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2006年5月10日 (水)

刑事弁護についてのQに対する(一応の)回答ーその1

 皆様から頂いた刑事弁護についてのQ に対する回答がすっかり遅くなってしまった。

 しかし、今までの記事で、おおよその回答は推測できるという方も多いのではなかろうか。

 私の回答にどれだけの意味があるかは分からないが、今日から少しずつ頂いた質問に対する回答を考える(厳しい刑事弁護の経験があるわけでもない一弁護士の回答と思って読み飛ばして頂いて結構です)。

 それでは、

Q1 「弁護士にとって真実と勝訴(依頼人の利益)」とどちらが大切なのでしょうか?

 そもそも、司法の場においては、「真実」は一つではないと思う。

 神のみぞ知る真実(真相)、裁判において証拠から認定できる真実、それに依頼人にとっての真実、がある。

 裁判では、必ずしも神のみぞ知る真実が明らかになるとは限らない。あくまでも証拠から認定できるだけの事実を真実といっているにすぎない。裁判上の真実は、神ならぬ裁判官が認定するものである。

 刑事弁護における弁護人は、依頼者の利益を守るために依頼者の主張する真実を追求する。

 依頼者の主張する真実(たとえば自分は無実だという主張)が、裁判における証拠から認定できる真実(たとえば依頼者が有罪であるという疑いの余地のない証拠がある場合)とくい違っているときに具体的に弁護人がどうすべきかについては、設例Bや設例Cの回答を参考にして頂きたい。しかし、このときも、弁護人は真実を追求するためにそうするのではなく、依頼者の利益を考えてそうするのであると考える。

 そして、弁護人には積極的に真実を解明する義務はなく、依頼者に対する誠実義務(守秘義務も含む)があるので、たとえ真実の解明のためであっても依頼者にとって不利になる情報を裁判所に告知することはできない。

 もちろん、弁護人にも、犯人隠避、偽証の教唆、証拠の偽造などの違法行為が許されないのは当然のことである。

 しかし、そうでない限り、弁護人は、神のみぞ知る真実(真相)や裁判において証拠から認定できる真実よりも、依頼者の利益を優先して行動するのであり、また弁護人にはそれが求められているものと考える。

Q2 被疑者(被告人)が通用しない弁明をした場合、弁護士側は「その弁明は通用しないから無理です。」と拒否する事は出来ないのですか?弁護士自身が嘘だと確信を持っていても、立場上被疑者の弁明に沿った弁護をしなければならないのですか? 

 この回答については、設例Bの回答を参照して下さい。

 国選弁護人である場合は辞任できないので、「通用しないからダメ」と言って弁護を拒否することはできない。また、私選弁護であっても、弁護を拒否できない場合があり得ることは設例Bの回答で書いたとおりである。

 ただ、設例Cのように、それが犯罪行為になり、かつ被告人自身にとっても不利になるようなときは、たとえ国選弁護であっても、被告人の主張(真犯人を隠すために自らを有罪とする主張)に加担する弁護活動はすべきではないと考える。

 その無理の有る主張をする事で、被害者側の心が更に傷つけられるのは仕方の無い事なのですか? その時は別件として、その損害を求める裁判を起こしたら良いのですか?

 無理のある主張を選択したのは被疑者(被告人)であり、弁護人ではない。刑事弁護人の役割の記事で書いたように、被疑者(被告人)が自己防御権を持っており、自己決定権も持っているのである。

 特に国選弁護の場合には、弁護人には辞任するという選択肢も与えられていない。

 私選弁護であっても、国選弁護であっても、弁護人は、原則として、被告人が自ら選択した方針に逆らうことはできない(たとえば、被告人が無罪を主張しているのに、有罪と主張することはできない)ーこのことは、囲碁と法律の雑記帳さんの記事死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士のとおりである。

 (但し、設例Cのように、犯罪行為になり、かつ被告人自身のためにもならないときは、例外として、弁護人も被告人の決定とは異なる弁護活動ができることがあると考える。)

 よって、ご質問のような場合であっても、弁護人が損害賠償責任を負わねばならない法的な根拠が見当たらない。

 それに、主張に無理のあるなしに関わらず、そもそも弁護人が弁護活動をすること自体が被害者の心を傷つけるといわれることもあるように思う。弁護人が被告人の無罪を主張したり、被告人のために有利な主張をすることが、被害者にとって腹立たしいのはよく分かる。しかし、それだからといって、弁護人が損害賠償責任を負うわけではない。

 Q3以下のご質問への回答は、明日。

                   Aosujia

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