今枝仁弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士を提訴した原告の一人)の説明
超初級革命講座(坂井弁護士のブログ)に今枝仁弁護士がコメントを記載されている。
ご本人のコメントであることは私が直接確認した。ご了解を得て、ここに転載する。
もちろん、(橋下弁護士のいう)弁護団に「説明責任」があるからではない(念のため)。
先の記事「懲戒請求問題について」で書いたように、弁護団やその主張に対する誤解のために、弁護団が懲戒請求されるまでの批判を受けるのは残念だと思ったからである。
ここでの議論はかなり有意義と思いますので投稿します。
昨日橋下弁護士に訴訟を提起した原告の今枝です。
光市弁護団は、全員が死刑廃止論者ではありません。私は元検察官ですし、現行法を前提に弁護活動をなすのが正当と思ってます。弁護団の中には死刑廃止論者が何人かいるようですが、そのような議論は弁護団の活動の中でなされていません。もちろん、弁護活動に死刑廃止運動のために事件を利用しようという意図もありません。誰が言い始めたのか、そういうレッテルを世間が鵜呑みにしただけです。弁護団は(というより他の人の思いは分からないので少なくとも私は)、今までなされた事実認定に疑問を持ち、真相をより解明し適正な量刑を果たされるために弁護活動をしています。
現在の被告人の発言は、弁護人が指示したり教唆したものではありません。被告人は旧1・2審では、訴訟記録の差し入れもしてもらっていなかったので、記憶喚起も曖昧であり、検察官の主張に違和感を唱えても弁護人に「下手に争って死刑のリスクを高めるより、反省の情を示し無期懲役を確実にする方が得策」と示唆を受けたと述べます。最高裁段階で証拠の差し入れを受け、記憶が整理され、今の主張に至っています。
また、家裁での調査記録に「戸別訪問は孤独感が背景」「予想外に部屋に入れられ不安が増大した」「被害者に実母を投影している」「退行した精神状態で進展している」「死者が生き返るとの原始的恐怖心に突き動かされている」「発達程度は4、5歳レベル」などと書かれています。いずれも今までの認定と矛盾し、今の主張と整合しています。また家裁記録には「劇画化して認識することで自己防御する」とあります。そうすると「ドラえもんが」や「魔界天性」等も、そういう被告人の性癖が露呈されただけとも言えます。
さらに1審の被告人質問では殺意を否認する供述をし、強姦の計画性は刑事や検事に押しつけられた、と否認しています。現在の供述の片鱗は、すでに随所に現れていたと言えます。なお被告人質問は1審で2回、2審で4回ほど行われていますが、犯行態様について聞かれたのはわずか20~30分間、全体の10分の1以下の時間に過ぎません。現在は、被害者の遺体の法医学鑑定も大きな争点です。弥生さんについて「両手で体重をかけて締めた」とされていますが、片手のみの跡が残っており、舌骨骨折もないから疑問を提起しています。夕夏ちゃんについて「頭上から後頭部を下に叩きつけた」とされていますが、頭蓋骨骨折も脳内出血も無いことから疑問を提起しています。被告人は「弥生さんは片手で押さえた」「夕夏ちゃんを叩きつけたというのはない」と述べており、現供述の方が客観証拠と整合します。
これらについては、すでに5月に陳述し、マスコミにも配布した「更新意見書」に書かれています。ですから守秘義務違反も生じないし、これらの内容がきちんと報道されていない実態に疑問を感じます。橋下弁護士も、大阪の集会でこれを読んで以降は、「弁護団の主張自体はもう批判しない。1・2審であれば自分も同じ主張をしたかもしれない」としています。さらに被告人が「午後からタンクトップのラフな格好で出廷した」と避難されていますが、その実態は、昼休みに護送車に乗った際、他の被告人の汚物が服に付き、着替えが無かったためです。弁護団は即日マスコミに説明しましたが、まったく報道されていません。
また本村さんを睨んだとされましたが、被告人は斜視で(家裁記録にも「斜視であり、脳器質の異常が疑われる」とあります)、目が視線とは別の方を向いています。つまり実際に目があったときには、どこかほかのところを見ているかのように見えるのです。そのことも記者会見で説明しています。そういう状況ですから、マスコミ報道だけを鵜呑みにして評価するのはちょっと待っていただきたいと思います。
徐々にですが、弁護団の説明が伝わっていきつつあります。
「説明義務違反が懲戒理由」という橋本弁護士の主張には賛同できませんが、もっと積極的に説明を尽くすべきという指摘には被告人の利益のために考えていくべきことと認識しています。裁判員制度を迎えるいま、刑事裁判の本質が正しく国民に理解されなければなりません。中でも刑事弁護人の役割は、なかなか理解されにくいものがあります。刑事弁護人は、たとえ全世界が被告人に唾棄しても、被告人を擁護し、被告人が述べるところに従って(議論はするとしても最終的には従い)弁護すべき立場にあります。だからといって、裁判所が受け入れる余地もない荒唐無稽な主張をしても被告人のために意味はありません。
光市事件では、被告人の成熟度、強姦の計画性、殺意の有無・程度・殺害態様などを証拠に基づき争っており、報道過程で荒唐無稽で中身の無いもののようにされているにすぎません。視聴者が飛びつきやすいセンセーショナルな枝葉を拡大され表面に膜を張られ、根幹が見えなくされています。
裁判所は鑑定書や証人を採用し、検察官も法医学者の証人尋問を申請しました。このように、弁護人の主張はスルーされるわけでもなく、法廷では事実が証拠に基づき主張が激突しているのです。その本質を理解された上で、感情でなく論理的に批判を受けるのであれば、私たちも反省をしなければならないかもしれません。
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★今枝仁弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士を提訴した原告の一人)の説明
弁護士のため息より。
ようやく様々な立場からの情報が伝わるようになってきたかなと思います。
この問題はまだまだ続... [続きを読む]
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今枝仁弁護士の説明はとてもわかりやすいですね。
特に分かり易いのが、読者対象を低く扱ってないのですんなり読むことが出来るところです。
同じ情報を書いていても、どこか高圧的だったりすると、なんだか認めると損した気になってしまいます。
しかも橋下弁護士の意見の一部を御認めになったり、理性的な指摘には我々も反省が必要かもしれないと言った柔軟性を感じさせる言葉が入ってるので、こちらの言い分も聞く耳ある人=親しみのある人と言う感じがします。
でも、この説明でも分からないのは、何故最初からこの弁護方針で行かなかったのかと言うこと。
遅過ぎる交代劇がかなり不利益に働いてるように感じますが、その理由が分からないですね。
自分はあくまでも、橋下弁護士の方が分かりやすいと思う人ですが、今枝仁弁護士も論理的で分かり易いです。
投稿: ファブヨン | 2007年9月 7日 (金) 04時46分
いつもこのブログから有意義な情報をいただいています。
今枝弁護士のこのコメントは、今の激憤に駆られた世論に対処する一筋の光明のような気がします。
橋下弁護士の言動は、弁護士として不適切だと思っていたところ、弁護団の訴訟提起があり、これで世論も懲戒請求濫用を思い留まってくれるのではないかと少し期待していました。
ところが、「訴訟提起は威嚇であり許せない!」という、却って世論の反発を高めるような事態になって、少しこの国の刑事弁護制度の行く末に絶望感を覚えていました。
しかし今枝弁護士のコメントを見て、「説明義務」ならぬ「説明権」を行使しているのではないかと思い至りました。
黙秘権の行使が不利益に取り扱われてはならないと理屈ではわかっていても、自由心証の中で不利益に考慮されているのではないかと疑念を拭えない場合、黙秘しない事もまた戦術の一つであるように。
今枝弁護士のコメントは非常に配慮されたものであり、さすがに世論も少しずつ耳を傾けざるを得なくなるのではないかな、と思います。
テレビメディアが事実を捻じ曲げるのならば、その事が恥ずかしいと思わせるように真実を公表するのも、有効な一つの手段なのでしょう。
守秘義務や法廷戦術としてのハンディもあるでしょうが、ぜひ弁護団には頑張っていただきたいと思います。
投稿: だいちゃん | 2007年9月 7日 (金) 11時28分
今枝弁護士のコメント読めて良かったです。
でも、一般人にはマスコミの情報の方が重みがあるので、報道されない限り目にとまらないって言うのは困った物です。
事件の弁護団も、早くからこういった活動をネット上で行ってくれれば、もっと見方が変わったでしょうね。
今からでもできる限りの正確な情報が公開されることを希望します。現状では弁護団にとっては欠席裁判と同じです(もちろんマスコミにも問題があるんでしょうが)。猟奇的な面とスキャンダラスな点だけが強調されすぎてます。
投稿: ぴーすけ | 2007年9月 7日 (金) 12時56分
今枝仁弁護士のコメント興味深く読ませて頂きました。
そこで感じた素朴な疑問なんですが
・死刑廃止論者は21人中数人との事ですが、
では21人も集まった理由は?単純に安田弁護士の
人望でしょうか?
・本村さんと被告の視線が合ったされるが、
斜視なので本当に視線が合ったのか?と言われるが、
普通斜視の方は片眼だけの方が多数だと思います。
であれば片方の視線と合っても不思議ではない。
彼は両眼とも斜視だったのか?
細かいことを言う奴だと思われるでしょうが、
本村さんがあえて、そんな虚偽の印象を言ったとも
考え辛いものですから。
はじめ今枝さんのブログを探しましたが、存在
しないようですので細かい情報が追えません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けないでしょうか?
今枝さんがこの弁護団に参加した、経緯と趣旨が
知りたくなりました。
投稿: ごんた | 2007年9月 7日 (金) 20時39分
ごんたさんへ
斜視の点については私はよく知りません。
その他のご質問につきましては、ヤメ記者弁護士さんが弁護団作成のQ&Aを公開されていますのでご欄下さい。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4
なお、弁護団は、現在、ネット上に弁護団の資料を公開すべく準備中なのだそうです。
投稿: M.T. | 2007年9月 7日 (金) 21時25分
今枝弁護士のキチンとした証言や証拠に基づくコメントは参考になりました。この事件奥が深いのですね。自省し認識を新たにしました。
本当は顧客を探さねばならないのだが、気になるので、橋下弁護士のプログやコメントを書いたものを読んでみた。そこで感じた事だが、この人はフィーリングで話をし、その後適当な理屈をつけいるのではないでしょうか。そして他人の反応をみて、世間受けするようだったら、枝葉をつける。受けが悪ければ引っ込めるというような事やっているような気がしますね。こういった人種って‥そう吉本の芸人見たいな感じ。一発芸が受けがよければ全チャンネル、レイザーラモンみたいな。だから受けばかり考えるので、よく読むと辻褄が合わないのだ。(随所にある)まあテレビ受けはいいでしょう。だいたい自分自身は「懲戒請求」しないと言う。だって「忙しいんだもん!」って、てめえがもともと言い出したことじゃないか!と思うよ。
世間の風というけれど、例えば「ロス疑惑」はどうでしょう?あの事件、三浦和義が犯人だとして連日テレビで報道していました。しかし、高裁や最高裁は、無罪判決でした。当然です。あれほど証拠の少ない事件はありませんでした。風に流されず裁判所は正しい判断をしたと思います。
もともと刑事裁判は、証拠だとか、証言を積み重ねて法に照らして行われるものです。テレビドラマみたいに「あの人が真犯人だ」なんてないわけだし、無味乾燥なものでしょう。もともとテレビ受けする世界じゃないよね。税理士なんで、横から見た様子だけど。
橋下弁護士のプログを見ると、「私に意見を寄せてください。裁判所に持ち込みます。」と書いてある。何考えているのかわからん。一般の人は「これで、母子殺人裁判に役立つ。」と思うかもしれません。しかし裁判所は持ち込まれても「ああ、そうですか」って受け取るだけでしょう。判事は完全に他とは独立して法に基づき判決するのです。持ち込むなら国会か法務省でしょう。法律や政令、省令を「世間の風」に合わせるように変更することを依頼すべきです。三権分立って中学生でもわかります。
以上は私の勝手な解釈です。すみません。
投稿: 泡沫税理士 | 2007年9月 7日 (金) 22時55分
「弁護活動に死刑廃止運動のために事件を利用しようという意図もありません。誰が言い始めたのか、そういうレッテルを世間が鵜呑みにしただけです。」
← 安田弁護士は18歳未満の者に死刑が適用されることに対する危機感を強調していたように思えます。これもマスコミの報道の仕方が悪いのですか?安田弁護士が引き受ける前と後で弁護団の数はぜんぜん違います。今枝弁護士がどうか知りませんが、多くの弁護士が死刑制度への対峙を理由に参加していると推測することは極めて合理的だと思います。
「「ドラえもんが」や「魔界天性」等も、そういう被告人の性癖が露呈されただけとも言えます。」
← 17才の人間が考えることとして極めて不自然だと思います。本気で考えているとしたら相当の病的状態でしょう。しかし、少年法の規定を知っていることからして、本気で考えているのかどうかは疑わしいところです。訴訟手続に疎いため、最高裁から事実関係まで審理をやり直すように言われているのか知りませんが、弁護団が、考慮すべき情状として、被告人が未成熟であることの証左としているのであれば、がんばってくださいとしかいいようがありません。浅はかな言い訳であるとして、弁護団の主張を崩す反論であればいくらでも思いつきます。あっけらかんと「発達程度は4、5歳レベル」とする家裁記録を論拠とするのがよく理解できない。もし、検察側が、光市事件弁護団のような荒唐無稽な主張をして負けたら、懲戒ものでしょうね。弁護団はそれぐらいの覚悟を持って訴訟に望んでいるのでしょうね。
「光市事件では、被告人の成熟度、強姦の計画性、殺意の有無・程度・殺害態様などを証拠に基づき争っており、報道過程で荒唐無稽で中身の無いもののようにされているにすぎません。」
← 確か精神鑑定を行ったのは、医者ではなく心理学者でしたよね。元監察医務院長が殺害方法に疑問を呈していましたが、かなりご高齢の方ですよね。
「被告人のために、かつ被告人のためにのみ、献身的に最善を尽くすこと(積極的な誠実義務)の遂行こそ、弁護人の任務・役割。」
← 今日、C型肝炎訴訟の第一審判決がありました。担当弁護士が「主張・立証」に失敗したということだと思うのですが、こういう時に、頭を下げる弁護士ってみたことありませんね。「正義は我にあり!」として誇らしげに「不当判決」の横断幕を掲げる人はよく見ます。。もちろんこれは刑事弁護ではありませんが、弁護士の本質をあらわしているように思えてなりません。弁護士の本質を、「論理」、「合理性」とよくいいますが、「反権力」こそ弁護士の本質と思っている、極めて政治的な人が多いですよね。就職して仕事で弁護士と話す機会ができてよかったと思ったのは理性的な弁護士がいることに気付いたことです。もちろん、ビジネス弁護士です。弁護士は、試験に合格したことだけで安定した立場にあるからこそ、もっと社会の批判を受けてしかるべきだと思います。
懲戒請求を行うには慎重にあるべきと主張されているようですね。もちろん、請求するに足りる理由は述べるべきだと思います。ただ、参考にすべきとしている最高裁判決ってかなりひどい事例ですよね。請求権の濫用ともいうべきものですよ。これと比較して一般の人を脅すのはいかがなものでしょうか。誠実さを疑います。だいたい、多くの懲戒請求が寄せられて業務が妨害されたというのは何たる言い草でしょうか。それだけ怒っている人が多いということなので、「丁寧に説明すべき」だと思います。こんなこと一般の会社でクレームを付けてきた消費者に言ったら会社倒産しますよ。「業務妨害だ!」。弁護団の提訴はこれと同じことですよね。
投稿: AAA | 2007年9月 7日 (金) 23時31分
AAAさんへ
私の最新の記事(光市事件弁護団への怒りと刑事弁護人の役割の理解の難しさ)をお読み下さい。
また、ヤメ記者さんのブログ(右サイドバーにあります)の弁護団作成のQ&Aをお読み下さい。
更に、弁護資料として、弁護団がネット上にもっと詳しいものをUPする予定だそうですので、それもお読みになってから批判なさるのがいいでしょう。
>ただ、参考にすべきとしている最高裁判決ってかなりひどい事例ですよね。請求権の濫用ともいうべきものですよ。これと比較して一般の人を脅すのはいかがなものでしょうか。誠実さを疑います。
最高裁の判例を紹介すると「脅し」になるのですか?あなたが理性的だと評価されるビジネス弁護士に最高裁の判例の持つ意味を一度お聞きになってみたらどうでしょう。ビジネス弁護士は判例を大変重要視するはずです。
>それだけ怒っている人が多いということなので、「丁寧に説明すべき」だと思います。
弁護人に説明責任がないことは、私の「弁護人の説明責任?」の記事をお読み下さい。
>こんなこと一般の会社でクレームを付けてきた消費者に言ったら会社倒産しますよ。
懲戒請求は単なる「クレーム」ではありません。告訴・告発、訴訟提起と同一視される行為です。その分、虚偽告訴罪、不法行為責任を問われる危険も伴います。懲戒事由の有無についてはしっかり調査・検討されるべきです。
投稿: M.T. | 2007年9月 7日 (金) 23時52分
管理人の先生にお願いです。
「超初級革命講座」上で、私のコメント・説明は多数に及んでいますので、お手数でしょうが、それらをこちらにも転載していただけませんでしょうか。
あちらですでに説明していることについてこちらで疑問が提起されているなどしていますので。
ようやく私たちの考えが支持されうる情勢になったことと、私の表明方法が意外と好評なことから、可能な限り、この機会に誤解を解く説明を広げていきたいのです。
なお、私のコメントは無断転載歓迎ですが、私になりすました投稿でないか内容のご検討をお願いします。
コメント投稿が増えてチェックが大変になるなどご迷惑をおかけするかもしれませんが、自分のブログを持っておらず、仮に作っても事務所に脅迫電話が殺到している現状では炎上することが目に見えていますので、お願いします。
投稿: 今枝仁 | 2007年9月 8日 (土) 02時32分
今枝先生が言われるように、被告の精神が非常に幼いのであれば、検察側が提出した被告の手紙はどう説明するのですか?
(以下引用)
控訴審で検察側は、元会社員が拘置所内から知人2人に出した手紙計27通を
証拠提出。「無期はほぼキマリでして、7年をそこそこに地上にひょこり芽を
出す」「犬がある日かわいい犬と出合った……そのまま『やっちゃった』……
これは罪でしょうか」などの文面から「更正の可能性も到底認めることはできない」と
改めて死刑を求めている。"
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020313k0000m040128000c.html
・(被害者に対して)『ま、しゃーないですね今更。被害者さんのことですやろ?知ってます。
ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。・・・でも記事にして、ちーとでも、気分が
晴れてくれるんなら好きにしてやりたいし』(手紙より)
投稿: 一般市民 | 2007年9月 8日 (土) 09時24分
ここで示されている疑問について、説明致します。
私が弁護団に加わった理由と経緯について
正直に言いますと、端的に言えば、足立修一弁護士との友情関係からです。
最高裁の弁論欠席後、社会からバッシングを受けている足立弁護士の憔悴しきった姿を見て、事件が広島高裁に差し戻されたときに、負担と批判、リスクを広く分担するために、広島で何人かお手伝いしようという話になったときに、多くの弁護士は断りましたが、私は他人事として放置することができませんでした。
しかしそのときは、私もそれまでの報道の影響を受けており、この事件におよそ救いというものはないだろうし、本村さんの発言にもある程度共感をしていましたので、死刑判決という結果になる過程でやるだけのことをやって弁護人の役割をこなせばよい程度の認識を出ていませんでした。
その後、被告人と接見し、記録を読み込んでいるうちに、本件については看過できない事実誤認が生じており、これをそのまま維持されて量刑も死刑に変わるということになると、もはや刑事司法における正義には絶望せざるを得ないとも言える状況にあることが理解でき、証拠を吟味し、被告人の言い分に耳を傾け、その内容の合理性を考えながら、今のような訴訟活動をなすに至りました。
主張の根幹は、被告人の精神的未熟性、生育歴と家庭環境の本件発生への影響、個別訪問の目的は強姦対象の物色でなかったこと、弥生さんに抱きついた時点では強姦の意図まではなく抵抗を受けてパニック状態で死に至らしめたこと、殺害態様として認定されているような行為態様ではなく確定的殺意の認定は不合理であること、夕夏ちゃんへの無惨な殺害行為は客観的証拠と矛盾し被告人の捜査段階の自白しかなくことさら凶悪に創作されていること、姦淫行為は純粋な性行為と言うよりは自殺した母親に甘えたいという抑圧された愛欲の面も窺えること、等です。
確かに、その文章における表現方法において、マスコミに揚げ足をとられるようなデフォルメ的な表現があったことは、より慎重に検討すればよかったと今となっては反省する面もあります。根幹の主張に力が入っていましたが、枝葉をここまで拡張されて報道されることを予想すれば、枝葉のディテールをもっと慎重に描写すればよかったという反省です。
被告人の斜視について
被告人は、片目の視線を見たい対象に合わせ、その際他方の目は外側を向きます。
だいたいにおいて、左目で相手を見、そのとき右目はかなり外側を向いています。
退廷するときも、被告人から見て右側が傍聴席ですから、被告人が前を見ていても、右目は斜め右前、つまり本村さんの方向を向いていた可能性はあります。
その右目を、本村さんが、睨んだと感じたとしても不自然ではありません。
その際、その右目は、何も見ていないので、感情のない、冷たい、不気味な目のように感じられるかもしれません。
被告人の未成熟性の主張について
家裁の記録は、「発達レベルは4、5歳程度」という部分だけではなく、随所において、被告人の精神的未熟性と、退行的心理状態を認定しています。
家裁記録には、鑑別所技官の意見と、家裁調査官の意見の2通りあり、それぞれ複数の担当者が共同調査を行っていますが、いずれの意見においても、被告人の未熟性が認定されています。
これに加え、あらたに鑑定を依頼した心理学者、精神科医のいずれも、その分析方法は異なるものの、結論においては被告人の精神的未熟性を認定します。父親の虐待から守りあつ母親と母子未分離の精神状態にあるなかで母親の自殺死体を目撃したことがトラウマとなり、発達は停止し、「ゲームなど虚構の世界に逃避し、その後退行状態に逃避する。その2重構造は容易に崩せない」等と評されています。
これまでの刑事記録における被告人の供述内容にも随所に上記の評価を得心させるような発言があり、弁護人が接見した際の被告人の言動からも上記の評価は納得できるものであり、これらを総合して、主張の根拠としました。
「不謹慎な手紙」の、「7年でひょっこり地上に芽を出す」という表現から、「普通の人がおよそ知らないような法制度まで熟知しており、ずる賢い上に能力も高いはず」と批判されますが、被告人によれば、本村さんの「天国からのラブレター」に、「少年であれば無期懲役になっても7年で釈放されうる」という記述で知ったそうです。仮にこれが事実ならば、遺族の著述で加害者が知識を得、それが不謹慎な手紙に記載され、しかも相手と検察官により暴露された、という不幸な連鎖ではないでしょうか。
この言い分については、本村さんを傷つける可能性があるため、これまで伏せていました。
しかし次回の被告人質問で出てしまうため、これが「枝葉」として拡張されすぎることを回避するため、被告人のためにあえて書きました。
投稿: 今枝仁 | 2007年9月 8日 (土) 09時52分
純粋な疑問ですが、本村さんが出した懲戒請求はどんな理由で却下されたんでしょう?
投稿: sakimi | 2007年9月 8日 (土) 22時09分
弁論期日の2~3週間前に弁護人や代理人が代わるなどし、期日を1~3ヶ月程度延期してもらう、というのは日常茶飯事だ。
事案が重大だと、それ以上の期間ももらえる。
私も高裁で勝っている事件で最高裁に「期日を入れる」と言われ、「4年間も放置しておいて、いきなり3ヶ月後に期日を指定されても困る。準備に半年以上はもらいたい。」と申し入れ、許可された。
本件でも、最高裁が上告後3年も放置しておいて、いきなり3ヶ月後に期日指定したのは身勝手だ。
しかもドタキャンではなく、事前に期日変更の申請をして拒否され、「欠席する」旨の連絡も入れていたという。
そのことを本村さんたちに事前に一言も伝えなかった裁判所、検察庁はひどくないのか?
遺族にとって「寝耳に水」となったのは、裁判所、検察官の不作為が関与している。
安田・足立弁護士がとった戦術は、いわば野球における「敬遠」などと同じであり、ルールにはないが戦術上確立し許容されてきた方法である。
それをいきなり審判が、「敬遠は許しません。ストライクを投げなさい。」と命令したようなものだ。
しかも、2005年12月になって突如期日指定をしだしたのも怪しい。
当時は、広島女児殺害事件のペルー人の事件でマスコミも騒いでいた時期だ。
その事件の判決は2006年7月、奈良の小林薫被告人の判決は2006年8月だった。
広島女児殺害事件で、判決前に、本村さんが最高裁判決を受けて会見した姿を見て、広島女児殺害事件の遺族が刺激を受けてテレビ出演しはじめたのは記憶に新しい。
状況的に、これら2つの事件の地裁判決を意識し、あえてその前の2006年6月に、死刑の基準を緩める方向の最高裁判決を示しておきたかったのだ、と考えるのは妄想だろうか?
しかも広島高裁に差し戻された本件の影響は、同じ時期に広島女児殺害事件のペルー人を裁く広島高裁の裁判官にプレッシャーとなるおそれもあるのではないだろうか。
投稿: ののの | 2007年9月 8日 (土) 23時46分
すごくよく分かり、ためになりました。
マスコミからの情報しかない状態で、鵜呑みにしていたことに気付きました。
ただ、もっと早くこういう説明をしていたら、と残念な思いもします。
今からでも遅くないので、この今枝弁護士のコメントを編集して(個人的なところは削除等)、弁護団の声明として発表したらいかがでしょうか。
本村さんも、今枝仁弁護士とだったら、なんらかの話し合いをする気持ちになられるかもしれません。
投稿: なんとなれば | 2007年9月 9日 (日) 01時36分
こんなに一生懸命頑張っている人が懲戒なんて可哀想。
投稿: しんみり | 2007年9月 9日 (日) 04時06分
そういえば、広島女児殺害事件のヤギカルロスも、今枝弁護士だったよね。
あれはよく死刑回避したよね。世論に負けず。
投稿: soul month | 2007年9月 9日 (日) 04時10分
今枝先生
丁寧な御説明ありがとうございます。昨日に書き込みさせて頂いた者です。
子を持つ親としてこの事件には大変関心があります。
調べるほどに被告の幼さと不謹慎な手紙、行為がどうも一本の線でつながらないのです。
凶悪で乱暴な性犯罪者と思えば、遺体の損傷がそれほどない。有夏ちゃんもそれほど強く首を絞めた様子がない。
かと思えば財布を盗んで地域振興券で遊んだり、作業員へのなり済まし、粘着テープ等の計画性を示す一面を見せていたり。。。
まるで多重人格障害者のようです。
父親からの虐待を受けると多重人格になりやすいという説もありますが、真相はこれから明らかになると期待します。
以上
投稿: 一般市民 | 2007年9月 9日 (日) 11時32分
今枝弁護士はぜTVに出てここで書かれていることを全国に言うべきです。それが世論を動かし被告人の利益にもなると思います
投稿: 通りすがり | 2007年9月 9日 (日) 19時35分
寺本先生初めまして。
ヤメ蚊先生のところから、こちらに入りました。
Q&Aも今枝先生のコメントも拝読致しました。その上で刑事弁護や司法、裁判、報道など様々な観点で思うところがあるのですが、一度にはうまくまとめられないので、今回はただ一つ、どうしても伝えたい事を投稿させて頂きます。
端的に言えば、今枝先生はじめ弁護団の先生方は頑張って活動・職務を続けて下さい。応援致します。これに尽きます。
刑事裁判において、弁護人の役割というのは、当事者主義のなかで必要不可欠なものです。私は、ある弁護士さんとの出会いから、法曹三者の中で弁護士ほど練成された精神と自己の職務に対する崇高な意識がなければ出来ない役割ではないかと思い至りました。(勿論、三者それぞれがプロとして鍛錬していることは大前提での上でです)
弁護人は自分を守る術を知らない被告人の唯一の、いわば保護者だと思います。もっとも、世間は、この「守る」こと自体をふてぶてしいとか、被害者の気持ちを逆撫でするとか責めるのでしょう。だけど、「守る」ということは、権力という強大な力をもった訴追側のストーリーに対しての法的な防御であるし、又、真実発見のための手続きであって、過去になされた犯罪事実の正確な再生行為だと思うのです。罪名は同じでも、その内容は犯罪の数だけ違うと思います。反省とか、後悔とかは、その上での別の観点での主張になるのだと思います。元少年には、この事件で二人の命が奪われ、遺族や多くの人の人生を変えてしまったことは、動かしようのない事実として、真摯に受け止め、その重大性を真に理解して欲しいと思いますし、相応の刑が科せられてしかるべきと思います。ただ、この元少年も一人の尊厳ある人間として、適正な裁判を受けてもらいたいと願うのです。(私としては、正しく審理が尽くされた上での結論であれば、こだわりは持たない考えです。出来ることならば、死刑にしてほしくはないですけど、死刑廃止論者ではありません)
今回、こちらのHPやヤメ蚊先生のところで、弁護団の主張・立証しようとしている事と、その背景を知ることが出来ましたので、私の中ではスッキリしたと言いますか、自信を持って刑事弁護人の存在を応援し続けられると確信致しました。貴重な情報をありがとうございました。
また、橋下弁護士との訴訟を通して、もっと、こうした刑事弁護のあり方や弁護人の役割などが、正しく世間に認識されるようになればと願います。橋下弁護士は「弁護士は何でもできるんだと国民に思わせたのは品位を害する」というような趣旨の事も発言しておりましたが、「何でもできる」のは、むしろ検察側ではないかということは、近時の冤罪事件の検証などからも分かる事で、その辺の国民の判断や問題意識をかき消すような発言をすることには憤りを感じます。
何れにしても、弁護団の方々には頑張って下さいとエールを送ります。
投稿: 蒔絵 | 2007年9月 9日 (日) 21時38分
今枝弁護士は、意見を表明するスタンスに方向転換するのに、相当の勇気を出されたことでしょう。感服します。
光市事件の内容は、今枝弁護士のご説明でわかりやすくなり理解が進みましたが、弁護団の主張の詳細の公表を待ち望みます。
説明義務違反が懲戒理由というバカな理屈は信じませんが、今の社会情勢だと、説明の努力は被告人の利益になるのではないでしょうか。
それから、裁判員制度に向けて不安を感じている国民に対し、刑事裁判の本質と弁護人の役割についての啓蒙をする上でも、このような意見表明は歓迎されるでしょう。
刑事裁判のご準備とあわせ、また、検察に手の内を知られないために守秘義務の壁と戦いながら、懇切丁寧なご説明ありがとうございました。
この事件の結果についてはいろいろ意見が分かれるところでしょうが、刑事裁判が充実したものとなるよう、がんばってください。
投稿: 面舵いっぱい | 2007年9月10日 (月) 00時27分
今枝仁弁護士が弁護を引き受けた理由はわかりました。
その思いと行動には敬意を表します。
1つ質問させていただきたいのですが、かの手紙は1999年11月から2000年6月にかけ、23通の手紙に渡ったものだそうですね。
そして本村さんの書いた本「天国からのラブレター」の発売は2000年4月14日。
この「7年そこそこで地表にひょっこり芽を出す」という表現が具体的に何年何月何日に書かれたのかわかりませんが、最長で見ても2ヶ月半の期間がありますが、間違いなくこの間に書かれた物なのでしょうか。
法律的に倫理的に問題がなければ購入記録を確認した上で教えていただきたい。
ちなみにその手紙の内、明らかになっている内容を自分が把握している限り載せておきます(複数の手紙からのもので、拘置所で知り合った人とのやりとり)。
・弁護士の言うことが全て事実でも、コレだけでもう十分死刑の価値あるわな。
・ま、しゃーないですね今更。
被害者さんのことですやろ?知ってま。
ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。
…でも記事にして、ちーとでも、気分が晴れてくれるんなら好きにしてやりたいし。
・知ある者、表に出すぎる者は嫌われる。
本村さんは出すぎてしまった。
私よりかしこい。
だが、もう勝った。
終始笑うは悪なのが今の世だ。
・ヤクザはツラで逃げ、 馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君。
・オイラは、一人の弁ちゃんで、最後まで罪が重くて「死」が近くても「信じる」心をもって、行く。
そして、勝って修行、出て頭を下げる。
そして晴れて「人間」さ。
オレの野望は小説家。
へへ。
・男は女を求める、女は男を求める。
コレ自然の摂理。
犬がある日かわいい犬と出合った。
…そのまま「やっちゃった」…これは罪でしょうか。
・無期はほぼキマリでして、7年そこそこで地表にひょっこり芽を出す福田孝行被告からよろしく。
・選ばれし人間は、人類のため、社会のため悪さができる。
裁判官、サツ、弁護士、検事。
私を裁けるものはこの世におらず。
・5年+仮で8年は行くよ。
どっちにしてもオレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。
キタナイ外へ出る時は、完全究極体で出たい。
じゃないと二度目のぎせい者が出るかも
犯行が行われたのは1999年4月14日。被告18歳と30日。
最後の手紙の時点では被告(1981年3月15日生まれ)19歳と75日未満。
精神的に未熟なのは間違いないが、4,5歳レベルとされるのは相手の立場になって物事を考える思考力についてのみでしょう。
証拠隠滅の行動もさることながら、論理は通常の人と変わらず、殊更幼児性評価に着目するべき人の文章とは思えず。
投稿: say | 2007年9月11日 (火) 03時09分
はじめまして。
今枝弁護士に対して、その人柄というものは良く分かりました。
一方的なイメージで、悪質な死刑廃止論者だと思っていたことは、申し訳ないと思いますし、反省しています。
しかし、すべてを通して見ても、残念ながら不謹慎な手紙とされている被告人が出した手紙が最も信憑性が高く、弁護団の主張は詭弁にしか思えません。
それでも、本当のことを知りたいので、今枝弁護士が詭弁を弄する悪質な弁護士でないということに期待して、お願いがあります。
マスコミが取り上げないというなら、取り上げられるような行動を取ってもらえませんでしょうか?
方法は簡単です。
一審の弁護士を民事で訴えればよいのです。
弁護団の主張が正しいとするなら、一審の弁護士は、冤罪に結びつく示唆をし、被告人を無期懲役どころか、死刑判決が出るかもしれないところまで追い込んだ無能の人です。
一般常識で考えれば明らかな弁護過誤です。
私は、橋下弁護士を訴える暇があったら、なぜ、一審の弁護士を訴えないか不審に思っているわけです。
一般常識では、橋下弁護士と一審の弁護士とどちらが悪質化と考えると、一審の弁護士です。
法曹界では圧倒的に橋下弁護士が悪者のようですが…。
弁護士の常識では、国選弁護士を弁護過誤で訴えるなどということはありえないでしょう。(弁護過誤の裁判すらマレですから)
私も、マスコミも、それは分かっています。
だからこそ、敢えてそれをやれば、マスコミが弁護団の味方になると思います。
今のタイミングで橋下弁護士を訴えるというのは、残念ながら、空気が読めていません。
懲戒請求をした一般市民に対する恫喝とも取られています。
一部の人には火に油を注ぐ形にもなって、更に懲戒請求が出されたのでは。
しかし、一審の弁護士を訴えることは、橋下弁護士が言う説明責任を果たす以上の効果があります。
橋下弁護士は空気を読みますから、直ぐに謝って示談を申し出るはずです。
それによって、新たな懲戒請求はおさまるし、撤回するようになるでしょう。
脅迫を受けるような危険性もなくなるはずですし、差戻し審も落ち着くのでは。
差戻し審は勝っても、弁護団に金銭的にはメリットはないでしょうが、民事では損害賠償を取れるので、初期費用は負担してあげても取り返せるのでしょう?
初期費用を差し引いた残りは、報酬として受け取っても、本村さんに損害賠償として支払ってもいいじゃないですか。
もちろん、弁護団の主張どおり、一審の弁護士の示唆によって、殺意がなかったのに殺意を認めていたのなら、民事で訴えることによって差戻し審で被告人が不利益を受けることもないと思います(素人考えですみません)
このブログにいくら書いてもマスコミまで届くか分かりません。
届いても、センセーショナルになるように都合よく端折られるだけです。
その意味では橋下弁護士にはかなわないでしょう。
しかし、一審の弁護士を民事で訴えることは、話題性からマスコミが飛びつくことは間違いありません。(下世話な話ですみません)
弁護士に自浄能力があることの証明にもなります。
まさに起死回生の一撃ではないでしょうか。
法律など全く詳しくない素人の意見ですが、一般人の空気は、一般人の方が分かるものです。
空気を読めば、空気は変えれるのです。
是非ともご検討ください。
訴えないなら、ブログで結構ですので、どうぞその理由を教えてください。
ミスをした身内を責めることはできない(橋下弁護士はケンカ売った身内ですね)というなら、被害者・遺族を慮る今枝弁護士の感情もウソということになります。
一般的な常識では、被告人を冤罪で死刑に追い込むような無能な身内を守ることより、被告人を守る職責や、被害者・遺族を守ることの方がはるかに重要なことなのです。
一般人のそれぐらいの感情は分かっていただけますよね?
「民事裁判を起こすことは被告人に不利益になる」というなら、今の弁護は、やはり詭弁だということになり、詭弁で被害者遺族を愚弄し続ける極悪人と、世間から思われても仕方がないと私は思います。
私は、今回の弁護団の主張が通って、一審の弁護士がお咎めなしなら、一審、二審で犯人しか知りえない事実を少しだけ間違って認めておくということが、将来の法廷戦術になり得ることを危惧しています。
そんなことにならないためにも、今回の弁護団の主張が正しいならば、一審の弁護士は、弁護士の手で厳罰に処すべきではないでしょうか。
投稿: kantomi | 2007年9月11日 (火) 19時30分
差戻し審の最中に訴えるのが難しいならば(難しいでしょうそりゃ)マスコミに訴訟の準備を始めましたと記者会見するだけで、懲戒請求は止まるはずです。
それに、橋下弁護士がテレビで言い訳しながら、懲戒請求は取り下げましょうとか言い出しますよ。
もちろん、弁護団の主張が詭弁でないということが前提なのですが。
投稿: kantomi | 2007年9月11日 (火) 22時33分
ここでも投稿は、一方的である。反対 賛成
の意見も欲しい。被害者(亡くなっておられるが)
遺族側が、どのような立場になろうと、(傷口を
塩でなでるような?)そんなことは関係ない!被告人弁護のためなら、の大義名分で、なにをしても良いのか?弁護人の数、犯意のストリーにも疑問を感じる。法曹界45年を過ごした74歳の老人の愚痴
もある?偏った投稿ばかりが残念です!
投稿: takesi akamiya | 2007年9月12日 (水) 16時35分
前任の弁護人に民事訴訟を起こす資格があるのは被告人本人だけでしょう。弁護団が損害を蒙ったと言って訴訟を起こすのは無理筋です。
懲戒請求というのも考えられるかもしれませんが、彼らが被告人を貶め、陥れようとしたのではなく被告人のために彼らなりに尽くし、現実に最高裁が死刑という事件で無期懲役の判決を勝ち取ったということであれば、それをもって直ちに懲戒というのは相当難しいでしょう。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年9月12日 (水) 17時32分
12歳程度の知能としている被告人に民事訴訟を起こすように説得しないのは、ご都合主義だといってるのです。
民事で勝てないのに(民事では示唆したかどうかだけが争点ですから)刑事で勝てる訳がない。
弁護団の主張が正しいなら、民事で負けるはずがありません。
勝てる自信がないのなら、そんな根拠で、被害者・遺族を冒涜してはいけない。
勝てる確証があり、得た損害賠償はすべて本村さんに渡しますと言えば、多少なりとも弁護戦術として認められるだろう。
説得する義理はないというなら、ボランティアでやっている義理はどこから出て来るのか、他の目的が疑われても当たり前です。
投稿: kantomi | 2007年9月13日 (木) 11時13分
民事で負けるはずがないというのはひどい思い込みです。刑事裁判において、弁護人の裁量権は強いのです。
言い分を強力にねじ伏せてしまったというのでもないと、簡単に勝訴できません。しかもそれを民事法廷で証明しないといけないのです。これまで特に刑事法廷で弁論に異議を述べていない被告人をそれで勝たせるというのは至難の業です。
まして損害賠償っていっても、微々たる慰謝料しか取れません。しかも、本村氏は謝罪の手紙さえ開けていないではありませんか。
他の目的があってはいけないというのでしょうか。今枝弁護士の弁明はその通りですが、例え他の目的があるにしても、弁護として正当な活動をしているのなら、文句をつけるのは筋違いです。
人間が高尚な動機でだけ動くと考えているならもっと人間という生き物を知るべきです。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年9月13日 (木) 11時53分
> 例え他の目的があるにしても、弁護として正当な活動を
> しているのなら、文句をつけるのは筋違いです。
もちろん、「素朴な疑問」さんは、今回の弁護団とは何の関係もない人でしょうが、ちょっと血圧が上がってしまいました。
釣られているのかな、恥ずかしいな。
世間の批判の意味を分かっていないのだと思います。
今枝弁護士は、そういう人じゃないと思いたいのですが、世の中にこんなことを考える人がいるとは驚きです。
何かを決断するとき、自分の思いを頭の中で天秤に掛けるではないですか?
例えば、今回の件なら「正当な活動として弁護を引き受ける」と「被害者・遺族を冒涜することになるかもしれないから受けない」ということを天秤に掛けて熟慮した結果、弁護士の職務として「受ける」を選んだという決断であれば私は支持できます。
今枝弁護士のように、他に「友達を助けたい」という思いが乗って引き受けたとしても、何の批判を受けることもないでしょう。
ですから、今枝弁護士の苦悩は人として痛いほど理解できます。
受けない理由に、ボランティアでは出来ないとか、負けると思うとか、世の中の受けが悪いとか、であっても非難しようがありません。
しかし、普通のモラルを持っていたら「正当な活動として」ということに加えて「他の目的」という思いを、天秤の片側に加えたら「受ける」方に傾くことはあり得ないんです。
なぜなら、天秤の反対側に乗るのは「他の目的(自己の都合)を加えた主張で、被害者・遺族を冒涜すること」に変わるためです。
「他の目的」がわずかでもあるなら、逆に、このような弁護団に加わることは出来ない。
それが普通の人のモラルです。
「他の目的」を乗っけて天秤が「弁護を引き受ける」方に傾くということはあってはならない。
私は普通の人ですが、普通の常識じゃないかなと思います。
法的には責めることは出来ませんが、世間の人も同じ思いだから、4000もの懲戒請求につながっていることでしょう。
> 民事で負けるはずがないというのはひどい思い込みです。
> 刑事裁判において、弁護人の裁量権は強いのです。
> 言い分を強力にねじ伏せてしまったというのでもないと、
> 簡単に勝訴できません。しかもそれを民事法廷で証明し
> ないといけないのです。これまで特に刑事法廷で弁論に
> 異議を述べていない被告人をそれで勝たせるというのは
> 至難の業です。
私も、そのとおりだと思います。
被告人は控訴すらしていないですものね。
だから、世間は今になって言うのはおかしいと思っているわけです。
しかし、今の弁護団の主張が正しいならば、こういうストーリーが成り立ちます。
一審の弁護士は被告人が精神年齢が低いことを十分に理解しながら、法律の専門家として被告人に殺意を否認するように示唆した。
精神年齢の低い被告人は、一審の弁護士の言葉により控訴すら出来ないほど、その示唆を信じ込み、上告審直前に弁護士が変わるまで異議を述べることすら出来なかった。
一審の弁護士も被告人の精神年齢の低さを主張しているのですから、(おまけに人に流され易い性格とも…)わずかでも示唆したのなら、これをもって民事で勝てると思いますよ。
(素人の意見ですみません)
> まして損害賠償っていっても、微々たる慰謝料しか
> 取れません。しかも、本村氏は謝罪の手紙さえ開けて
> いないではありませんか。
無償で刑事を受けている弁護士が、民事の賠償額が少ないということを問題にするのは筋が通っていません。
「謝罪の手紙さえ開けていない」ということが「本村さん渡せば」ということを指しているなら、何度突っ返されても、わずかな賠償金も送って誠意を見せるべきだと思いますよ。
それは、世間一般のモラルを持っていれば普通に分かることでしょう。
それによって、裁判所の心証も、わずかでもよくなる可能性があります。
橋下弁護士を訴えているのですから、時間がないといういい訳も通用しません。
そんな場外乱闘より、被告人の利益を守るために弁護士を訴えるべきです。
民事で勝てないと思うほど主張に自信がないのに、それを差戻し審で新たに主張して良いのなら、刑事裁判はいつでも半端な主張で言いがかりをつけられる。
といういことになりはしませんか?
橋下弁護士が言うような説明責任はないでしょうが、これは差戻し審ですから「民事で勝てないほどのチープな根拠」で、最高裁の判決にケチを付けるというのは司法制度の崩壊につながりやしませんか?
(重ね重ね素人の意見ですみません)
被害者・遺族をここまで愚弄することは許されて、それでも身内の弁護士は守るというなら、やっぱり弁護士たちの理屈は世間では通用しないと思いますよ。
投稿: kantomi | 2007年9月13日 (木) 19時08分
殺意を否定しないようにの間違いでした。
投稿: kantomi | 2007年9月13日 (木) 19時21分
素人の意見などといちいち断りを入れているのに、どうしてこんなに辛辣な事が言えるのでしょうね。これだけ辛らつなことをいうなら、変な逃げ道を作りながら語らないでください。
卑怯者のすることです。
被告人を弁護するのは本来誰が弁護人でも同じです。私はそれを指して正当な弁護と言っているのです。そこで弁護士の内心がどうであるかを問うのは、全く意味のない高潔さの要求です。
金が欲しいから、名声が欲しいから、人助けがしたいから・・・人が仕事をするにはさまざまな動機があります。どの途誰かがしなければならない仕事をするのに、何でそんな高尚な動機がいるんでしょうか。
被告人が否認している限り弁護人も否認しなければなりません。加わったから冒涜になり、加わらなければ冒涜にならないという関係には立ちません。
それなのに加わるなというのは、凶悪な事件の被告人の弁護は手抜きでよいというのと同じです。
また、民事裁判だからと言って簡単に勝てるものではないし、守秘義務だってかぶさってきます。それで負ければ被告人はますます立場が不利になります。
あなたのストーリーは全て推測に過ぎず、被告人が一方的に主張する以外、立証することができませんし、弁護人としては被告人のいってることが正しいというしかありません。ただでさえ弁護人に大きな裁量権があるのに、そんな立証で民事裁判に勝てるとお思いでしょうか。現実に一審と二審は無期懲役の判決が取れていたのです。
また、刑事裁判では例え差戻審理でも検察が挙証責任を負っていることは変わりありません。検察の主張をぐらつかせることに成功すれば疑わしきは被告人の利益です。民事裁判の立証ができないからというのはあたりません。
さらに、民事裁判を起こしても慰謝料や損害賠償が取れるのは被告人自身であって、弁護団ではありません。弁護団の個人的事情を盾に被告人との関係を「筋」と称するのは筋がおかしいです。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年9月13日 (木) 20時45分
kantomiさんはご自分のブログに、「昔なら、骨の一本や二本折れても」という記事を書いておられますね。
http://kantomi.iza.ne.jp/blog/entry/292531/
まるっきりの誤解だし、仮に高校生が悪くても「立てなくなるまで殴ってもいいだろ」ということにはなりません。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070906it12.htm
常識云々をあなたに言えるでしょうか。
投稿: 常識とは | 2007年9月13日 (木) 21時15分
きつくて済みませんでした。
ちょっと頭にきたもので。
一審の弁護士は、弁護士会の理屈では勝った弁護士なんだろうけれど、今の弁護団が正しければ、冤罪に追い込む示唆をした弁護士だと思います。
「10人の犯罪者の逃がしても、1人の冤罪を出さない」ことを旨としている人達が、この矛盾をなぜ放置できるのか、私には理解できないし、その矛盾を放置するから、すべてが詭弁に聞こえるのです。
1人を冤罪に追い込んだら、10人の犯罪者を逃すより酷い罪じゃないですか?
詭弁だろうが何だろうが、全力を挙げて冤罪に追い込んだ弁護士と戦わなければ、すべてがウソになる。
> 金が欲しいから、名声が欲しいから、人助けが
> したいから・・・人が仕事をするにはさまざまな
> 動機があります。
確かにおっしゃるとおりです。
しかしです。
誰かが損をすると分かっていて「金が欲しい」という欲求の元に行動することは、その行為がたとえ合法であっても、仕事であっても、咎められるでしょう。
要するに、「忠実義務」の大義名分で「他の目的(自己の都合)を加えた主張で、被害者・遺族を冒涜すること」があってはならないと思っているわけです。
結果的にそうなっているのではないか?と多くの人が勘ぐっていることは、報道でご存知だと思います。
私も勘ぐっています。
弁護団のやっていることは、法的に何の問題もないと思いますが、納得は出来ません。
私が納得しても仕方ないのですが、でも、広く理解を求めているのですよね。
一般人にとっては当たり前の気遣いがなかったから、被害者も被告人も置き去りにして、こんなにこじれているのではと思います。
結果、被告人のためにもなってないですね。
このままでは、安田弁護士が担当した事件で何かあると、直ぐに懲戒請求という悪しき慣例が出来ないか心配です。
それはそれで、社会のためになりません。
投稿: kantomi | 2007年9月13日 (木) 22時55分
一つだけ気になったことを。
> 結果、被告人のためにもなってないですね。
> それはそれで、社会のためになりません。
それは根拠はどこにあるのでしょうか?
私は、こういった「赤の他人」のためになるならないという類の台詞を断定調で書かれたものは、自己正当化のためだけに使われる醜悪な台詞だと思っています。
あなたが独りで思われるのは個人の勝手なのですが、
それを既成事実かのように断定しないでもらいたいです。
投稿: kamov | 2007年9月14日 (金) 06時02分
冤罪に追い込む示唆と言いますが、現実の訴訟では、「私はやってないけど認めたい」というような人たちだっているのです。
裁判所に認められない冤罪の主張をすれば、反省がないということで重罰を科されることも少なくないのが裁判実務です。
「それでもボクはやってない」見ましたか?多かれ少なかれ根っこは同じです。
誰かが損をすると分かっていてといいますが、誰も損をしません。きちんとした、被告人に対する弁護がなされることは日本の刑事裁判の大前提です。税金と同じくどの道避けられないものを「損」というのでしょうか。
それを持って冒涜と言われても、それは法的に絶対になされなければなりません。
それは冒涜だ、許してはならないと言うのなら、中国や北朝鮮みたいな国で暮らすのがよいでしょう。
被害者も被告人も置き去りと言いますが、今回懲戒請求の被害者は弁護士当人ですよ。事件を中心に考えれば場外乱闘でも、弁護団としては自分にかかってきたものですよ。
橋下弁護士のやり口を放置してあれが正当な弁護だと裁判員に思われたら、そのほうがよっぽど有害です。手続保障がなされません。
また、被告人のためになっているかいないかは、記録も読まない第三者が断定できるものではありません。放っておけば死刑が強く予想される事件で、なりふりかまわない弁護をせざるをえないのは当然です。むしろ、最高裁に今までの弁護じゃ死刑だよといわれたんですから、弁護方針を変えない方がどうかしています。最高裁に向けられるべき怒り、制度に向けられるべき怒りを、弁護団に向けて発信されたって、弁護士は一個人なのです。
勝手なロマンチシズムで人を非難するのは慎むべきです。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年9月14日 (金) 12時44分
弁護士の方でしょうか?
> 放っておけば死刑が強く予想される事件で、なりふりかまわない
> 弁護をせざるをえないのは当然です。むしろ、最高裁に今までの
> 弁護じゃ死刑だよといわれたんですから、弁護方針を変えない方が
> どうかしています。最高裁に向けられるべき怒り、制度に向け
> られるべき怒りを、弁護団に向けて発信されたって、弁護士は
> 一個人なのです。
ホンネの部分も聞けてうれしいですが、被害者・遺族への配慮が少なすぎるということなのですが。
> 弁護士は一個人なのです。
もちろん、理解しています。
しかし、優先順位をつけるなら、
・被害者、遺族の権利
・社会正義
・被告人の権利、・弁護士の権利
世間では残念ながら上の順になります。
弁護士の職務を考えても、
・被告人の権利
・被害者、遺族の権利、・社会正義
・弁護士の権利
というのが世の中の人の考え方です。
その状態で「他の目的(自己の都合)を加えた主張で、被害者・遺族を冒涜している」と、少しでも疑われるようなことがあれば世間の感情に火がつきます。
マスコミも橋本弁護士も扇いだけれど、火を点けたのは弁護士の皆さんだと私は思っています。
世の中の人にとって「弁護士の権利」は優先順位の一番下です。
これは残念ながら永久に変わることがないと思います。
馬鹿なことを書いて、粘着して済みませんでした。
投稿: kantomi | 2007年9月14日 (金) 22時27分
> 誰かが損をすると分かっていてといいますが、
> 誰も損をしません。きちんとした、被告人に
> 対する弁護がなされることは日本の刑事裁判
> の大前提です。税金と同じくどの道避けられ
> ないものを「損」というのでしょうか。
費用の話をしているのではないです。
お金の話はたとえ話で。
たとえ合法でも → 「忠実義務」の大義名分
「金が欲しい」という欲求の元に行動 → 他の目的
損する人 → 被害者・遺族
です。
これが疑われた時点で、感情に火がつきます。
北朝鮮とか全く関係ありません。
誤解のなきように。
投稿: kantomi | 2007年9月14日 (金) 22時42分
「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。」
世界人権宣言第7条の言葉で、よく知られた言葉だと思います。
kantomi氏は(またも"世間は・世の中は"などと醜悪な一般化されていますが…)上記の言葉を否定し、
> しかし、優先順位をつけるなら、
> ・被害者、遺族の権利
> ・社会正義
> ・被告人の権利、・弁護士の権利
> 世間では残念ながら上の順になります。
現実は法の下に平等ではないのだから、建前も不平等であるべきだ、等と言われるのでしょうか?
本音を語られるのは結構ですが、その言葉を一般化し、自己正当化の美辞麗句で飾ると非常に見苦しいです。
投稿: kamov | 2007年9月14日 (金) 23時09分
「被告人が可能な限り重い刑を科されること」を「被害者、遺族の権利」ないし「社会正義」としつつ、それらを「被告人の権利」より優先すべきものだとするならば、「刑事弁護」というシステム自体「百害あって一利なし」ということになります。したがって、憲法及び刑事訴訟法を改正して、被害者ないし遺族が、自由に「被告人」を指定して、その者に、思いのままの刑罰を科すことができる、その間、被告人の立場を擁護する人は存在せず、弁護人すらも、ひたすら「罪を認めよ、反省せよ、謝罪せよ、極刑を甘受せよ」と被告人に言い聞かせるだけの存在となる、そういうシステムに変更すべきということになろうかと思います。
kantomiさんは、そういう世界がお望みなのですか?
投稿: 小倉秀夫 | 2007年9月14日 (金) 23時10分
もう書くのはやめるつもりだったのですが…。
なんだかあっちこっちに飛ぶので、私の立場をはっきりします。
一審の弁護士は当然のことをやったと思っています。
死刑は存続すべきだし、いわゆる人権派と呼ばれる弁護士は大嫌いです。
懲戒請求(してません)は内容によって間違っていたとは思いません。
今枝弁護士の欠席や、説明責任(それで出した人はいないと思うが)ということでの懲戒請求は間違いです。
橋下弁護士は感情的には支持していますが、説明責任を出す時点で弁護士としてはどうかと思います。
今回の事件は、死刑しかありえないと思ってきましたが、本当に弁護団が正しいなら無期懲役ぐらいが妥当なのかもとも思います。
確かに、凶悪などうしようない悪ガキを想像していました。
あの手紙は、隣の房にいた人(他の部分は誇張もあると思いながら読んでいます)に出したとは恥ずかしながら知らなかったので、それでちょっと揺れていますが、やはり信憑性が高いと思っています。
「本村さんは自殺しかねない」と思っていて、そのような結果になれば、少なからず(全部とは言いません)弁護団にその責任はあると思います。
つまり、法的な根拠はないけれど、「弁護団は公然と殺人未遂を行っている」そう思います。
人の内面は責めれませんよね。
下世話で汚いと言われようと私の本心です。
それは、私の周りではみんなそういっていて、私より苛烈に怒っている人もいます。
似たように考え方の人が多いから、一つの事件で懲戒請求がそれまでの1年分を超える4000件もきたり、脅迫状が送られたり(決して肯定しているわけではないです)すると思います。
私一人が思っているだけなら、懲戒請求が4000件も起きたりしません。
それをもって「世間の人は」「世の中は」と言ってます。
しかし、内心でそう思っていても、内心だけで行動すれば社会は成り立ちません。
理性が必要なのも当たり前の話です。
それで、理性(建前)で「弁護団は必死で当然の職務に就いている」と考えるには、理性に合う大義名分(建前)がいるのです。
この場合「他の目的がないこと」も重要な建前の一つです。
「忠実義務」の大義名分で「他の目的(自己の都合)を加えた主張で、被害者・遺族を冒涜すること」
「他の目的」が乗ると、大義名分(建前)が崩れるわけです。
大義名分なんて法はありませんから、そんなもの関係ないと思うのも自由です。
一方で崩れていると思うのも自由です。
「他の目的」は内面の部分ですから立証も出来ません。
それをもって「崩れていない」「大義名分がある」と思うなら、橋下弁護士が言うように世間知がないと思います。
「他の目的」を疑われないような配慮(弁護活動)を「説明責任」というなら、橋下弁護士は法的には間違っていても、常識的に正しいと思います。
(自分で出してないのは常識的に間違っています)
コメントいただいた方は「建前のみ論」なのか、「建前以外もある論」なのかどちらですか?
私にはよく分かりません。
私はもちろん「建前以外もある論」ですが、弁護団は「建前のみ論」にしないと、何もかも説得力がなくなる。
ですから「弁護団の主張が正しいならば」と前置きして、一審の弁護士を訴えることが一番いいと言ってるわけです。
建前なら身内も何もないのですから、一審の弁護士を徹底的に貶めればいい。
弁護団は真剣に被告人の言を信じているという証左にもなります(被告人の利益になります)
建前に一番合っていて、弁護団に「他の私心はない」との大義名分が立ちます。
一審の弁護士には気の毒ですが、制度上の不備なのか、自らのミスなのか、不幸なことではあるけれど仕方ない。
民事でやるだけですから、職がなくなるわけでもありません。
名誉挽回のチャンスはいくらでもあるはずです(建前です)
橋下弁護士は何も言えなくなりTVで謝罪して示談を申し出なければ、ピエロになります(ホンネです)
逆に、一審の弁護士をお咎めなしとしていることが、弁護団は建前だけではない、ということの証左になってしまいます。(当たり前なんですが)
であれば、弁護団の建前以外の部分も理解しますが、落ち度のない被害者・遺族にもっと建前以外に配慮が必要と言っているわけです。
弁護団の建前以外の部分だけを認めるわけにはいかないし、苦しんでいる遺族の結果と考えると、余りにもバランスが悪いと言っているのです。
バランスも人によって受け取り方が違うでしょうが。
それが、ないと思われれば、世の中の建前以外の部分に火がついて、それを煽られると今の様な状態になります。
今枝弁護士が今やっていることは、その配慮だと思います。
立派な方なんだろうと(面識ないので分かりませんが)思っています。
しかし、それは今枝弁護士個人に対してであり、弁護団に対してではありません。
最後に、江川紹子さんの記事から。
> しかし、今のように感情的なバッシングの嵐が吹き荒れていると、
> それには加担したくないと思えば、意見の表明がしにくい、
> 実に不自由な状況になってしまっている。
>
> また、多くの人が、弁護士は身内に甘い、と思っていることも、
> 弁護士会は真剣に受け止めた方がいい。
> たとえば、富山で再審が行われている冤罪事件。逮捕された
> 男性は、面会に来た弁護士に無実を訴えたのに何もしてくれ
> なかった、と言っている。結局誰に言ってもダメだと絶望した
> 男性は、裁判でも無罪の主張はせず、実刑が確定。刑務所で
> 服役することになった。
やっぱり、身内に甘いだけだと取られても仕方ないです。
投稿: kantomi | 2007年9月15日 (土) 12時55分
横からすみません。
kantomiさんのおっしゃっていることは、ムダに長く、意味不明で、しかも無茶苦茶だと思います。
>法的な根拠はないけれど、「弁護団は公然と殺人未遂を行っている」そう思います。
ハァ?
>それは、私の周りではみんなそういっていて、私より苛烈に怒っている人もいます。
類は友を呼ぶということでしょうか。
まあ、人々が怒るようにマスコミが印象操作をしているのです。
怒る人がたくさんいても無理ありません。
そもそも私は、自分が常識だ、とか、みんなそう言ってるぞ、とかいう正当化は信用しません。
「みんな」が間違っている場合だってあるのです。
>この場合「他の目的がないこと」も重要な建前の一つです。
仮に「他の目的」があったって、いいではないですか。
要はしっかりと被告人の弁護ができているかどうかだけが問題だと思います。
>建前なら身内も何もないのですから、一審の弁護士を徹底的に貶めればいい。
別にそんなことする必要は無いと思います。
>やっぱり、身内に甘いだけだと取られても仕方ないです。
被告人の利益にならない、いいかげんな弁護をする弁護士の問題というものは確かにありますね。
しかし、現弁護団が一審の弁護人に損害賠償請求していく必要は全く無いと思います。そもそもそんな請求が成り立つんでしょうか?
むしろ、刑事弁護を危機にさらしたとも言える橋下弁護士の言動を放置することのほうが、身内に甘いのかなー弁護士連中は、ということになるかと思います。私には、橋下弁護士の発言は、弁護士仲間を裏切るものだと思われました。部外者ですが。
投稿: corona | 2007年9月15日 (土) 16時54分
他の目的はまずいでしょう。
「死刑推進派」検事がいたとします。
この場合、死刑が予想される事件を担当することは(死刑制度の是非ではなく)極力避けるべきでは?
凶悪事件ほど「死刑推進派」の検事担当させると言うことに、あなたは賛成ですか?
私は反対です。
弁護側に事件とは関係のない追求のネタを与えてしまう可能性もあり、要らぬ予断を与えます。
結果、事実究明から離れると思うのです。
逆も真なりです。
今回も、各方面に要らぬ詮索・予断を与えています。それでもやるなら、愚直なまでに建前を重視する必要があると思うのです。
> そもそもそんな請求が成り立つんでしょうか?
当たり前ですが被告人しか出来ないです。
> 橋下弁護士の発言は、弁護士仲間を裏切る
> ものだと思われました。
そのとおりですが、タレント活動をしているので簡単には折れれません。
下手をすると、本裁判より長くなる可能性もありますが、早く沈静化させられます。
投稿: kantomi | 2007年9月15日 (土) 18時19分
人間が一定の思想信条を持つことは当たり前です。というか、およそ持たない人間など気色悪くて仕方がない。
しかし、そんなことを関係なく職務をやっていただくというのが世の中の仕組みです。
他の弁護士の実績は存じませんが、安田好弘弁護士は死刑求刑事件の弁護で定評のある弁護士なんですよ。法廷で死刑廃止論を演説したって何の意味もありませんから、死刑廃止論以前にその技術の高さは言わずもがなです。また、弁護人の職責上、裁判がそれによって不公正になるというものでもありません。
彼がどういう思想信条を持っていたかではなく、どういう弁護をしたかで評価すべきです。裁判所もそうやって評価します。外部の事情をとやかく騒ぎ立てる、しかも何の根拠もなく騒ぎ立てるのは、部外者のバカ騒ぎ以外の何者でもありません。
弁護人が被告人の利益を守る立場にいるのに、殊更外部的な目線を強調する発想が変だとは思わないのでしょうか。
本村さんが自殺したからと言って弁護団のせいにするのは筋違いも甚だしい。
死刑囚の死刑を執行したら死刑囚の家族が気に病んで自殺した、裁判官が悪い検察官が悪い死刑執行人が悪いと言い出すようなものですが、あなたはそういうのでしょうか。
また、一審の弁護士を攻撃できるかどうかだって、分かりません。被告人がいうことを変えた場合など、一審の弁護士を非難できないということだってありえますし、方針を代えたんだなんて、守秘義務の見地から弁護団は言えないということに思いを馳せるべきです。表に向かっては建前しかいえないが、「本当のところ」というのもある弁護士の微妙な立場を知るべきです。
あなた(とその仲間)は、感情に任せて理屈を作ろうとしてぐじゃぐじゃになっているような部分が多すぎるように思います。
人が二人死亡した重大事件で、さらに一人を処刑台に送ろうという問題を考えるのに、それでいいのかどうか。一考を求めます。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年9月15日 (土) 19時18分
kantomiさん
>他の目的はまずいでしょう。
私は、仮に他の目的が併存していたとしても、仕事をしっかり行なえばそれで良いと思います。
検察官は被告人の訴追、弁護人は被告人の防御、それぞれの仕事をしっかり行ないさえすればいいのではないですか?
ただ検察側は、国民の付託を受けた圧倒的に強大な国家権力ですから、何でもやっていいということにはならないと思います。
とりあえず、私にはkantomiさんのおっしゃっていることがよくわからず、ただの言いがかりに思えてしまいます。申し訳ないけれど。
小倉さんとの議論なのに、邪魔してしまいましたね。
ここのブログ主さんも休まれるということなので、これ以上の議論は小倉さんのブログでされればよいのではないでしょうか?
投稿: corona | 2007年9月15日 (土) 21時09分
こんな与太話にお付き合いいただきありがとうございます。
そろそろ、本村さんの関係者も見てくれているかな。
私が言えば言いがかりですし、検事は言えないだろうけれど、本村さんは言えば立派な戦術です。
なんの違法性もない。
弁護士まで参加してくるということは、それを本村さんが言い出したりしたら、余程まずいということでしょう。(橋下弁護士が争点を変えてきても同じ効果になるかな)
本村さんが言えば、当事者は無視するか、やるか、言い訳するかしなければいけない。
後はマスコミがはしゃぐから、結局は内ゲバをやらざるを得ないでしょうね。
当事者のその行動で、次の3つのどれかだとおおよそ見当がつく。
1.前の弁護士・検察も、今の弁護団も正しい。
被告人の身勝手な命乞いに振り回されている。
2.前の弁護士・検察が正しい。
今の弁護団の教唆、又は、被告人の身勝手な
命乞いによる主張の変遷。
3.前の弁護士が間違っている、今の弁護団は正しい。
被告人は前の弁護士の示唆によって反論できず、
反論がないため検察にとって都合の良い
主張が通ってしまった。
被告人の一番、正直な生の言葉を聞いているのは弁護士で、それが互いに争えば、示唆があったのか、教唆があったのか、交代のタイミングはどうかとかも含めて、事実に近づく。
被害者・遺族は傷ついてもいいけれど、仕事でがんばっている弁護士は傷つけてはいけない。
それは納得できません。
皆さんも片側からしか見てないのでは?
それをもってバランスが悪いといっているのです。
職務を盾に、被害者・遺族を傷つけてよいなら、被害者・遺族が合法的にその盾を壊しに来ても、何の問題もないでしょう。
・・・
もちろん、一審、二審で出た話なら、あきれるけどここまでは怒らないですよ。
被告人の権利だと思う。
差戻し審でやることは、合法かどうかではなく、被害者・遺族に対して明らかに礼を欠いているのです。
そこに、私心を疑われる弁護士が参加するなら、それなりの覚悟を持て!ということです。
投稿: kantomi | 2007年9月16日 (日) 14時20分
> また、一審の弁護士を攻撃できるかどうかだって、
> 分かりません。被告人がいうことを変えた場合など、
> 一審の弁護士を非難できないということだって
> ありえますし、方針を代えたんだなんて、守秘
> 義務の見地から弁護団は言えないということに
> 思いを馳せるべきです。
思いを馳せています。
むしろ、その可能性が一番高いと思っていますよ。
例えば、本村さんが言い出したりしたとき、弁護団が嫌がれば、本心では馬鹿げていると思っているか、教唆があったことを裏付けてしまいます。
というように、普通近づけない事実にまで近づくのです。
皆さんは建前上、事実を求めているんじゃないのですか?
事実の解明は、ミスした弁護士の職よりも軽いものなんですか?
だとしたら、それを被害者を前に言えますか?
そろそろ、本村さん法廷に立つんじゃなかったかな(勘違いかな)
橋下弁護士がマスコミに、先に言ったら厄介ですよ。
弁護士としてはちょっと恥ずかしい(私も無茶だと思っている)だろうけれど「書類を出さないで結審させてしまうような愚行が出来るならやってみろ!」
橋下弁護士なら言いかねない(名誉毀損かな…)
本村さんや橋下弁護士が言い出す前に実行すれば、自らの弁護活動の正当性をより強く示せる一手ですが、言い出されてからだと、実行しても被告人への利益は少なく、弁護団側の損害は厳しいものが予想されるのですがね…。
投稿: kantomi | 2007年9月16日 (日) 17時54分
被告の今までの行動を見て、反省の意思がないのは明らかですよね。二人殺しているのも事実。華奢な体の女性を床に押さえつけて片手で首を絞めても死ぬのではないでしょうか?現に死んでいます。私達も犯罪被害者になるかも知れません。そういう意味では、弁護団の主張は極めて非現実的で詭弁だと感じます。可能性として議論を展開するのであれば、常識のかけらを感じる主張をしていただけませんか?今回の件で、私は弁護士は自分の利益のためならなんでもする人種だと強く感じました。
投稿: 一市民 | 2007年9月16日 (日) 19時51分
>一市民さん
>今回の件で、私は弁護士は自分の利益のためならなんでもする人種だと強く感じました。
自分の利益のためなら、脅迫されたり、社会からバッシングを受ける危険のある刑事弁護は最初からひき受けないと思います。
ある意味、刑事弁護を引き受けないという弁護士さんのほうが利己的という見方もできましょう。
>私達も犯罪被害者になるかも知れません。
それと同時に、我々も冤罪の被害者になるかも知れません。だからこそ弁護人は必要なのです。
主張内容については異論反論あると思いますが。
投稿: 慶 | 2007年9月16日 (日) 22時22分
今枝という弁護士は何をもって泣いたのか意味がわからない。
投稿: りょう | 2007年9月23日 (日) 08時48分
弁護人うんぬんよりも、なぜこれだけの凶悪事件にもかかわらず1審2審で死刑にならないのか不思議でならないです。
こんな異常者が社会に戻ったらまた殺人、死姦するに決まってるじゃないですか。遺族と、この元少年との復讐劇が始まってしまう。
投稿: 七誌 | 2007年9月29日 (土) 03時31分
明らかに被告の書いた手紙等で精神的成長の遅れというのはありえないと感じます。
そもそも精神鑑定を行なった人間を用意したのは弁護団でしたよね。そしてその人物は死刑廃止論者ということがわかってます。明らかに怪しいでしょう。
われわれ一般市民もバカではありません。もっと信用ができる行動をとらないと信じてもらえるわけがないでしょう。
投稿: 忠 | 2007年10月 7日 (日) 13時45分
「明らかに~ありえない」とか「~に決まってる」とか・・・
全知全能な方だらけですね。
冤罪が多いわけです。
>今枝という弁護士は何をもって泣いたのか意味がわからない。
今枝さんのブログを読まれましたか?
マスコミの恣意的な切取り編集がわかると思います。
>明らかに被告の書いた手紙等で精神的成長の遅れというのはありえないと感じます。
それはどういう科学的根拠に基づいてでしょう?
DSM-Ⅳでしょうか?
>そもそも精神鑑定を行なった人間を用意したのは弁護団でしたよね。
弁護団どころか1,2審の弁護人がつく前、家裁調査官や鑑別所での精神鑑定もあるのですが。
>そしてその人物は死刑廃止論者ということがわかってます。明らかに怪しいでしょう。
怪しいだけで捏造・虚偽と断定できるのでしたら、世の中には冤罪が五万とあることでしょう。
いくらなんでももう少し調査・検討を踏まえてから意見してもらいたいものだと思います。
調べればすぐにわかるような事を誤認したままでの議論は、相手方に対して失礼なのではないでしょうか。
最低限、今枝弁護士のブログくらいは目を通しておくべきだと思います。
投稿: だいちゃん | 2007年10月 9日 (火) 01時59分