丸山弁護士が橋下弁護士に苦言ー「裁判は人情論に流されてはいけない。」
昨日のこのブログのアクセス数は 12,851 であった。
しかし、読者数はテレビの視聴者数の足下にも及ばない。
※ このブログの「今枝弁護士の話」をお読みの方で、ブログをお持ちの方、また掲示板などに書き込み可能な方は、ぜひこの「今枝弁護士の話」が多くの方に伝わるようご協力下さい。今枝弁護士ご本人の了解も得ていますので、転載もOKです。
光市母子殺害事件の弁護団はいずれ裁判資料の一部をネット上に公開されるようだ(すでにマスコミ関係者や報告集会に出席した弁護士には提供されている)。確かに、この資料自体を直接検証しないことには、弁護団の主張に合理性があるかどうか、証拠に基づくものかどうか、も検証できないであろう。
しかし、マスコミもそういう検証をした上で報道をしているのかにも疑いの眼を向けて頂きたい。
公開される裁判の資料はごく一部にすぎない。その全ての公開が許されるのは判決が確定してからにすぎない。
それにしても、弁護団から今現在公開されている資料
(ヤフーの動画で公開)
新たな記者会見(全9回)の映像も公開されている!!今枝弁護士もしっかり語っておられます。
光事件Q&A(ヤメ記者弁護士さんのブログで公開)
今枝弁護士の話(私のブログで公開)
からすると、弁護団自体や弁護団の主張内容についての報道や風評にはデマが多すぎる。
ぜひ上記資料に直接あたってみて下さい。
ところで、
(前置きが長くなってすいません)
昨日(日曜日)には今回の懲戒請求騒動の発端となった橋下弁護士の出演する「たかじんのそこまで言って委員会」が放映された。私の住んでいる地域でもこの番組を見ることができる。
橋下弁護士には「今回の懲戒請求は絶対に不法行為に該当しないという(ご自身の)ブログに書いてあった)ご見解」や「なぜご自身では懲戒請求をしないのかという根本的な疑問」について説得力ある説明を期待していたのだが、全くの期待はずれであった。この番組については、後日また記事を書きたいと思っている。
そして、今日は、橋下弁護士とともに「行列のできる法律相談所」に出演していて、今や国会議員となられている丸山弁護士からも、橋下弁護士に対して厳しい苦言が呈されたという報道があった。
「丸山氏は「裁判は人情論に流されてはいけない。発言としてはやや軽い。結果的に国民感情をあおってしまった」と指摘。橋下弁護士は視聴者に対し、少年の弁護団の懲戒請求を求めるよう発言したが「懲戒請求は厳格なもの。十分な判定をせずに、請求をしたら制度が崩壊する」とした。
(2007年9月10日06時00分 スポーツ報知)
「(橋下発言は)ちょっと軽い発言で、必ずしも適切ではない。国民感情をあおったからね。裁判は感情に流されてはいけない。これでは懲戒請求制度自体がダメになってしまう。今度会ったら、ガツーンと言っておきます」と一喝した。この一件で、橋下氏は被告弁護士4人に計1200万円の支払いを求める損害賠償請求を起こされたが、丸山氏は「橋下が(弁護を)頼みに来たら、感情を切り離してやってやらんといかん」と話した。
( 2007年09月10日付 スポニチ )
丸山弁護士はさすがに同じ番組の出演者だけあって橋下弁護士の発言を「やや軽い」とか「ちょっと軽い」とかかばっておられるが、橋下弁護士の今回の発言は「やや」「ちょっと」軽い程度のものではない!!
しかし、そのほかのご意見「裁判は感情に流されてはいけない。」「懲戒請求は厳格なもの。十分な判定(調査・検討のこと?)をせずに、請求をしたら(懲戒請求)制度自体が崩壊する」はごもっともである。
丸山弁護士が橋下弁護士をどう諫めるのか、興味あるところだ。
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ヤメ記者弁護士さんのブログで公開で公開されている、「光事件Q&A」は、弁護団の苦し紛れの言い訳のように感じます。やはり、多くの弁護士の皆さんと、懲戒請求をなさった皆さんとでは、考え方に大きなズレがあるみたいですね。
投稿: sato | 2007年9月10日 (月) 12時19分
人間が人間を裁くのだから、当然に間違いはある。
だから、日本には三審制があるのです。
光市事件では、四審?に入ってしまっています。なぜ?「少年審判、第一審、第二審、最高裁、そして差戻審。続いて、再審請求?少年が老年まで続くのでしょうね。」
法律はいろいろ解釈により判断は違います。だから専門家が必要で、司法試験があり、司法修習制度があるわけです。橋下弁護士のTVを通じての意見の判断は、受けて側の裁量によるところです。賛成、反対両方あっていいのです。弁護士同士、なぜ話し合いができないの??(まず、話し合いでしょ)
犯罪者被害者(死亡)の親族として言わせてもらえば、「できれば、犯人を殺したい」と思っています。しかし、犯罪が犯罪を生んではいけないのです。同じ事件が起きてはいけないのです。「公正な裁判」に託すしかないでしょう。(泣)
投稿: cocoro | 2007年9月10日 (月) 18時01分
自分が出演する番組に出てこい!!っていうような奴と弁護士同士としての話し合いができるわけない。
投稿: おおおう | 2007年9月10日 (月) 21時47分
光事件のQ&Aに関し、差戻審の弁護団の主張
「法医鑑定の結果からは,このような事実は認められません。」
死体の分析なので、まぁ客観性はあるでしょうね。
同様の主張を一審、二審でもしなかったんですか?
「著しく精神的に未発達な」
精神およびその発達程度をどうやって客観的に評価するのでしょうか。
「犯罪心理鑑定によれば・・・」
心理鑑定の客観性はどのように担保されるのでしょうか。
「被告人が記憶に基づいて供述しています」と「取調官による作為や強要に基づく」
この分離方法が良く分かりません。
投稿: allen | 2007年9月10日 (月) 22時55分
ある日、私はある凶悪な殺人事件の犯人として逮捕された。もちろん濡れ衣だ。何もやっていない。ただ何もやっていないという証明はできなかった。そして犯行日のアリバイもないし、ちょっと被害者と言い争いをしていた。まずい状況だ。担当弁護士の野洲田弁護士は「君の主張はよくわかる。が、しかしこれだと君の無罪は難しい。だから一端、犯行を認めよう。そして情状酌量を狙おう。なに、私が何か証拠を見つけてくるさ。」といった。もうあきらめるしかなかった。そして一、二審が終わった。
その後、証拠は見つかった。犯行の行われたビルの、隣のビルの監視カメラが、真犯人の犯行の様子をバッチリ捉えていたのだ。もちろん見つけてくれたのは、野洲田先生である。これを最高裁に証拠として提出すれば、私は無罪放免である。
ある日、野洲田弁護士がやってきた。
私 「先生、本当にありがとうございます。なんといってお礼をいってよいやら‥」
野洲田「実はな、今後君の弁護を担当できなくなったのじゃよ。」
私 「えっ!ど、どうしてですか?」
野洲田「マスコミにうまく君の事を説明できなかったのじゃよ。」
私 「マスコミって‥ 裁判と何の関係もないじゃないですか。」
野洲田「例の‥発四元弁護士がな、一、二審から 弁護側の主張を変えた場合、みなさんに説明しなければならない、と言っておってな。私も口べたでな、「世間の風」というものに懲戒請求を出されてな。それで弁護士をやめなければならなくなったのじゃよ。」
私 「そ、そんな事ってあるんですか。私は先生と無罪を勝ち取るんだって、もうずっと思ってたんですから。」
野洲田「そうはいってもな、仕方ないんじゃよ。」
なーんて事があるんでしょうかね。一度刑事被告人になってしまったら、最後です。特に凶悪事件だとなおさらです。裁判所に証拠を出す他に、第二の「裁判所」とも言うべきマスコミにも証拠や説明をしなければなりません。そして、相手は「国家権力」検察です。その上弁護側が主張を変えれば、「裁判所」と「マスコミ」に説明しなければなりません。これで無罪だったらもうホントやりきれません。「どんだけー」って感じですよね。
ないと思うでしょ。そんな事ありません。松本サリン事件、あったでしょ。あれだって、最初は河野さんが犯人とされました。かなり後にオウムの仕業と判明しました。あれが仮に一、二審の後に判明した場合、どうでしょうか。弁護士がうまく説明できなければ、弁護士のクビが飛ぶのでしょうか。
こわい世の中だ。
投稿: 泡沫税理士 | 2007年9月11日 (火) 00時58分
管理人は、「安易な」懲戒請求は場合によって、刑事上の「虚偽告訴」、民事上の「不法行為」に該当するとの主張でしたね。私のコメントは最早「感情的」との理由により削られてしまったので、正確な表記はわかりませんが。。
その論拠として挙げられている最高裁判例。「権利の濫用」を理由に挙げていますね。判例からは、事実関係がつまびらかでありませんが、権利行使を仮装して、実質的に相手方弁護士の業務を妨害しようとの意図の下、懲戒請求を行ったことが、このような評価につながったものと解されます。
余り、一般的にあり得る事例ではありませんね。
「虚偽告訴」との言いですが、マスコミ報道を鵜呑みにしたからといって「虚偽」になってしまう事例とはどのようなものでしょう。よほど悪意によるものですよね。刑法なので故意が必要ですし。
ご存知のとおり、裁判記録は一般に公開されておらず、裁判記録まで調べた上で懲戒請求せよというのは、懲戒請求がおよそ一般の人に許されている趣旨に反します。裁判が広島で行われていることから、傍聴せよというのも無理でしょう。今回、弁護団は主張の理由を一般には明らかにしておらず(いなかった?)、調べる術はありません。
とするならば、懲戒請求を行うために必要な調査を欠いたとして、不法行為を構成するという事例は限定的ではないかと思慮されます。
管理人は、「安易な懲戒請求は虚偽告訴、不法行為を構成する」としていましたね。仔細な説明なきまま、正当な権利行使を妨げる行為と、橋本弁護士が訴えられている「理由なきまま懲戒請求を扇動した」行為。両者にいかほどの違いがあるのでしょうか。
もっとも管理人の基本的なスタンスに、「請求するしないは当人の判断」とあるので、私のコメントに対する反論は一時的な感情だったのかもしれません。揚げ足をとるつもりはありませんが、弁護士がこれまでほとんど説明をしないまま過ごしてきた以上、何らかの反応があったとしても、それは甘んじて受けるべきだと思います。もちろん、そのようなスタンスも結構だとは思います。裁判で勝てばよいのですから。
今回、弁護団側が橋本弁護士を業務妨害で訴えたとのことですが、これにより、少なくとも理屈上は、現に懲戒請求を行った人も訴えられる可能性が出てきましたね。裁判所は、広く一般の人に門戸を開いている懲戒請求の趣旨も勘案して判断しなければなりません。本来、弁護士同士の話なので、弁護団側も橋本弁護士を懲戒請求するのが筋でしょう。
業務が妨害されたといっても、反論のために発生した業務は弁護士会が決めた手続きの結果ではないでしょうか。理由に乏しいものを弁護士会の責任において門前払いする制度設計もできたはずなのに、敢えて懲戒請求された弁護士に厳密な反論を求めた結果を、一般の人に転嫁するのは酷と思われます。
今回、これだけの社会的な反響を呼んでいる理由に、「このような理由で減刑されるたのでは、今後、同じようなことを言い出すものが出てくるかもしれない」との不安があると思います。私は、個人的に殺人を行った者が広い意味で心理的に通常人と異なってしかるべき、むしろ、「正常な判断能力を持って人を殺すというのがどのようなものか教えてほしい。」と思ってます。主張するのは結構ですが、単に正常な判断能力を有しなかったというだけでは、情状として酌量すべきではないのでは?検察側には弁護団の主張を喝破して欲しい、喝破しなければ今後の刑事司法に対する信頼が揺らぎかねない由々しき問題と思っています。弁護団は少なくとも、一見荒唐無稽とも思われる主張を、裁判で取り上げるべき争点と判断し、社会に酌量に値するメッセージを送ったことについて、批判があったとしてもそれを受け取るべきでしょう。管理人は、イギリスの人の文書を引用していましたが、人に迷惑をかけてでも弁護をするという極端な姿勢は、現行法体系であり得ません。調和の上に成り立つべきです。弁護士の仕事は、所詮といっては失礼ですが、個別事案の適正な解決です。それによって、今後の刑事司法にどのような影響を与えるのかまで考えることは求められていません。ただし、弁護士会は、組織として刑事弁護がいかにあるべきかを考えるべき立場にあります。その意味で、弁護士会に対して懲戒請求によって、刑事弁護がいかにあるべきかを検討する機会になったと思います。
これでも、懲戒請求は理由がありませんか。
以上、もちろん私は弁護士ではないので、私のコメントを読まれた方にいささかの法的な力を与えるものではありません。。所詮、ブログへの匿名投稿なので、どのように読まれるのかは、よほど注意して書かないと、難しいことも承知しています。しかし、スポーツ新聞を持ち出して橋本弁護士を批判する管理人のバランス感覚がよく理解できないので再度投稿させてもらいました。
投稿: AAA | 2007年9月11日 (火) 02時34分
基本的なことでの質問です。
宜しければどなた様か教えて頂ければ幸いです。
Wikipediaによりますと、懲戒は、
会則違反や非行があった弁護士又は弁護士法人は懲戒される。懲戒権者はその弁護士等の所属弁護士会である。弁護士会には綱紀委員会が設置され、懲戒委員会の議決によって懲戒がなされる。
とのことですが、
①懲戒請求が1件でもあった場合には必ず懲戒委員会を開く義務があるのでしょうか?
②懲戒請求を受けたときから懲戒委員会を開くまでの期限の定めはあるのでしょうか?
③請求者への回答義務はあるのでしょうか?
④またそれは個別に回答する義務があるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
投稿: ど素人 | 2007年9月11日 (火) 13時31分
>弁護士同士が、話し合いができない・・・?
いつもやっていることでしょ。
民事裁判では、話し合いが基本。そして和解。
できなければ本審。そして判決。
刑事裁判では、約90%以上が有罪。
民事裁判では、約50%以上が和解、取り下げ。
弁護士会への懲戒請求では、約90%以上が却下。
橋下弁護士のTVでの発言に対する「提訴」は、民事裁判。わざわざ、裁判所まで使って喧嘩する事でもない。
弁護団が、「集中審議をしていますから、反論はあると思いますが、裁判の行方を見守ってください。あなたもご存知と思いますが、ほとんど懲戒請求では却下されています。だから、あなた自身はされなかったのですよね。国民がしたほうが、世論の説得力がありますし、弁護士会も変わるのではないかと、思ってみえたのですよね。Mさんが最高裁の審議にY弁護士が欠席したことに対して懲戒請求で、却下されたことを承知の上の発言と思います。」
橋下弁護士も「番組の内容からして、過激な発言を要求されているのを感じ、つい挑発するような発言をしてしまったが、弁護士会を変えるには、見ている皆さんの意見が必要だったのです。」と「是非、どなたか、番組に出て、20人以上の弁護士が、このような弁論になったか。弁護士ばかりを対象にせず、一般の人にも説明してあげてくださいよ。裁判員制度がまじかにせまっていますから、国民に不信を与えないでください。被告人に不利になってしまい公平さを欠くといけませんから。」と言われれば、それぞれの問題点が、出てくるのでは、ないのでしょうか。それが子供でもする話し合い。
まあ、どちらにしても広義の意味では民事裁判も話し合いの場ですよね。
本当に被害者の遺族を蔑ろにした場外乱闘ですね。
被害者の遺族として、マスコミにさらされ、被害者の遺族として法廷で弁護人に被害者を侮辱され、被害者の遺族としてやり場のない怒りを抑えているのです。
平穏な生活をさせてください。お願いです。
cocoro
投稿: cocoro | 2007年9月11日 (火) 20時02分
泡沫税理士 様
> ある日、私はある凶悪な殺人事件の犯人として逮捕された。
> もちろん濡れ衣だ。何もやっていない。
・・・ 中略 ・・・
> そして一、二審が終わった。
> その後、証拠は見つかった。犯行の行われたビルの、
> 隣のビルの監視カメラが、真犯人の犯行の様子をバッチリ
> 捉えていたのだ。
・・・ 中略 ・・・
> 弁護士がうまく説明できなければ、弁護士の
> クビが飛ぶのでしょうか。
> こわい世の中だ。
例がおかしいです。
例ではクビにすべきではありません。
しかし、今回の件では、現在の弁護団の主張が正しいなら、一審の弁護士は弁護士資格を剥奪されてもおかしくないでしょう。
一審、二審と、差戻し審を比べて主だった証拠が出てきたのではなく、証拠の解釈を変えて主張しているだけじゃないですか。
今枝弁護士は、一審の弁護士が殺意を肯定するように示唆したとコメントしています。
証拠を精査しなかった職務怠慢。
被告の権利を守らず、事実とは異なる主張を示唆した行為。
ありえないです。
一審の弁護しか、今回の弁護団か、どちらかがおかしいのです。
まさに、矛盾しています。
投稿: kantomi | 2007年9月11日 (火) 21時46分