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2006年4月27日 (木)

刑事弁護人の役割ー3つの質問

 もし、これをお読みになっている方が刑事弁護人だったとして、このような場合、あなたはどうしますか?(季刊刑事弁護ー現代人文社発行ーNO.22 62頁以下より)。

「設例A 身の代金目的で少女を誘拐し殺害したと疑われ、身体を拘束されているが、まだ何も供述していない依頼者が、「 警察官、検察官あるいは裁判官には、本当のことを話したほうがよいだろうか?」と、あなたに相談した場合。

設例B 強盗事件で起訴された被告人が、「本当は自分が犯人だが、重い刑を受けるのはいやだから無罪を主張したい」というが、弁護人が証拠を見ても有罪判決の可能性が高いと判断した場合。

設例C 自動車運転中に過失で人をはねて死に至らせたとして起訴された被告人が、「実は運転していたのは自分の妻であるが、自分が罪を認めたい」という場合。」

 設例Aは、被疑者弁護のときに弁護人が被疑者にどういうアドバイスをしたらいいか悩む場面である。

 設例Bは、私の前の記事(光市母子殺人事件の弁護人の意図)に書いた窃盗犯のような例である。ただ、こういう場合、たいていの被告人は「本当は自分が犯人だが・・・」などと弁護人にも言わないと思う。ただ「自分は無罪だ」と主張することの方が多いだろう。いずれにせよ、弁護人はどうしたらいいか。

 設例Cは、いわゆる身代わり犯人の場合である。犯人の身代わりとなることは、真犯人を隠すことだから、犯人隠避罪になる。被告人がそのようなことを主張する場合、弁護人としてはどうしたらいいのか。

 設例Bと設例Cについては、「被告人を説得する」のは当然のこと。設例Bでは無罪を主張すれば被告人に不利益な判決となる可能性が高いし、設例Cも被告人にとって(少なくとも刑事裁判上は)有利なことではない。

 だから、設例Bと設例Cでは、「弁護人がいくら説得しても被告人が言い張る場合」を考えて頂きたい。

 今回の光市母子殺人事件について、「刑事弁護人とは一体何なんだ」という疑問をお持ちの方、ぜひこの設問の答えを考えて頂きたい。

 その後に、今まで頂いたコメントのご質問に対して、少しずつ回答させて頂こうと思う。

                 A_ilst178

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刑事弁護」カテゴリの記事

コメント

 管理人さんこんにちは。私なりに考えてみました。やっぱりいい考えが浮かばないけど。。

・A 黙秘権のことを説明しつつ、でも嘘をついたときのデメリット(司法判断および本人の良心の呵責など)も説明する。

・B、C 説得しても無理ならどうしたら言いのでしょうか。特にBは心情的にも許せないし、弁護やめたいです。でも誰かが弁護しなくてはいけないし。。。自分もそんなに選り好みしていたら生活できないかもしれないし。。。


 どうしたらいいのでしょうか。考えたけどわかりません。

難しいですね。
Aについては、やはりメリットデメリットを説明した上で、本人にどうするかは決めさせる。

Bに関しては、被告人の主張どおり、無罪を主張する。
弁護士が裁判官役をしてはいけないというのは、原則だと思います。

Cに関しては、被告から真実を聞いてしまったら、虚偽を主張する訳にはいかないでしょう。
ここらへんは、守秘義務との兼ね合いが難しいところだと思います。
パターン1としては聞かなかった事にして被告の主張どおりに主張する。
パターン2は守秘義務を犯して妻を告発する。
といったところでしょうか?

この間、友人とこの件について話し合った際。
被告人が、弁護士も納得しないような無茶な主張をし続けた結果、弁護士が一人もつかなくなってしまったらどうなるんだ?
という話になりました。

そういう場合は、本当にどうなるのでしょうか?
弁護士なしで裁判ということになるのでしょうか?

M.T先生、私は何度かこのブログでもコメントさせていただいていた者です。

失礼とは承知でお願いしたいことがあってコメントさせていただきました。

このエントリの質問を「元検弁護士のつぶやき」の場外乱闘のスレッド「『裁判と法の理解』を考える。【大会議室の考察Ⅱ】 」にて、弁護人の職責を考える題材として使わせていただきたいのですが、よろしいでしょうか?

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