やっぱり!橋下弁護士の安田弁護士懲戒請求発言の影響
仕事が一段落したので、ちょっと他の弁護士のブログを読んでいたら、ヤメ記者弁護士さんのブログにこんな記事が。
橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします! 橋下弁護士がテレビの番組で、光市母子殺人事件にからんで、誰でも懲戒請求できるとコメントしたことから、弁護士会に懲戒請求が相次いでいるらしい。しかし、橋下弁護士は、安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の対象となることの説明はしなかったのだろうか。もし、しなかったとしたら、橋下弁護士は不法行為を煽る行為を行ったのであり、橋下弁護士こそが懲戒の対象となるべきだと思う。 (青字は情報流通促進計画byヤメ記者弁護士のブログからの引用) |
やっぱり、あの橋下弁護士のTVでの発言(涅槃の境地の末尾参照)によって、安田弁護士に対する懲戒請求が弁護士会に相次いでいるらしい。
懲戒請求をした方、あるいは請求しようとしている方、ヤメ記者弁護士さんの引用している最高裁判所の判例(平成19年04月24日判決)をまずしっかり読んで頂きたい(※)。
※ これは関連判例を紹介するものです。読者の方はこの判例を読んでから懲戒請求を取り下げるか、懲戒請求をするか、ご自身でご判断下さいという意味です。 この判例についての簡単な説明はコメントの感想の末尾にあります。
<橋下弁護士は、安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の対象となることの説明はしなかったのだろうか。>
・・・・・していません。私はちょうどその場面を見ていたから、断言できる。
<もし、しなかったとしたら、橋下弁護士は不法行為を煽る行為を行ったのであり、橋下弁護士こそが懲戒の対象となるべきだと思う。>
・・・・・ホント、平気でTVであんな発言をする橋下弁護士も問題だが、それを平気で放映するTV局も問題だ。
追記:橋下弁護士は、他にもこんな問題発言をされていたようだ。
質問状によると、2日の番組で出演者は市長発言を論評。橋下弁護士は「懲役1年以下」の酒気帯び運転の法定刑を「3年以下」と繰り返したという。
元検察官の市長は「論評は、全般的に論理と法的視点を欠いた独善的なもの。橋下弁護士の発言は法律の専門家としてあってはならない重大な誤りだ」としている。
(青字は 2006年11月14日19時58分 スポーツ報知からの引用)
・・・・・(これが事実とすれば)条文を確認してから発言すればいいのに。「元検察官」の市長を批判するんなら、なおのこと。
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反論もたくさんいただいたのですが、正直、改めて再反論しなければならないようにご意見は見あたらなかったように思います。少し整理してみましょう。
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やっぱり弁護士の感覚は一般の人とは違うのでしょうかね。
橋下弁護士の発言は問題視しても、人を2人も殺して死姦まで行った被告の死刑を回避するために、法廷で蝶々結びだの死者復活の儀式だのの発言は問題視しないんですね。
投稿: | 2007年6月18日 (月) 15時06分
名無しさんへ
私の以前の記事「涅槃の境地」の後半部分、及び刑事裁判についての記事(左サイドバーにある)をお読み下さい。
投稿: M.T. | 2007年6月18日 (月) 15時50分
橋下弁護士の発言が、弁護士の解釈としてルール外れである事はわかりました。一方で例の弁護団の記者会見内容はどうでしょうか。
またぞろの質問ではなくて、例の会見内容は誰が考えても反発を呼ぶものと予測できるかと思います。裁判は世論に影響されるものではないとされますが、それでもわざわざ世論を敵に回す必然性は無いかと思います。
世論を敵に回す行為は依頼人の不利になります。依頼人には死刑の可能性まで十分あるのですから、弁護する上で少しでも依頼人が有利になるように細心の注意が必要になるかと思います。
慣例は知りませんが、いくら依頼人がそう主張していたとしても、必ずしも記者会見の場で公表する必要は無いかと考えます。それをわざわざ行なって依頼人に不利な環境をもたらしたというのは、弁護士倫理に欠けると言う主張は成り立たないでしょうか。
初歩的な質問で大変申し訳ありません。
投稿: Yosyan | 2007年6月18日 (月) 18時27分
Yosyanさんへ
実は私はその記者会見の映像を見ていないので(当時は書面の作成に追われていて見る余裕がなかったため)、なんともお答えしがたいのですが・・・。
推測ですが、記者会見をせざるを得ない事情があったのではないでしょうか。
例えば、記者らが弁護団の弁護士の自宅や事務所まで押しかけてきたり、事務所に頻繁に電話をかけてきて、他の仕事に支障をきたす等。
また、本村氏が記者会見をしているのに、弁護団が記者会見をしなければ、「後ろめたいから逃げているのだろう。」とまた世論の標的とされる、と考えられたのかもしれません。
この事件に限らず、マスコミから出てくる事情のみからでは、当事者の心情や意図するところは分からないことが多いと思います。
投稿: M.T. | 2007年6月18日 (月) 19時21分
初歩的な質問にお答え頂き誠に有難うございます。
マスコミ絡みは難しいというのはなんとなく理解できます。壮絶だそうですからね。私ら素人からすると業務に支障が出そうになれば、業務妨害かなんかで逆に脅しをかけて追っ払えそうにも思うのですが、そうは行かないのでしょう。
もう一点だけ、これは質問にはなりませんから、お答えを頂けなくとも全く構いません。私の感想みたいなものです。
私もテレビは見てなくて、後で文字で知っているだけなんですが、記者会見の内容は普通に考えれば異常です。それもかなりの異常な意識を依頼人が持っている事が誰でも分かります。
公表すればどういう反応になるかは百も承知であの記者会見を行なったのであれば、これも法廷戦術でかなりポピュラーな精神異常者の線を狙ったものではないかと考えています。
事実関係は争うのも愚かなほど明白ですから、あんな屁理屈がまかり通るとは弁護団も考えないでしょう。そうなれば減刑を勝ち取るには情状酌量か、精神異常ぐらいしか手が無いように思います。
通常は年齢から情状酌量を狙うのでしょうが、どうにもその戦術が難しそうなので、意図的に異常な奴の世論を盛り上げ、異常だから精神鑑定の企図があるように思いました。
真相はもちろんわかりません。たんなる推理にすぎません。
投稿: Yosyan | 2007年6月18日 (月) 19時44分
Yosyanさんへ
私は、この事件についての情報に疎いのですが、弁護団は既に精神科医による鑑定意見書を提出しているのではないでしょうか。鑑定医の尋問も予定されていると聞いたように思うのですが・・・。
その鑑定で異常性が認められたとすれば、被告人の異常な主張も裏付けられるわけですから、弁護人としても主張するのが筋だと思います。
ともかく、鑑定の結果や鑑定医の尋問結果が明らかにならない限り、あれこれ憶測してもしょうがないのではないでしょうか。
投稿: M.T. | 2007年6月18日 (月) 20時02分
懲戒請求を取り下げろという脅迫ですか?
脅迫は犯罪ですよ?
投稿: 頭の弱い弁護士は資格取り上げ | 2007年6月19日 (火) 19時19分
ココのブログに火災警報が出ています。
注意報ではなく警報なので早急に対処されたし。
投稿: とおりすがり | 2007年6月19日 (火) 19時20分
まあ懲戒されても仕方ないよね
あれじゃ被害者側が仕組んだ埋伏の毒みたいでしょ
あんな役にたたない弁護士はやめさせるべし
投稿: ののし | 2007年6月19日 (火) 19時40分
>安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の
>対象となることの説明はしなかったのだろうか。
>もし、しなかったとしたら、橋下弁護士は不法
>行為を煽る行為を行ったのであり、橋下弁護士
>こそが懲戒の対象となるべきだと思う。
懲戒請求を民事の不法行為と認定した最高裁の本年4月24日の判例を引っ張り出して脅しているけど、これは訴訟の相手方だった弁護士が十分懲戒事由のないことをわかりながら相手方の弁護士を懲戒請求した特殊な事件。
一般的にいって懲戒請求が不法行為になんかならない。
特に法律の素人が、複数のマスコミ報道を通じて知ることのできる客観的な事実にもとづいて懲戒請求している以上、違法性なんてない。
まぁ、言う方も知っていて一般の方への脅しとして使っているのでしょう。
素人ならだませるとでも考えているのでしょうか(笑
人権弁護士(笑)さんは人権詐欺と言われないよう、屁理屈のコネ方を研究するより、社会正義をまっとうするにはどうすれば良いかをもっと真剣に考えられてはいかがですか(怒
母子がこれ以上ない無惨な殺され方をし、犯人はまったく反省を見せない。
その上、イデオロギーで周りの見えない死刑廃止教信者が被害者遺族にさらなる二次被害を与え続ける。
なんだか本当にやりきれません。
教育改革が進行中ですが、こういった常識と正義を完全に喪失した方々が出てこない様な世の中になることを切に願います。
投稿: 人権詐欺師に喝 | 2007年6月19日 (火) 19時46分
内心「弁護士は特権階級だから一般人は黙っとけ」って
考えてるのなら、はっきり言えばいいのにね。
こんな常軌を逸した弁護していると、裁判員制度が始まったら
弁護側の主張なんて信用されなくなるんじゃないのですか?
投稿: とおりすがりさん | 2007年6月19日 (火) 22時27分
罪を認めさせ償わせるのも弁護だと思うのですがね。
己のプライドのみを弁護する弁護士が増えたようで非常に残念です。
投稿: だめだこりゃ | 2007年6月19日 (火) 22時29分
こういう嘘をまぜた脅迫を平気で行うのが弁護士というものなのですか?
国民の権利を脅しで奪おうとするのが正義なのですか?
投稿: で | 2007年6月19日 (火) 22時40分
一般の人が懲戒請求する場合にはそれもまた
弁護士に依頼しろとでも言いたいのでしょうか?
弁護士会であるからこそまた弁護士であるから
こそ敷居は低くすべきであり、受け付ける弁護
士会がチェックすれば十分ではないの?
一般の人は脅迫取るでしょう。
そんなことを書いて満足ですか?
投稿: A | 2007年6月19日 (火) 22時59分
安田弁護士みたいなあんなふざけた弁護する人を
懲戒させたいって、普通の感覚の持ち主なら当たり前に思う事だと思うんですがー?
自分の妻をレイプされて子供も殺されて、蝶々結びだの儀式だの言われてみてよ。
投稿: あのね | 2007年6月19日 (火) 23時09分
被害者に対する言葉の暴力を止めたいと思うことが安易な行為で違法なのですか?
非常に残念です。
投稿: | 2007年6月19日 (火) 23時13分
安易な懲戒請求とは思えません。
わたしのような一般市民でも、あの弁護はありえないくらいおかしいと思いましたから。
投稿: 被害者より弁護士の立場が大切 | 2007年6月19日 (火) 23時37分
あんな弁護を許しておけば、国民に弁護士や裁判への
不信感を募らせるだけです。
法律の勉強ばかりしていると、人の心を失ってしまう
ものなのでしょうかね?
投稿: hage | 2007年6月19日 (火) 23時47分
一般市民を馬鹿にするにも程があります。
リボンのかわりにひもで蝶々結びを首にしたら死んでしまったとか、死姦は死者復活の儀式などという異常な弁護でなければ、多少TVで煽ったぐらいで手間暇かけてまで懲戒請求を出す人間が数百人もいると思っているのですか?
事件に疎いのなら「安易な懲戒請求だ」などと安易なコメントは慎むべきです。
投稿: daichan | 2007年6月19日 (火) 23時58分
それが橋本弁護士の口車であったとしても、最終的には請求出した人間の判断
その人間の判断を脅して奪うとは何様ですか?
投稿: 大概にせえ | 2007年6月19日 (火) 23時59分
管理人様
なんか誹謗中傷に近い書き込みが多いようですが
貴方のような考え方の方が少なくない事も
事実ですから
誹謗中傷に負けずに頑張って下さい
投稿: 一市民 | 2007年6月20日 (水) 00時02分
あの弁護の内容を聞いて、同業者が
「こんなことを言うのはおかしい。国民の皆さん。おかしいと思った人は懲戒請求お願いします」
というのと「死姦は蘇生行為」「首の紐は蝶々結びで遊んでいただけ」などと、100人が100人とも異常と思えることを並べ立てた人が「橋本弁護士の口車に~」等と言い出したこの状況。
さて、おかしいのはどっちがどっちなのか。
私の感性ではどう考えても後者ですよ。
むしろ、同業者から前者的な発言が出なければ、弁護士自体の存在意義を疑うくらい、異様な弁護だと言ってもいいくらいです。
「殺しても、死姦すれば蘇生行為だから死刑は免れる?」
仮にそんな判決下りたり、これが原因で精神異常だから無罪なんてことになったら、日本が世界から指さして笑われますよ。刑法も満足に整備、執行もできない土人の国だと。
ちなみに、私の感性では、死後の肉体を汚すことを、死体損壊と同意だと思っています。
これからもそう思える人間であり、また同様の意見を持てる人を友人に持ちたいですね。
投稿: 正義ってなんですか? | 2007年6月20日 (水) 00時02分
寺本が言いたいのは
「司法を駆使して、法廷をオモチャにするのは弁護士の神聖不可侵な権利だ」
「建て付く奴等は許さない」
と、こう云う訳だろ
投稿: | 2007年6月20日 (水) 00時04分
懲戒請求は安田弁護士を応援するための魔術的儀式ですよ?意味不明なこと言わないで下さい!!
投稿: 安田弁護士の弁論を否定しないで>< | 2007年6月20日 (水) 00時08分
恐れ入りますが、ブログ主様はこの度の騒動となっている懲戒請求が、"安易"であると思ってらっしゃるのでしょうか?
どうやら、最高裁判例をもって請求者が安易な懲戒請求を行っているとご心配のようですが、私には『平成17(受)2126』と今回の懲戒請求騒動との共通点が全く分かりません。
もし宜しければ、その辺を分かりやすく解説して頂けますと、私のように法律に疎い者でも少しは理解ができるかと思います。
投稿: | 2007年6月20日 (水) 00時11分
死姦を蘇生行為というありえない弁護で被害者は
より苦しんだでしょうね。
そんな弁護しかできない弁護士は懲戒請求したほうが
いいでしょうね。社会にとっても
投稿: 名無し | 2007年6月20日 (水) 00時16分
引用されてる『懲戒請求が違法行為とされた判例』って、明らかにイチャモンに等しいものに対して最高裁が
「ええかげんにせい!」
と叱った事例としか読めませんが。
こんな特殊なモノしかないんですか?
これを以って今回の事例でも損害賠償を喰らうぞと。
本気でも脅しでもいかがなものかと思う。
あなたは何にビビってる?
件の21人の弁護団が懲戒請求を受けているのは、
「非道な被疑者を弁護している」
からじゃなくて
「死刑阻止だけを目的に(今まで言ってもいなかった)トンデモな言い訳を並べて、被疑者を貶めてまで被害者と原告をこれ以上ないくらい侮辱している」
からでしょうが。
弁護士って、(高裁審まで争いの無かった)事実を捻じ曲げて被害者をセカンドレイプして、結果的に被疑者をも貶めてまで自分の政治信条をアピールするのが仕事か?
投稿: 通りすがり | 2007年6月20日 (水) 00時17分
橋下弁護士も正直調子乗りすぎだが、アンタも終わってる。こんな事書いてどうする気?普通の人は到底納得しないよし、安易な請求だとは誰も思わないよ。
弁護士だからって調子のってんな!ってさらに反発されるだけ。それくらい理不尽なこと。今回の件で反発してる弁護士さんらは自分自身の感性が間違っていて、いずれは客として事務所にやってくるであろう一般人からの信用も低下していると考えた方がいいよ。
投稿: とおりすがり | 2007年6月20日 (水) 00時20分
ここで火消しが出来ないのであれば、アンタも社会的な信用喪失の第一歩を踏み出すことになりますよ?
それでもいいんですか?
感心などと上から物を言ってるようですが、一から始終クライアントのことを見下して仕事やってるんですかいね?
投稿: 大概にせえ | 2007年6月20日 (水) 00時29分
法律を知らない一般人は
黙ってろってことでしょうか?
コメント消されてるんでしょうが
投稿: おどろきました | 2007年6月20日 (水) 00時38分
コメントを寄せられた皆様へ
<この記事の趣旨>
私は、橋下弁護士を同業者として批判しているにすぎません。
橋下弁護士の発言を根拠として一般の方々がご自身の責任と判断で安田弁護士を懲戒請求されるのであれば、最高裁の判例を読んでからにすべきでしょうと述べたにすぎません。
同判例は、懲戒請求をする方は「(懲戒の)対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」としています。
ですから、安田弁護士に懲戒事由があることを「事実上及び法律上裏付ける相当な根拠」について調査、検討をする義務を果たしていると自信のある方であれば、私の記事を「脅迫」などと考える必要はないのではありませんか。
また、最高裁の判例の内容について、私に文句を言って頂いても困ります。
<コメントを書く前に>
左サイドバーにある刑事弁護についての記事をお読み下さい。
アクセス分析では、この橋下弁護士の発言記事についてしか読んでおられない方が多いようで残念です。
この事件を契機に、裁判員制度に賛成の方も反対の方も、刑事裁判や刑事弁護についてもっと知って頂きたいと思います。
安田弁護士がどうしてああいう弁護活動をするのか、少しは理解できるヒントになるかもしれません。
投稿: M.T | 2007年6月20日 (水) 00時46分
自分もこのページだけを見て勢いで書き込もうとしたくちです
そこで見てる人に一言
この記事以外も読んだ上で納得いかなければ批判すればいい
正直、この記事だけ見ると批判したくなりますし(笑)
最後にひとつ質問があるのですが、被告人の弁護をするときは
”被告人の罪が少しでも軽くなるように弁護する”のか
それとも
”被告人に不当に重い刑が問われないように弁護する”のか
それともそれ以外の何かのために弁護するのかそれが疑問でなりません
お忙しいとは思いますが何らかの回答があると幸いです
長文失礼
投稿: 駄文失礼 | 2007年6月20日 (水) 00時58分
よく“医師は口裏を合わせたり、庇い合ったりする”とかと言う弁護士っていますが(例:↓
http://symposium.b-r.under.jp/?eid=547628#sequel
自分たちが“庇い合”ったりする分は構わないってことなんですかねえ。
しかも脅迫スレスレの言辞を弄してまでとは。
弁護士って何かカン違いしているんじゃないですか?
投稿: t_f | 2007年6月20日 (水) 00時59分
普段はスルーする。だが、あなたのように法律の知識を持ち合わせているものが、持ち合わせていない我々一般人に対して「今回のような形で懲戒請求をしたら違法行為となる」と主張をし、不安を煽り、行為を自粛させるような文章を書いたことにものすごく、ものすごく憤りを感じたのであなたに対してここに抗議します。
まず、
あなたの「涅槃の境地」の文章は軽く読みました。
安田弁護士は被告の主張に従って弁護をしているだけであるとあなたは書いていますが、これに対して非常に違和感を覚えます。彼が弁護人になる前となった後では弁護の内容が著しく異なります。蝶々結びをしただの、殺意はなかっただのとそんな主張は安田弁護士が弁護人になってからのものなのです。
被告が私と同じくらい法律知識のない人間だとしたら、急にいままでの主張を大きく変える法廷戦術を考え付くとは考えにくいし、そこから推測するに、これらの主張は安田弁護士の考えたシナリオと考えるほうが自然ではないですか?
次に、
今回のこの文章。法律的にどうこうは知りませんが、私はこの文章をはじめて読んだときには「脅迫感」を覚えました。もう一度言いますが法律的なことは私は知りませんが一市民の感覚として「脅迫感」を覚えたのです。「懲戒請求を法律的な根拠なく行ったら違法になる」というような主張をされたらビビリますよ。だって法律的なことわからないし。
でもそれっておかしくないですか?あれだけ遺族を傷つけることをしている弁護士を「おかしい」と思うことは自然なことです。そういった弁護士に対して抗議をすることが犯罪になるとしたらそれは法律のほうがおかしいのです。私はめんどいので今回の懲戒請求には参加はしませんが、もし、あなたの主張どおり今回懲戒請求をした人が罰せられそうになるようなことになったら、そのときには絶対に抗議活動に参加します。そんなことはあってはならないと思うから。それは私だけではないと思う。おそらく今回の抗議活動以上に私と同じような行動に出る人は増えると思う。
だから今回の懲戒請求に参加した人があなたの目論見どおりに「違法となり罰せられる」ことは絶対にありえない。世論が許さない!私も許さない。法律知識皆無の主張ですが、今回このブログに抗議している人、今回の母子殺人事件の弁護に対して不快に思っている一般大衆の多くの意見だと思います。
最後に、
コメント欄でありましたが、あなたが根拠として挙げた最高裁の判決、かなり特殊な事例みたいですね。
法律の専門家であるあなたならそれもおそらく指摘される前に気がついていることですよね。
にもかかわらず、その部分に触れず、法律に無知な我々を煽るとはどういうことですか?
非常に不快です。少なくともその人の反論に対してはきちんと説明してください。
投稿: 通りすがり | 2007年6月20日 (水) 01時04分
私も橋本弁護士の件の発言をしていた場面を見ましたが、
問題発言をしてたとは、到底思えません。彼にとってもかなりリスクの高い発言であることに違いないでしょうが、それでもはっきりと分かりやすく教えてくれました。弁護士としてはどうなのかは分かりませんが、人として尊敬できる人物だと私には映りました。
投稿: 素人ですが。 | 2007年6月20日 (水) 01時10分
なるほど。テレビの映った21人だけでなく、
一般市民を脅迫するようなのが後508人もいるって
事ですか。貴方もきっとこの508人の中にいるんでしょうね。ふざけるのも大概にするべきだと思います。弁護士だからって特権階級にでもなったつもりですか?流石は被害者を苦しめ加害者を助ける悪の擁護者集団。全員仕事失って路頭に迷った方が世の為人の為ですね。
投稿: 新人社会人 | 2007年6月20日 (水) 01時15分
橋本弁護士が言わなかったことは鬼の首を捕らえたように細事突いたのに
貴方の出した最高裁の判例は今回と似たようなケースじゃなくて、そのことには触れずに出したんですか?
投稿: 774 | 2007年6月20日 (水) 01時23分
<最後のコメント>
何度も説明しておりますが、私は橋下弁護士のTV発言に立腹しているのです。
少なくとも、「皆さん、懲戒請求をして下さい」(そう言うなら、まずご自身がすればいいと思いませんか?)と言う以上、掲示の最高裁のような判例があることも説明すべきでしょう。
この事案は特殊かもしれませんが、最高裁の判例の一般論の部分は、事案が異なっていても適用される最高裁の判断です。
その他の質問については、他の記事で回答したことばかりで繰り返しになりますので回答は致しません。
追記:今後のコメントは管理人の権限として掲載しません(翌日の記事参照)。
なお、橋下弁護士が、本当に安田弁護士には「懲戒理由あり」と確信し、「懲戒されるべきだ」と心底考えて、信念のもとにTVであそこまでの発言をされたのであれば、彼自身が申立人となって懲戒請求をするか、賛同する視聴者の方々から頼まれれば代理人となって懲戒請求をするか、されるのが筋であると思います(既にされているのでしたら、ゴメンナサイ)。
投稿: M.T. | 2007年6月20日 (水) 01時24分
ふーん・・・
で、今回の請求発言に関する件もその事案と通ずる所があるという根拠ですか?
論理的に説明願えますか?
裁判所は教育の場ではないんでしょ?
だったらここで説明するべきでしょう
違いますか?
投稿: 大概にせえ | 2007年6月20日 (水) 01時30分
私達一般市民はあの弁護士達の発言が明らかにおかしい、自分達のプロパガンダのためにこの事件を利用して被害者、遺族を侮辱するような輩に弁護士の資格無しといってるだけです。
だれも被告の弁護をするなと言っているのではありませんよ。
大体、ここまでおかしな弁護をしなけりゃ、懲戒請求なんて面倒なことしませんよ。普通ね。
投稿: piyo | 2007年6月20日 (水) 01時37分
この場で主義主張を垂流す気はさらさら無いが、「涅槃の境地」などとは片腹痛い。脅迫感を覚える一般人の心境を理解できないのであれば君は失格だし、諦めの境地にあるのならお辞めいただきたい。君の一連の態度は非情に腹立たしい。
投稿: さと | 2007年6月20日 (水) 01時42分
特殊な事例であることを理解しながら
特殊な事例であると最初に述べなかったのは
あなたが”弁護士なら損害賠償に問われることもあると知っていたはずなのに説明しなかった”と批判した橋本弁護士と同じではありませんか?
当然どう違うのか説明していただけますよね?
投稿: a | 2007年6月20日 (水) 01時45分
なるほど、用は懲戒請求をしたい人は自己責任でして下さいって事ですね。了解です。
ちょっと面倒ですけど懲戒請求をします。
投稿: | 2007年6月20日 (水) 01時50分
失礼いたします。私も法律関係は素人の口です。
質問攻めになってしまって申し訳ありません。
『判例』というものは異なる事由にも適応され得るとのことですが、
今回の裁判で下された判決の如何によって、
未来、未成年犯罪者による事件が起きた場合に判決に変動はあるのでしょうか。
もちろんその時々の時代背景などは抜きにして。
おそらく判例というものは当事者にとって敵にも味方にもなるのだな、とは思いますが、
あまりにも「判例」を多用すると、裁判自体に意味がなくなってしまうような気がしてしまいます。
つまり類似した過去ケースの中で罪の軽かったもの(もしくは重かったもの)をトレースする、
あるいはアレンジをする、作業的なものになってしまうのでは。
それが裁判であり、弁護士の基本であるとするならば、もうぐうの音も出ませんが…
投稿: 質問 | 2007年6月20日 (水) 02時03分
私は簡素にまとめた上にマナーに反しないコメントを投稿したつもりですが逃げですか?
橋本弁護士とあなたのやったことにどのような違いがあるのですか?
と書いた者ですが
投稿: a | 2007年6月20日 (水) 02時03分
あなたは”知りながら説明しなかった”と批判した橋本弁護士と
”特殊な事例であると知りながら説明しなかった”あなたとの相違点を
きちんと説明されるのが筋であると思いますが?
投稿: a | 2007年6月20日 (水) 02時06分
今から懲戒請求書作ります。
損害賠償訴訟を起こされたら貴方に弁護してもらいますよ。
負けないように一生懸命弁護して下さいね^^
投稿: 弁護される人 | 2007年6月20日 (水) 02時07分
言わんとされている事も分かりますが、安田弁護士及び弁護団の弁護内容が充分に社会秩序を乱す様な発言内容であり、深い教養を兼ね備えた方の発言とは言い難い様な気がするのですが。
一部オカルト的な発言を公的になさってますし。
このような方が、弁護士をなさっているという事に危惧して、懲戒請求を出したとしても、何ら違和感は無いような気がします。
投稿: するめ | 2007年6月20日 (水) 04時18分
あなたがあの508人の一人とよくわかる文章です。
墓穴堀まくりですが、今後の弁護士人生大丈夫ですか?
世間を甘くみすぎてますね
投稿: とおりすがり | 2007年6月20日 (水) 11時02分
ネットでのニュースで件の弁護士達の会見を知り、その内容と動けない自分に憤りを感じていた矢先、今回のニュースを知りました。
テレビで発言されたという弁護士がどのような方かは、テレビの無い私にとっては知る由もありませんが、管理人のコメントやいくつもの情報を得るにしたがって、弁護士というものがどのようなものか知るきっかけとなりました。
請求されている内容と日弁連が反発している内容は全く違いますし、いかに弁護士と呼ばれる方々が社会理念や一般常識ということからかけ離れた存在かという事が、浮き彫りになった状態です。加えて、管理人の発言も弁護士としての立場で発言されているにしては、如何なものかと。テレビで私達に発言したという弁護士が何故そういった発言をしたのか?その立場、状況から理解できます。
管理人が、その弁護士の言ったといわれるただひとつの『内容』に何故気が付いていないのか?知れば知るほど不思議でなりません。
裁判員制度に関して不安が尽きませんが、こういったニュースを知るに、やむをえないと感じざるをえません。
追伸:弁護士が何をすべきか?それは、弁護士である管理人が最も理解しているべき内容であり、素人に問うなど恥と知る事です。管理人の先輩方は、そういった事は教えてはいないのでしょうか?
異なる職種とはいえ、私もまた別の『天秤』をもつ者。心無き者が法を使役する、日弁連にとって『天秤』が飾りにすらならない存在であると感じました。
もし、管理人がここに書き込まれている人達や各種掲示板等での発言に首を傾げ続けるのなら、貴方の持つ『天秤』に問いかけなさい。それでも変わらぬ・解らぬのであれば、その『天秤』を手放す事をおすすめします。
投稿: 暁の車 | 2007年6月20日 (水) 11時37分
なんか。。。
変な考え方をする人ってたくさんいるんですね。
508人って。。。
僕はあの弁護団の主張(主張などという言葉は
使いたくないですけど)を、
はっきり変だと感じる感性を忘れないでいたいよ。
投稿: | 2007年6月21日 (木) 01時17分
「刑事弁護をする人がいなくなるのではないかと心配になります。」
↑これも最近よく耳にする言葉ですが、
本件以外で懲戒請求が多数行われている事案はありますか?どうして「いなくなる」というところにまで懸念が及ぶのですか?
最近発生した冤罪事件などを見ると、刑事事件でもきちんと頑張ってもらいたいと思いますよ。
そのことと、今回の弁護のあり方とは別問題でしょう。
投稿: | 2007年6月22日 (金) 10時27分
懲戒請求が多数行われたのは、橋下弁護士がテレビで煽り、そしてネットで懲戒請求をするサイトが作られ、それに乗せられた馬鹿がいるからです。
たたでさえ弁護士の多くは民事専門で、刑事事件を引受ける人は少ないのに、これじゃみんなバッシングを怖れてしまいます。
投稿: kenji | 2007年6月22日 (金) 11時46分
懲戒請求が多数行われたのは、報道を見て多くの人が同じような思いを抱いたからだと思いますが?
サイトが作られても、その内容に納得しなければ、行動を起こしたりはしないでしょう。
どうして本件の弁護を他の刑事事件の弁護と同列に見ることができるのでしょう。
投稿: etc | 2007年6月22日 (金) 14時55分
いやあ、多くのコメントには驚いた。憲法で被告人の権利が保障されている意味も、弁護人の役割も全く理解されていない世間のファッショ的現実。イヤな世の中になってきたとつくづく感じるな。これこそ「市民の司法」の実態なのか?しかし、寺元さん、頑張ってください。
投稿: 人生幸朗 | 2007年6月22日 (金) 21時38分
勝つ為なら、被告人の為なら沢山の人の前で被害者を罵っても良いのだという前例を作ることを容認するようでは弁護士の社会人としての常識を疑います。
被告人は自分の命が助かりたければどのような嘘も暴言もそれこそ宅間死刑囚のように吐くでしょう。
宅間死刑囚の地獄の底からの罵詈雑言を必死に食い止め、反省を粛々と促す一方で、彼の情報として彼の暴言を必要以上に煽ることなくマスコミに話した弁護人。
数々の暴言を一般市民は弁護人のせいだと怒ったことはあるでしょうか?
新聞や雑誌に山のように弁護人に対する非難が投書されたでしょうか?
宅間死刑囚は酷いと言っても、弁護人への非難はなかったはずです。
本件の一審・二審でもそうです。被告人が酷いという非難は多数でも、弁護人に対する非難は少なかったはずです。
何が違うのか、もうお分かりのはずです。
被害者を冒涜し、今までの反省の言葉は総て唾棄し、自分がいかに哀れであるかを社会に悠然と訴える。そういう行為を「被告人の当然の権利」と安田弁護士は認めて積極的に応じてしまった。
罪を犯し、やったと認めているそんな人間のする行為ではないとたしなめることもせず、被告人が言ったからと社会にそのまま垂れ流す害悪について考えもしない。
そのような行為は被告人同様、厳しく非難されても仕方ないことだと思います。
被告人を真に弁護するというのは、被告人がいかに社会に受け入れられる人間かをアピールすることだと思います。
それすら放棄しているのですから、弁護人としても安田弁護士は失格です。
弁護士に言った愚痴も、総て垂れ流されたらたまりません。
そしてどうしたらこの進言を違法行為ではなく、確実に安田弁護士に伝えることが出来るのかを、自分の立場を危うくすることも省みずに教えてくれた橋下弁護士には感謝しています。
長々とすみません。でも、法律のことは良くご存知のようですが、社会の動きについて全くご存じないようでしたので・・・。
投稿: | 2007年6月24日 (日) 19時43分
安田弁護士らはいつ被害者を「侮辱した」というのでしょうか?
一連の苦しい弁解は、魔術的儀式論にせよ傷害致死論にせよ私の知る限りにおいて全て「加害者側の一方的な事情」に過ぎず、被害者の落ち度をあげつらうようなものとは性質が異なります。
仮に真実と違うことを主張したら全部被害者への侮辱だ冒瀆だと言うのならそもそも刑事弁護は全て被害者への冒瀆になるでしょう。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年6月24日 (日) 22時02分
えっ!やっぱりこのブログの主様は懲戒請求に反対だったんですね。(^_^)
でも、いくらゴタゴタ法律用語ならべたり、それらしいこと言っても無理ですよ。
みんな暇つぶしで請求だしてませんから、心の底から怒っている。
私もテレビ見て内容が分かるに従って、心のもっと奥の方、言葉で表現するなら「魂」が怒りよったって感じでしたね。
あんなヤツは絶対に死刑にすべき、あんな弁護士はやめさせるべき。これ以上裁判しても税金の無駄使いだけ。
それとブログ主様、こんなブログ早く辞めた方がいいですよ、あんたも請求辞めさせるのに必死なのは分かるけど、私や他の方のように請求肯定の事しか書かれないですよ。
因みに私はもう請求だしました。大阪弁護士会からも受領の通知も届きました。
投稿: yamamura | 2007年6月24日 (日) 23時42分
yamamura様へ
コメントありがとうございます。あなたは大変正直な方です。
>あんなヤツは絶対に死刑にすべき、あんな弁護士はやめさせるべき。これ以上裁判しても税金の無駄使いだけ。
こういう被告人には、裁判を受ける権利も、弁護人がつく必要もないということですね。最初から「絶対死刑」と決まっているわけですから。
>私もテレビ見て内容が分かるに従って、
あなたはテレビから得られる情報だけで「絶対死刑」「あんな弁護士」と判断したということですね。
>心のもっと奥の方、言葉で表現するなら「魂」が怒りよったって感じでしたね。
おそらくあなたが裁判員に選ばれた場合、「魂の怒り」によって判断されるのでしょうね。
懲戒請求については私の後日の記事も読んで下さい。
投稿: M.T. | 2007年6月25日 (月) 11時42分
たとえ懲戒請求の内容が突拍子もない事だったとしても、懲戒請求を行うことは我々に認められた権利であり、それを否定するのは、法を守るべき弁護士としてあるまじき行為ではないでしょうか?
ましてや今回のように、被害者や遺族を侮辱し、第三者の人間である私までが怒りに震えるような弁護を行っている鬼畜に対して懲戒請求を行う事は、人間として間違っている事だとは思いません。
加害者の人権や、弁護を否定しているかのような流れに持って行きたいようですが、子供じみた論点のすり替えでしかありませんよ。
ゲーム感覚で弁護士先生するのも結構ですが、まず人間としてどうあるべきかを考えてみるべきでは?
投稿: def | 2007年6月27日 (水) 22時21分
安田弁護士をはじめとする異常な人権派弁護士さん達が支離滅裂な事を散々言われて本村さんがそれによって傷ついてもそれは無視なんですかそうですか。
どうせ懲戒請求が殺到したって仲間内のことだから適当になぁなぁの事で終わるんでしょ、どうせね。
こんな狂ったとしか思えない日本の弁護士なんかもう要らない。
これからも可哀想な母子を虐殺した挙句死姦するような異常者を妄想を元に支離滅裂な弁護をしてなさい、あなた方は普通の庶民の敵だ!
投稿: 時々読ませていただいてます | 2007年6月28日 (木) 00時05分
弁護士っていらないよね。犯罪を助けてるだけじゃないの?
投稿: あーあ | 2007年6月28日 (木) 00時13分
それと書き忘れましたが、私も自己責任で懲戒請求することにしました。
これからきちんと手書きで書いて明日郵送します。
もう数百名分の懲戒請求が集まっているそうなので私が送っても大した影響はないでしょうが、最低最悪の被害者家族を貶める弁護士なんか許せない。
投稿: 時々読ませていただいてます | 2007年6月28日 (木) 00時21分
懲戒請求に対する最高裁の判断は、きちんとした理由がない。ということを根拠に判決を出したものだと思います。
今回の本村さんの事件に対する、安田弁護士の弁護内容は、とても『品位』を保っているとは思えないし、弁護士法にある、『深い教養』があるとは思えません。確かに、TVやネットで見たり、聞いたりした内容ですけど、それに対してでも、弁護士の品位をも落としていることは誰の目にも明らかです。たとえば、「ドラえもんを信じていて、なくなった子供を押入れに入れた」とか「死んだ人を生き返らせる儀式として精子」とかっていうのは、あなたはどう考えているのですか??これも弁護の一環だというのでしょうか??明らかに弁護士の品位を落としてはいないでしょうか??こういった理由での懲戒請求というのは、根拠を調査したことにあてはまらないのですか??なにも知らないで、懲戒請求を自分の捺印まで押してやるでしょうか??じっくり考えれば、法律のしろーとでもわかるはずです。しかも、懲戒請求には、安田弁護士の名前や所属事務所、理由なども書いているはずです。これは、安易ではないと思います。
自分も橋本弁護士のTVも拝見しました。確かに、安易な懲戒請求が損害賠償になるということに言及はしていませんでした。が、上に書いた通り、橋本弁護士にはきちんとした考えがあったと思います。彼のほうが、世間というのを知っている方だと思います。
安田弁護士は、彼の妻と娘が同じように殺されたとして、加害者に死刑が求刑されてたとしても、同じように弁護できるのか、そこも疑問に思います。死刑をどうするか云々の話しは置いといて、それを裁判の弁護をして、世間に主張するというのはおかしいと思います。裁判はアピールの場じゃない。もちろんまじめな弁護士の方もいっぱいおられるんでしょうが。そういった人にも悪影響だと思います。あなたも、同じ弁護士としてこういった弁護の方法を取っておられるのですか??真実を歪曲して、勝つことを目標とする弁護なんて本当にいるのでしょうか??裁判員制度も始まりますし、加害者の弁護というのもいっぺんすると思いますが、いい方向に変わることを願います。
投稿: yamada | 2007年6月28日 (木) 01時35分
まあ判決はどうなるかは…まあおいといて
あきらかに安田弁護士の戦略ミスが招いた結果だな。
裁判員制度開始に向けて、弁護士が法廷内で理屈だけが通る時代は終わろうとしている
有名事件であればあるほど法学的にただしいからとかじゃなくて
一般市民を納得させるマスコミ対策や裁判員の心象をつかむ戦略が必要なってくる
マスコミに報道されやすい刑事では、法廷内で理屈こねるだけの弁護士ではやりにくくなるでしょう
光市のは死姦してるって時点で死刑でいいよ。個人的には
投稿: ホラフキ | 2007年6月28日 (木) 15時13分
弁護士の誠実義務を正しく理解されていない弁護士さんが多いことを憂慮しております。
被告人の量刑を少しでも引き下げることしか考えていないから非難されるのです。
被告人を改悛させ真実を述べさせて、心からの償いを果たさせる。被告人の心を解放してやるべきです。その中で妥当な量刑を求めて法廷に立つべきです。そしてその後の被告人の人生を(たとえ死刑でも)より安らかで価値あるものに導くことこそ、真に被告人に対して誠実なものだと信じます。
またそう努力される人格があればこそ弁護士として尊敬されるのです。
そうでなければ法を玩具のようにもてあそぶ犯罪者の仲間に等しいではありませんか?
私は良識ある国民としての義務感のもとに、確信を持って良識に欠ける弁護士の懲戒請求をいたしました。
投稿: oyayubi | 2007年6月29日 (金) 20時27分
確かに市民には理性が足りないのかもしれません。感情に溺れるのかもしれません。
それをふまえて弁護士さんに愚かな市民の気持ちをお教えしましょう。
弁護士の理性とは、
・ 被害者をよってたかってなぶりものにすること。
・ 被害者は死んだのだから人権は無いと公言すること。
・ ふざけた紙芝居で被害者を冒涜し遺族をどん底に突き落とすこと。
・ 加害者に反省させるのではなく、罰から逃れるための言い訳をさせること。
ざっと見て以上の事が弁護士さんの理性だと愚劣で感情的で陪審員の資格がない市民は思ってるんじゃないですか?
本当に馬鹿な市民に裁判を任せるのは致命的ですよね(笑)
暗黒時代になりそうです。
投稿: Liar | 2007年6月30日 (土) 00時14分
私も他人に言われたとか流行だからで懲戒請求はしませんでした。きちんと自分なりの意見も書いて送付した者です。
弁護士さんは誤解しているのだと思うのですが、この事件は残虐性に対する嫌悪や犯人憎しもあるのですが、それに加えて弁護士に特権を持たせる事がどれほど怖いことかと市民が認識したことにあると思います。
最近は大物弁護士が捕ったり疑惑をもたれる事件が絶えませんが、人々はそれは個人の犯罪ではなく、弁護士の特権意識や市民への見下しが根源だと思っているのです。それは当たっていると私も思います。医者や公務員、政治家が持っている自分では分からない胡散臭さと同じ理由で。
金もうけのためにやるならさして人々は恐れないと思うのですが、胡散臭さを通り越して狂気を感じているのかもしれません。狂気が無ければあそこまで被害者や遺族を愚弄できないと思うのが一般市民の感情です。
投稿: yayoi | 2007年6月30日 (土) 01時26分
>橋下弁護士こそが懲戒の対象となるべきだと思う。
この点に同意してるようですが、
懲戒請求の存在を世間に教えただけで
懲戒請求対象となるべきだとお考えなのですか?
そういった場合、荒唐無稽な証言に何の疑問も
もたず司法の場に持ち込む安田弁護士らとの
差異はなんですか?
どういった理由の元に安田弁護士らは
非懲戒請求対象であり橋下弁護士は懲戒請求対象
であるとお考えですか?
投稿: やちる。 | 2007年6月30日 (土) 03時51分
橋下弁護士の発言をきちんと聞いた上で批判していますか?
彼は第1審からあのようなトンデモ主張をしているのならば被告人の代弁者である弁護士の職務としてこれを主張するのは仕方がない、つまり懲戒事由には当たらない、と言っていますよ。
差戻審になってから主張しだしたことを問題にしているのです。
投稿: non | 2007年6月30日 (土) 04時12分
私は21人の弁護団全員に対して、既に懲戒請求を行いました。理由は弁護団の主張が非科学的で遺族の神経を逆なでするものであり、弁護士の品位を貶める内容であると判断したからです。従って私は弁護士法第58条の範囲内で懲戒請求を行ったと確信しております。逆に弁護士会が懲戒を行わず、逆に請求者に対して威迫ともとれる行為を行うことは、弁護士会がその自治権の一環である懲戒権の使用を怠っているものと考えます。そのような弁護士会・日弁連に国が自治権を与えていること自体が間違いだと思います。
投稿: | 2007年6月30日 (土) 04時25分
手段を選ばず量刑さえ引き下げればよい仕事をしたと言われるのが弁護士の世界です。手段を選ばず金さえもうかれば良いと考える悪徳商人と同レベルです。
橋下弁護士の功績は大きいです。悪徳商人的弁護士を野放しにしないで懲戒請求できる方法を広く知らしめたわけですから。
「濫用による被害請求」などを持ち出して恫喝的アピールを繰り広げる弁護士ブログも多いようですが、良心に従って提出する請求が何故「濫用」なのでしょうか?思い上がりも甚だしい。
ルールを重んじる弁護士ならば堂々と懲戒請求を受けて釈明すればいい。それによって被害を蒙ったとあれば、良心ある市民を相手に被害請求をすればいい。
恫喝的アピールは卑怯です。
投稿: | 2007年6月30日 (土) 11時47分
全体的に、それ自体が侮辱、名誉毀損、脅迫ないし業務妨害になるようなコメントが多い。こんな連中が「品位」を語るのはおこがましいというべきだろう。要するに、本当は被害者のことなどどうでもいいのだ。ただ単に馬鹿騒ぎをしたい、世間の非難に乗じて自分もバッシングに参加したい、それだけだ。
本当に品位を問題にするのであれば、自分の言葉も相手の共感を得られるように、冷静かつ合理的な記述となるはずだ。これらのコメントにはこのような相手方への配慮が感じられない。
また懲戒請求が不法行為となりうるとの指摘を「脅迫だ」といっている者。こういう連中は本当に愚かだ。何故なら、懲戒請求が不法行為にあたる可能性を指摘することさえ脅迫と受け取るような人間が、懲戒請求で弁護士に何らかの心理的圧迫が加わる可能性に気付かないはずがないからだ。彼らは、自分の懲戒請求行為が脅迫になることについて、未必の故意を自認したも同然だ。
いずれにせよ、懲戒請求が不法行為たり得ることを指摘されて脅迫と感じる人物は、自分のおかしな懲戒請求やコメントについても思いを致し、恥じて撤回するのが、まともな人間の取るべき道だと思うがいかがか。
投稿: Delphi | 2007年6月30日 (土) 23時16分
>Delphiさん
私は自分の信念に従って請求した者であり、それにより訴えられても全然問題ありません。特権をかさにきた行動に目に余ると思ったから請求をしたのです。
弁護士の先生方に信念があるように、自分達ただの市民も…たとえ小さな雑草であったしても信念は曲げられません。また雑草も集まれば覆い尽くせるほどの力があると信じています。
だから人々は自分の信念と同じくする人を呼びかけたのではないでしょうか。弁護士の先生達が500人強集まったように。市民だから大人しくしておけというのは、やはり驕りだと思います。
投稿: yayoi | 2007年7月 1日 (日) 10時07分
>「懲戒請求行為が脅迫になる」?
懲戒請求は国民の当然の権利。
脅迫は犯罪行為。
ここまで飛躍した論理は見たことがない。
この論理で堂々と投稿する方は「まともな人間」に思えないのですが、いかがか?
投稿: | 2007年7月 1日 (日) 10時34分
懲戒請求は「国民の権利」ではありません。
懲戒すべき弁護士を発見して制度の適正を図るためのための手段として、一般国民にも幅広く間口が開かれているに過ぎません。
その趣旨の高裁判例もあります。
言ってみれば、犯罪者を見たといって警察に通報するのと同じです。
だからこそ弁護士会に嘘内容で懲戒請求をすれば虚偽告訴罪になるし、法的根拠も事実的根拠もない懲戒請求は不法行為になるのです。
懲戒請求は国民の権利だと言い立てている人たちは、制度の趣旨くらい確認したらどうなんでしょうか。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年7月 1日 (日) 14時46分
yayoi氏
>私は自分の信念に従って請求した者であり、それにより訴えられても全然問題ありません。特権をかさにきた行動に目に余ると思ったから請求をしたのです。
→あなたにとって問題ないなら、不法行為を行っても構わない、ということですか?それはテロリストの論理でしょう。
7月1日10時34分コメントの名無し氏
>懲戒請求は国民の当然の権利。
>脅迫は犯罪行為。
>ここまで飛躍した論理は見たことがない。
>この論理で堂々と投稿する方は「まともな人間」に思えないのですが、いかがか?
いかがか?などと人の口調を真似ても内容が伴わなければ反論にはなりません。子供のような真似はお止めなさい。
懲戒請求は素朴な疑問氏のいうとおり国民の権利とはいえないでしょう。また仮に「国民の権利」であっても、例えば言論の自由があっても名誉毀損罪になる場合があったり、告訴する権利があっても虚偽告訴罪になることがあるように、懲戒請求が場合によっては脅迫等の不法行為になり得ることは当然のことでしょう。
投稿: Delphi | 2007年7月 1日 (日) 21時57分
懲戒請求が不法行為かは告訴し裁判になってから専門家が判断されることではないのでは?
ここで言い合っていても仕方がないことでしょう。もしかして貴方様は判断される裁判所の方なのでしょうか?
500人越える弁護士さんは今までもこれからも表に出ることはないでしょうが、請求をした人達はそうではありません。リスクを覚悟で個人情報を晒しています。
その決意を遊びと取られるのは無念としか言いようがありません。人間として言わずにおれないという気持ちから反論したのですから、それが違法行為かどうかはその時に判断する方々にゆだねます。
また追記になりますが、人間にはどうしても言ったりやらねばならないと思うことがあります。ここで逃げては、人生としては成功かもしれませんが人間の生き方としては失敗と自分で感じた時です。損得を越えたところにあるんです。それはもちろん賢いとは言えません。しかし悔いを残すよりマシだと個人的には思っています。
また自分の利より他人のために立ち上がる人達を私は嫌いにはなれませんし、同じ事があれば何度でも賛同すると思います。
投稿: yayoi | 2007年7月 2日 (月) 06時53分
懲戒請求は弁護士会に対して行うものです。請求は自治を謳う弁護士たちの自浄作用を促しているだけです。国民の当然の権利です。
正しい弁護活動を行っていると自覚されている弁護士個人が脅迫と感じるはずがありません。妥当性は弁護士会が判断することです。
「懲戒請求をやめさせよう」という弁護士は、国民の権利を奪い自治特権にあぐらをかいた人たちだと私は思います。
投稿: | 2007年7月 2日 (月) 10時28分
yayoi氏
どうやら私のコメントの趣旨を理解しておられないようなのでもっと具体的に言います。
懲戒請求が不法行為かは裁判になってから専門家が判断することなのは当然ですが、それで不法行為とされた場合、弁護団に謝罪する気はありますか?
ないでしょうね。「信念は曲げられません」「違法行為かどうかはその時に判断する方々にゆだねます」とおっしゃっている位ですから、どう判断されても態度を変えるつもりはないのでしょう。
また、信念に基づいてやっていることであり訴えられても問題ない、というコメントもありました。どう問題ないのかは判りかねますが、文脈上、たとえ不法行為とされても自分としては悪いとは思わない、というような趣旨と読み取れます。
要するに、はじめから外野の意見に聞く耳を持たない、独善的な行動といわざるを得ません。そのような行動をとりながら、他人を倫理的に非難するのは説得力に欠けます。
>リスクを覚悟で個人情報を晒しています。
>人間として言わずにおれないという気持ち・・・
>人間にはどうしても言ったりやらねばならないと思うことがあります。
>損得を越えたところにあるんです。
>自分の利より他人のために立ち上がる人達・・・
どうやら純粋無垢な正義感からの行動だ、と主張したいようですが、本当にそうですか?
今回懲戒請求を行った人は、先日の強姦冤罪事件に際しても、何の処分も受けていない取調官、検察官等について、処罰や処分を求める告発や抗議行動を、個人情報を晒して行ったのでしょうか。私はそのような奇特な人間がいるとは、聞いたことがありません。
要するに、今回懲戒請求を行った人の中には、警察・検察=国家権力=敵に回したくない・長いものには巻かれろ、弁護士=非国家権力=敵に回しても安心、という打算が、厳然としてあるということでしょう。
国家権力を敵に回したくない、というのは、誰だって同じです。恐らく、安田弁護士をはじめとする弁護士も同様でしょう。しかし、彼らは職務として国家権力と対峙するリスクを引き受けています。一般人は、このようなリスクを積極的にとる必要はありません。しかし、自分で国家権力に対して積極的に抗議行動を行う気概のない人は、バランス上、少なくともこういう弁護士達の足を積極的に引っ張るのは避ける必要があるのではないですか?
7月2日10時28分投稿の名無し氏
>懲戒請求は弁護士会に対して行うものです。請求は自治を謳う弁護士たちの自浄作用を促しているだけです。国民の当然の権利です。
>正しい弁護活動を行っていると自覚されている弁護士個人が脅迫と感じるはずがありません。妥当性は弁護士会が判断することです。
>「懲戒請求をやめさせよう」という弁護士は、国民の権利を奪い自治特権にあぐらをかいた人たちだと私は思います。
いかにも苦しいですね。
自浄作用を促すから?何なんでしょう。弁護士個人には被害が及ばないとでも?
正しい弁護活動を行っていると自覚しているから脅迫と感じないはず、というのは??
あなたは、自分が正しいことをしているときは「脅迫」を受けても平気なんですか?
正しいことをしているのにイチャモンを付けられるから脅迫なんじゃないでしょうか?
(「国民の権利」については前述。)
投稿: Delphi | 2007年7月 3日 (火) 06時57分
正しいかどうかは弁護士会が判断してくれることです。
自分と合わない思想信条を「イチャモン・脅迫」とおっしゃるのは独善的すぎますね。
再度繰り返しますが、広く希薄であっても「懲戒請求」は国民の権利です。
投稿: | 2007年7月 3日 (火) 10時19分
ではこれで最後といたします。
>どうやら純粋無垢な正義感からの行動だ、と主張したいようですが、本当にそうですか?
もし懲戒請求を出した者が単なる遊びで腹の据わらない者ばかりなら、告訴された途端に逃げ腰になると思います。その時、あなた様が高らかにお笑いあればよろしいのでは?
それはそれで社会の鏡と言えましょうね。
私個人としては、被害者への同情もありますが、「見苦しい人間ばかりが大人の社会」と子供達に見せるのが忍びないいう動機もあっての行動なのでお構いありませんように。
投稿: yayoi | 2007年7月 3日 (火) 21時47分
7月3日10時19分の名無し氏のコメントについて、
反論するほどのレベルではないので感想を述べます。
>正しいかどうかは弁護士会が判断してくれることです。
だから懲戒請求者には責任はない?
懲戒請求推進論者のホンネ&願望がよくわかるコメントです。
つまり、気に食わない人間は懲戒してやりたいが、自分は安全な場所にいたい、責任を負いたくない、姑息な人物、という感じですね。
>自分と合わない思想信条を「イチャモン・脅迫」とおっしゃるのは独善的すぎますね。
「独善的」等と他人の表現を真似して悦に入る人物は以前もいましたが、内容が伴っていないと滑稽なだけです。
現実に懲戒請求が行われているのに思想信条の問題にしてしまうのは、懲戒請求が内心の問題と異なり相手方に実生活上の影響を及ぼすことも理解できない引きこもり的な発想です。掲示板での匿名コメントと同レベルで懲戒請求をしているんでしょうか?
それでいて、弁護団が言ってもいないのに「死刑廃止論者」などとして思想信条を問題にする的外れな議論には大喜びで賛同するのだから、開いた口がふさがりません。
>再度繰り返しますが、広く希薄であっても「懲戒請求」は国民の権利です。
「国民の権利」であるから、迷惑をかけても許してください、というのもずいぶん情けない言い分ですが、こういう人に限って普段は「最近は権利ばかり主張して(以下略)」のような、筋肉脳的言説を撒き散らしているのだから、その厚顔さには呆れるばかりです。
yayoi氏
まるで答えになっていませんね。
警察や検察には逃げ腰になっているのに、弁護団への懲戒請求についてはなぜ強気に出られるのか、ということをお尋ねしているのですが。
この程度のことも答えられないのに、正義だとか子供のためだとかいってもおこがましい限りです。
投稿: Delphi | 2007年7月 4日 (水) 00時33分
よく分からないのですが、この件で警察や検察がいつ見苦しい真似をしたのでしょうか?
何かおかしな真似をして、それを世間がおかしいと感じたのなら、弁護団がそのことを指摘すれば世間は警察や検察を非難すると思いますよ。
今時、警察でもおかしな真似をすれば実名であれ匿名であれ電話で抗議が来たりするのが当たり前ではないのでしょうか?
それが無理ならネットでも非難が始まるでしょうし、今回の件のように正式な請求方法があればそれを使う人もいると思います。
別に立場や立ち位置でなく、やりすぎれば誰でもどんな立場の人でも非難されて当たり前です。政治家だって国家権力の最たるものでしょうが、ちゃんと抗議を受け非難されるものでしょう。
今回の件は、被害者や遺族は被害を受けた側で同情を受ける上に落ち度がなく、更に一般人にもかかわらず弁護士軍団から異常な攻撃(紙芝居や21人の軍団や500人超えの声明)を受けていると世間が認識したから、放置しておく限度を超えたというのが真相ではないでしょうか。またそういうものを放置していて、また自分たちの中からそういう立場の人が出るのを(被害者となり弁護士から度を過ぎた攻撃を受ける)危惧を持った人も多いと思います。勝つためになら何をしてもよいというのも教育上もよくないですしね。
世間の良心というのはその時代の平均的な心のありようではないでしょうか。法も時代と共に変わります。おそらく弁護も弁護の仕方を時代と共に変えていかなければ人の心と離れていくのでしょう。そして今回は離れすぎたから非難を受けることになった。
それだけの事だと思いますね。
また凶悪犯罪が絶えない現在、今回などの件がエスカレートすればやがて弁護のやり方をある程度規制しようとする動きになりかねません。弁護士さん達の自浄能力が問われているのだと思います。
人々は義侠心でやっています。遊びでやったという人が居ても、その中に何らかの義侠心がなければ面識のない他人のためにリスクある事はやりません。
一般人を非難すればするほど、おそらく窮地に陥り規制は現実のものになると思います。この点は私が肌で感じることで、特に根拠はありませんが。
では本当にこれで最後に。
こういう場所で色々な主張を見て思うのですが、人の心を言葉で動かせる人は、その主張に利の無い人間だけだと思います。
投稿: yayoi | 2007年7月 4日 (水) 06時37分
1つ付け加えるのを忘れました。
仮にある弁護士さんが国家権力の圧力を受けているとします。
それに国民の同情が集まり国家権力を非難するかはその弁護士さんの普段の行いにあると思います。
国民を敵に回しておきながら、国民の味方を期待するのは無理でしょうね。そんな気持ちが起こるわけがない。
今回の裁判についてもどちらが味方すべきかを人々は選んでいるのでしょう。
勝てば何をしてもいいという人は、そういう人を味方にすればよろしいのです。
付け加えるならば、今回懲戒請求した人達が一番望んでいるのは司法そのものの自浄能力だと思います。
では失礼しました。またブログ主様にはお騒がせして申し訳ありません。
投稿: yayoi | 2007年7月 4日 (水) 07時34分
法を駆使する術に長けていても、法の精神を分かっていない弁護士が多いと聞きました。
今回それを実感しましたよ。
おっと、ただの愚痴ですわ。
投稿: momonga | 2007年7月 4日 (水) 10時27分
義侠心あふれる庶民の人たちは、この被告が「殺意はありませんでした」と主張することが許せないんですかね?裁判の場ですら大衆の良心にそぐわないような主張が許されないような国には絶対住みたくないですが。
あと懲戒請求を悪用して自分の気に食わない思想・信条に圧力をかけるような輩は義侠心がある、とは言えません。
投稿: 名無し | 2007年7月 4日 (水) 11時52分
ブログ主さん、超長文申し訳ありません。
yayoi氏
困った人ですね。貴方は私のコメントを全然読まずに発言しているでしょう。
私がいつ「この件に関して」検察や警察が見苦しい真似をしたといいましたか?(表面化しないところで相当やっている可能性はありますが。)
私は「先日の強姦冤罪事件に際して」今回のような大規模な告発や抗議行動が起きていないことを指摘したのですよ。
あの強姦冤罪事件については、警察や検察の重大な捜査ミスがあり、自白の強要や捏造さえ指摘されています。
そして、そのような捜査当局に対して何の処分も行われていないのに、懲戒処分を求める申立てや、立件を求める告発の類が寄せられているという話は全くありません。
この差は何なんでしょうか。どうしても、警察や検察のような国家権力と対決するのが憚られる、という保身を感じてしまいます。
仮に、貴方が、今回の冤罪事件を生じた捜査員や訴訟を遂行した検察官等の関係者にも同様に告発なり懲戒処分の申立てなり行ったというのでしたら、貴方の「本気」を信じてもいいです。
だけど現状では、「安全な場面でしか主張できない覚悟のない行動」にしか感じられませんね。
やっぱりな、と思ったことは、貴方が「今回の件のように正式な請求方法があればそれを使う人もいる」といって、電話での抗議やネットでの非難の書き込みと同列に並べている点です。
弁護士に対する懲戒請求は、電話やネットでの抗議や非難とは全く性質の異なる行為であり、法律上は警察に対する告発と同様の性質を持つ制度です。この点、あたかも誰もが気軽に請求できる軽い抗議のような制度であるかのようにミスリードした橋下弁護士の責任は、やはり大きいと言わざるを得ません。
貴方は懲戒請求が「電話での抗議に代わる抗議方法」だと誤解しているのではないでしょうか。だとするとそれはとんだ誤解です。
> 今回の件は、被害者や遺族は被害を受けた側で同情を受ける上に落ち度がなく、更に一般人にもかかわらず弁護士軍団から異常な攻撃(紙芝居や21人の軍団や500人超えの声明)を受けていると世間が認識したから、放置しておく限度を超えたというのが真相ではないでしょうか。またそういうものを放置していて、また自分たちの中からそういう立場の人が出るのを(被害者となり弁護士から度を過ぎた攻撃を受ける)危惧を持った人も多いと思います。勝つためになら何をしてもよいというのも教育上もよくないですしね
「異常な攻撃」「限度を超えている」といいますが、その限度とは、具体的には何でしょうか?
話を聞いている限り、弁護団は被告人の主張をなぞっているだけです。
被害者となり弁護士から攻撃を受ける可能性、とありますが、被害者となる可能性と加害者になる可能性は同程度あります。(被害者のない犯罪を考えると、加害者になる可能性のほうが多いかもしれません。)その可能性も考えたとき、弁護側の手足を縛る行動が正しいでしょうか?
よく痴漢冤罪のような問題が指摘されています。これについては、最近映画にもなる等話題になっているので、知らなければチェックすることをお勧めします。
例えば、貴方が痴漢のぬれぎぬを着せられたとして、弁護士に対して助けを求めたとき、「そのような主張は被害者を傷つけるからできない」といわれたらどうでしょうか。
裁判の結果が出る前に、弁護側の主張がけしからん、というのは、結果の先取りです。これは、裁判では、最もやってはならないことです。
>勝つためになら何をしてもよいというのも教育上もよくないですしね
どうなんでしょう。ここのところが、実は重要だと思います。
確かに、我々日本人には、「勝つためであっても、何をしてもいいわけではない」という考え方は美しく響きます。
しかし、この考え方は、裁判手続に迂闊に応用していいものなのか疑問です。
そもそも、何を「してよくて」何を「してはいけない」のか。懲戒請求者の考えを突き詰めていくと、結局、被害者遺族の満足するような主張以外はしてはならない、ということになるのではないですか?
そうすると、本件では「被告人は強姦、殺人等をすべて強固な故意で行った、非道な人物である。また、全く反省しておらず、今後とも矯正は困難である。」というような主張以外、許されないことになってしまいます。
要するに、「何をしてもいいわけではない」という考え方には、「あるべき主張」としての予断や偏見が必然的に伴うものです。このような考え方が、予断や偏見を排除して行われるべき裁判手続にそぐわないのは明白でしょう。
> 世間の良心というのはその時代の平均的な心のありようではないでしょうか。法も時代と共に変わります。おそらく弁護も弁護の仕方を時代と共に変えていかなければ人の心と離れていくのでしょう。そして今回は離れすぎたから非難を受けることになった。
> それだけの事だと思いますね。
それは世間を買いかぶりすぎではないですか?
世間というのは、結局は弱い一般人の集合であり、聖人君子で構成されているわけではないのですから、その平均的な心のありようは、正義感もあるが小心で、利他心もあるが利己心もある、極めて人間くさいものであると思われます。決して良心だけでできているものではありません。
また、世間の人々が、すべての情報を把握しているわけではありません。今回の事件でも、懲戒請求を行うという人ですら、弁護団の主張について非常に無知であり、おかしなデマが蔓延しているのが実態です。
要するに、貴方の考え方は、世間とか一般人とか、勢力の多寡以外に、格別の根拠を見出し難い状態です。これは数の暴力というものでしょう。
> また凶悪犯罪が絶えない現在、今回などの件がエスカレートすればやがて弁護のやり方をある程度規制しようとする動きになりかねません。弁護士さん達の自浄能力が問われているのだと思います。
そういう話はよくありますが、それが妥当かどうかは別の話です。
> 人々は義侠心でやっています。遊びでやったという人が居ても、その中に何らかの義侠心がなければ面識のない他人のためにリスクある事はやりません。
そうでしょうか。私は、特にネット上の運動は、義侠心というよりも嫉妬心という感じがします。そういえば、以前臓器移植のため募金を集めた親子に対して、激しいバッシングがなされたことを思い出します。こういう人々が、義侠心で行動する、といっても信じ難いですね。
> 一般人を非難すればするほど、おそらく窮地に陥り規制は現実のものになると思います。この点は私が肌で感じることで、特に根拠はありませんが。
結局、懲戒請求支持者の論理は、ここに行き着くのでしょう。論理ではない、一般人の数の力だと。
私などは、そんな中で埋もれてしまう少数派の人間に過ぎないのでしょうね。だから数の暴力で踏みにじってもいいのだと。
まあ、日本人のいじめ体質、といったら陳腐すぎますか。
> こういう場所で色々な主張を見て思うのですが、人の心を言葉で動かせる人は、その主張に利の無い人間だけだと思います。
これには同意。懲戒請求者が、不法行為の可能性を指摘されるや見苦しい言い訳を並べ立てたのには全く同情の念が湧きませんでした。
貴方が他の懲戒請求者に比べてひとついい点があると思うのは、不法行為であることについては否定しない点です。だからといって不法行為が正当化されることはありませんが。
> 仮にある弁護士さんが国家権力の圧力を受けているとします。
> それに国民の同情が集まり国家権力を非難するかはその弁護士さんの普段の行いにあると思います。
> 国民を敵に回しておきながら、国民の味方を期待するのは無理でしょうね。そんな気持ちが起こるわけがない。
> 今回の裁判についてもどちらが味方すべきかを人々は選んでいるのでしょう。
> 勝てば何をしてもいいという人は、そういう人を味方にすればよろしいのです。
> 付け加えるならば、今回懲戒請求した人達が一番望んでいるのは司法そのものの自浄能力だと思います。
昔よくいわれたロジックに「いじめは、いじめられる側にも問題がある。」というものがありました。
貴方のご指摘は、まさにそのロジックと同じですね。
要は「いじめられたくなければ、言うことを聞け」といったところでしょうか。
これでよく民主主義国家が維持できるものです。
被告人側を国民の敵に仕立て上げるプロパガンダは、とりあえず現在成功していることを、このブログのコメントは示しています。
行き着く先は、司法の浄化ではなく、民主主義の破綻でしょう。
momonga氏
愚痴だと称して根拠不明のことを書くのは子供のやることです。
議論の対象になりたくない人は、そういう掲示板に行ったらどうですか?
名無し氏
懲戒請求者の人たちは、ある意味マインドコントロールを受けているようなものです。
この状態で裁判員制度が導入されたら、一般民衆をどうマインドコントロールするか、ということが法廷技術の核になっていくことでしょう。
中世の魔女裁判へ逆戻りですね。
投稿: Delphi | 2007年7月 5日 (木) 00時52分
Delphiさんに100パーセント同意。犯人を非難するのは人間として理解できます。しかし弁護団の弁護方針がけしからんので懲戒とか言っている人は裁判制度を否定していることが理解できないんでしょうか?真剣に中学・高校の公民の授業をやり直していただきたい。
投稿: 名無し | 2007年7月 5日 (木) 11時19分
なんというか市民の言うことも全て揚げ足取り。
言った言わないの部分の突っ込み。
見苦しいですよ。正直。
こちらにある内容やコメントを全て読むのに、3日かかりましたが、
それでも意見は変わりませんでした。
脅迫地味たこの内容で懲戒請求を出すのをためらっていましたが、決心できました。
明日中にでも21人全てに対して出してきます。
取調べ当初からならまだしも、ここへ来てのあの被告人の主張。
むしろあれが「全てです」なんていわせるくらいなら、普通止めますよ。
その良識すらも無い弁護士なんて要りません。
法の知識詰め込むだけで、被告人を何度も別の方法で侮辱するのが普通だというなら、
今後もやめて欲しいものです。
ぶっちゃけトンでも話しの繰り返しで無駄な時間延ばししないでください。
以上です。
真剣に考えた上で懲戒請求しようと思わせてくれてありがとうございました。
投稿: mmmRmmR | 2007年7月 5日 (木) 16時01分
法廷でろくな報酬にもならない刑事事件の弁護を続ける弁護士は反社会的なトンデモ弁護士で、テレビから厳正な裁判と弁護士自治をぶち壊すような煽りを続ける弁護士は庶民の味方。世論が盛り上がれば、余計な時間はかけないで極悪人は即処刑、法律は大衆の気持ちに即していないので法律が悪い。安田弁護士のやっていることは大衆の気持ちと離れているので間違い、懲戒相当となるような証拠はないが、大衆の気持ちを伝えるために懲戒請求をどんどんするべし。
まったく嫌な世の中になったものです。
投稿: 名無し | 2007年7月 6日 (金) 12時56分
名無しさんへ
ほんとですね。
この事件を契機に、こういう事件の引き受け手はますます減るでしょう。
お医者さんの世界でいう「逃散」です。
投稿: M.T. | 2007年7月 6日 (金) 14時58分
mmmRmmR氏
貴方が本当に懲戒請求をしたのであれば、是非その証拠(懲戒請求者しかわからないものであれば何でもいいです)をお書き込みいただければ幸いです。
というのは、最近、安易に懲戒請求をすると不法行為になる、という事実がネット上でも浸透してきたようで、やろうと思っていた人にも動揺が広がっているんですよ。
そこで、一部の心無い人が、こういう人たちを後押ししようとして、「私もやりました」とか「やります」という話を貼り付けて、再度ミスリードしようとしているといううわさがあるんです。
もちろんこういう心無い人たちは、他人をあおるのが目的で、自分ではそんな危ない橋を渡れるか、と思っている人たちなので、自分ではやりませんが。
そこで、貴方がそういう心無い人でないことを示すために、ぜひ証拠をお書き込みください。
脅迫じみた内容の懲戒請求をあえて行うという人であれば、それくらいはできるでしょう。
よろしくどうぞ。
投稿: Delphi | 2007年7月 6日 (金) 20時33分
被告は、1審の被告質問で、「作業服を着て水道屋さんになった気分で気取って戸別訪問しました。人と話したかったのです。」「弥生さんが部屋に入れてくれて予想外のことにびっくりしました。」「パニックになって、なんとか黙らせようとしているうちに、首を絞める羽目になったのです。」「そのころはゾンビとかホラーを信じていて、死んだ人間が生き返ると本気で信じていたので生き返って暴れないようガムテープでしばりました。」等言っています。つまり当時から本当は否認事件であり、今現在の言い分とそう変わらなかったのです。もともと調書にも「ドラえもん」も「のび太」も出ているそうです。
1審の弁護人が「争わない。」と述べ、調書を被告に差し入れもせず見せもせず「証拠採用に同意。」してしまったから、こういう間違いになってしまったというのが真相です。
おそらくずっと傍聴している本村さんは気付いています。だからこそ焦って世論を味方にして潰そうとしているのでしょう。
しかもわれわれマスコミは今そのことを報道するのが怖くてできません。
投稿: 司法記者 | 2007年7月10日 (火) 21時17分
司法記者氏
私は、被害者遺族がどういうことを言おうと自由だと思いますし、たとえ「世論を味方にして潰そうとしている」というのが事実だとしても、遺族の感情としてはやむを得ない点があるかと思います。
問題はそんなところにあるのではなく、遺族の感情というのはそういったある意味非合理的なものであることが当然予想されるものであるので、これを裁判手続に持ち込むのは正しくない、ということでしょう。
要するに、遺族が悪いのではなく、遺族の被害感情を世論の煽動に利用するマスコミや、これを裁判の行く末と結びつけようとする人々、マスコミの尻馬に乗って騒ぐ愚か者の問題だと思います。
もし貴殿がPNどおり司法記者なのであれば、遺族を責めるようなことは是非やめていただきたいと思います。かわりに、遺族の被害感情を利用しようとしているこれらの人々にスポットを当てて追及することをお勧めします。
また、事実を淡々と報道する分には問題ないのではないですか。1審での審理内容を論評抜きでそのまま報道することが「怖くてできない」というのはどういうことでしょうか。内実を聞いてみたいところです。
投稿: Delphi | 2007年7月11日 (水) 21時33分
>司法記者氏
それは一審のいつの被告人質問ですか?
一審では二回しか被告人質問がなかったワケですから、答えられますよね。
さらに言うと、その回答を踏まえた上で一審・控訴審・上告審判決がなされているワケですから、いまさらそんなモノを出してみたところで「新事実」でもなんでもないのですが。
投稿: はいはいワロスワロス | 2007年7月12日 (木) 07時47分
☆Delphi☆
この人が喚いてることって真っ当な意見とも取れるけど全部片手落ちだよね。
多くの人が、単にルサンチマン的感情から批判・懲戒請求をしていると一方的に思い込んでるのがそもそもの間違い。
法曹者が責務とする正義・公平・中立の精神もどこへやら(笑)。
一生懸命高説ぶってるけどね、口先だけの清談高論に説得力はないよ。
法も法廷も法曹者も本来民衆のためにあり(権力者のためにある、という話はおいておいて笑)、社会秩序の実現のために圧倒的多数が「黒を黒だ」と認めたらそれはもう論拠が無かろうと筋が通らなかろうと「黒」なんですよ?
あなたも弁護士先生方も「自分も大多数の一員である」という自覚が足りないから傲岸だの不遜だの批判され、しかもそれに気がつけない。
少なくとも私が被害者の立場で、安田弁護士が加害者の弁護につくなら弁護士はなんて卑しい職業なのだろうと嫌悪するでしょう。
それは偽らざる真実の感情なのですよ。
そういった他人の感情を口はばったい理屈だけでねじ伏せようなど、小理屈屋の傲岸そのものですね(爆笑)。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 09時18分
α-stuff さん
>社会秩序の実現のために圧倒的多数が「黒を黒だ」と認めたらそれはもう論拠が無かろうと筋が通らなかろうと「黒」なんですよ?
これは本気ではないでしょうね。
まず、「圧倒的多数」かどうかは、どのように調べるのですか?
(仮に「圧倒的多数」が調査によって明らかになるとして)
圧倒的多数により「黒」とされたら、論拠がなかろうと筋が通らなかろうと「黒は黒」であるのなら、刑事裁判などそもそも不要です。
全国民参加の「黒か白か」のアンケート調査をすれば足ります。
また、α-stuffさんのご意見だと、裁判員制度が実施されたとき、裁判員は「国民の圧倒的多数か否か」によって「黒か白か」を判断すればいいことになり、判断の「論拠」や判断に至るまでの「筋」など評議する必要はなくなるでしょう。
とすれば、やはり裁判員制度による刑事裁判も不要で、全国民にアンケート調査をすれば足りるでしょう。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 09時59分
>そもそも、何を「してよくて」何を「してはいけないのか」。
>懲戒請求者の考えを突き詰めていくと、結局、被害者遺族の満足するような主張以外はしてはならない、
>ということになるのではないのですか?
すごい極論ですねー
しかし国民の正当な権利行使にここまで弁護士がビクついてるとは・・・
懲戒請求って本当に効き目があるんですねー
投稿: ほほう | 2007年7月12日 (木) 10時34分
ルサンチマン的感情を抱く人だけが懲戒請求をしてると思い込んでるのがそもそもの間違い。
ここの管理人さまは自分の主張が棚上げ的に人を論うだけの詭弁護士に過ないと感じますし、日本の法曹も底が知れるというか。
暗記にのみ特化された勉強バカのなれの果てですね。
もっとコミュニティにおける法曹の役割と在り方を熟考して下さい。
Delphi←この人の感情論は愚かしく裁判は公平客観な見地から行われるべき、という言い分には賛成だけど、
「扇動された民衆が感情論で懲戒請求を!」
とか言ってること自体が矛盾してるよね。公平で客観的に言えば自己責任の範疇で出せば何も問題ないと思いますがそれを批判してるあなたは自己倫理及び感情論を人に語ってはいませんか?
わざわざ「橋下弁護士が~」などと他人を批判するお題目などつけずとも、単に「懲戒請求は自己責任で。面白半分でだすなら損害賠償もありえますからやめて下さいね」程度に言えばいいものを。
ここの管理人さま同様、「自分が頂に立っていると勘違いしてる人間は、麓にいると思い込んでる人たちからどう見られているのか、まったく窺い知れていない」んだな、とはっきり分かって滑稽ですね。
投稿: Delphiて人キモチ悪いね | 2007年7月12日 (木) 10時34分
>M.T氏
理屈にもならない理屈ですね。
法の原点というのはなんだと教わりましたか?
国家社会というのはそこに住まう人一人一人が形成し、そこで生活する上で規則を生み道徳を育み法律を定めてきました。
>全国民参加の「黒か白か」のアンケート調査をすれば足ります
>とすれば、やはり裁判員制度による刑事裁判も不要で、全国>民にアンケート調査をすれば足りるでしょう
これが最も民主主義における社会正義の実現に近い形かと。
ですがこれでは大変な労力がかかり、真理を追究するにも同じく大変な労力を費やさなければなりません。
ですから、その代行者(専門家でもありますね)である法曹を作り出し裁判制度を制定しました。
順番はそもそもこちらでしょう?
多くの人の生活のためにあらずして何が「社会正義を実現する」弁護士でしょう?
もう一つ、私がM.T氏を最低な弁護士だと感じたのも事実です。
反証は結構ですよ。弁論の専門家に舌の長さや枚数で勝てると思いあがってませんから。
悪しからず。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 10時53分
α-stuff さん
>多くの人の生活のためにあらずして何が「社会正義を実現する」弁護士でしょう?
私は、むしろ α-stuff さんにお聞きしたい。
本件で、あなたはどういう弁護をすることが「社会正義の実現」になると思っておられるのでしょう。
弁護団が社会の圧倒的多数の意見を調査して、その調査結果に従った弁護をすることですか?
あなたのコメントを読むと、そう解釈せざるをえないのですが。
また、その圧倒的多数の意見は、この事件についてどれだけの情報を、どこから入手した上で形成された意見なのでしょうか?
>もう一つ、私がM.T氏を最低な弁護士だと感じたのも事実です。
反証は結構ですよ。弁論の専門家に舌の長さや枚数で勝てると思いあがってませんから。
悪しからず。
「最低弁護士」と決めつけておきながら、「弁論の専門家に舌の長さや枚数で勝てると思いあがってませんから。」と結局逃げですか。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 11時08分
>M.T.氏
民意に阿るのと公正公明客観中立な判断をすることは違うでしょう。そこまで言わないと分からないものなのですね。
淡々と事実を認定し、粛々と審議をせよ、とは思っておりますが
だれが国民の感情を裁判に反映させてくれなどと言いましたでしょうか?
ご自分の立場を御一考なさり恣意的な解釈がなされないよう謝すべきは謝し、正すべきは正されては如何でしょうか?
懲戒請求を行う人々に、必要な知識が足りないと感じたなら単に貴方が「ふざけ半分にやると痛い目に遭いますから、良く考えて自己責任でやって下さいね」とご批判の弁護士同様主張なされれば良いだけで、他人の落ち度に託けて誤解されかねない放言を掲載したのがそもそもの誤りでしょう?
とはいえ、私がそう感じた、という感想に過ぎませんのでね。
あなたは最低の弁護士だ、という気持ちは変わりませんよ。
逃げるつもりは毛頭ありませんが、自分の行動が誤解を招いたら、それを自己責任において謝罪することもできない人を社会人としてとても認められませんし、その上であなたは公的な立場のある方ですから、「こんな弁護士嫌だなあ」と思いました次第です。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 11時24分
「Delphiて人キモチ悪いね」 さん
>わざわざ「橋下弁護士が~」などと他人を批判するお題目などつけずとも、単に「懲戒請求は自己責任で。面白半分でだすなら損害賠償もありえますからやめて下さいね」程度に言えばいいものを。
安田弁護士を批判するのはよくても、橋下弁護士を批判してはいけないのですか?
私が橋下弁護士を批判した趣旨については、「刑事弁護の意義についての理解」という記事(6月24日)をお読み下さい。
実際に不法行為責任を問われることもあり得ることを知らずに、懲戒請求をしたり、しようとした方は大変動揺されていたようです。懲戒請求を勧める方が、あらかじめ、その判断の資料(プラス面もマイナス面も)を提供するのは当然のことです。
また、私自身は、懲戒請求の中止を求めていませんし(中止を求めるアピールをした弁護士508人の1人ではありません)、「やめて下さいね。」とも言っていません。
リスクを承知の上で、(橋下弁護士が勧めようが勧めまいが)ご自身の判断と責任において(懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について)十分に調査・検討をし、懲戒請求をされる方についてとやかく言ってはいませんよ(私の記事やコメントをよくお読み下さい)。
ですから、私のブログに一々「懲戒請求しました」とご報告して頂く必要もありません。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 11時31分
α-stuff さん
>淡々と事実を認定し、粛々と審議をせよ、とは思っておりますがだれが国民の感情を裁判に反映させてくれなどと言いましたでしょうか
えっ!
>社会秩序の実現のために圧倒的多数が「黒を黒だ」と認めたらそれはもう論拠が無かろうと筋が通らなかろうと「黒」なんですよ?
>あなたも弁護士先生方も「自分も大多数の一員である」という自覚が足りないから傲岸だの不遜だの批判され、しかもそれに気がつけない。
これを書いたのは、α-stuff さん ではないのですか。別のα-stuff さん ですか?
>淡々と事実を認定し、粛々と審議をせよ
「事実認定」をするのは裁判官であり、弁護士ではありません。
あなたは、本件でどういう弁護をすれば社会正義の実現になると考えるのか、という私の質問に全く答えていません。
この質問に答えないで、ただ私を「あなたは最低の弁護士だ」と繰り返すだけなら、今後はあなたのコメントは全く無意味であり、単に私を侮辱する目的だけのものであると判断し、削除させて頂きます。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 11時48分
>本件でどういう弁護をすれば社会正義の実現になると考えるのか?
淡々と事実を認定し、粛々と審議をせよ
公平客観中立な弁護をすればよい
(例えどのような判決が下ろうとも)
少なくとも死刑の是非など本件で問うべきでなく、そういった事実がないなら雑音に構わず専門家として判断して欲しい。
これでよろしいか?
まあ、侮辱と取って頂いて結構ですね。
>えっ!
>これを書いたのは、α-stuff さん ではないのですか。
>別のα-stuff さん ですか?
この反応に心底呆れましたので。
人に逃げるなと言っておいて侮辱なら削除と逃げるなら御遠慮なさらず削除して下さい。
恥ずかしい人ですね。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 12時02分
念のため
社会秩序の実現のために圧倒的多数が「黒を黒だ」と認めたらそれはもう論拠が無かろうと筋が通らなかろうと「黒」なんですよ?
○法は民衆のためにある。社会秩序は民衆が作り出すものであるという比喩。
>あなたも弁護士先生方も「自分も大多数の一員である」という自覚が足りないから傲岸だの不遜だの批判され、しかもそれに気がつけない。
○人間の生活の上で、法知識のある人とそうでない人の意見はどちらも一意見に過ぎないという比喩。
上手く言えなくなってきましたが、伝わってない事だけはよく理解しました。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 12時11分
α-stuff さん
>公平客観中立な弁護をすればよい
(例えどのような判決が下ろうとも)
あなたの言われる「公平」「客観」「中立」な弁護とは、何ですか?
例えば、被告人が「殺意を否認」しているときに、弁護人は裁判官のように「公平、客観、中立的」立場に立って「殺意の有無」を判断しなければならない。そして、弁護人が殺意があったと判断したときは、被告人が何を言おうと「殺意を否認」する方向での弁護をしてはいけない、殺意を認める方向の弁護しかしてはいけない、ということでしょうか。
>少なくとも死刑の是非など本件で問うべきでなく、そういった事実がないなら雑音に構わず専門家として判断して欲しい。
マスコミ報道についての記事にも書きましたが、本件の弁護団が「死刑の是非」を本件で問うている、というのは何を根拠とされていますか?
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 12時28分
α-stuff さん
>社会秩序の実現のために圧倒的多数が「黒を黒だ」と認めたらそれはもう論拠が無かろうと筋が通らなかろうと「黒」なんですよ?
>○法は民衆のためにある。社会秩序は民衆が作り出すものであるという比喩。
下は上の比喩にもなっていません。
上の圧倒的多数が「黒を黒だ」と認めたら、というのを、圧倒的多数が「有罪は有罪だ」と認めたら、論拠がなかろうと筋が通らなかろうと・・・という意味に解釈しましたが、そうではなかったということですか?
下の「法は民衆のためである」というのは一般論としては正しいとしても、残念ながら現実の法制定の過程はそうではないと思います。裁判員法がそのいい例です。
貴殿の使っている「社会秩序」が何を指しているのかも分かりません。裁判制度のことも含めておられるのでしょうか。
刑事裁判も貴殿が民衆のためにあると言われる法律に従って進められています。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 12時40分
言葉のやり取りで誤解がありましたようで、改めて謝罪させて頂きます。申しすぎまして大変失礼たしました。
さて、
>あなたの言われる「公平」「客観」「中立」な弁護とは、何ですか?
言葉どおりです。加害者にも被害者にも、当然外部の意図にも煩わされず、法曹者の良心と真理追及によって弁護を行ってください、という意味です。加害者の言い分も精査する必要があるでしょうし、被害者に対しての配慮も公平を欠くことがあってはならないと考えます。
>本件の弁護団が「死刑の是非」を本件で問うている、というのは何を根拠とされていますか?
世に言う噂とニュースソースに拠ってですので、そが事実でなければ結構です。話半分に聞いてますので。
>圧倒的多数が「有罪は有罪だ」と認めたら
その通りの意味です。原始的なやり方ではありますがね。
今の裁判はこれをもっと高次に洗練し、一方的な決め付けで泣く人があってはならないという精神があるはずです。
誰がその事実を目の当たりにしても「嘘だ」と思うならそれは「嘘」。これ同様に法曹者も客観的で中立な意見であるべきだ、という比喩のつもりです。
>残念ながら現実の法制定の過程はそうではないと思います
その通りですね。そこが分かっておられる方なら、と誤解していたことに思い至りました。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 12時52分
読み返してみましたらとんだ誤読があったようです。
疲れて頭が回らなかったみたいですね。
謝罪は撤回しませんが、同調は撤回します。
失礼ながら、あなたがおっしゃることは言葉が悪いですが糞くらえ、的な部分もありますね。では、失礼いたしました。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 13時00分
α-stuff さん、コメントをお読みの方々へ
やはり刑事弁護人の役割について、いろいろな誤解があるようです。
弁護人は裁判官ではありません。弁護人には、事件の真相(神のみぞ知る絶対的な真実)を解明する義務(積極的な真実義務)はありません。
左サイドバーの刑事弁護の本質について書いた記事を読んで頂いていないか、読んでも理解してもらっていないか、ですかね。
アクセス分析によると、あまり読んで頂いていないようです。
どなたか、刑事弁護について、一般の方々に分かりやすく説明できる方はおられないでしょうか?
あるいは、そういう説明をされているHPやブログがありましたら、ぜひご紹介下さい。
このまま裁判員制度や被害者参加制度が運用されることに、私は大変危機感を抱いておりますが、法曹関係者でこれら制度の導入に積極的な立場を取られた方はどうお考えなのでしょうか。
私はぜひお聞きしたいと思っています。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 13時11分
>あなたの言われる「公平」「客観」「中立」な弁護とは、何ですか?
>例えば、被告人が「殺意を否認」しているときに、弁護人は裁判官のように「公平、客観、中立的」立場に立って「殺意の有無」を判断しなければならない。そして、弁護人が殺意があったと判断したときは、被告人が何を言おうと「殺意を否認」する方向での弁護をしてはいけない、殺意を認める方向の弁護しかしてはいけない、ということでしょうか。
M.T.先生は
弁護士は商売なんだよ!
実際殺意がある更生の余地のない被告人でも罪を軽減する弁護をしてなんぼなんだよ!
成功報酬さえ得れば後のことなんて知ったこちゃ無いんだよ!
って言ってるんだよ。
アルファなんとかは理想論者で現実をしらなすぎ。
投稿: | 2007年7月12日 (木) 13時16分
名無しさんへ
>実際殺意がある更生の余地のない被告人でも罪を軽減する弁護をしてなんぼなんだよ!
殺意があるかないか、更正の余地があるかないか、を判断するのは裁判官です。
世間から極悪人と評される人物にも裁判を受ける権利があり、弁護人はその罪を軽減すべく弁護活動をすべきという意味でしたら、そのとおりです。
>弁護士は商売なんだよ!
>成功報酬さえ得れば後のことなんて知ったこちゃ無いんだよ!
これには異論がありますね。
ぜんぜん商売になっていません。
少なくとも本件の弁護人は手弁当でしょう。
また、刑事事件一般について、民事事件に比べて報酬がいいとはとても思えません。特に、こういう否認事件はものすごく手間がかかるため「商売」にはなりません。
刑事事件から撤退した私が言うのもなんですが、これからはますます刑事弁護からの「逃散」が進むでしょうし、真面目に刑事弁護に取り組もうという弁護士は減るでしょうね。冤罪事件も増えるかもしれません。
なにしろ、世間から極悪人と評される被告人の弁護をすると、脅迫状が送られてくる、懲戒請求はされる、嫌がらせ電話はかかってくる等を覚悟しなければならない時代ですから。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 13時45分
精子注入による蘇生と天袋で助けてドラえもんが真面目に刑事事件に取り組む弁護士なんですよ。
安田さんは汚れ仕事を引き受ける貴重な存在なので、脅迫状が送られてくる、懲戒請求はされる、嫌がらせ電話などされますと真面目に刑事事件に取り組んでおられない、先生のような弁護士先生方が迷惑です。
脅迫状は普通に悪いし嫌がらせ電話ももっての外ですがね、
それが一般人や極悪人を裁きたい自称断罪人がやっていると証明できてませんが、印象で決めつけることも時には必要です。
俗人にはそれが分らんのですよ。
投稿: | 2007年7月12日 (木) 14時04分
こちらのコメントを読んでいて、集団ヒステリーみたいで怖いと感じました。
みんながみんな同じ方向を向いているのは、マスコミの報道による部分が大きいと思います。
たとえば本村さんが「元少年が私をにらんだ」と話している会見が流されましたが、
それを流す意図がわかりません。
元少年がどんな気持ちで本村さんと目をあわせたのかは、元少年にしかわからないことです。
「にらんだ」というのは本村さんが感じたことであって、本村さんの主観でしかないからです。
ニュース番組でも、キャスターがニュースに対する感想を話したりしていますが、報道にキャスターの主観は必要ないと思います。どれもみんな同じ方向を向いているのなら、意義があるとは思えません。気味が悪いだけです。
この一連の報道のされ方で、世論というものがどのように作られているか、それがどんなに恐ろしいことか、少しわかった気がします。
全く客観的事実に基づかず、荒々しい感情だけに突き動かされたマスコミと世論によって、司法が歪められないよう願うばかりです。
投稿: ななっし | 2007年7月12日 (木) 15時05分
>M.T.氏
弁護士の小川総合法律事務所所長 小川義龍氏の説く刑事弁護人の姿勢が最も私が理想とする形に近いでしょうか。
氏の説くところは非常に分かりやすく、素人の私にも得心が行く記事を掲載されておりました。
失礼ながらM.T.氏の記事も遅ればせながらいくつか拝見させて頂き、自身に省みる点多々ありました。
なるほど、御懸念ごもっともと言ったところでしょうか。
改めまして拙慮の無礼をお詫びいたします。まことに申し訳ありませんでした。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 15時20分
M.Tさんの見解に全面的に賛成です。異論を述べる方々のコメントには、そもそも刑事弁護人の役割についての誤解があります。これを解かない限り、いつまで経っても不毛な議論が続き、弁護士のごく当然の議論に対して「一般人を見下している」だの、「理屈で感情を抑え込もうとしている」だのといった筋違いのコメントが戻ってきます。この点について、自由法曹団の松井繁明弁護士が自由法曹団通信1242号(7月11付)に分かりやすい説明を書いておられます。全文引用は長くなりますので、ポイントを紹介します。
①「無罪の推定」・・如何に凶悪な罪を犯した(と報じられている)者も有罪判決が確定するまでは「無罪の推定」を受ける。光市事件の被告人は未だ有罪判決が確定してはいないので、罵倒、侮辱してはならない。
②近代司法における弁護人制度・・いかに全ての国民から非難されるような被疑者・被告人といえども、資格を有する弁護人の弁護を受ける権利が憲法で保障されている。「弁護人を選任した」「弁護人が被告人に有利な主張をした」ことを「卑怯」「無反省」と非難するのは誤りである。
③弁護活動の自由・・弁護人は職業的知識と経験に基づいて自由な弁護活動が保証されなければならない。弁護活動の内容が気にくわないからといって非難するのは弁護活動の自由を侵害しかねない。
④「有罪の弁論」は許されない・・・・この点が一番理解されていない。被疑者、被告人があくまで無罪を主張する場合、弁護人には「有罪の弁論」が禁じられている、「有罪の弁論」こそ弁護士倫理の最大の背反であり、弁護人の無罪主張を非難するのは弁護士倫理への背反を強要するものであること。
結局長い引用になりましたが、参考までにご紹介しておきます。
投稿: 人生幸朗 | 2007年7月12日 (木) 15時38分
α-stuff さん
>弁護士の小川総合法律事務所所長 小川義龍氏の説く刑事弁護人の姿勢が最も私が理想とする形に近いでしょうか。
どこに掲載されたものでしょうか。よろしければお教え下さい。
人生幸朗さん
>自由法曹団の松井繁明弁護士が自由法曹団通信1242号(7月11付)に分かりやすい説明を書いておられます。
この事件の差戻審の審理が終わらないうちに、ぜひ読ませて頂き、記事で紹介させて頂こうと思います。
私のブログも予想外にアクセス数が増大しましたので、ちょっとは刑事弁護に尽力されている方々のお力になりたいと思っています。
この事件に関心が集まっているのは、誤解を解くチャンスかもしれません。
今後ともお力をお貸し下さい。
投稿: M.T. | 2007年7月12日 (木) 16時43分
>M.T.氏
小川綜合法律事務所
http://www.ogawalaw.com/sisaku5.htm
こちらです。
小川氏の記事を見た後、M.T.氏の記事をあらためて拝見して自己の誤解を理解いたしました。
おそらくM.T.氏も根本では同様の主張をなされていたのでは、と省みるに汗顔の至りです。
ご参考までにどうぞ。
投稿: α-stuff | 2007年7月12日 (木) 17時16分
α-stuffさん紹介のページを見て、故遠藤誠さんがテレビ番組小学生から「どうして殺人犯を弁護するんですか?」と聞かれて、困りながら「(冤罪のことを説明して、)だから、検察の人は全力で有罪に引っ張って、我々弁護士は全力で無罪に引っ張り合うんだよ。」と教えていたのを思い出しました。
きっと、我々法律の素人にも広まればいいことが他にもいっぱいあるんだと思います。
せっかくこのような学べる場所を提供してくれてるM.T.さんに皆で感謝したほうがいいですよね。
投稿: ファブヨン | 2007年7月13日 (金) 00時03分
いやー凄いことになってますね。
懲戒請求の人たちも相当あせってるんでしょうか?
はいはい・・・氏
>さらに言うと、その回答を踏まえた上で一審・控訴審・上告審判決がなされているワケですから、いまさらそんなモノを出してみたところで「新事実」でもなんでもないのですが。
→司法記者氏は、「新事実である」と言っているのではありませんよ。
逆に、新事実でないのに、弁護団の創作だというのは当を得ないといっているのではないですか?
α-stuff氏
本件については、どうやらご理解いただけたようなので、私からの返信は控えます。
ほほう氏
>>そもそも、何を「してよくて」何を「してはいけないのか」。
>>懲戒請求者の考えを突き詰めていくと、結局、被害者遺族の満足するような主張以外はしてはならない、
>>ということになるのではないのですか?
>すごい極論ですねー
→何をしてよくて何をしてはいけないのか、懲戒請求者から説明がないので、今のところ、こういう基準だと思っています。もちろん、もっときちんとした基準があるのであれば、説明願いたいのですが。
>懲戒請求って本当に効き目があるんですねー
→効き目、というか悪影響が実際にあるんですよ。一種のテロのようなものなので。
というわけで、懲戒請求の悪影響については認識されているということでよろしいですか?
Delphiて人・・・氏
>ルサンチマン的感情を抱く人だけが懲戒請求をしてると思い込んでるのがそもそもの間違い。
→私もそう思っていたんですよ。きっと何かの根拠があるんだろうと。
ところが、話を聞いていくと、文字通り「ルサンチマン的感情」(←この表現いいですね)に過ぎないことが次第に明らかになっていったので、私としても如何ともしがたい状況です。
>ここの管理人さまは自分の主張が棚上げ的に人を論うだけの詭弁護士に過ないと感じますし、日本の法曹も底が知れるというか。
>暗記にのみ特化された勉強バカのなれの果てですね。
→そんな罵詈雑言を公共のコメント欄に貼り付けて大丈夫なんですか?懲戒請求賛成者の倫理観って・・・。
>もっとコミュニティにおける法曹の役割と在り方を熟考して下さい。
→熟考させるほどの論理性が欲しいところです。
>Delphi←この人の感情論は愚かしく裁判は公平客観な見地から行われるべき、という言い分には賛成だけど、
>「扇動された民衆が感情論で懲戒請求を!」
>とか言ってること自体が矛盾してるよね。公平で客観的に言えば自己責任の範疇で出せば何も問題ないと思いますがそれを批判してるあなたは自己倫理及び感情論を人に語ってはいませんか?
→貴方は「不法行為は損害賠償を覚悟してやれば自己責任だ」という考えなんでしょうかねえ。
>わざわざ「橋下弁護士が~」などと他人を批判するお題目などつけずとも、単に「懲戒請求は自己責任で。面白半分でだすなら損害賠償もありえますからやめて下さいね」程度に言えばいいものを。
>ここの管理人さま同様、「自分が頂に立っていると勘違いしてる人間は、麓にいると思い込んでる人たちからどう見られているのか、まったく窺い知れていない」んだな、とはっきり分かって滑稽ですね。
→橋下弁護士の口車に乗っている人に注意を促すためには、橋下弁護士を引き合いに出す必要があるんじゃないでしょうか?某弁護士が某番組で~ではインパクトがないですからね。
私は頂点どころか底辺の気分ですよ。我こそは正義、という多くの人が怒涛の書き込みを行っている中では、自分などとてもとても。
7月12日13時16分コメントの名無し氏
刑事弁護は絶望的に儲からないと聞きますよ。
自分の人件費どころか、必要経費さえも賄えないと聞きます。
だからこんなところで茶化していないで、もっと深刻になってくださいよ。貴方が余程金持ちで、いくらでも私選弁護人を雇えるならまだしも、貧乏国民の蜘蛛の糸が切れかかっているのに笑っている場合ですか。
ななっし氏
>たとえば本村さんが「元少年が私をにらんだ」と話している会見が流されましたが、
>それを流す意図がわかりません。
>元少年がどんな気持ちで本村さんと目をあわせたのかは、元少年にしかわからないことです。
>「にらんだ」というのは本村さんが感じたことであって、本村さんの主観でしかないからです。
→あれはヒドかったですねー。
遺族の感情は理解しますがあんなものを報道する神経を疑いますよ。
投稿: Delphi | 2007年7月13日 (金) 00時41分
皆々様方クールダウンされてほっと一息の通りすがりのものです。横槍失礼致します。
ごくごく個人的な意見で入らせていただくのであれば、今回の弁護側のとった作戦の、遺族の心情を深く考えていると言い難い妄言は少々度が過ぎており、皆様が加熱してしまうのは十分理解できます。
ですが今回の問題は、「懲戒請求」という「最終手段」をTVというメディアで促してしまったことにあるのではないでしょうか。
そして懲戒請求をこれからも比較的気軽に出来てしまえる前例を作ってしまうことが何よりの問題だと愚考します。
上に誰かが書かれていたと存じますが、痴漢冤罪など世の中には金銭目的で訴訟を起こしてしまう悲しい事件が蔓延っており、それを真実の元に近づけるために検事さんと弁護士さんが意見を戦わせるのでしょう。その結果例に出しました痴漢冤罪を勝ち取った、時の弁護士さん検事さんは非常に称えたく思います。
今回の「懲戒請求」は、その弁護士さん検事さんのバランスすら壊しかねないジョーカーだと推測します。我々が持っている、この人の方が正しい!という風な感情を操作するようにして、反対意見に対して市民に懲戒請求を求めるようになっては、それを利用して儲けようとする団体などが出てきかねませんし、ましてや弁護失敗などで懲戒請求されてしまう日が来てしまった時には、自浄作用どころではなくなってしまいます。
M,T様のおっしゃる言い分はこの件のみならず、今後のことを考えた発言であると書いてあるように見受けられます。そこに今件のあのよく理解のし辛い発言との関連性を結びつけるのは少々酷であるのでは無いでしょうか?
あの記者会見内容の死体復活やら蝶々結びなど、間違いなく言ってしまってはいけない発言をしてしまっていますが、そこは一時棚上げ。一気に最終手段を持っていってしまうよりはもう少しソフトな方法をまず考えるべきだったのだと私は考えます。
で、本題。詳しい方々に質問なのですが、私自身法律には程遠い仕事をしているので皆目見当がつかないのですが、あの明らかに理解できなさ過ぎる弁論に対して我々がアクションを起こしたいと考えたとき、懲戒請求以外に何か方法はございませんか?
長文散文済みません。
投稿: えまのん | 2007年7月14日 (土) 04時48分
>あの明らかに理解できなさ過ぎる弁論に対して我々がアクションを起こしたい
どのような目的で「アクションを起こしたい」のでしょうか?理由をうかがいたいです。
投稿: くりる | 2007年7月14日 (土) 19時29分
脅迫はやめてください
仮にも一応弁護士の発言なのですがら、きちんとした情報を載せていただかなければ一般人の権利を阻害されます
「本件について懲戒請求して、違法ととられますか?」
どう見ても、まともな弁護と思えないような御伽噺を語っているようにしか思えません。
こういった記事を書くなら、端的に以下の回答を記事として記述してください。
「本件について懲戒請求して、違法ととられますか?」
投稿: | 2007年7月16日 (月) 21時40分
コメントで言い訳してる割には、本文に「説明不足でした」として追記しない辺りが・・・
投稿: | 2007年7月16日 (月) 21時47分
無限ループですね。
それともどこかにテンプレが貼ってあるのかな?
もうまともに相手するのも馬鹿らしいのですが。
ブログの記事が脅迫?
アナタそれは単なる被害妄想ですよ。
それでも脅迫だと思う人は、警察でもなんでも駆け込めばいいんじゃないでしょうか?
それでいて
「端的に以下の回答を記事として記述してください。」
だって。
話になりませんねえ。
ここは無料法律相談じゃないっての。
投稿: Delphi | 2007年7月17日 (火) 21時09分
実際裁判沙汰になった場合、立証責任は原告、つまり懲戒請求された弁護士側にあるから、故意・過失、不法行為、相当因果関係のある損害額を立証せないといけない。損害額なんてそんなに取れないだろう。例の最高裁の判決では50万円くらいだったが。
投稿: YO!! | 2007年7月18日 (水) 12時49分
故意過失の有無も不法行為も実際には懲戒請求の内容で十分判断できますから、裁判を起こす気になったら立証にそんな苦心することはないと思います。法的な理由付けは挙証する必要はありませんし。
ついでに、相当因果関係のある損害額ということですが、この手の事件では損害と言ってもほとんどが慰謝料とかですから、細かい立証はいらないでしょう。
損害額は例の最高裁判決では50万円でしたが、今回の事件の場合懲戒請求が全国展開でなされていますし、これらは共同不法行為となるでしょうから、仮に不法行為となった場合損害額ももう1桁くらい上乗せされる可能性は少なくないでしょう。
投稿: 素朴な疑問 | 2007年7月18日 (水) 21時50分
>故意過失の有無も
通常人のレベルですからそう簡単ともいえないと思いますがね。
最高裁の判決も請求人が裁判での一方当事者だったということで判断していたようですが、どの程度の調査義務が課されるのか具体的には述べてありません。
おまけに請求は法律上何人もできるとあるわけで、法にしたがって行った行為を直ちに不法行為というのは難しいでしょう。
もっとも請求内容によりけりでしょうがね。
損害額も慰謝料程度なので、50万円以内程度でしょう。
それと共同不法行為の立証は一般的にはかなり難しいとされてますが、全国で行われているからというだけで可能なんですかね。
投稿: YO!! | 2007年7月19日 (木) 07時45分
一方で「脅迫だ!」という人がいて、一方で「大丈夫!大したことナイナイ。」という人もいるこのねじれた状況・・・。
懲戒請求を正当化するという結論ありきの議論にならないようにしたいものです。
立証がそれほど容易ではない、とか、損害額がたいしたことない、とかいろいろ意見が出ていますが、結局リスキーであることには変わりないですね。少なくとも、ネット上の懲戒請求テンプレートを利用するような烏合の衆は、その程度では安心できないでしょう。「大丈夫。負けたときは私が代わりに払います」くらいの気前のいい話を持ってきてもらわなくちゃ。
投稿: Delphi | 2007年7月20日 (金) 02時12分
実際に損害賠償請求訴訟が提起されることはないと思いますが,提起されるとすれば,不法行為地の地裁,つまり弁護士会のある県を管轄する地裁になると思います。そうすると,被告とされた方々は応訴が結構大変なのでは?答弁書も出さずに欠席すれば,いわゆる「欠席判決」で負けます。
投稿: 学生 | 2007年7月20日 (金) 10時12分
>被告とされた方々は応訴が結構大変なのでは?
被告の普通裁判籍ということで、被告の住所のところを管轄する裁判所に移送してもらうとかは可能なんでしょうかね?
投稿: YO!! | 2007年7月20日 (金) 15時25分
>被告の普通裁判籍ということで、被告の住所のところを管轄する裁判所に移送してもらうとかは可能なんでしょうかね?
被告が移送申立てをすれば可能と思います。もちろん,それすらしなければやはり「欠席判決」ですが。
ただし,移送を申立てても,裁判所が認めてくれなければ移送されません。今回の件では,重要な資料となる懲戒請求書が全て弁護士会にあり,それを審査するのも弁護士会ですので,移送が認められないこともありうると思います。
とはいえ,そもそも損害賠償請求訴訟は杞憂だと思いますが。
投稿: 学生 | 2007年7月20日 (金) 23時29分
学生さんへ
移送の件、お答えしていただきありがとうございます。
賠償請求は、現在の母子殺害の裁判とリンクしてくるかもしれないので、それを考えると現時点では可能性はかなり低いのではないかと思います。
投稿: YO!! | 2007年7月21日 (土) 11時55分
管理人殿
アホ相手にお疲れ様です。
ある小説で「善人が悪をする」というのを読み、共感したことがあります。ただ今回の件は、「アホな善人」が多くたちが悪い!
橋下という弁護士は、その典型だね。こんなテキヤみたいな弁護士の言うことを盲信する奴は、善人面したアホだね。
投稿: 憂国人 | 2007年7月21日 (土) 21時52分
あまりにもあの裁判の弁護は納得できないので、
毎日のように懲戒請求をおくってるよ。
別に取り下げるつもりなんて全く無い。
まぁ賠償請求でも何でもどうぞって感じだ。
偽善者にも見えないほど程度の悪い弁護士なんていらない
投稿: あん | 2007年7月27日 (金) 11時42分
だいたい、懲戒請求が通ると思ってるのかね?
橋下弁護士も協会から特に注意されてるわけでもないし
TVも注意されてない。
まぁ、協会がなんらかのアクションを起こすまで
生暖かく見守るのがいい・・・アクション事態起こさない
ような気がするがね
投稿: アホらしい | 2007年7月28日 (土) 12時27分
弁護士先生にもいろいろあれど、あれはひどいですよ。
なんですか「蘇生の為の精子云々」ってのは。挙句に犯人の殺人という行為を存在しない事にしようとは。
そりゃお仕事です。鬼畜生でも「お客」となったからには裁判で勝って、望む判決を得ないといけません。でもね、あの安田って人はやり方が拙いんじゃないですか?あれじゃ例え勝訴しても周囲は反感を持つ敵だらけ。今後何かと動きもとりづらいと思いますが。
前述にもありますが世の中思いの外アホな善人が多い。そんなお頭の足らない連中を過度に刺激すると、どんな馬鹿をしでかすか分かりません。
あんなに刺激するような事してしまって。百戦錬磨の強者でなり立ての青二才でもないのですから他の作戦もあったでしょうに。
投稿: 狸脳 | 2007年7月29日 (日) 11時07分
M.Tさんは、この件に関する外野(政治・弁護団体・マスメディア・精神科医)のコメンテートについて如何思われますか?
関わりの無い人たちが異常過熱し過ぎていると思うのですが。
加害者を保護する立場にある法曹から見ると、どのような状態で審議するのが望ましいとお考えでしょうか?
投稿: マス・シティズン | 2007年7月30日 (月) 16時33分
一般人は文句言うなってことね。特権階級最低。
投稿: no | 2007年8月28日 (火) 04時45分
安田さんが死刑反対運動のために、
一審・二審とは違う話をでっち上げて、
自分の運動のために利用していると思うんですが、
それを理由に懲戒請求をすると犯罪になりますか?
それと15歳の中学生でも21人の弁護士の懲戒請求はできますか?
投稿: ひぐち | 2007年8月28日 (火) 05時19分
こうした事が大きな関心を呼ぶ背景には、
まあ、現代の裁判事情と申しますか、ほとんど政治的アピールのために提訴されているような民事裁判が新聞等でこれまよがしに報道されていますからねえ。
そうした事例が「権利の濫用」には該当せず、本件の懲戒請求が「権利の濫用」に該当するということに、市井の人々は違和感を持つんじゃないでしょうかねえ
投稿: 市井の人 | 2007年8月28日 (火) 22時42分
弁護士さんもいろいろご意見がおありのようですが、ここまで『反響が大きい問題であること』を肝に銘じておいて欲しいです。
一タレント弁護士の煽りだけで一般市民が怒っているわけではありません。
弁護士さんのブログでは「懲戒申立をした(しようとしている)人、訴えられる可能性もあるぞ、我々プロの弁護士から」と言った助言とも脅しともとれる発言がみられますが、
「これが一般人の感覚か」とどうして考えてくれないのか、と思います。
法曹の人たちが偉い、正しいとは限らないのです。
投稿: 一般人 | 2007年9月 5日 (水) 01時12分
今回の橋下さんの発言の是否については
賛否両論ありますが、
個人的には「弁護士の懲戒請求」自体知らなかったので、
そういう意味ではいい勉強になりました。
※安易な請求が不法行為になることも・・・
法学部出身なのにお恥ずかしい。。
弁護士の皆さんの苦言については、
「光市母子殺害事件」での弁護士団の行為とは切り離して考える必要があるということ、
怒りに燃える市民諸君には理解できないところかもしれませんが、
弁護士という仕事って、基本そういうものですよね。
だから、自分にはできないなぁと、
改めて思います!!
あの弁護団の主張については、
大の大人の弁護士さん達が20人以上も
がん首揃えて、今更何を言ってんだか。。。
って思う部分もありますが、
「何としてでも死刑にしない」
という彼らの信念を遂げるためには、
あの方法しかなかったのでしょうね。。
果たして判決やいかに!!
正義が守られることを祈るばかりです。。。
投稿: TOMO | 2007年9月 5日 (水) 16時16分
橋下氏が煽ったかどうかの問題とは別に、
「懲戒請求がこれだけの数に上った」事実も重要ではないでしょうか?
懲戒請求という手段を知ったことにより
母子殺害の弁護団は懲戒すべきだと思い、なおかつ
懲戒請求しようと「行動を起こした」人達が、これだけの数に上ったという事実。
これから目を背けては、母子殺害事件の判決が単なる誤魔化しになると思います。
母子殺害の弁護団が、どれほど一般常識からかけ離れた弁護発言をしていたか
懲戒請求の多さは、その一つの証でもあると思います。
普段の言動から、橋下氏を正直嫌いではあったのですが
この件だけは、心の中で賞賛を送っています。
加害者や被告に弁護士は必要ですが、
誰も納得しない幼稚な抗弁を、徒党を組んで展開する弁護が、法廷で横行しているのが現状なら
被害者遺族にこそ、珍奇な弁護士の口撃から平常を守り
被害者の状況・心境を代弁する第3の弁護活動が必要かも知れませんね(´▽`;
投稿: ちょこ | 2007年9月 5日 (水) 17時29分
安易の定義とは?
投稿: とー | 2007年9月 5日 (水) 18時06分
橋下氏が煽ったかどうかなんて、視聴者が判断して行動を起こすのですから・・・。そんなの知らない人たちがほどんどなんですから、私は教えてもらって嬉しかったです。とても!!一般市民の素人ですが、ブログ主さんや、被告者の弁護団は狂ってます。なぜ裁判をしているのかわかりますか?何故こんなことをしているのかよく考えていただきたい。
私はブログ主さんのコメントを読んだ時、「脅迫」されていると思いましたよ。怖いからやめようと・・・。そう思わせてるんですよ。
投稿: 信じられない弁護士 | 2007年9月 5日 (水) 22時34分
最悪ですね。
志、低し。
残念です。
胸を張って司法試験を目指していた初心に戻るように。
投稿: くま | 2007年9月 5日 (水) 23時44分
ずいぶんと激しくなっていますね。
まぁ…
裁判官は最高裁の裁判官なら「最高裁判所裁判官国民審査」見たいな物で選ぶことができますよね。
まぁ、高裁、地裁などの裁判官は選べませんが。
あと、ちゃんとその制度を使えているひとはいないと思いますけど。
などと考えると、弁護士も同じように選べる法律があってもいいのかなぁと。
懲戒請求なんていう自治的なものじゃなくて。
このTVの発言でこの制度を知った僕は、まぁ「へぇ~。そんなもんがあるのか」と思った程度ですけど。
弁護士の発言を見極めるのは裁判官だと思いますし、請求をかけるなら裁判が終わった後じゃないのかなぁ。
断片だけでは判断しかねるし。
ただ、あの弁護士は僕もあんまり好きくないですね。
かなりえらそうだし、なんか胡散臭いし。
あの被告の小僧もなんだかいやですけど。
まとまりのない文章で申し訳ないですけど、
お互い自分の信念とかは置いて、客観的に物事を見たほうがいいのでは?
懲戒請求のやりすぎ感もわかるが、出したい気持ちもわかりますし。
投稿: [ak] | 2007年9月 6日 (木) 00時24分
日弁連にメールしました!
懲戒請求のやり方がわからなかったので、
とりあえずメールだけでも送って
一国民の怒りを知ってもらおうと思いまして。
微力ながら、この動きに少しでも加速度を
つけることができれば、と思います。
投稿: ちーぼー | 2007年9月 6日 (木) 00時51分
> 安易な懲戒請求が違法行為となり
大多数の国民が懲戒請求したとしても全て安易だと言えますか?
いい加減、自分たち弁護士会の浮世離れっぷりに気づいたらどうですか?
自分たちに都合の悪い人間を批判するばかりで
自己批判のない人間など誰が支持するでしょう?
「懲戒請求」に対して、提訴するぞなどと脅す行為
(しかも、法的に見て強者の側から弱者を)
は弁護士として、ふさわしくないと思うので
今回の弁護団も含め懲戒請求する事を考えます。
投稿: 名無し | 2007年9月 6日 (木) 15時40分
名無しさんへ
>大多数の国民が懲戒請求したとしても全て安易だと言えますか?
懲戒請求が安易か否かは数で決定されるわけではありません。
懲戒請求が認められるか否かは多数決ではないのです(署名運動ではありません)。
懲戒請求の申立書に記載された「懲戒事由」があるのかないのかによって判断されます。
不法行為となる場合については、懲戒事由がない場合に一定の要件を充たすときに不法行為となります。この要件については、本文中に引用してある「コメントの感想」の記事をお読み下さい。
皆様がご自身で調査・検討して懲戒事由を記載しているのであれば、それぞれ事情は異なりますので画一的に不法行為に該当するとも該当しないともいえません(個別の法律相談事項です)。
>懲戒請求」に対して、提訴するぞなどと脅す行為
私はそのようなことは言っておりませんが、どなたのことを指されているのでしょう。
懲戒請求なされる前に最高裁の判例はきちんと読んでおかれるべきでしょうと申し上げているのです。
懲戒請求は、署名運動や苦情申立てではありません。告訴・告発、訴訟提起と同等の行為です。
このような行為を起こす前に判例にあたるのは、弁護士であろうと一般人であろうとリスク回避のために(虚偽告訴、不法行為などと追求されないために)行うべきであると申し上げているのです。これは何も本件に限りません。
投稿: M.T.(管理人) | 2007年9月 6日 (木) 18時25分
自称専門家が専門分野を語るブログでコメント欄にて説明不足を指摘されている。
※最高裁判例
日本の司法はいわゆる判例主義でしたか?
そのことに対し、
エントリ自体への追記なし。
コメント欄にて反論。
あまりに稚拙な振る舞いではありませんか?
リーダビリティに欠ける駄文を垂れ流す自称専門家は、勤勉な無能者でしかありません。
ご自愛くださいとしか、掛ける言葉が見つかりません。では、よしなに。
投稿: むにむに | 2007年9月 6日 (木) 18時47分
むにむにさんへ
この記事の後もいろいろ記事を書いていますよ。お読み下さい。
>※最高裁判例
日本の司法はいわゆる判例主義でしたか?
最高裁判例については、民事訴訟では最高裁の判例と相反する判断がある事件は上告受理申立理由となります(民事訴訟法318条1項)し、最高裁において従来の判例を変更する場合は大法廷を開くことが定められております(裁判所法10条3号)。
「自称専門家」の私の弁が信じられないのであれば、むにむに氏がおそらく「本物の専門家」(とお考えだろう)橋下弁護士に最高裁判決の効力についてお尋ねになってみてはどうでしょうか。
>自称専門家が専門分野を語るブログでコメント欄にて説明不足を指摘されている
ブログの管理人にはコメント欄の指摘や質問にいちいち答える義務はありません。
そんなに信用できないなら、私のブログなど見なければよろしいでしょう。
投稿: M.T. | 2007年9月 6日 (木) 20時15分
ブログ主さんは、随分と上から目線ですね
他に書き込んでいる他の一般の方々より
貴方が法律に詳しいのは専門家だから
あ た り ま え
投稿: | 2007年9月 7日 (金) 00時50分
名無しさんへ
特定のために名前を付けて投稿下さい。
>ブログ主さんは、随分と上から目線ですね
他に書き込んでいる他の一般の方々より
貴方が法律に詳しいのは専門家だから
あ た り ま え
そうですか。
私はコンピューター関係にはめっぽう弱いですが、コンピューターのトラブルの対処法を知り合いから教えてもらうとき、あれこれ難しい用語を言われて、「そんなことも知らないの」とバカにされても、怒りはしませんがね。
投稿: M.T. | 2007年9月 7日 (金) 01時31分
刑事弁護人が、ワイドショーのコメンテーターにより煽られた一部の国民の感情に反する弁護活動を行うことを禁止したいのであれば、そのように弁護士法を改正する運動をすればよい話です。
そういう感情が国民の多数派により共有されているのであれば、まともな刑事弁護システムもない野蛮国として蔑まれることになっても、仕方ないではないですか。
匿名で憎まれ口きいて偉くなった気になっていないで、ちゃんと行動したらいいのではないですか?
投稿: 小倉秀夫 | 2007年9月 7日 (金) 02時39分
うーん。非礼を承知で。
弁護を職にされているような方なのですから、基本的に、議論というかディベート的な言葉遊びはお好きなんでしょうし、その手のものに勝ちたい、他人を言い負かしたいという感情、誤解を恐れずに言えば「嗜好」も人一倍なのだろうとは思います。
でも、blog主さんがそんなに喧嘩腰になられるのは、正直ちょっと異常ですよ。
まあ、お気持ちはわからないでもないのですが、そういうタイプの方は、blogのコメント機能を切ったうえで自説を述べられた方が精神衛生上良いかと思います。
投稿: wlz | 2007年9月 7日 (金) 02時52分
誤解を解けば懲戒請求が止まるはずなのに、煽る
わざわざ欲しがるから、やっぱこれファンレターかな
まぁ先生方のお考えを凡人が理解するのは無理でしょうな
投稿: | 2007年9月 7日 (金) 03時11分
自分は、どちらかと言うと橋下弁護士を支持する人ですが、安田弁護士のことも理解できなくはないです。
M.T.さんは、弁護団の意見に納得されてる人で、その理由は弁護団が法の精神や手続きに則って仕事をこなしてるからだと思います。
M.T.さんに意見されてる方にお聞きしますが、法律家のM.T.さんにこの件について意見を聞きたいのですか?
法律家としてなら、とても親切に答えてくれてるじゃないですか?
他の弁護士さんだったら最初から面倒臭がってレスなんてしてくれない人多いですよ。
逆に、もし、M.T.さんに伝えたいお気持ちとかがあるのでしたら、もっと丁寧に伝えないと、それこそ法律家としてではなく私的な部分にも微妙に入る領域ですから、最低限友達に伝えたいときくらいに丁寧に書いたほうが良いと思いますよ。
投稿: ファブヨン | 2007年9月 7日 (金) 04時19分
ブログ主は討論がしたいのですか、
それとも議論を望んでいるのですか?
討論がしたいのであれば、発話者ではなく
聴読者に向けてコメントしましょう。
議論を望むのであれば、発話者の行動ではなく、
論理を確かめるべく発話しましょう。
感情の赴くまま、書き連ねるのであれば、
自分の主張(感情ではなく)を相手に正確伝えることはできず、
事象を操作することもできない。(聴衆の理解を得る)
それは、コミュニケーション不全でしかありません。
非公開の日記帳に書き込むことをおすすめします。
ご自愛を。
投稿: むにむに | 2007年9月 7日 (金) 10時39分
日本の司法体系は法律主義と
理解していた私の不明でした。
再度、調べてみることにします。
懲戒請求の文言を見たこともないであろう貴方が、
安易と判じた論理が見えてくるかもしれませんからね。
追記。
貴方がなぜ私が橋本氏を「本物の専門家」と判じていると推論したのか不明なのですが、不問にします。
何せ、貴方は
「本物の~」などというアリストテレス以前のプラトニックな御仁のようですから。
…論理的思考もしくは論述は苦手なのでしょ。
投稿: むにむに | 2007年9月 7日 (金) 10時59分
管理人の方は、はじめから誠実に落ち着いてコメントされていると思います。
色々な意見がありますので書き込むはいいと思うのですが、管理人さんへの失礼な言い回しは読んでいて不快です。なぜ、そんなに攻撃的になるのか不思議です。
投稿: 坂本美紀 | 2007年9月 7日 (金) 12時56分
最近、本件に非常に興味があり、内容も拝見させて頂きました。
その上で、自分の意見を記載させて頂きたいと思います。
読み流して頂いて無論結構です。
自分自身について確実に言える事は、今回の懲戒請求について、行われた事自体を異常な事態と考えたり、請求した側に問題があると感じると発言なさる弁護士の先生には「間違っても依頼したくない。」と感じる自分がいるという事です。
極端な話、弁護士も結局はサービス業でしょう。
依頼者の信用なくしてお仕事は成り立つのでしょうか。
今まではどういったお考えの先生達なのか殆どの場合、不明な事が前提だった訳で、考え方を知る事なく依頼していたと思います。
実際、自分がその立場になれば知人などの勧めでそのまま依頼していたと思いますし。
でも、今回の騒動で一般の立場でも少しなりとも選択の幅が出来たと思いますので、その点は非常にすばらしいと思います。
勿論、こちらの先生がご自分の考えに自分なりの筋があり、その考えに賛同する方もいらっしゃる訳ですから、やはりそれはそれで正しいのだろうと感じます。
今後、結果がどちらに転ぶのかは分かりませんが、国は人が集まって出来るものであり、国があるから人が集まる訳ではない訳で・・・
今回の結果いかんで、今後、弁護士の先生達は国会議員の様に国民に選択・選別される事になる可能性もありそうで、今後の流れが個人的には非常に楽しみです。
最後に、寺元先生にコメントさせて頂きたいと思います。
自分の仕事に誇りを持たれて、ご自身の責任の上で、ご意見を述べられる事はすばらしいと思います。
今後も頑張って下さい。
投稿: | 2007年9月 7日 (金) 21時24分
★★★★★ 貴方に質問 ★★★★★
貴方は光市母子殺害事件にて大弁護団が
1.述べたことは
全て容疑者が思ったり、考えていたことと
思いますか?それとも思いせませんか?
2.述べたことは
社会通念上・または倫理・道徳上
適っていると
思いますか?それとも思いせませんか?
3.述べたことは
法廷⇒メディアによって国民に伝えられましたが
それを国民が見たり、聞いたりして
納得すると
思いですか?それとも思いせませんか?
※貴方は弁護士なので弁護士である自分と
人間である自分の2種類の答えを希望します。
※もちろん『思う』、『思わない』、『どちらとも』『思う人、思わない人両方いる』と、答えは
無限にありますが、できればわかりやすく思う、
思わないのどちらか片方の答えでお答えして頂けれ
ば幸いです。
※特に、3には極力お答えください。
★★★★★ 質問 終了 ★★★★★
投稿: 佐佑 | 2007年9月 8日 (土) 14時34分
うーん、難しいですね・・。弁護士としてしなくてはならない仕事を最大級の努力と作戦によって遂行すると倫理と言う壁の向こうのマジョリティから今回の懲戒請求のような「待った」がかかる。しかし、被害者の感情を尊重した上での弁護では勝てるはずが無い・・・・。
問題は弁護の方法もそうでしょうが、弁護団たちのイデオロギー的問題がクローズアップされているように思います。つまり「死刑廃止論者」である弁護団が、極刑になり得る加害者を弁護すると言う図式に国民感情の火がついたのですね。橋下という弁護士の発言はある意味、不満を抱えた国民感情が鉄槌を下す方法の提示だったのでしょうか・・・・。
弁護団の主張に呆れたのは私も同じです。彼らの決定的な弱点は「センスが無い」ということではないでしょうか・・・・。
投稿: おれっち | 2007年9月10日 (月) 13時34分
>「犬がある日かわいい犬と出会った。・・・そのまま「やっちゃった」・・・これは罪でしょうか」
最高裁で差し戻しが決まる前に被告人が友人に宛てて出した手紙の一部といわれている内容ですが、これが事実なら「死姦は蘇生の儀式であった」という主張は誰が聞いても後で考えた嘘の言い逃れだと思うでしょう。
嘘つきの犯罪者のいうがままに弁護活動を行うのが弁護士の義務だというのであれば、弁護活動は犯罪者の無実をはらしたり、犯罪者の更正の手助けをするようなものにはならず、法律に反する犯罪行為そのものを社会に認めさせようとする社会悪になってしまうのではないでしょうか。
投稿: so | 2007年9月11日 (火) 04時44分
soさんのコメントに同感で、被告人が友人に宛てた複数の手紙の内容が事実としたら、「ドラえもん」云々言っている人間と同一人物とはどうしても理解できません。あくまで一般論ですが、今の「18歳」を考えた時、手紙の内容の方が真実であると感じるのが自然ではないでしょうか。
21人の弁護団には是非その関連性を明確に説明戴きたい。
死刑制度、少年法に賛否両論がありますが、仇討ちが許されない現代では、遺族の無念を晴らす手段として、たとえそれが少年であってもあまりにも非合理な犯罪に対しては、極刑も止む無しと考えます。またそれが、安易で自分勝手な犯罪の抑止力の一つとなるのではないでしょうか。
更に言うなら、今の法律では無理でしょうが、仮に被告人が精神病であるなら、再犯防止のためにも数年ではなく一生絶対に出られない無期懲役であるべきです(ある意味死刑よりも辛い)。その様な状況下なら語られる真実もあるような気がします。
投稿: MS | 2007年9月12日 (水) 01時15分
まず今回の懲戒請求は、不法行為ではありませんね。また煽ったかどうかについては、その手段はともかく、恐らく大多数の国民が抱いたところの不満を「主張する方法」を教えてあげただけと捉えています。私は、橋下弁護士を支持していますが、仮に損害賠償など起こす弁護士がいたら逆に受けて立ちたいですね。
どうも今回参加した弁護団は、事実審は終了したにも関わらず、このような法廷戦術を出してきたことは、自分自身の「死刑廃止論」を通すために、この話題性のある事件を利用しているようにしか思えません。
まず一般国民の目線、つまり一般常識で判断すること、自分の身に降りかかったらどう思うかということ、自分が弁護士になったとき「社会正義の実現」を理想とした時を思い起こして欲しいですね。
本当に、本当に加害者が反省しているなら、恐らく被害者は無期懲役も受け入れるかもしれません。加害者および弁護団は逆の行為をしているように見えます。
あと、刑法は常に改正されており、そのような間違いはどの弁護士でもあります。そのことをとりあげて、この重要な問題との話題のすり替えは、やめて欲しいですね。
投稿: Yanoken | 2007年9月12日 (水) 11時57分
>> 本当に、本当に加害者が反省しているなら、恐らく被害者は無期懲役も受け入れるかもしれません。
わかりませんね。私は反省しても本村さんは許さないと思います。そう最初からおっしゃっておられましたよね。受け入れるなら、相当な方針転換だと思いますよ。反省しても、死刑を求め続けるはず。反省したって、どうやったらわかるんですか。
報道で取り上げて「いない」被告人のことばをすべて読んでみればわかりますよ。一部だけしか見てないならすべて読んで文句を言うべきですね。
だからと言って、被告元少年が死刑になるのは私は個人的には構いませんね。(加害者に「同情」など湧きませんから。)
懲戒請求の件ですけど、これは無知すぎる国民の勇み足という感を否めません(無知だと馬鹿にするなという人もいることを知ってて言ってます。)忠告も聞き入れそうにないので、放置でいいでしょう。やりたい人は勝手にどうぞといっておけばいいですよ。審理は「粛々」と進めればいいのです。
508人の弁護士さんへ、親切も時に仇になる時もあるんです。時に無慈悲な覚悟も必要です。一応騒ぎを止めようとしたんですから、あとからその行動は評価されるでしょう。いま必死に止めるより、騒ぎの「後処理」のほうを覚悟するのが先ですぞ。
投稿: 外野席 | 2007年9月29日 (土) 18時43分
> 懲戒請求に賛同するみなさんへ
私も懲戒請求に賛成です。それでここのブログを読み「弁護士とは何か?」を考えました。それは他の方も書いてますが「被告人の権利を守る」「被告人を更正させ反省させ社会復帰への道を作る事」だと思うんです。悪く言えばタテマエはこうだと・・・
でも数年前から何かが狂ったんです。もしかするともっと以前からおかしかったのかもしれませんが・・・「精神鑑定」という単語が溢れるようになって弁護士のタテマエにヒビが入ったように思います。
実際そういう方もいるのでしょうけど・・・
でもこれにより弁護士そのものの存在意義がゆがんでしまったんではないでしょうか?
この歪みが手段を選ばなければ無罪を作る権利を生んだ。
21人の弁護団や508人の弁護士はその存在意義のゆがみから逃げた人。橋下弁護士はそれに戦ってる人。そうは思いませんか?
自己矛盾はその人の思考を停滞させるものです。
投稿: asagiri | 2007年10月 6日 (土) 15時05分
「被告人を更正させ反省させ社会復帰への道を作る」ことが弁護人の本来的職務だったことはありませんし、そのようなことを弁護人の本来的職務とする立法例があることを知らないのですが、asagiriさんが「被告人を更正させ反省させ社会復帰への道を作る」ことが弁護人の本来的職務だと考えた根拠は何ですか?
投稿: 小倉秀夫 | 2007年10月 6日 (土) 22時31分
日弁連の懲戒制度の説明書きにもそんな説明は載ってないのに橋下さんだけが言われるのっておかしくないです?
この理論だと、日弁連のページつくったひともこれ読んでなにもつっこまなかった弁護士もみんな懲戒請求の対象になるんでしょうか?それはそれで面白いけど。
けっきょく「懲戒制度なんて知らなきゃ誰もやらないのに余計なこと言いやがって!」って言ってるようにしか見えないですね。そんなこと表だって言えないから不当な言いがかりをつけるのでしょう。
あまりみっともないことをおっしゃらないほうがいいですよ。
投稿: なな | 2007年10月10日 (水) 22時52分
懲戒制度を教えてあげると感謝してもらえるのですね。
では、私も良い事をお教えしましょう。
懲戒制度以外で、弁護士を懲らしめる事ができるとっておきの方法です。
ずばり、「刑事告発」と言う制度です。
「刑事告訴」は被害者にしかできませんが、「刑事告発」は誰でもできるのです!
やり方は簡単です、お近くの警察署に行って、「刑事告発したいのですが。」と言えば、やり方を教えてもらえると思います。
何万、何十万の「刑事告発」があれば、あるいは警察・検察が弁護士を刑事訴追してくれるかも!?
追伸・・・私に責任がふりかからないよう、一つだけ注意点を。
「刑事告発」の理由となる「犯罪事実」を、嘘をつく事無く述べるようにしてください。
「懲戒請求」の理由となる「懲戒事由」に、嘘や架空事実を書いてはならないのと同じです。
そうしないと、下手をするとあなた自身が処罰される破目に陥ってしまうかもしれませんので。
刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
投稿: だいちゃん | 2007年10月11日 (木) 02時06分
>なな 様
青二才のたわごとで良ければお読みください。
私の考える橋下弁護士と日弁連のHPとの違いは、「非常識な弁護をしたあの弁護団に懲戒請求しろ」といった主旨の発言をしたことです。
しかも、(私はですが)懲戒事由に当たることを光市事件の弁護団はやっていないと思います。(「非常識な弁護」も「説明責任」に関しても)
弁護団の主張そのものには納得していませんけれど。
懲戒事由に当たらない弁護団に懲戒請求しろと言った人(しかも弁護士)が一番に責められるのは当然かなと私などは思うのですが、いかがでしょうか。
なな 様のお考えになる「懲戒事由」が何なのかを伺いたいです。
私は懲戒請求を知るきっかけになったことに関しては橋下弁護士の言う事も評価しようと思うのですが、懲戒請求に関する部分はまず彼に責任を問わねばならないだろうと思います。
投稿: 剣三四郎 | 2007年10月11日 (木) 11時08分
>剣三四郎 さま
あの弁護団に懲戒事由が見つけられないとはどれだけ偏向フィルターがかかっているのでしょうか。
確かに加害者の弁護をする以上、加害者のとんでもない主張を弁護として証言しなければならないのは辛い面もあるでしょうけど、
凶悪な面ばかりのこの人殺し事件で
「胸を張って弁護が出来ました」って感極まってるのは、甚だしく被害者遺族や世間の感情を逆撫でしていると思います。
コレは弁護士の品位として相応しくない行為ではないですか?
弁護内容にしても、この弁護内容が懲戒事由に当たらないとしたら、弁護として発した言葉はすべて懲戒事由にはならないということになりませんか?
加害者の主張態度を鑑みて、刑を重くする弁護(逆だけど)ならこの弁護士団は誰も懲戒請求など受けなかったでしょう。
この主張の弁護で刑を軽く出来ると判断した弁護士はもう弁護士というより世間の常識人として脳が腐っているのではないでしょうか?
>小倉秀夫さま
更生反省社会復帰までは弁護士の仕事ではないでしょうが、加害者の行動の理由を主張し適切な量刑を受けれるようにすることですよね。
みなさんはどうなのでしょう?
加害者の態度・主張を吟味して、彼の弁護士団のように差し戻してする必要のある裁判だと思いますか?
もっと重くするなら私は賛成ですけど。
投稿: 香澄綾香 | 2007年10月12日 (金) 01時15分
>香澄綾香さん
>凶悪な面ばかりのこの人殺し事件で「胸を張って弁護が出来ました」って感極まってるのは、甚だしく被害者遺族や世間の感情を逆撫でしていると思います。
その発言の直前の言葉を、香澄さんはご存知なさそうですね。
マスコミが敢えて切り落とした部分を全く見ず・疑わず、間違った情報に基づいて事実認識を形成・確信しているのだとしたら、それをこそ‘偏向フィルターがかかっている’と言うべきでしょう。
>加害者の主張態度を鑑みて、刑を重くする弁護(逆だけど)ならこの弁護士団は誰も懲戒請求など受けなかったでしょう。
むしろ真逆で、刑を重くする弁護などすれば、確実に懲戒事由にあたります。
>この主張の弁護で刑を軽く出来ると判断した弁護士はもう弁護士というより世間の常識人として脳が腐っているのではないでしょうか?
少なくとも、1,2審の主張(恭順路線)のままでは極刑を免れないと言われたのです。
仮に軽くできるとするならば、今回の主張(事実認定路線)が一番可能性を持つ、と判断したのでしょう。
しかし、正直に言って、そもそも香澄さんが「今回の主張」をきちんと理解できているとは思えないのですが。
テレビ報道しか見ていないのではないですか?
偏った一方当事者だけの情報で判断をしているならば、富山強姦冤罪事件や志布志選挙違反冤罪事件をうんだ捜査機関と同じです。
私も一般人ですが、香澄さんのように誤った認識のまま「世間」「常識」という言葉で保身に走られるのはいい加減腹が立ちます。
勝手に「世間」を低レベルに貶めるな!と。
>更生反省社会復帰までは弁護士の仕事ではないでしょうが、加害者の行動の理由を主張し適切な量刑を受けれるようにすることですよね。
私は、まさにそれを今の弁護団がやっていると思いますが。
懲戒事由がいくらでも見つけられると仰るのでしたら、具体的に懲戒相当な事実を摘示してみてください。
抽象的なことばかりじゃないですか。
本当は、単に弁護団に偏見と嫌悪感を持ってしまっているだけで、何も知らないんじゃないですか?
投稿: だいちゃん | 2007年10月12日 (金) 14時31分
>香澄綾香 様
>あの弁護団に懲戒事由が見つけられないとはどれだけ偏向フィルターがかかっているのでしょうか。
では、あなたは懲戒請求をされましたか?
ご指摘の「胸を張って弁護が出来た」発言についてですが、今枝弁護士は「お前の家族を本村さんの奥さんと同じ目にあわせてやる」とまで脅迫されています。この状況であれば普通は(素人判断では)弁護から降りるという選択をすると思います。ブログでも今枝弁護士は「これで妻や娘の姿を見るのは最後かも知れない」と思いながら仕事に出かけていると書かれています。
今枝弁護士のこの状況を少し考えてみてもいいんじゃないでしょうか。
弁護団が大人数になっているのも、(今枝弁護士の言葉を信じれば)脅迫等が多発しており、それを分散させるためだったといいます。
それでも弁護を続けている事に関して「胸を張る」のは私はおかしいとは思いません。あの場で泣いたのはプロとしてはどうかと思いますが、彼の心中を慮ればそれも無理からぬことです。
>弁護内容にしても、この弁護内容が懲戒事由に当たらないとしたら、弁護として発した言葉はすべて懲戒事由にはならないということになりませんか?
ならないと思います。
私も素人ですから完全に理解してはいませんが、弁護として発した言葉であっても、被告人が全く触れてもいないのに弁護士が強制、あるいは誘導してあの言葉を言わせたのなら懲戒にあたると理解しています。(出来ればこの部分は法律に詳しい方にフォロー及び訂正をお願いします)
もちろん「弁護団が言わせなかった」証拠を提示する事は私には出来ません。全ての記録を閲覧したわけでもないですから。
しかし、「弁護団が言わせた」証拠を提示できますでしょうか。そのためには少なくとも弁護団が記者会見で挙げた証拠にあたり、その様な記述は全く無いことを証明しなければならないと考えます。
弁護内容を懲戒事由にするなら、「弁護団が言わせたか否か」を明確に証明しないと話は平行線のままと思います。
弁護内容に関して他に懲戒事由があると言うのなら、具体的に示して欲しいです。
>刑を重くする弁護(逆だけど)ならこの弁護士団は誰も懲戒請求など受けなかったでしょう。
すみませんが、意味がうまくつかめません。
「刑を重くする弁護」とは要するに殺意を認め、反省をしていない事も認めろということでしょうか?
「刑を重くする弁護」はその言葉自体弁護とは呼べません。それこそ弁護士の職務を放棄しているのですから、懲戒に当たる気がしますね。
光市の事件から離れて考えてみてください。
あなたがやってもいないことで被告人になり、あなたに有利な証拠が何も無く、あなたの主張が「荒唐無稽」だと「世間」の大バッシングも浴びているときに弁護人に「刑を重くする弁護」をされたらいかがですか?
>この主張の弁護で刑を軽く出来ると判断した弁護士はもう弁護士というより世間の常識人として脳が腐っているのではないでしょうか?
この主張をされる方にいつも聞き返すことなのですが、ではどのようにすれば刑が軽く出来るとお考えなのでしょうか。
私もこの弁護で刑が軽く出来るとは考えていませんが、他の方法も思い浮かびません。
あの弁護団の方が皆刑を軽く出来ると判断したかどうかは私には分かりません。「まあ無理だろうけどこれしか言いようがないよな」と考えている人がいるかもしれませんし。
「判断した」と断言できるのはなぜでしょうか。
仮に判断したとしても、私は脳が腐っているとは断言できません。理解はし難いですが。
「挑発的な内容の手紙」の全文が明らかになっているわけじゃありませんし、「一審二審であればあの弁護もありうる」とは橋下弁護士でさえおっしゃっていることです。
いずれにせよ弁護団と同等の情報が無い以上、「あの弁護で罪が軽くなるはずがない」と断言できないと思うのです。
「あの弁護で罪が軽くなるはずがない」と考えたい気持ちは充分以上に理解できますし、私もそう思っていますけれど。
誤解しないで欲しいのですが、私は被告人が死刑相当だと思っています。反省しているとは認めていないし、殺意もあったと思っています。
しかし、仮に私の思うとおりであって弁護人が間違った事を述べているなら、検察官が論破するでしょうし、裁判官が主張を退けるでしょう。
それと懲戒事由とは別の話だと考えます。
投稿: 剣三四郎 | 2007年10月12日 (金) 14時48分
ごく一般的な考え方ですが、批判をするのであれば、冷静にすべきではないかと思います。
ボクも現弁護人の弁論要旨(更新意見書)にはいくつも疑問がありますが、逆にその弁論要旨から検察の主張に疑問を感じる部分もあります。
テレビなどで放映された弁護団の記者会見だけ見ると確かに反感を覚えるのですが、この間(9/20)の弁護士が号泣した記者会見も、彼だけが会見で話したのかと思っていたら、実際には他の人も話していたのに、あの部分しか放映されなかった事を考えると、それだけで判断して批判することはできないと感じます。
現在、被害者遺族の本村さんVS被告人+弁護団のような批判(非難)を多く見受けますが、実際には検察と弁護人が法廷で争っているわけですので、検察の主張と弁護人の主張をもとに批判すべきと思われます。
懲戒請求については、懲戒請求をされた方が、ご自身で調べて考えてされたのであればかまわないと思います。
ただし、懲戒請求に関して書かれている文書(弁護士法でしたっけ?^^;)を読めば、網紀委員会で調査されて、必要があれば懲戒委員会で決定される旨が書いてあるわけですから、当然、送っただけで終わりじゃないことはわかりそうなものです。(ボクも検索して読んでその程度はわかりました)
ネットでいろいろ検索した結果、橋下弁護士が懲戒請求発言した当時は、2審の高裁の判決文、最高裁の判決文、最高裁検察官弁論要旨+最高裁弁護人弁論要旨(+補充書)があったのではないかと思います。
差し戻し控訴審についてはマスコミの報道以外、確かなものはあまり出てなかったのではないでしょうか。
ボクの意見としては、懲戒請求する以前に、傍聴制度によって公開されているとはいえ、裁判の詳細について知るのは難しい、もっと公開されないと判断するのは難しいという感想でした。
報道についても、被害者遺族の本村さんの会見や、弁護人の会見、裁判でのやり取りの一部だけが取り上げられて、独自の取材や、裁判の争点や意味などの解説などが少ない(というかほとんど無い)ことが問題で、報道としての「公正に報道する」姿勢が弱いと感じます。
裁判についても、最高裁の判決を読むと、何を持って1審2審の無期懲役を不当として差し戻したのかいまいちわからないというのが正直な感想です。
投稿: ひとり選考委員会 | 2007年10月13日 (土) 05時53分
たとえ損害賠償を請求されようと、懲戒請求を取り下げることはしません。
実際これから宇都宮健児弁護士(日弁連会長)と江田五月弁護士(法務大臣)に対し、懲戒請求をおこないます。
投稿: 川瀬徹也 | 2011年7月16日 (土) 09時14分