ないですが、
> >「サッカー選手が週に90分しか試合しない」と批判するようなものですよ。
> これはいくらなんでもサッカー選手に失礼ではないでしょうか。
Jリーグはさえ週に二回の試合を行っています。
これは揚げ足取りに近いと思います。
週に2回(1試合90分ですか?詳しくないので)の試合をしている人に対し、週5日8時間労働している人が批判をしないでしょう?
ということをおっしゃっておられたわけです。(週に何回試合しているのか、私は知りませんでしたから。そのことが問題じゃないでしょ)
サッカー選手は、試合のない日や時間帯は練習、あるいは休み(も試合に向けた立派な準備でしょう)をされているわけですよね。
表面に出るのが月に何回か、週に何回か、それで自分の仕事と比較するわけには行かないでしょう?
社会人選手の話を持ち出すのは見当違いです。もし万一そうだとしたら社会人選手は仕事のために試合を休むでしょうし(会社・上司の指示があればですが)、そもそもそうならないような仕事の仕組みになっているんじゃないですか?
> 一般の社会人だって一つの仕事に専従なんか出来ませんよ。その上で徹夜でも何でもして対応しているといっているんです。
実際に徹夜もされていますよ(って書かれていたのを受け売りしているだけです)。でも、一社会人さんが社会人でしたらわかると思いますが、自分自身がいくら徹夜を繰り返してもできないこともあるでしょう?(たとえば取引先が休みだったり)-低レベルなたとえで申し訳ないです。
私も想像で話している部分があるので説得力がないのは承知しています。ただ、自分の尺度のみで「ずいぶんのんびりしている」というのはどうでしょう、というのが言いたかったのです。「それが世間の感覚だ」と言われると、「私は世間じゃない」といいたくなりますし。
この件に関する議論の中でやたら「世間の風」とか「国民の感情」とか「一般常識」とか、安易に使われているので気になっています。そのうち「非国民」という言葉も出てきそうです。
(これは一社会人さんの発言のことではないです。すみません)
投稿: こうのとり | 2007年10月 2日 (火) 03時11分
一社会人さんも、裁判員制度が始まればわかるかもしれません。
例えにくいですが、敢えて例えるなら・・・
「今から1時間で本を一冊読んで、1200字の読書感想文を書いて提出しろ」
と言われたようなもんでしょうか。
そんなの無理でしょう。
提出にこだわるだけなら、本のあとがきを丸写ししたり、過去に読んだことのある本の感想文を書くということになるでしょう。
それは真面目に責務を果たしたと言える事でしょうか?
期日変更を認めないという最高裁は、
「弁護などしなくて良いから、取り敢えず出席だけしとけ。弁護人いないと裁判できない仕組だから。」
と言ったに等しいものです。
刑事弁護を根底から否定したも同然です。
あえて最高裁に好意的に解釈するなら、安田弁護士と前任弁護士がずっと前から通謀していたと信じたからではないか、という事くらいです。
仮にそうだとしても、3ヶ月の延期すら認めないってのは、正直理解に苦しむわけですが。
投稿: だいちゃん | 2007年10月 2日 (火) 04時00分