弁護士と出張
今週は久しぶりに京都に出張した。今回は仕事で出張したのだが、来月にはもう一度弁護士会の委員会の仕事で京都を訪れる予定である。
それで、ちょっと弁護士と出張について書いてみる。あくまでも、私の個人的な意見だが。
私は仕事で出張するのはあまり好きではない。出張しなければならない仕事をあまり受けていないので、出張の多い先生方に聞いてみないと分からないのだが、私は弁護士にとっても依頼者にとっても弁護士の「出張」はあまり効率が良いようには思えない(もっとも、多額の報酬が見込めたり、遠方に行くことで相当額の日当がもらえるような事件であれば、弁護士は遠方に出張することになっても喜んで仕事を受けると思うが)。
弁護士が出張する場合、依頼者は近くにいても、裁判所の「管轄」が遠方であるために出張することが多い。
この裁判所の「管轄」というのは、民事訴訟法の規定や契約によって決められる。
民事訴訟法上の管轄の説明は難しいのでここでは省くとして、契約による場合は契約書の裏に細かい文字で訴訟になった場合にはOOO裁判所を管轄裁判所とするというふうに書かれている。
この契約書の裁判所の管轄についての条項を読んで契約している人はまずいない。そして、いざトラブルになり裁判となったときに、「どこの裁判所で裁判をするか」でまずもめるのである。
消費者事件などで、少額の訴訟のために遠方に出向かなければならないとすれば、被害者は多額の交通費を負担せねばならず大変な痛手となる。逆に、相手方の会社は、たいてい本社の所在地の裁判所を管轄裁判所として契約書を作っており、顧問弁護士なども出張しないですむ。
これを、「そういう契約をしたのだから仕方がない。」とみるのかどうか。
この契約書の管轄の規定の解釈については、多くの裁判例がある。また、第1審の裁判所は、「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があると認めるときは」、他の管轄裁判所に「移送」をすることができるとされている(民事訴訟法17条)。専属的管轄の合意がある場合であっても、訴訟の著しい遅滞を避けるという公益上の要請があるときには、この条文によって裁判所は訴訟を他の管轄裁判所に移送できるという裁判例もある。
今の日本の裁判所は、この条文によって、たとえ契約書に管轄の規定があっても、それにより不利になる当事者を救済してくれることが多いのだ。
私も、今までに、何度もこの管轄について裁判で争ってきた。管轄について負けると、事実上裁判の続行が困難になってしまう(依頼者に多額の交通費や日当が負担できないことが多い)。
幸いにして、今のところ上記のような裁判所の判断で救済してもらい、契約書に管轄についての規定がある場合でも遠方に出張せずにすんでいる。管轄で勝って、相手方が不利になり(費用も時間もかかる)、早々と有利な和解ができたというケースもある。
しかし、どうしても遠方の裁判所にしか管轄がない、という事件もある。そのような場合、依頼者としては、弁護士との打ち合わせの便宜と、弁護士の交通費や日当の負担のどちらを選択するか、ということになる(これについては、「町弁(まちべん)のひとりごと」さんの「近くの弁護士か、遠くの弁護士か?」の記事が分かりやすい)。
私は、仕事の出張がきらいなので(旅行は好きだが)、できるだけ出張をしないですむように、いろいろな方策を考える。
一つは、前記の契約書に管轄の合意がある場合でも移送の申立てをしたり、相手方の移送の申立ての却下を求めること。
一つは、相手方と(たとえば双方の中間地の裁判所で裁判するというように)合意管轄をすること(民事訴訟法11条)。相手方の弁護士も遠方から出向かなければならないようなときは、合意してくれることが多い。ただ、どこの裁判所で裁判するかが勝敗に影響するような場合(裁判官の評判など)、合意が難しい場合もある。
一つは、原告を複数にして併合請求すること(民事訴訟法7条)。分かりやすい例でいえば、一つのサラ金に対して複数の被害者が過払金の返還請求をするような場合、一人の被害者の管轄裁判所が遠方でも他の被害者の管轄裁判所が近くであれば、近い方の裁判所で訴えることができるのである。
一つは、管轄裁判所の近くにいる弁護士と共同受任すること。その弁護士に裁判所への出頭はお願いし、書面の作成や依頼者との打ち合わせなどはこちらで行うなど、仕事の分担をすれば、依頼者の負担も減る。今は弁護士同士の打ち合わせはメールを利用するなどすれば、かなり効率よく行えるようになった。集団訴訟などでは、多くの弁護士がメーリングリストを利用して打ち合わせを行っている。
しかし、それでも、遠方の裁判所に出向かなくてはならないことはある。
私は、裁判の期日で弁護士が実際にすることは、その事件で弁護士が行わなければならない仕事の総体の中で、ごく僅かにすぎないと思っている。証人尋問だって、実際の尋問よりも、その準備の方がはるかに大変なのだ。
早い話、裁判所の期日で「(訴状や準備書面を)陳述します。」とか、裁判所の「次回期日はいつにしますか?O月O日O時ではいかがですか?」とか、弁護士が手帳を開いて「その日はOOOに出張中ですのでお請けできません。O月O日O時ならお請けできます。」などというのは、実に無駄。近くの裁判所ならまだ許せるが、はるばる何時間もかけて裁判所に行ってこれだけというのは本当に馬鹿馬鹿しい。
もっとも、裁判所もこの不合理さには何年か前に気づいて、「電話会議システム」というのを採用している。遠方から来る弁護士については、それほど進展が見込めない期日については電話の会話で期日を進行できるとしたものだ。このシステムのおかげで、遠方の弁護士も毎回期日に出頭しなくてすむようになった。
それでも、裁判所にいる時間は10分なのに、往復に5時間かかる、などということもままあるのである。裁判所も弁護士も、もっと期日の使い方に工夫が必要だと思う。
インターネットも進化したことだし、そのうちに、テレビ電話とか、チャットで裁判の期日が開かれる、なんてことになるかもしれない。
私としては、遠方の裁判所に出向く時間よりも、いろいろな調査や書面を作成する時間がほしいと思う。
事件は、裁判所の中で進行するのではなく、裁判所の外で進行することの方がはるかに多いのだ。
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