裁判官の良心、裁判員の良心
袴田事件の1審で死刑判決を書いた熊本元裁判官のブログをリンクに加えさせて頂いた。
私は今年70歳になる。袴田君の顔は今も思い出さない日はない。
「(自分が)死ぬ前に一度言っておきたい」という気持ちでマスコミにもでました。
袴田君が開放されない限り、私は救われない。
開放されたとしても彼の一生をつぶしたことになると思っている。
(青字は熊本元裁判官のブログからの引用)
熊本元裁判官は、裁判官の評議の秘密を破っても、袴田死刑囚を救いたかったのだ。
裁判官の評議の秘密についての法律はこちら。
◆ 裁判所法 第75条(評議の秘密)
1 合議体でする裁判の評議は、これを公開しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
特に罰則の定めはない。
ちなみに、裁判員にも評議の秘密が求められている。
裁判員の評議の秘密を定めた法律はこちら。
◆ 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第79108条(注)(裁判員等による秘密漏示罪)1項
裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(注) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正(部分判決制度を導入するもの)により、条文番号が変更されました。
つまり、裁判員が評議の内容について、ブログに書いたり、他人にしゃべったり、はたまた2チャンネルに書き込んだりしたときは、懲役、罰金の刑罰が下されることもあるのである。
しかも、この秘密は一生背負わなければならない。
もし、裁判員が熊本元裁判官と同じ立場に立ったらどうするのか。
質問:
裁判員制度では協議の秘密を漏らしてはいけないとなっている。その点についての考えを聞きたい。
熊本:
裁判員制度は大反対。「みんなで殺せば怖くない」という主義のやり方はよくない。海外でいろいろ調べたが、向こうの陪審員制度は300年の歴史がある。なんの歴史もない日本で、アメリカから言われたからと言って、突然そんなことをやる。日本は遅れている。
質問:
協議の秘密を一生守ることについて、重い負担だとする意見もある。
熊本:
重いでしょうね。人の命を救うためにどうするか。ケースバイケース。秘密を洩らすのがいいかどうかということに帰結するのではないか。
このブログでも紹介した6月29日の「裁判員制度はいらない!大運動」の集会は大盛況だったそうだ。
特に、裁判員裁判劇『美しい国の裁判員時代』は面白い。
東京新聞7月1日朝刊「こちら特報部」にこの劇の紹介がある。
評議明かせば逮捕の可能性
(有罪判決確定から)約8ケ月後。テレビの報道番組。キャスターがひかる被告のアリバイを証明する人物が現れたことを説明。「被告は無実であった可能性が高い。」と、無罪を主張していた裁判員男性をスタジオに招き入れた。男性は「やりきれない気持ちです。取り返しがつきません」と、評議の様子を明かし始めた。
そこへ突然、私服警官2人が乗り込んできた。「裁判員法108条の秘密漏示罪の現行犯だ!」。裁判員男性は連行された・・・。
(青字は東京新聞からの引用)
・・・・・・こういうことが現実に起こるかもしれない。
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コメント
この記事へのコメントは終了しました。
今テレビのニュースで「自殺サイト3人殺害の被告に死刑、控訴取り下げの意向、刑確定か」とありましたが、事件についてすべての面で審議は尽くされたのでしょうか。かつての小学校乱入殺傷事件の犯人も控訴取り下げましたが、この被告も同様に控訴を取り下げるつもりのようです。そして6ヶ月以内に刑の執行をしてほしいといっているそうです。奈良女児誘拐殺人事件もそうでした。理由として、この被告には遺族からの厳しい抗議の手紙が届いており、これらに答えるには死刑になるしかないと語ったそうです。
裁判員制度が実施されてこのような事件で同様な結果になった場合、確実に素人裁判官(裁判員)も死刑確定したという重い責任を負うのですよね。
耐えられる人がどれほどいるのでしょうか。このような制度の実施は即見直してほしいです。
投稿: HS | 2007年7月 5日 (木) 19時08分
はじめまして。
裁判員に選ばれることに強く不安を抱いているものです。
裁判員等による秘密漏示罪ですが、部分判決制度(これもめちゃくちゃな制度のような気がします)導入の法改正によって条文番号が繰り下がっていますね。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605084.htm
法施行前にこういう改正をするぐらいなら、法施行前でも英断をもって法を廃止してほしいものです。
投稿: 不安 | 2007年7月 8日 (日) 14時38分
不安さんへ
>裁判員等による秘密漏示罪ですが、部分判決制度(これもめちゃくちゃな制度のような気がします)導入の法改正によって条文番号が繰り下がっていますね。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605084.htm
そうでしたか。記事と条文が違うので、おかしいと思っていましたが。条文番号の繰り下がりによるものでしたか。
ご指摘ありがとうございます。
裁判所のHPもまだそのままになっています。
本当に変な制度ですね。
投稿: M.T. | 2007年7月 8日 (日) 15時02分